管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 241 名無しさん

    >>240 匿名さん

    回収できるかどうかはまた別の話ですよね。

  2. 242 匿名

    そうですけど。
    督促して応じなければ提訴すればよい話です。
    管理費等と同じく。
    回収できなければ最終的には組合の負担となりますけど。

    3/4で可決、全戸の同意がなければいけなくても可決議案ですから、反対派は正当な理由なく拒否はできないと思います。

  3. 243 名無しさん

    そこまでしてやるメリットが無いから、もう誰も検討してないんでしょ。
    今やる管理組合なんて、よっぽどの情弱ですからね。

  4. 244 匿名さん

    どうせ一括受電なんて導入できないマンションが大多数、夢見てろ。

  5. 245 名無しさん

    一括受電にして地獄を見ている管理組合もある。

  6. 246 入居済みさん

    >>245
    どこのマンションですか?
    アドレス貼ってください。

  7. 247 匿名

    これはブリリアマーレ有明のシェアハウス・民泊禁止のネットで公開している管理規約である。
    マスコミにも取り上げられ、雛形として採用しているマンションもある。
    ところで、この規約には種々の問題がさ散見されるが、マンション管理士として講評願いたい。

    5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。

    6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。

    7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。

  8. 248 購入経験者さん

    ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。

  9. 249 住民

    「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きをする意味は?
    本来は理事会決議が必要だが、理事長は理事会決議が無くても独断で出来る特権があるということか?
    こんな合議制を無視した理事長の特権と独断を許すのか?問題ありだな。

  10. 250 匿名さん

    理事長には保存行為を単独でできるんよ。

    保存行為って意味が広いけど、各所有者とは違い、平穏を保つ行為や現状維持。

    民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

    住人以外のマンション駐車場や敷地の通り抜けを防止するための設備や施設も単独でOK!

  11. 251 匿名さん

    250追伸、法人化した組合限定かもだけど、規約でそうしろ。
    理事長の単独での緊急時決裁権限も同じだ。

  12. 252 匿名さん

    理事長は単独で規約違反に是正や原状回復をさせることができる。
    理事会の承諾は無用、裁判で提訴するなら話は別。
    大体が、規約違反を理事会で何を承認するというのか? 是正の方法とかか?
    規約違反を是正させるためにワザワザ承認など無用だ。

  13. 253 住民

    >理事長には保存行為を単独でできるんよ。

    理事長ではなく区分所有者の間違い。

    区分所有法第6条第2項
    「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 」

  14. 254 匿名さん

    >民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

    阻害されたならの話、阻害されなかったら泊められないね。
    >>247の規約は予防規約だよ。阻害されるされないに係らず民泊禁止。

  15. 255 匿名さん

    泊められない→止められない

  16. 256 匿名さん

    >>249

    「理事会の承認がないにもかかわらず」は、「中止するよう請求することができる。」に係るのではなく、「専有部分がシェアハウスに供されている」に係る。

  17. 257 匿名さん

    >>253
    おまえバカなのか?
    区分所有法は26条だボケ

  18. 258 匿名さん

    専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。

    賃貸したいなら管理組合に対して占有者の届け出義務あり手続き必用。

    ここはバカなマンション管理士がウソばかりつくスレのようだな。

  19. 259 匿名さん

    >>253
    251の言う通り。
    管理組合法人の場合は区分所有法52条。

    区分所有者がする保存とは意味が違うくらい理解したら?

  20. 260 住民板ユーザーさん5

    >専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。
    友達が泊まりに来てると言えばよい。
    それ以上のことは管理組合は追及できない。
    もともと「人類みな友達なんだから。

    >>253
    おまえバカなのか?
    区分所有法は26条は管理者のけんげんだボケ

    >>256
    ブリリアマーレ有明のシェアハウスの定義は、賃貸借契約に基づくハウスシェアリングと旅館業法による宿泊所
    を含めた広義のシェアハウスである。

    >>259
    第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
    そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する。

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