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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
お尋ねいたします。
私のマンションの規約では、総会の成立要件は、法律どうり、
区分所有者及び議決権の過半数が出席(出席者、議決権行使書、委任状含む)
すれば成立するとあり、これは問題ないとお思います。しかし、
規約の設定、変更、廃止、(特別決議事項)を、出席組合員及び議決権(欠席者は除く)
の4分の3以上で可決する。とあります。20数年間にこの規約で、
規約の設定、変更、廃止が、繰り返し行われております。
議案書、議事録を閲覧させてもらいましたら、出席者(出席者、議決権行使書、委任状含む)
は、大体60%で、4分の3以上を満たしている総会は有りませんでした。
管理士に相談しましたら、総会を得ずに削除の報告をすればよいとの回答でした。
弁護士に相談しましたら、分譲時に全員が規約を承認してマンションを購入しているので、
この規約は法律違反で無効であるので総会をやり直して法律どうりに設定のやり直しをしなさい、
との回答でした。これ等によって損害を受けた組合員は損害の賠償を請求することが
出来るとアドバイスを受けました。総会を経ずに報告だけですますと、この規約で設定、、
変更、廃止されて、組合を運営されてきた規約が、大きな問題になる可能性が、
大きいとの回答でした。
管理士の意見に従うと簡単ですが、現在は楽ですが、後々問題が大きな問題になりそうです。
皆さんのご意見をお伺いいたします。宜しくお願い致します。乱文ですみません。