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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
特別決議か普通決議か判別できないのかバカなだけ、一般論ではないな。
まともに考えるマンション管理士もニセ者だろうが知識無しな。
決議の種別ができず、承認不承認になることが一般的とは哀れなアタマだ
>特別決議か普通決議か判別できないのかバカなだけ
管理士やフロントマンがバカでも影響をこうむるのは管理組合だから関係ないね。
2023
だれに関係ないの?
日本語不自由か?
>>教養ないのはお前じゃないの? 普通決議と特別決議の議案の分別もできない?
>>これに見解の相違などない、屁理屈言いだせば別だがそれが通用するわけもない。
管理会社フロントに聞くと、チェーンゲート設置は特別決議って言う人が多いと思いますよ。
管理会社フロントは、そこの会社の法務室にきくけど、法務室は疑義が生じないように特別決議って答えるから。
マンション管理士は普通決議だって言う人が多いかもね。たいした責任が無いから。
厳密にどっちかは裁判してみないと分からない。
携帯基地局設置の裁判でも、一審は区分所有者の全員が賛成しないとだめだ、って判決で、二審は普通決議でいい、って判決だったしね。
http://www.fukukan.net/paper/090401/work_mobile.html
携帯基地局設置は、うちのマンションでは特別決議で決めたけど、妥当だと思われる。
笑 チェーンゲート設置が特別決議? 疑義がどこに? 根拠は? アタマ弱すぎだろ
基地局に関しては、税金払ってれば普通か特別かの決議の種類に関しては、国税庁は文句言わないよ。
先生方に質問です。
修繕積立金の取り崩しは総会決議が必要ですが、取り崩し金を充当する支払経費が具体的に決まってない場合、たとえば架空経費に対して取り崩しは可能ですか?
>>2027 匿名さん
↑あほ
普通決議か特別決議かは組合内部の問題で
国税庁は関係がない。
要するに不満を持つ組合員が無効主張したとき、裁判で勝てるか勝てないかの問題である。
おまえは馬鹿か? 架空経費?
ニセ者インチキ管理士がいるのはここですか?
>>2026 匿名さん
では聞くが、芝生を剥がして木を植える、
芝生を剥がしてコンクリートで固めて自転車置場にするのは、
普通決議か?お前に判断できて裁判に負けないと言えるのか?あほ
マンション管理士試験上位合格者←こいつがそのバカか?
電波基地局の誘致とかマヌケ、区分法では共用部の大きな変更でもないし条項無しで普通決議。
区分所有法の特別決議強行規定以外でも規約で決めればいいことだ、バカ管理士がのたまうことは無用
マンションそれぞれで違って当然だボケ
ニセ管理士は嘘連発しないように、本物なら登録番号でも晒してから書けやアホ
(共用部分の変更)
第十七条
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
これも強行規定じゃないんだよな、なぁバカ管理士
お前らの管理規約で過半数まで減らしてもいいってよ
by マンション管理士試験上位合格者
↑あほ
レベル低すぎ。
>>2034 匿名さん
↑あほ
携帯基地局は誘致できるものではなく、
携帯電話会社の都合でお願いに来るものである。携帯基地局は一審と二審で見解が分かれたのが問題で、裁判してみないとわからない顕著な実例である。あほすぎ。
2037
2038
自分の無知を晒して議論のすりかえする無能者 お前はバカなんだよ~
うんうん ウルトラバカ管理士な
とりあえず基地局の設置は高裁で普通決議でじゅうぶんとの判例もできて決まりだマヌケ
マンションそれぞれで特別決議同等それ以上の議決割合の設定も規約で定めればいいし勝手だ
理解するより屁理屈やイヤミ書くしか能がない偽物バカ管理士には理解できんだろ、バカだしな!
>>2041 匿名さん
↑あほ
特別決議の四分の三を過半数まで減ずる実益はないから、こいつの発想は書生論というものだろう。実務を知らない中二病みたいなものだ。あほ
>>2042
お前みたいな低脳が裁判の行方を勝手に夢見るなボケ、裁判所が汚れるわい
こんなことで最高裁まで争うバカはおらんわ、これで判例だ 最高裁では差戻だ
判例の定義なんぞお前に言われるまでもないわい バカが!
