管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2081 マンション管理士試験上位合格者

    つまり、携帯基地局の札幌高裁判決が最高裁に上告されて棄却された場合、棄却した判決文が最高裁判例になるわけである。
    上告しなかったのは当事者があきらめたんだろうが、最高裁まで争っていないから他の同様の事件ではどう転ぶかまったくわからない状態である。

  2. 2082 マンション管理士試験上位合格者

    >>2080 匿名さん
    最高裁判例に下級審が拘束されるなどということは憲法上ないのだが、最高裁に人事権があるので、地裁などで最高裁判例に逆らう判決を出すと一生、地方回りとなる。

  3. 2083 マンション管理士試験上位合格者

    管理組合の裁判で最高裁まで行かないのは、専ら、理事の任期と関係している。
    しかし、大阪の中津のマンションのように管理組合がしっかりしている場合は、最高裁までやってますね。
    住んでない区分所有者に理事をやらない代わりに月2500円の協力金を払わせる裁判などは、最高裁まで行っている。

  4. 2086 匿名さん


    下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。
    >上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。

    高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。

    2083は無知

  5. 2087 匿名さん

    町内会などの問題は憲法の関わりがあるだろうからね、解釈的には受理されるかも。
    携帯基地局建てるとか総会決議の種類云々なんて最高裁は無視に決まってるじゃん。

  6. 2088 匿名さん

    アホ、バカ、無知のオンパレードだね。
    そういった法律論や手続き論を知ったかぶりして書き込んでも意味ないよ。
    そういう状況に追いこまれたら、弁護士に相談するでしょう。
    素人が必要もないのにそういうことまで調べる必要あるの?
    青筋立てて必死に書き込む姿が想像できるよ。
    ネットを必死で調べて再確認とかしているんだろうな。

  7. 2091 匿名さん

    >2089
    関心が全くないので読むことはないよ。

  8. 2092 匿名さん

    >2090
    私はここのスレ主です。
    私は2056さんの質問に対して、2066に書き込んだものです。

  9. 2097 原告組合員

    ↑管理組合訴えたことない人間が机上の座学だけで何をか云わんや!

  10. 2098 匿名さん

    司法試験受験者の成れの果て組

    残念

    合格した者は今は弁護士とか検事

    こういうスレには絶対参加せえへん

  11. 2100 匿名さん

    ただ書き込みをするだけなのに何をいきりたってるのだろう。
    余程人生に不満をもっているのかな?
    まともな書き込みはできない人種なんだろう。
    相手を尊敬とかするのは上司とか腕っ節の強い者だけ。
    弱い者に対しては強くなる人種だろう。

  12. 2103 匿名さん

    意地とプライドでの書き込みが続いているようだけど、ここは顔の見えない
    掲示板なんだけど、それでも負けられないと意地を通しているんだね。
    滑稽というより、もっと人生肩の力を抜いて生きていかないと疲れるよ。
    「人を信じ信じられる人間になりなさい」
    人間素直さが大切です。

  13. 2106 匿名さん

    >2105さん
    そんなに人を批判したらいけません。
    マンション管理士上位合格者さんは切れる人間でもありますよ。
    上位合格したのも間違いはないと思いますが、それをHNにするのは
    ちょっと行き過ぎていますが。
    それと上から目線とアホの連発は感心しませんけどね。

  14. 2111 匿名さん

    性格悪いね。

  15. 2112 匿名さん

    用語についての質問です。
    附属と付属の用語が良く建物や設備の用語で重複して用いられますが戸惑います。
    付属施設・付属設備が附属施設・附属設備等、各マンションの規約に異なる表現
    がなされております。同じと考えて宜しいでしょうか。?

  16. 2113 漢字検定1級試験上位合格者

    「附」は“つく”、“つける”、“くっつく”
    「付」は“手渡す”、“委ねる”、“一定の処遇をする”

  17. 2114 匿名さん

    そんな事はググればいいだろ。暇人

  18. 2115 匿名さん
  19. 2118 マンション管理士試験上位合格者

    2108は初学者だろうが、勉強が足りないね。

  20. 2126 匿名さん

    マンションの、規約や、委託契約には、付属施設、付属設備との記載になっているのが
    多いように思いますが、本来は公的拘束力があるルールですから、附属施設、附属設備
    と表記するのが正しいと思いますが。先生方のご意見をお伺いいたします。

  21. 2165 匿名さん

    [No.2079~本レスまで、意図的な迷惑行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  22. 2166 匿名さん

    もう一つ関連質問です。
    滞納者がいるんですが、そこの組合員は賃貸に出しており住所が
    分りません。
    区役所にいっても個人情報なので教えてくれません。
    どうすればいいんでしょう。

  23. 2167 匿名さん

    >2164
    少額訴訟程度では弁護士は受けてくれませんよ。

  24. 2168 匿名さん

    支払い督促であれば受けてくれますが。

  25. 2169 マンション管理士試験上位合格者

    ↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。

  26. 2170 マンション管理士試験上位合格者

    そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。

  27. 2171 匿名さん

    なんか知識ない理由付けに必死だね 笑

  28. 2172 匿名さん

    危ない橋を渡ってきたの?
    普通は訴訟とか無縁のはず。

  29. 2173 マンション管理士試験上位合格者

    [前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  30. 2174 匿名さん

    職場の顧問と同級生ならあるけど
    どうかした?

  31. 2175 匿名さん

    裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
    到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
    この間に、強制執行の申し立てが可となります。
    但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
    ことになります。

    仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
    を裁判所に申し立てることができます。

    しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか?
    競売はできないでしょう。

  32. 2176 匿名さん

    >>2165とか2166
    滞納者の住所も知らないとかバカ丸くん?
    住所わかったとしても滞納金払ってくれるの? 債券あるなら弁護士が行けば開示するけど無意味よ
    当然区分所有者が誰だかわかっているよね、民度低いマンションなんでしょう諦めなよ
    家賃も払い込み方法どうなのか?  ないもの取れないよ
    普通は時間かけてでも淡々と区分所有法58,59条に進めるべく段取りするしかないね
    そういうやつは払わないから最終手段の競売でマンションから排除しかない

    >>2166少額訴訟でも差し押さえなんてすぐできるよ、会社員?

  33. 2177 匿名さん

    2176訂正
    債券→債権

  34. 2178 匿名さん

    支払い督促なんて無意味だよ。

  35. 2179 匿名さん

    差し押さえる預金がないなら給料か、自営業者なら売掛金債権、各種有価証券、車やバイク
    動産一般、調べて押さえればぁ
    給料は全額は無理だけど払ってもらえないよりマシでしょ

  36. 2180 匿名さん

    >2176
    滞納者が賃貸に出して他所に住んでいれば住所はわからないでしょう。
    最終手段として競売とか全然わかっていないんですね。
    競売にしてもマンションには滞納金は回収されませんよ。
    それに金融機関には毎月しっかり返済されているでしょうから競売は
    できません。

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできません。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性が大です。

    余談ですが、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
    を図ることが困難な時を目的とするものです。

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