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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>2920
マンション管理士ではない者がマンション管理士と名乗ることはできない。
マンション管理士の唯一の特権が名称独占、管理士じゃないのなら紛らわしい名称も禁止。
登録番号と実名を名乗らなけらば不特定多数に対してマンション管理士というのは違法。
おまえ偽物のマンション管理士だろ、そんなことくらい知らない管理士などいない!
登録番号と実名書いてみろ、マンション管理センターで該当者がいるか確認する。
>同じマン管士として活躍して欲しいと思って書き込んだだけだよ。
ニセ者はこういうこと書いては駄目なんよ。
恥さらし!
マンション管理士と確認できなければマンション管理士を名乗ってはいけません。
したがって、登録番号と実名を名乗れ。
2918や2920が本当にマンション管理士なら
その資格って相当レベル低いな
ほー
管理士登録してなきゃいいんだろ
合格者と書いてある
姑息で呆れるがな
ただの合格者じゃない、上位というのがみえんのか
だれでも嘘は書ける
四択で何を五択を並べるの。笑われるよ。やめなさい。見苦しい。
座布団2枚
大規模修繕に関しての書き込みは批判するが、その批判者は自分では
問題提起も何もしない。
ただ批判するのだけが生きがいの嫌われ者だな。
勿論それだけの知識や情報もないんだろうが。
批判するのは簡単だからな。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
マンション管理の基本的なことから勉強していきましょう。
ふぅ~ん 法律の専門家はそうはいってないけど、それも下らない持論かな?
ハイ コピペ
区分所有法18条について
この点について、区分所有法18条は以下のとおり規定しています。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」
という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、
保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。
そして、多くのマンション管理組合においては区分所有法18条2項に基づき
「規約で別段の定め」をしているものと思われます。
> 例えば、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担において
>これを行うものとする。」(マンション標準管理規約(単棟型)第21条1項本文参照)
という規約を制定している団体(管理組合)の構成員(区分所有者)の意思としては、
>「保存行為をも含めて管理組合が行う」というもののはずです。
>そうすると、このような定めがある以上、各共有者(区分所有者)は勝手に保存行為をして、
>それ(保存行為)を根拠に他の区分所有者に求償(区分所有法19条、21条参照)することは
>困難と解さざるを得ません [注2]。
ただし、「保存行為」の問題と、「事務管理」(民法697条以下)や「不当利得」
(民法703条以下)の問題とは別です。つまり、保存行為とは別の法理(根拠)に基づいて、
管理組合ないし管理者あるいは他の区分所有者に対して求償することはあり得るでしょう。
区分所有者は「廊下の清掃」もできないのか?
(極端な話として)上記のような規約の定めがある場合、各区分所有者は「廊下の清掃」
もできないのでしょうか?
この点、上記のような規約制定者(当該団体構成員)の意思として、例えば区分所有者が
共用廊下を清掃することまで禁止する趣旨ではないでしょう。ただし、「保存行為」を根拠と
した費用の求償(区分所有法19条参照)については否定する趣旨のはずです。
つまり、求償問題を生じない単純な清掃行為まで禁止する趣旨ではないと解されます。
結局、規約の定めの趣旨に照らして個別具体的に判断されるべき問題といえます。
まとめ
「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、
その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。
例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
それによってその話の是非が変わってくるはずです。
保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。
(弁護士/平松英樹)
注釈
注1: 区分所有法19条、21条
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、
共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。
注2: もちろん当該規約の定めを前提としても許容されている保存行為
(各共有者が単独でなし得る保存行為)という解釈論はあり得るしょう
一級建築士・マンション管理士
マンションコミュニティ研究会代表
元(公財)マンション管理センター総合研究所主席研究員
廣田 信子の保存行為に関する意見 ブログ ↓
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12207260330.html
一言で纏めると保存行為の費用負担を規約でルール化しなさいと言っているのです。例、経済的ゆとりのある
組合員が大規模修繕の費用は個人で負担すると名乗り出た場合でも、あり難いと思って、飛びついてとんでも
ない工事をされては困るので総会の決議事項とするべきである。
>まとめ
>「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、
>その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。
何を目的に?
共用玄関のガラスが割れたとか、エントランスのオートロックが故障した、
開放廊下の電気系統の故障で電気が切れた、漏水が発生したとかだよ。
>つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」
>という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、
>保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。
当たり前のこととして2932にかきこみがされているんではないの。
災害時の緊急な保存行為については別途規約で規定しておく必要があるでしょう。
通常時の保存行為の場合で、誰でも勝手に工事依頼をしては困るので、急を要する
保存行為は原則的には理事長が、急を要しない保存行為は金額的に小さいものは
理事長が金額が大きいものは理事会決議が必要とした方がいいでしょう。