判例とは最高裁の裁判例のことで、下級審は判例に拘束される。べつに判例に反する判決を出すのはかってだが、人事権を持つ最高裁に睨まれ、一生、地方まわりである。
高裁判決の裁判例に反する判決を出しても人事とは関係がない。勉強しろ、あほ
by マンション管理士試験上位合格者
↑
ひさびさの真正アホを発見。積極的な投稿を期待する。スレが盛り上がるからwあほ
by マンション管理士試験上位合格者
↑
おまえが勉強しろ、あほ
最高裁までいかないのは管理組合の理事の任期と関係がある。勉強しろ、あほ
↑
低脳の思考、アホ丸出し
なんせ管理士試験に落ちまくりの受験希望者だろうな→マンション管理士試験上位合格者
希望はわかるが、お前のバカさ加減では無理だわ 笑
このニセ管理士は区分所有法も理解できんタワケのようだな。
なにがマンション管理士試験上位合格者だよ、恥を知れ。
17条も理解できないバカ?
17条も理解できないバカ こいつがな→マンション管理士試験上位合格者
最高裁での審議は新たな証拠や新たな疑義がなければ受け付けない。
何でもかんでも最高裁で争えると思うバカは誰ですか?
流れを変えましょう。議事録の件です。
00条議案、戸別修繕積立金のかいていについて。
質問
組合員・・マンションを購入する際に、戸数が多いので積立金はこの金額で充分です
と説明されたのに、4年経過して積立金が4倍になるのですか。?
回答
理事長 この積立金で充分ですと、自分も説明を受けました。しかし、現実に管理
会社から提出された長期修繕計画案では、現在の積立金では工事実施の際
に、多額の負担金を徴収しなければならなくなります。積立金を4倍にし
ても、工事金額に足りません。理事会では今回このぐらいが妥当ではない
かという事で、提案しています。
質問
組合員・・委任状を出されている方が153名いるのに、総会に出席している人だけ
で決定していいのですか。?委任状を出している方は80円/㎡で委任状
を出しているのでは。?
回答
理事長 委任状を出していない方は、この総会の議決を全て委任しているので、こ
の総会の場で、決定してもいいと思いますが。?
理事長・・この場で修繕積立金の金額を決定したいとおもいますので、挙手、をお願
いいたします。
多数決の結果、修繕積立金を議案書通り、00年00月分より改定金額80円/㎡で承認
される。
管理士の先生方のご意見をお願い致します。300戸、修繕積立金20円/㎡を4倍
に値上げの案。
うるせーよ
おまえが質問してどうする
それも空想の出来事、バカか?
自分でメモ書きにいたずら書きして遊んでろ
マンション管理士試験上位合格者のマンション管理士に質問しているのです。
ひとりでなりすましごっこ?
おうちで一人で遊んでろ
私は成りすましてはいません。匿名ですから仕方ないか。信じるのは貴方です。
私はマンション管理士を受験はしておりますが、不合格者です。
裁判の話は現自治的でないので辞めましょう。
ニセ管理士が必死でわらえるぅ
>>2061のバカ、よく読んで学習しろ
下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。
本当にマンション管理士試験上位合格者は低能バカだな 笑
区分所有法での強行規定としての特別決議は限られている。
ということは規約でその事柄(基地局設置)が特別決議と定めがない限り
特別決議との法的根拠はない、当然だが棄却だわボケ!
