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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
例ですが、滞納者の訴訟に関して総会決議が必要というマンションと、
滞納額や滞納期間などを限定して、滞納者に対する訴訟を一任する規約のマンションもあります。
この場合規約にて委任していますので総会決議は無用です。
それぞれマンション法からそれない限度内で、規約は自由に決めてくださいな。
緊急性があったりいちいち総会決議が要らない事柄があるのも事実ですからね。
マンションの総合保険は掛け捨てではないですか。
掛け捨て部分と積立部分はありますけど。
管理規約に「理事会の決議」で訴訟提起できる旨の規定があれば不要です。
区分所有法18条1項は,「共用部分の管理に関する事項」について原則として集会の決議で決することとして定めています。「管理費を請求する訴訟の提起」もこの「共用部分の管理に関する事項」に含まれると解されますので,原則としては集会(一般的な用語では総会)の決議(普通決議)が必要といえます。
もっとも,規約で別段の定めをすることが許されており(同条2項),標準管理規約では「理事長は,未納の管理費等及び使用料の請求に関して,理事会の決議により,管理組合を代表して,訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされています。したがって,あなたの組合の管理規約に標準管理規約と同様の条項があれば,総会決議は不要で理事会決議のみで足りることになります。
当り前じゃん、滞納者の訴訟を通常総会の決議まで待って訴状だすとかあり得んし
そのたびに臨時総会とかマヌケ。
管理者にはそれなりの権限を与えないと組合運営は成り立たない、緊急時の決裁もそうだが
外部からの不審者や駐車場への侵入、敷地の通り抜けなどの保安対策も通常は管理者の保存行為として行われる。
これに理事会の承認など無用、時間がかかりすぎることもある。苦情から理事会、総会決議など時間がかかりすぎ。
進入禁止看板や出入りできる個所をふさぐなど、場合によっては防犯カメラ設置まで保存行為とみなされる。
一般的に区分所有者の義務と言われる保存行為とは違う、疑問があるならウェブ検索すると良い。
マンション法で強行規定ではない事柄については規約で取り決めれば良い、決議の云々も同様。
台風来ますね、今日もあほあほさんは論破されてるようですね。
中途半端な知識は使えないってことです。
マンション管理士は襟を正すべし。頑張りましょう。
モラル無き者は排除するのが合理的、高齢になると性根は曲げられませんから。
ここでの論破無視などかわいいものです、あほあほと恥晒すのは今のうちに猛省することです。
さすが年の功ですね?
若い自分は勉強になります(^-^)
自治会の集会所でも表示登記は必須である。
保存登記はどんな建物でも任意だ。
登記は要らないとか俗説を信じるのかは物権を知らないからだろう。あほすぎる。
税金は免除されるようだが、そんな話はマンション管理とは関係のない瑣末な話だ。そんなことで喜んでるとはほんとにアホばかりw
登記は権利であって義務ではない
http://www.sokuryoutouki.com/105/10505/
表示登記は義務で罰則もある。
専ら固定資産税課税のために利用されるから
非課税の自治会建物に登記義務がないと勘違いしているボケ老人がいるが、登記義務の免除規定はない。あほ
>2328
管理会社の法務室に聞くと、自動ドア設置とかチェーゲート設置は特別決議というね。
管理会社フロントは法務室に聞いて回答している。
都合のいいときだけ合人社見解を論拠とするとはアホアホと言われても仕方があるまい。猛省するのはおたく。あほ。
法人でない管理組合が管理費滞納している部屋を買取る場合は、買い取る決議と共に、理事長に登記事務を委任する決議も必要になるのだが、実務的にはこの件でもめるようである。
しかしまぁ、法人にするには特別決議が必要であるから、そのために法人化というのも余計な手間であり、もめたら法人にせず、買取を普通決議で押し切るしかあるまい。
では、老人たち、頑張って反論どうぞ。私は結論分かって言ってるんでw
さて、またねる。