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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
残念ながら区分法の59条の競売は滞納金の解消が目的じゃないからねー
競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね
迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね
ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪
>2179
勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか?
裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。
訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の
勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。
>>2180
2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。
滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。
それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが
絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。
でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。
また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。
それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では?
>>2182
おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。
勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ
マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。
順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。
滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。
>2182
>訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の勉強をした方がいいのではと思って
マンション管理に関わるだけの法律ばかり学んでも無意味化と思いますが。
法学部卒じゃなくてもある程度は知らないと法も関連付けが必用です。
簡単な質問にも答えられないマンション管理士など誰も信頼しませんよ。
単に簡単な資格試験受かった実務経験なしの凡人ととらえられます。
>>2186
役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。
今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。
転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。
>競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。
59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。
受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな
出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。
区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。
住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。
>2190さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
を図ることが困難な時を目的とするものです。
例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。
滞納金で競売はまず無理です。
ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例)
だが現実は競売はまず無理だと思います。
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた
動産のみが対象となります。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから
でないとダメです。
>2189さん
それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって
相談してみるといいと思います。
私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり
必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。
大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の
全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。
あのーレベル低すぎで相手にできかねます~
ある程度勉強してからにしてくださ~い
幼稚園学習から教えるつもりはありません
滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継
人)に請求して回収できないことはない。。
>>2197
裁判で請求もしないで59条の競売請求しても受理されませんよ。
できる事は全ておこなって最終的な手段が59条です、いきなりはできません。
無知すぎですよ、勉強しようね。
は?条文が最終手段とは面白い。
>>2200
それ以外に何ができるの?
区分所有法59はマンション管理組合だけに与えられた特別法ですよ。
その前に滞納債権をあらゆる手段で回収する努力をしないとね、
その過程をもって最終的に59条が使えるんだけど、理解できない能ミソですか?
最初から使えるわけないでしょ。
2200はマンション管理のシロート
普通の競売だと思ってるんじゃないの?
そのうち競売に係るの意味を理解していない、組合は何もしたくても、
特定承継人に請求できる。弁護士費用と余計な労力は辞めましょう。
管理費等を支払わないで毎月滞納金が増えているのに競売請求がなさ
れない場合は、この組合員はお金が無くて支払っていないのでなく他
に何らかの原因が有るので気を付けましょう。
一例登記簿謄本を取り寄せて見て担保の設定等がない組合員の滞納。
理事長が延滞してる部屋の水道を止めたらよい。
呆れた無知がいますね 笑
無知は怖い フッ
>>2204
滞納額が多額になると買う人も競落する人もいなくなるの。
多くのリゾートマンションはそればかりでスラム、放置は一般のマンションも同様です
滞納を放置するのは管理者の責任です、2204は役員にはなれませんね。
無知な管理組合役員にこのような人がいると大変なことになります、注意しましょう。
滞納は少額のうちから対策し訴訟等回収手段を繰り返すことが重要。実績作ってください。
滞納が多額になる以前に競売可能な状態で対応してくださいね。
そんな滞納者では包括承継人も相続放棄するでしょうから、回収はお早めに。
包括承継人の話しあしていない、特定承継人に請求すれば良い。
買ってくれなければ特定承継人はいないのに無知すぎ (笑)
日本語も不自由そうだね
夢の中でいるわけもない架空の特定承継人に請求してんじゃないの~ 馬鹿丸出しだしー
病気だろ 笑
競落人がいない時の物件か。ならば決まりだろうが。
わかりもしないのに 笑
深夜に寝ぼけてるの?
お薬飲んで寝なさいね~
無知が悔しそう 笑
知識のない人が論破されて反論すらできずに悔しさでイヤミしか書けない状態ネ
いつものパターン 笑える
自身の事ね(笑)
深夜に惨めな宣言する意味あるの?
↑
よほど悔しいようね無知は仕方ないわね
2214、2217は管理費滞納者の対処の仕方すら知らないのに
反論できずにイヤミ書く愚かさには笑える 悔しいの?
笑
管理費の滞納など瑣末な問題である。あほ
↑誰かにロンパされて裁判ネタも滞納ネタも知識ないのがバレて悔しそう
そいつ反論できないとあほあほ連呼するやつ
意外とマンションの滞納処理の仕方知らないね。
管理費等は、組合や管理会社が規約や法令違反をしていて不満な時
でも支払わなければいけないのよね・供託とかの対抗方法はないの。?
管理費等はマンションの維持管理を行っていく上で必要不可欠のものです。
よって、不満があっても支払わなければなりません。
法令違反を改善する方が近道です。
そうだよね、国は地域環境の為にもマンションを社会的資産と位置づけ、
管理費滞納など義務違反行為と建て替えなどに特例を与えてるから一読必須。
老朽マンションも増えてきているので建替え決議も緩和されるし。
その陰で建替え費用の無い者は建替えに反対しても規定額で専有部を買い取られ追い出される。
そうしなければ巨大なコンクリート住宅がスラム街となり致し方ないこと。
金と力の無い弱者が捨てられる。年金受給者等で貯えの少ない方は覚悟がいるでしょう。
管理費を滞納している組合員が競売にかかり、競落人がいなくて、特別売却に移行した。
それでも競落人がなかった場合の対応策はどうすればいいのでしょう。専有部分には
第三者が居住しておりますが、電気料と水道代は支払い施設等の使用はしていません。
>>2227
どうにもなりませんね、法律家に相談してください。
その状態なら競売以前に税の滞納などで差し押さえられ公売に出されているはずです。
空想の想定問答はおよしなさい。
そうならないようにマンション法があるんですよ。
現在住んでいる居住者の賃貸料を裁判で差し押さえることしかありません。
競売に掛けられたということは、優先弁済債権を弁済しているからですよね。
ということはかなり築年数の経過したマンションなんでしょうね。
早く売れることを期待するしかないでしょう。
マンションの住民であれば、マンションの施設の使用を制限することは
できませんし、水道やガスを管理組合が止めることはできません。