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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
↑
だがそうではないよと書いてある
日本語理解できないのか?
多くのマンションでは理事長にその類の決裁県を与えている、無知か?
その業務を他の役員等に委託することもできる。
むちさぁ~ん 勉強せいや。
2938
例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
それによってその話の是非が変わってくるはずです。
保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。
最後までよく読んでも理解できない脳ミソですか?
専有部分内の共用部分も含め工事をする場合は組合に届け出が必要
としているマンションが殆どだね。
勝手に工事はできないからね。
>>2943 匿名さん
おたくも含め持論など役には立たない
専門家の意見を参考に管理規約に反映させればそれでいい
立法府や最強の決定権者の判事じゃない
高齢者が趣味やたわごとで持論主張して遊ぶのは自由、好きに遊んでください
ハイ、今回は区分所有法17条~21条の解釈等をお勉強しました。
ちゃんと覚えておきましょうね、管理組合で役に立てましょう。 笑
>例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
>それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
>それによってその話の是非が変わってくるはずです。
自分の部屋の前の開放廊下の掃除をして、その費用を管理組合に請求するという
とんでもない発想をするんだね。
極論は必要なし。常識の範囲を書き込もうね。
保存行為に関しては費用がともなうものが前提。
ベランダの管理も同じこと。
下らないデタラメの持論よりマンション管理に役に立つのがコピペ 笑
>>2950
おたくも無知ブッチギリで晒しますね、費用負担は当たり前でしょ。
そこに書いてあるのは区分所有法19条に当てはめるとそうなるという解釈。
わからないのならなんで~と感情で語らず勉強しなさい。
2950
そこに書いてある弁護士さんに聞いてみたら?
それと、あんた読んでも解釈や理解できないレベルなのね
2947
それ細かいこと追加しただけじゃん
一般のマンションではまだ変えてない
所詮ひな型
素人の持論はこれを見て参考にする者にとっては大迷惑な
批判だけの者がでてきたのでこのレスはおしまい
みなさんお疲れさん
はぁ~い
ニセ者の管理士も持論吹きまくりですからそうしてくださ~い
俺は明日から共用部分の汚れを理由にして朝掃除をして組合に費用負担の請求をします。
保存行為は住民が勝手に汚れを理由に清掃すればその費用を組合に請求できるって事か。?
規約を確認すると保存行為は住民が勝手にしても費用は組合に請求できるとは規定され
ている。
請求はできるが、組合が支払わなければならないとの表示は無い・争点になるかも。?