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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
無知な知ったかぶりさんがうるさいので参考までに
*質問
理事長をしています。マンションの駐車場不足を解消するため、管理組合で隣接地の購入を検討しています。どのような手続きが必要ですか。
*回答
管理組合が不動産を購入する場合、まずは管理組合を法人化するのが良いでしょう。管理組合法人が不動産を購入したときは、登記上の所有者を法人名で登記することができるためです。法人化していない管理組合でも不動産を購入することは可能ですが、この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
また、不動産購入の際は、管理組合で次のような決議が必要となります。
(1)管理組合法人化‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上(法人化しない場合は不要)
(2)不動産の購入(共用部分の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
(3)議決権の持ち分割合の変更(規約の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
このような手続き上の煩雑さからも分かるように、管理組合による不動産の購入は、非常に大きな問題であり、慎重な審議が必要です。購入前後の利便性の比較や購入費用の妥当性などを十分に検討することはもちろん、総会招集前にも、関係資料配布や組合員説明会などを通じて、より多くの組合員の理解を求めることが重要です。
編集/合人社計画研究所法務室
>この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
だんだん話が横道にそらしているね。2279さん、載せられないで、
駐車場用地の購入は全員賛成か、5分の4か、4分の3か、普通決議かの議論
登記の話に代えないで下さいませんか。勿論法人化は法令に従いました。
※駐車場用地は普通決議で購入して法人名で登記したと言っている。
建替えした場合の建替え反対者絵の対応
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
>はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)
>はこれらの者の全員の合意により
これ法人も同じ。
自治会の活動目的で建てた集会所は登記も無用で固定資産税もかからないんだけど、無知?
管理会社の法務室はだいたいなんでも特別決議とかいうけどね。
管理費滞納してる部屋の買取が共用部の変更なわけがない。その部屋は共用部ではないから。
あたりまえのことだ。
自治会集会所に権利の対抗?(権利侵害)だれがするの? 教えて無知 笑 ㇷ゚ッ
自治会集会所に対抗してくる第三者はだれでしょう??? 爆笑~~~
地縁団体が建てた建物とそれ以外を誰がどうやって証明するのか、分かり切ったことだと思うのはおたくが無知すぎるからだよ。信じがたいアホだね。
2281さんの意見は正しいと思います。これにて一件落着。
私は普通決議で駐車場用地を購入してしまいました。
今後苦情が出ましたらその都度釈明を致します。余計な事を
投稿すると精神分裂症気味の方からスレガ混乱するのでこれ
にて終了致します。終り、
管理組合で不動産買うなら登記しないとね~笑
とりあえず理事長名義とか? 北朝鮮か? と いわれるしねー
法人じゃないと現実には無理と思うのが常識 バカ以外はね
火災保険は総会の決議なしに理事長の判断で加入できるんだ。
今度保険の更新時は、親戚に保険の勧誘員がいるから大型の保険に
加入しよう。喜ぶよ、その勧誘員。
現在の3倍くらいの保険にしようかな。
特約もいっぱいつけて。
保険は保存行為だからね、いいよ。
2287さんありがとうございます。これに懲りず真面な討論をしましょう。
町内会の集会所は税金かからないよ、認可地縁団体じゃなくても
自治体に登録してるし助成金ももらってるからね。登記なんてするわけないし。
建替えするときも市が建物の規模で数千万の助成がある。
地縁団体が建てた建物で登記がないが、そのままほうってあるって話を聞きかじって、地縁団体が建てた建物に登記が要らないって勘違いしたんだろう。あほすぎる。
建物表示登記は義務で罰則あり
http://www.legal-m.com/mh252
所有権保存登記は任意
だから、どんな建物でも所有権の登記は任意だ。
地縁団体に限った話ではない。
但し、対抗要件のため普通は登記する。
しかし、表示登記がしてあると固定資産税かかると思うけどね。
地縁団体は登記義務のある表示登記もしてないかもね。しかし、それはしなくていいのではなくて
してないだけなんだよ。あほすぎる
あほあほさんは 自治会の集会所はは特例で資産税かからないと教えてあげてもあほあほ連呼?