最高裁の意味くらい知ってから書けよ偽物管理士
審理の状況も地裁・高裁と最高裁では異なります。最高裁は法律問題のみを扱うことから、ほとんどの審理は地裁・高裁から提出される書類に基づいて行われる上、民事訴訟法や刑事訴訟法は、「最高裁は一度も口頭弁論を開かずに上告を棄却することができる」と定めているため、上告の大部分(ほぼ全部)は一度も口頭弁論が開かれないまま棄却されます。従って、上告が受理されて口頭弁論期日が指定されることは、特に民事事件においては珍しく、逆に言えば、上告が受理され、口頭弁論期日が指定された時点で、高裁の判断が最高裁によって変更されたり、最高裁が従前の判例とは異なる判断をする可能性が高まります。
>2056さん
私は長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇い一緒にシビアに検討して作成した経験から
書き込みをさせて頂きます。
総会決議に関しても問題はありますが、それは別途に考えてください。
修繕積立金の額についてですが、お宅のマンションの事例でいえば、㎡当たり平均で178円
必要といわれています。勿論この額は大型設備分はふくまれていません。
国交省では分譲時には30年間の長期修繕計画を立てることを指導しています。
ただ、ここで問題なのは途中で計画の洗い直しをしないと30年以降には大型設備の更新工事
が含まれてきます。エレベーター、消防設備、サッシ、給排水管、玄関扉、高置水槽等です。
従来20円/㎡だったのが80円/㎡に4倍の値上げとなったのですが、これでも極端に少ない
金額であり、いままで安かった分を考慮すれば、㎡当たり200円以上にしなければ
共用部分の全ての工事はできないと思っています。
国交省が築30年後を見越した望まれる額としては、1戸当り月17,500円が必要といって
います。80㎡で換算すれば月220円/㎡となります。
長期修繕計画での予定価格は余裕をもって組んであります。又、周期やダブリ、不必要な設計管理費
とかが計画されている場合もあります。設計管理費はお宅の規模でしたら工事費の4%程度でいいと
思います。
長期修繕計画を建築士と検討する場合は、エレベーター工事は基盤の交換だけにするとか、サッシ
を交換する場合は全戸で何か所あって単価はいくらのにするかとか、排水管の場合塩ビ管を現在
使用しているのであれば継手部分だけの交換にするとかの検討をしていくべきで、自分たちも
一緒になって検討した中で計画表の洗い直しをしていかなければなりません。
当然数量計算書がなければ長期修繕計画表だけでは何の意味もありません。
お宅のマンションではまだ1回目の大規模修繕工事が行われたかどうかわかりませんし、分譲時の
一時積立金の額がおおきかったかどうかもわかりませんが、80円/㎡は低すぎるので早めに次の
値上げを検討すべきだと思います。早ければ早いほど値上げ額は低く抑えられますので。
できれば、マンションの設計監理の経験のある建築士に長期修繕計画の洗い直しを手伝ってもらって
作成し直し、それで出てきた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を知ることから
スタートすべきではと思っております。
>>2048
by マンション管理士試験上位合格者 2017-09-13 20:36:15
>最高裁までいかないのは管理組合の理事の任期と関係がある。勉強しろ、あほ
↑
お前が勉強しろ無知 民事で最高裁まで争えるわけないだろボケ
上告のほぼ全てが棄却されるので、弁護団の一員として集団訴訟に参加するケースを除けば、個々の弁護士にとって、特に上告する側の代理人として最高裁に呼び出される経験はまずありません
上告理由(最高裁)
民事事件の場合、最高裁への上告理由は、憲法違反とその他若干だけです。「その他若干」のほとんどは、手続上の、現実にはありそうにないことですが、その中に1つ「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」というものがあります。これは、弁護士がよく上告理由に使います。
上告受理申立(最高裁)
これと別に、最高裁では、上告受理申立(じょうこくじゅりもうしたて)という制度があります。上告受理申立の理由は最高裁判例に反すること(最高裁判例がないときは高裁判例に反すること)その他法令解釈に関する重要な事項を含むことです。上告受理申立は、理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになっています。要するに最高裁が、判断したいと思えば受理するし、そうでなければ受理しないということです。
(上告受理申立は、最高裁特有の制度です。高等裁判所が上告審裁判所の場合、つまり第1審が簡易裁判所の事件では、上告受理申立はできません。高等裁判所への上告では、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること」も上告理由となりますので、最高裁の場合の上告受理申立に当たるものは上告で処理することになります。)
最高裁は法律審…
最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。厳密には、上告理由の一つの「判決の理由に食い違いがあること」には、原判決が挙げる証拠と事実認定の食い違いも含まれるはずですが、最高裁がそれを用いて事実認定を覆すことは極めて稀です。
原発訴訟では、最高裁は、この「法律審としての性格」を楯に柏崎刈羽原発訴訟で高裁の口頭弁論終結後に中越沖地震が起こって安全審査で想定した最大想定地震を超える揺れが現実に発生したことは無視するという姿勢を取りました(それについてはこちら)が、他方、もんじゅ訴訟では原判決の事実認定を大幅に組み替えて国を逆転勝訴させています。
最高裁は、現実にはそういった使い分けをしているように見受けられますが、現実問題として、通常の民事裁判で最高裁が、原判決の事実認定が間違っているという主張を取り上げる可能性はほぼないと考えておくべきでしょう。
>最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤って
いるという主張には、基本的には耳を貸しません。
>最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。