管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2421 匿名さん

    >2420
    登録しなければマンション管理士ではないですよ。
    登録は任意でも登録しなければマン管士とはならない。あなたは
    そんなことも知らないマン管士といっているけど、登録していなければ
    マン管士ではないんですよ。
    5年ごとの講習も受けなければマンション管理士ではなくなります。
    合格しただけでは対外的には何の役にもたたない。
    私の管業と一緒。ただ試験に受かっただけ。

  2. 2422 匿名さん


    ニセ者ですね、

    マンション管理士試験合格者=マンション管理士資格者 登録は任意 都合の良いように登録 

    マンション管理士資格者が国交省登録機関(マンカンセンター)に登録=マンション管理士

    5年ごとの講習? 受けなくてもそれは任意的取り消し事項 取り消される可能性があると
    いうだけでそれで、取り消された人など聞いたことがない

    管業こそさっさと手続きしないと余計な講習受けることになる、実務経験あるなら別だが

    ニセ者が嘘ばかりついてはいけませんよ



  3. 2423 匿名さん

    マンション管理士の権限=マンション管理士と言えるだけ(名称独占資格)

    他の資格との併用でなければ利用価値はほぼない(業務独占資格)ではない

    自分のマンションで管理士ですと自慢する程度、それすると軽蔑されるほうが多いのかも

  4. 2424 匿名さん

    >2422
    あなたはマン管の資格もってないんでしょう。
    マン管の登録をしなければマン管士ではないんですよ。
    それに、5年ごとの講習を受けなければ、それ以降マン管士ではなくなります。
    管業は管理会社に勤務する訳ではないし、全く登録する意味はありません。
    こんなとこでマン管の資格ごときで有資格者とうそをいってもしょうがないでしょう。
    昨日マンション管理センターからアンケート協力要請の書類が届いたといったでしょう。
    それには名前の下に、私の登録番号が記載されていますよ。
    しかし、2年後に迫った5年ごとの講習は受けるつもりはありません。
    うちのマンションではマンション管理士の資格をもっていることは皆さん知っています。
    講習を受けなくてマン管が名乗れなくても、元マン管の資格者というだけでいいですよ。
    勿論、マン管の有資格者ということを理事会や総会でいったことは一度もありませんけどね。

  5. 2425 匿名さん

    >2423
    私から積極的にマン管の資格をもっているといったことはありませんが、
    マン管の資格をもっていると軽蔑されるんですか?
    理事会や組合員、管理会社のフロントには一目置かれていますけどね。
    知識と資格はないよりあった方がいいですよ。
    資格があっても邪魔にはなりませんから。
    あなたも取られたらどうですか。ここに参加しているということはマンション管理に
    関係がある方なんでしょう。
    名称独占資格ですけど、マンション内では影響力がありますよ。

  6. 2426 匿名さん

    マンション管理士アレルギーが多いということは、それだけ

    価値があるということなんだろう。

  7. 2427 匿名さん

    5年に1度の講習は、講習内容より参考本等の資料が
    わんさか配布されます。
    わざわざ東京にいかなくても大阪でも同じ内容の講習になります。
    画面をみての講習ですから全国どこで受けても同じです。

  8. 2428 匿名さん

    マン管士ということを疑っている方、まだマン管について書き込みましょうか。

  9. 2431 匿名さん

    上の階の子供の走り回る音や子供をしかる親の声が

    うるさいとの苦情が理事会にきますけど、そんな時理事会は
    どういう対応をしますか。
    うちの場合は掲示板に掲示をするだけです。

  10. 2438 匿名さん

    [No.2429~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]


  11. 2439 匿名さん



    マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。

    ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない)