だれが集会所と一般の家見分けるんだとか愚問も呆れるし当然市区町村は税免除するなら把握してるだろ
本物の無知ですなー
保険の加入に総会決議が不要とかいってるが、大きな金額が
動くんだろう。
標準管理規約で、理事長名でできるとなっているのをそのまま解釈
したんだろうな。
うちのマンションは5年の総合保険で、1,000万円以上の保険に
加入しているよ。当然積立部分は別にしてね。
そんな易し簡単な問題を事難しく説明しなくても良い。登記は第三者に対する対抗要件。
対抗する事が考えられなければ、わざわざ経費がかかる登記をする必要はない。
集会所を誰の名前で登記するんっだボケ! 呆れる無知
うちは自治会長は毎年順番、そのたびに法務局いくタワケはいない
当然固定資産税もかからない、借地分などは地域によるが税の減免もある
無知が知ったかぶりすると恥かくからやめときな ニセ者管理士さん
古いマンションは相続した部屋も名義変えるものは少ないしな住んでる限る問題ない
勘違いしないでください。2307は、2304に対する苦情です。アホはやめろ。
私は行政(警察)に土地を売ったけど、所得税は収用証明書を添付して
税務署に申告すれば非課税だった。
測量費用も不要。
必要なのは印紙代1万円だけだった。
不動産会社を通していないので手数料(3%+6万円)も不要。
相続での土地だったけど、5,000万円程度だったので非課税。
全てうまくいきました。
ごく最近のことでした。
自慢乙
何でアホを使うんだろうね。
みんなが気にしていることを当たり前のように使っているけど。
懲りないひとだね。
真面目に書き込みをしているのにアホだバカだといわれれば
誰でも心証を悪くするよ。
それに気づかないアホ
保険のこと気になってる人いたようだからちょっとコピペサービス
例えばだけど、管理会社との契約は変更なく継続なら通常は管理者に更新の知らせをするだけ
変更事項があるなら説明必要だけどね、保険のことは区分所有法と標準管理規約ではこうなってる
区分所有法第十八条
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
標準管理規約
(損害保険
第24条区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の 損害保険の契約を締結することを承認する。 2理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分 所有者を代理する。
これだけね、各々組合で好きにすればー
規約で承認されてるということは理事長が契約締結できるってこと。
5年の総合保険の場合、5年前と同じ条件・金額はないと思うよ。
特に築15年以上経過したマンションの場合、大幅な保険料のアップ
となっているので、損保会社から相見積を取りそれで判断すべきだと
思うよ。
やはり総会での普通決議が妥当と思われます。
切れる前に保険屋さんが総会目指して説明に来るよ、その時重説も受けてよければ承諾したらいい。
決議したいならしたらいいし、それともほかの保険会社と相見積もり取るの?
自動車保険みたいに 笑 マンション保険ってそうは変わらないと思うけどね。
理事長一任する規約って結構あるよ、滞納者の訴訟もそうだしね、緊急時の修繕決裁もね。
自分のマンションの規約見てみればいいじゃない。 保険の条項もあるでしょう。
管理会社との契約更新で変更がなければ重要事項の説明は住民には
しなくてもいいが、保険料の金額や損保会社が変われば重要事項の
説明を全住民にしなければなりません。これはいらないかもしれません。
管理会社との委託契約と保険の更新時期が違いますので難しい。
ただ、保険会社は同じでも保険料の額が違いますからね。
管理組合が損害保険の契約を締結することを承認するとなっているだけです。
損保会社や保険内容、保険料等が変更になる場合でも総会の承認が不要とは
いっていません。
これをどう解釈するかですね。
ですからご自分のマンションの規約ご覧になってくださいな。
いずれにせよ保険が満期になる前に保険会社が説明に来ますよ。
多くのマンション保険は掛け捨てではないと思いますし額も多きいですからね。
たとえばスマイル債を購入するときもうちでは普通決議です、単に保管場所ですがね。
しかしその保険契約議決できない場合はどうなされるのかな? 時間かかりそうですね。
自分のマンションの管理規約の決めごとですから好きに決めてくださいよ。
其れこそ余計なお世話。
アンタが心配する必要ナッシングよ。
例ですが、滞納者の訴訟に関して総会決議が必要というマンションと、
滞納額や滞納期間などを限定して、滞納者に対する訴訟を一任する規約のマンションもあります。
この場合規約にて委任していますので総会決議は無用です。
それぞれマンション法からそれない限度内で、規約は自由に決めてくださいな。
緊急性があったりいちいち総会決議が要らない事柄があるのも事実ですからね。
マンションの総合保険は掛け捨てではないですか。
掛け捨て部分と積立部分はありますけど。
管理規約に「理事会の決議」で訴訟提起できる旨の規定があれば不要です。
区分所有法18条1項は,「共用部分の管理に関する事項」について原則として集会の決議で決することとして定めています。「管理費を請求する訴訟の提起」もこの「共用部分の管理に関する事項」に含まれると解されますので,原則としては集会(一般的な用語では総会)の決議(普通決議)が必要といえます。
もっとも,規約で別段の定めをすることが許されており(同条2項),標準管理規約では「理事長は,未納の管理費等及び使用料の請求に関して,理事会の決議により,管理組合を代表して,訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされています。したがって,あなたの組合の管理規約に標準管理規約と同様の条項があれば,総会決議は不要で理事会決議のみで足りることになります。
当り前じゃん、滞納者の訴訟を通常総会の決議まで待って訴状だすとかあり得んし
そのたびに臨時総会とかマヌケ。
管理者にはそれなりの権限を与えないと組合運営は成り立たない、緊急時の決裁もそうだが
外部からの不審者や駐車場への侵入、敷地の通り抜けなどの保安対策も通常は管理者の保存行為として行われる。
これに理事会の承認など無用、時間がかかりすぎることもある。苦情から理事会、総会決議など時間がかかりすぎ。
進入禁止看板や出入りできる個所をふさぐなど、場合によっては防犯カメラ設置まで保存行為とみなされる。
一般的に区分所有者の義務と言われる保存行為とは違う、疑問があるならウェブ検索すると良い。
マンション法で強行規定ではない事柄については規約で取り決めれば良い、決議の云々も同様。
台風来ますね、今日もあほあほさんは論破されてるようですね。
中途半端な知識は使えないってことです。
マンション管理士は襟を正すべし。頑張りましょう。
モラル無き者は排除するのが合理的、高齢になると性根は曲げられませんから。
ここでの論破無視などかわいいものです、あほあほと恥晒すのは今のうちに猛省することです。
さすが年の功ですね?
若い自分は勉強になります(^-^)