管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 261 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    6条2項?あほ
    18条だろう。

  2. 262 草の根民主主義評論家

    6条2項はいぎょうちつうこうけんみたいなものだ。わからんのか?

  3. 263 草の根民主主義評論家

    間違えた
    囲繞地通行権
    いにょうちつうこうけん
    わかる?
    民法から勉強しないとね

  4. 264 検討中さん

    >>246 入居済みさん

    自分で調べましょう。

    熱心に営業した管理会社ほど、今は大変

  5. 265 調べてみた人

    囲繞地通行権
    袋地の所有者が他人の土地を通ることのできる権利(民法第210条)

  6. 266 あわび愛好家

    >>262
    あほ
    18条?あほ
    18条は共用部分のみ。

  7. 267 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    保存行為は18条で
    それを実行するのに他人の場所が必要なら借りれるというのが6条2項だ。
    わからんのか?
    52条に対応するのは18条だ。
    あほ

  8. 268 草の根民主主義評論家

    法人の場合52条2項があるから理事が単独で保存行為ができるのだ。
    理事は区分所有者とは限らないからだ。

  9. 269 草の根民主主義評論家

    6条2項は保存行為の執行に他人の場所の使用が必要になる場合に使用を請求できると定めているだけで、特にこの条項がなくても民法の囲繞地通行権の規定で使用を請求できるのは明らかである。

  10. 270 匿名さん

    第6条第2項の冒頭を読め
    「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、以下略」

  11. 271 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    どういうときに請求できるか要件を書いてるだけだ。あほすぎ。

  12. 272 草の根民主主義評論家

    18条と6条の関係がわからんとは白痴も同然だである。

  13. 273 強権国家主義評論家

    ↑あほ
    条文読めんとはあほすぎ。

  14. 274 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    条文読めんとは白痴も同然だである。あほすぎ。

  15. 275 強権国家主義評論家

    ↑あほ
    おまえインポだろう。あほ

  16. 276 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    痔ろうだよ。まだ出るぜ!あほ

  17. 277 草の根民主主義評論家

    ↑こいつにせもの
    あほ

  18. 278 草の根民主主義評論家

    議論で負けた場合、荒らすしかないのであろう。

  19. 279 草の根民主主義評論家

    下記の書き込みをした者が恥ずかしくて荒らしているようである。
    52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。ハズカチーねw

    >>259
    第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
    そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する

  20. 280 草の根民主主義評論家

    18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
    この違いを理解すべし。

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