    講習受講義務も三大義務の一つ。







  12. 2440 匿名さん

    誰も講習受けないと儲からないし、国交省の出先機関のマンカンセンターも仕分けされかねない

    活動実績がそれなりにないとねー

  13. 2441 匿名さん

    マン管コンプレックスなんですね。
    コンプレックスを持ち続けるより自分でマン管とったらどうですか。
    自分で有資格者になれば考えが変わるかもしれませんよ。
    有資格者であればマン管の資格とかに反応もしないし、気にもなりませんよ。
    そんなに難しいものじゃないですよ。
    半年間ちょっと勉強すれば取れる資格ですから。
    是非取得してください。そしてここのスレに又参加しましょう。

  14. 2442 匿名さん

    マンション管理士と名乗っての発言なら、当然に登録番号と氏名を提示する必要がありますよ。

    ココでも同じです。

  15. 2443 匿名さん

    2441
    ふつうは一月も勉強しませんよ   笑  

    それにここにはマンション管理士はいませんけど?




  16. 2444 匿名さん

    5年に1度の講習に参加しなければマンション管理士ではなくなるだけです。
    もうマンション管理士の書き込みは終わりにしましょう。
    本物だ偽物だといっても何のプラスにもなりませんから。

  17. 2445 匿名さん

    >>2444

    >マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。

    >ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない)

    >講習受講義務も三大義務の一つ。


    誰でも知ってますよ?  

    あなたは?

  18. 2446 匿名さん


    ということで、ここで「おいらは管理士だ」と発言するのはよしましょう。
    どうしても管理士だと主張したいなら登録番号と氏名出して堂々と書いてください。
    自分の管理士としての発言を、自分の名前と番号で責任取りましょう。

  19. 2447 匿名さん

    >2445
    5年に1度の講習を受けなくてもマンション管理士であり、
    マンション管理士を名乗ってもいいんですか?
    そうですか、それなら次の5年ごとの講習は受講する意思はないけど
    マンション管理士という名称はそのまま使えるんですね。良かった
    管業は一度登録すれば永久に管業ですよね。

  20. 2448 匿名さん

    マンション管理士の3大義務違反をした場合、必ず取り消し処分に
    あたるとはかぎりませんが、5年に1度の講習をうけなかった場合は
    そのままマンション管理士と名乗れるのですか?

  21. 2449 匿名さん

    >>2447
    それは国土交通大臣が決めて通知することです。
    私は未講習で登録取り消されたと聞いたことはありません。
    国土交通大臣が任意で決める事柄です。(実際は下っ端が決める)

    必ず登録が取り消されるのは(必要的取り消し)
    *登録拒否事由に該当するか、偽りの登録を受けた場合だけ。
     国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません。

    こんなこと管理士ならだれでも知ってるんじゃないんですかぁ? 笑



  22. 2450 匿名さん

    だったらお金を払ってまで受講する必要はないね。
    どうせ自分とこの理事長しかしないんだから。

  23. 2451 匿名さん

    >>2448
    何度も言わせないの、登録の取り消しや名称使用停止は
    三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事

    そうなれば通知がくるからご心配なく、通知が来たら一定期間名乗れない
    相当悪質じゃないとそうはならないけどね

  24. 2452 匿名さん

    >>2450
    どうぞどうぞ おたくの勝手です
    決めるのも国土交通大臣の勝手です

  25. 2453 匿名さん


    再度ここに掲示しまぁ~す

    >登録の取り消しや名称使用停止は三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事
     必ずしもそうするとは限らない

    三大義務

    *信用失墜行為の禁止
    *講習の受講義務
    *秘密保持義務


    講習の受講義務は金集めのところもあるよね





  26. 2454 匿名さん

    >国土交通大臣が絶対に登録を取り消す事柄

    *登録拒否事由に該当した時
    *偽りや不正で登録を受けた時

    これは絶対に管理士登録取り消されますよ

  27. 2455 匿名さん

    講習は受けないでも取り消されることはないということですね。
    安心しました。
    マン管の資格はもってますが、試験の時勉強した程度で三大義務違反
    のことまで気にもかけてませんからね。
    講習はうけなければならないと思っていましたので。
    免許切り替えで安全協会に加入するしないと一緒ですね。

