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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ
6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。
しかしマンション管理士ってなんの役にもたたない。試験するだけ無駄だと思う。国費の無駄遣い。
↑こういうあほをあぶり出す試験なのだろう
↑あほ。就職するなら同じ法律の管業資格の方が有利だ。
マン管士の資格は、このスレでうんちくたれるのにふさわしい資格だ。
これからはマン管士よりも賃管士の時代だ。
賃管は今年、国交省により公的資格に引き上げられた。
5年以内に国家資格に昇格するだろう。
いよいよ国家資格が見えてきましたね。
平成23年度に国交省は賃貸住宅管理業者登録を制度化し、
5年後の平成28年度の制度改定で賃貸不動産経営管理士の
活用を始めたことにより、民間資格から公的資格に昇格しました。
そうなると5年後の平成33年度あたりに賃貸住宅管理業が法制化され、
賃貸住宅管理士の国家資格が誕生するでしょう。
そうなると既得権者の賃貸不動産経営管理士は移行措置で国家資格が取得できると思います。
それがどうしたの、マンカンシはほとんど宅建士や、
不動産経営管理位士位の資格は保有しているよ、
本当だ、妄想家だから、しょうないよ、
92%を落とすのではなく92%が落ちる試験
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
これを読むと、第6条は区分所有者の専有部分と共用部分の保存行為に対して、他の区分所有者の専有部分や自分が持分のない共用部分に対しても使用請求権がある。一方第、18条は、持分のある共用部分は、区分所有者が保存行為を行えるとなっている。第6条の方が範囲が広い。
ところで、自分の持分の無い共用部分とは具体的にどこ?自分のマンション見ても思い当たらない。
マン管士、出番だぞ!
マン管士ではないが・・・
6条2項は、一定の条件下において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができるという法定請求権を定めたものである。
自己の所有に属しない共用部分とは、自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物である。
『自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物』とは
たとえばお隣のベランダとかですか?
ベランダは共用部分で共有持分はあるが、専用使用権が設定されているだけ。
マンション管理士、だれも答えられないの?
一部共用部分の例としては、複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
また、一般的なバルコニーであるが、建物の構造および機能等から、全体共用部分と考えるのが妥当であろう。
>>298
>複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
大正解!!あんたマン管試験受かるよ。
これはさすがに店舗併設マンションに住んでなければ分らないなー。