管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 313 匿名

    皆さんマンション管理士の信用を傷付けてますね

  2. 314 309

    >>310
    >瑣末な話である。

    ↑ マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。

    民法第210条の囲繞地通行権は「通行権」そのものであるのに対し、区分所有法第6条第2項と民法第209条は「使用請求権」であることに留意する必要がある。

  3. 315 匿名

    民法の口語化に伴う改正により囲繞地という言葉は使われなくなりました

  4. 316 草の根民主主義評論家

    ほー

  5. 317 草の根民主主義評論家

    憲法も勉強するべきである。

  6. 318 匿名さん

    よっ、口だけ番長!
    今度は、「マンション管理士の弱点は憲法から勉強していないひとが多いことである。」ってか?
    笑わしよんな。

  7. 319 匿名

    自治会スレで憲法憲法言ってた方のようです

  8. 320 匿名さん

    そりゃ、違うな

  9. 321 匿名

    草の根じゃなくて嘘の根ですね色々と

  10. 322 匿名

    マン官試験問題は四者択一全50問
    全問正解する確率は
    1/4*50=1/200=0.5%

    38問正解する確率は
    1/4*38=1/152=0.65...%

    因って
    効率よく点を取るにはやはり勉強せねばならないようです。
    受験する人受かればいいですねぇ。

  11. 323 匿名さん

    ↑ 嘘の確率

    明日生きている確率は?
    生きているか、死んでいるか、のどちらかである ⇒ 明日生きている確率は50%である
    というような嘘の確率

  12. 324 マンション管理士

    不撓不屈をふぎょうふくつと呼んだのがジャーナリストの田岡(随分昔)
    テレビ業界はよく間違うから気にすることはない
    字は違うが囲繞地で連想した
    >>298 この人が正しい

  13. 325 匿名さん

    【民法上の囲繞地】
    囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、公道に出入りができなければ事実上土地を利用することができないため、210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。なお、2005年の民法現代語化により明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられる。(ウィキペディア)

  14. 326 草の根民主主義評論家

    要するに相隣関係の区分所有法6条2項を保存行為を行う根拠だと曲解するafoはマンカン試験には受からないということである。保存行為の根拠は18条である。

  15. 327 匿名

    6条2項の保存行為は区分所有者が自室の補修等を行うことです。
    たとえばバルコニーの修理を行う時、必要があればお隣にお願いしてお隣のバルコニーを使わせてもらうことです。

    18条の保存行為は共用部に対して行う現状維持等です。
    たとえばお掃除。

    26条の保存行為は管理者の職務です。
    管理者は共用部、附属施設の補修等を単独で行えます。

    52条は管理組合法人で、集会決議のいらないものは理事や役員が決められ(1項)保存行為は理事のみで行えるものです(2項)

  16. 328 匿名さん

    ↑ >>322 に続いて、またまたご冗談を・・・

  17. 329 マンション検討中さん

    ↑間違い
    自室の保存行為など規約で決めることではない。

  18. 330 草の根民主主義評論家

    52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。
    間違いをごまかそうと必死に論点をずらそうとしているがafoだと思われても恥ではない。
    気にしないことだ。

  19. 331 匿名さん

    管理組合法人においても、区分所有者は保存行為を成し得る(区分所有法18条但書)。つまり、理事による保存行為(同法52条2項)と区分所有者による保存行為は併存する。これは、管理者による保存行為(同法26条1項)と区分所有者による保存行為が併存することと同じである。

  20. 332 匿名?

    『民泊規約の問題点』からよくもまあ飛躍したものです。

    民泊規約の例の場合、違反者に対してまず理事長が行うのは、保存行為ではなく、違反行為の停止・原状回復の請求じゃないですか?

  21. 333 匿名?

    確率は極論です。
    不正解の確率にも置き換えられます。
    『何もわからない人が正解を選択する確率』です。

  22. 334 匿名さん

    もし、>>322 にあるように、50問正解する確率…0.50%、38問正解する確率…0.65%であるとすれば、正解数が38問~50問の13区分の合計は6.5%以上になり、現実の合格率が8.2%であるとすると、8割近くが問題を見ずに回答しても合格できるという結果になってしまう。⇒ 明らかに誤り

    50問全部を正解するためには1問目から連続してすべて正解する必要があるが、偶然、50問全部が正解となる確率は (1/4)^50 となり、限りなく 0 に近い。

  23. 335 匿名

    そうだね。累乗が正しいね。

    でも保存行為→囲繞地通行権→保存行為の根拠が○条と飛躍する方が変です。
    やはりまともじゃないです。

  24. 336 匿名さん

    おれが書いてやった52条すら理解できんマヌケばかりだな、勉強せい! アホども

  25. 337 匿名さん

    >>336
    >おれが書いてやった52条すら理解できんマヌケばかりだな、勉強せい! アホども

    レス番号を教えてくださいまし。

  26. 338 匿名さん

    理事長の成手が無く困っている。マンション管理士を探している。
    リクルートのために、相談内容をその都度代えて予告なしに管理士
    会を訪問して、管理士に相談して、候補を見つけて組合に第三者
    管理を提案するつもりです。