  28. 2456 匿名さん

    5年ごとの講習といってもみんな遊んだり飲んだりで忙しいから (笑)
    決めたところで受けられない人も多い
    生活や仕事に直結する自動車運転免許の更新じゃないんだから
    多少のずれは仕方ないよ

  29. 2457 匿名さん

    >>2455
    過信しないでね、講習は一応義務です
    受けられなければ連絡など対応すること
    講習の通知は来るだろうから
    何時かは受けることになるだろうね

  30. 2458 匿名さん

    >>2455
    >登録の取り消しや名称使用停止は三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事

    ということで、講習受けないと登録を取り消されることもあるが、取り消されないこともある。
    名称使用停止になることもあるが、ならないこともある。

    感じの良い脅しでしょ  安心ですか?   笑

  31. 2459 匿名さん

    講習は受けないでも免許が取り消されることはないということは分りました。
    元々次の講習は受けないつもりでしたので、もし受講しないと取り消すといわれても
    受講はしませんよ。もう資格は必要としませんので。
    元マン管士で十分です。

  32. 2460 匿名さん

    わざわざここでいう事か? 笑

  33. 2461 匿名さん

    社労士も会社リタイア後取ったけど、自分の年金のことは良く分かるけど役に立たない。
    ボランティアには向いていないようだ。マン管の方がマンションでは役に立つね。

  34. 2462 匿名さん

    わざわざここでいう事か? 笑

  35. 2463 匿名さん

    大規模修繕工事で元請会社を選定するときはどのような方法で
    やってますか。
    見積額については設計監理士が共通仕様書(金抜き明細書)を各業者に
    送付しそれに基づいて見積もりをだしてもらっていると思います。
    そして業者説明会を実施し、専門委員のメンバーがそれぞれ評価点を
    つけ採点します。
    そこまではみなさんやっておられると思います。
    問題は見積額と評価点が出た中で誰が何を基準として元請業者を決める
    かということです。
    専門委員長や設計監理士、声の大きい者が決めればそれまでやったことが
    無になります。
    見積額は一番安く、評価点も一番であれば問題はないのですが。

  36. 2464 匿名さん

    アホが自分で立てたスレがなくなってるよ。
    あまりに変だったので恥ずかしくなって削除したんだろう。
    書き込んだのはアホひとりだけだったからね。

  37. 2465 匿名さん

    うちの場合は、2463の時は総合評価方式を採用し数値で評価
    しています。
    この方法が一番みんなが納得いくと思います。

  38. 2466 匿名さん

    それ、各々マンションで違うから、一概には論ずることはできないね。
    相見積もりだけのところ、建てた施工会社や子会社、管理会社、又は紹介。
    専門委員会を設置しても管理組合員が専門知識を持っているとは限りませんから。

  39. 2467 匿名さん

    管理会社に大規模修繕を丸投げです。



    管理会社=施行会社=業者=下請け=ぼったくり

  40. 2468 匿名さん

    相見積を取るといっても、修繕個所、材料、平米数とかが同じでなければ
    相見積を取っても高いのか安いのかも分りません。
    だから設計監理者が金抜き明細書を作成して同じ条件で見積もりをとるのでは
    ないですか。
    専門委員に知識とかがないから設計監理士を雇い、プロの目線で仕様通り工事が
    行われているかをチェックしてもらうんでしょう。
    手抜き工事が行われていないか、仕様通りの材料や量が使われているかを。
    このやり方は設計監理方式を採用しているある程度大きなマンションに該当します。
    管理会社に丸投げのマンションもあるでしょうが。

  41. 2469 匿名さん

    管理会社に丸投げのところは、手抜きとかのチェックは
    誰がするんでしょうね。
    フロントができる訳はないし。

  42. 2470 匿名さん

    マンションそれぞれですよ、おたくのところはそれでいいのならいいでしょう。
    知識ないなら費用払って専門業者の委託するのが普通です。
    それが普通の社会的経済活動の流れ。

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