管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3061 匿名さん

    もういいよ、うちは管理会社に頼むから、押し売りは要りません。

  2. 3062 匿名さん

    批判だけしてないで何か情報とかは書き込めないのかな。
    私の書き込みが嫌ならほかのスレにいけばいいでしょう。
    若しくは問題提起をしたらどうなんですか。

  3. 3063 匿名さん

    結局自分でスレ立てもできず、問題提起も情報を提供することも
    できないんですね。
    しかし批判だけはできる。

  4. 3064 匿名さん

    情報は、大規模修繕は管理会社、又は信頼できる施工害すあに一任するのが安心です。

    面倒なやり方で安く仕上がっても、補償含めアフターメンテが面倒という情報ですかね。

    設計監理方式が良いと思うマンションはそうしたらいいだけです、どうぞどうぞ。

  5. 3065 匿名さん

    >結局自分でスレ立てもできず、問題提起も情報を提供することも

    大規模修繕に関して問題提起など必要ありません、3種ある手法の中から選ぶだけ。
    スレを立てる必要も皆無。

  6. 3066 匿名さん

    総会で組合員から緊急提案があり、その提案に出席組合員が賛成し
    それが承認されてしまいました。
    その内容は非常階段に手すりをつけるものでした。
    総会後見積もりを取り工事をやることになりましたが、500万円近く
    かかったので修繕積立金を取り崩しました。

    総会で理事なり組合員が提案する場合、どの範囲までなら修正とかが
    できるのでしょうか。

  7. 3067 匿名さん

    各々の管理組合で考える事かと思います。
    ここで聞かれても回答不可能です。

  8. 3068 匿名さん

    >3066
    総会での別件議案は全組合員が出席しない限り取扱不可なのだが、
    常識の無い管理組合なら仕方ないね。
    それとも作り話でしょうかぁ?

  9. 3069 匿名さん

    >3066
    ついでだが、総会で関係の無い別件の議案が議決され成立しても無効なのは知ってるよね。
    区分所有法でも認められない条項が明記されてるからね。

  10. 3070 匿名さん

    >3069さん
     議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。
     ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
     誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
     お解りになられましたか。

  11. 3071 匿名さん

    一つ修正をしておきます。
    理事長判断ではなく議長判断です。

  12. 3072 匿名さん


    誤字脱字程度なら緊急提案ではないから嘘は駄目よ。

    >ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
    それもダメでね。理事長が勝手に判断できることではないのよ。


    >*第三十七条 (決議事項の制限)


    【第三十七条】
    集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

    2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

    >【解説】
    区分所有建物の大事な事柄を決める場として、区分所有者が集まる集会が規定されています。この集会を開くためのルールは、区分所有者がちゃんと参加できるように、言い換えると自分の知らない間に集会が開催されていたということがないように、決められています。
    区分所有法第37条も、区分所有者が集会で区分所有建物についての大事なことを決め、みんなが納得してその決定に従うためのルールの一つを定めています。
    この集会で決めると言っていたこと、それ以外のことをその集会で決めることはできない、ということです。

    このように事前に連絡しておいた事柄についてのみ、集会で決めることができる、というルールを設定することには2つの意味があります。
    一つは、集会の目的が予め聞いていたことなら書面で意思表示するなり、代理人に行かせるなり、あるいは興味がなく出席しなかったり、それぞれの判断をした区分所有者に、それも決めるんだったら出席しておけばよかった、と後悔させない、という意味です。そしてもう一つが、出席した集会で突然の話を持ち出されてびっくりすることを避けられる、という意味です。
    このように、区分所有者を守ってあげるためのルールですので、区分所有者自身がかまわないのであれば、絶対に守るべきルールとまでは言えません。
    法律では、このことを、2つの規定で示しています。

    一つは、区分所有者の全員が同意して開催されている集会で、全員がそれでいいというのであれば問題ない、というものです。
    そしてもう一つが、規約において、事前に集会で決めたいことを連絡しなくても集会で決めてもいい、ことが決まっていれば、事前連絡のない内容について集会で決議することができる、というものです。規約は全区分所有者の同意はないものの、ほとんどの区分所有者が認めているものですし、全ての区分所有者が知っているものですし、問題ないものとされています。
    ただ、後者、つまり規約で事前の連絡をなくすことができるケースについては制限があって、法律で集会の決議に特別な定数が書いてある場合には適用されません(事前に通知していないと決議しても無効になります)。
    「法律で・・・定数が書いてある」とは、共用部分の重大な変更や、規約の設定・変更・廃止等、法律で過半数で決議できるとされている事柄以外の事柄を言います。

    >>3070
    自分勝手な法解釈は通用しませんよ。

  13. 3073 匿名さん

    >理事長判断ではなく議長判断です。

    どっちも同じ、たいした変わりはないし法律変える権限もない。

  14. 3074 匿名さん

    >3072さん
    議案書に誤字脱字があった場合、それを修正する場合はその案は保留として
    次回の総会か臨時総会を開催して再度承認を得なければならないということですね。
    例えば、議案で・・・決めるが・・・決るとなっていた場合もその案を決めるにすると
    いってもだめなんですね。変更する場合は総会決議が必要なんですね。
    完璧が完壁になっていたのを訂正するのもできないんですね。こりゃあ大変だ。

  15. 3075 匿名さん

    私のとこのマンションでは、3070に則ってやってますよ。

  16. 3076 匿名さん

    ↑ どこの村のマンションですか? お好きにどうぞ 笑

  17. 3077 匿名さん

    >3074
    誤字脱字は議案の内容に直接変更を加えたりしなければ訂正すればいい。間違えでしょ?

    議案の内容、数字なども変えたり関係ない議案を突然出すことも不可能。

    おたくね、そういうのを、世間では、トロイ屁理屈っていうのよ。 笑

    解説読んで理解できない人に、何を解いても無駄ですからお引き取り下さい。

  18. 3078 匿名さん

    法律には従えよ。

  19. 3079 匿名さん

    >3077
    >議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。
     ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
     誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。

    総会での議案の修正(訂正)は上記文面に記載したんだけど、誤字脱字の修正も
    できないという者は上の文面の読解力がないのかな?
    そしてちょっとでも批判する者がいると何もわからない者がすぐ同調する。
    3078なんかはその典型。

  20. 3080 匿名さん

    「元フロント」さん、お久しぶり!!

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