  27. 339 匿名さん

    まぁガンバレや、知識のない管理士しかいないのに、残念なマンションだな。

    第三者管理方式は管理会社などの法人でなければ無理だし、なにより管理士はバカすぎ。

    保険があっても個人や資産のない事務所では対応不可能だしな。

  28. 340 匿名さん

    あ、ついでだけど、今は第三者管理のほとんどは超高級マンションばかり。
    管理費も修繕積立金別で月額一戸あたり数十万は覚悟しとかないとね。
    ビンボウマンションが導入できるシステムじゃないよ。

  29. 341 匿名さん

    本当かな、?その反対だと思うが、いかに、?

  30. 342 マンション住民さん

    マンションの防火管理者を外部委託すると、出入りの防災関連業者なら月1万円で受けてくれる。
    マンションの管理者(理事長)を外部委託すると、月1万円で受けてくれる人はいますか?

  31. 343 暇入

    交通費・文書費別途実費精算なら月1万円で理事長引き受けてもいい。
    老人のお小遣い稼ぎだ。

  32. 344 匿名さん

    庶民が住むマンションで第三者管理方式は無理だよ、費用が高すぎる。
    マンション管理士など実務経験のないものも多い素人趣味の資格程度では???
    管理上の過失など保障問題でも、たとえ保険があっても不安で実績がないので無理だろな。
    基本的にマンション管理士には権限などがない資格、その意味くらい理解して相手しなさいよ。

  33. 345 匿名さん

    それは、貴方が永久不合格組だからです。合格する位の
    実力があれば、組合活動に無くてはならない最低限の
    知識保有者であることが理解できる。まず合格しましょう。

  34. 346 マンション住民さん

    第三者管理の理事長はマンション管理士とは限らないよ。
    マンション管理に精通してれば清掃のお爺でもいい。

  35. 347 匿名さん

    マンション管理士と言い切っている若ではないよ。頭悪!

  36. 348 匿名さん

    ここ、低脳なマンション管理士に質問するスレだと思ってたわ
    まさか第三者管理は頼まんわな、知識皆無で頼めるわけないしな

  37. 349 草の根民主主義評論家

    第三者管理で多いのは超高級マンションではなく
    リゾートマンションと投資目的のワンルームマンションである。
    高級マンションに住むような人は意識が高く人任せにはしませんよ。

  38. 350 草の根民主主義評論家

    大阪市北区のマンションは総会の出席率が高いね。6割以上は出てると思いますね。
    なぜかというと分譲価格も年収も意識も知能指数も高いからだね。
    外部居住の区分所有者と協力金負担で最高裁まで争ったのは大阪市北区の中津のマンションだね。
    普通はそこまでやらないけどね。異常なレベルだと思いますね。

  39. 351 草の根民主主義評論家

    大阪都構想の住民投票で大阪市の北半分が賛成多数で南半分が反対多数っていうのは人種が違うからだね。

  40. 352 草の根民主主義評論家

    第三者管理は痴呆老人ばかりの古いマンションでは必要性がある。
    成年後見人に準じた制度の整備が望まれるところであろう。

  41. 353 草の根民主主義評論家

    348は毎回落ちてるのか?
    マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。
    なさけないやつだなw

  42. 354 匿名さん

    一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー

  43. 355 匿名さん

    大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
    管理委託契約書の記載について。

    ※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。

    ※管理委託契約書、管理対象部分

    前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から
    総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封
    し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を
    開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の
    重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま
    総会を決行させようと思っております。

    記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の
    主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に
    関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削
    除されております。

    ※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明
     書の交付のみになっております。

    ※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま
     にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。


    ※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか?

  44. 356 匿名さん

    すきにしろよ
    109マニア

  45. 357 匿名さん

    主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。

    それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書

    が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。

  46. 358 匿名

    >355
    事前に指摘して総会で訂正等してもらうか、総会で確認すればよいと思います。

  47. 359 マンション管理士

    >>339

    何故僻むのか理解に苦しみます
    管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば
    痛手となりますが
    こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう
    平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします

  48. 360 匿名さん

    マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。

    管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して

    いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。

    マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合

    活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士

    の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し

    ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住

    しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。?

  49. 361 マンション管理士

    自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
    喧嘩は出来ません
    大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
    自宅マンションでは知らぬが仏
    各種工事の合い見積もりは要求しましたが 

  50. 362 匿名さん

    知識も経験もないのに見栄張らないのよ
    マンション管理に管理士など役にはたたない

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