管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 1941 匿名さん

    自治会などは全員か参加する会でもなく任意加入のサークル。
    そんな団体と、マンションを管理する管理組合を混同したり一緒に活動するなど論外。
    自治会員と管理組合員が重複するのは多々あること、その場合マンション管理に関わることは
    管理組合員として関わること、自治会員としては無関係、けじめも重要。

  2. 1942 匿名さん

    区分所有法
    (区分所有者の団体)
    第三条  
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し

    ということで自治会はまったくの無関係、住人、組合員が重複するからと混同するのは大バカ
    目的自体が違うし自治会は全員参加ではないクラブやサークルと同列の扱い

  3. 1943 匿名さん

    人は様々で自治会町内会のような活動などを嫌う人もいる。
    全員参加のマンション管理組合の活動に、そのような自治会などを参加させ、
    活動を混同させるようなことが良いことだとはだれも評価しない。
    管理組合は規約違反や法律違反以外のことで人間の管理はしない。

    組合と自治会が協力し合うというと聞こえはいいが、不必要で協力のしようがないのが現実。

  4. 1944 匿名さん

    自治会は入退会が自由だが、住民がマンションを購入すれば自動的に組合員に
    なり、退会もできません。
    理事は区分所有者もしくは規約で配偶者等を代理人とすることはできます。
    又、理事の中には自治会に加入している者もいます。
    しかし、理事会に参加するときは理事として参加するのであって自治会役員として
    参加するのではありません。
    これが理解できない様では話しになりません。

    ただ、地方であったり小規模マンションでは人材不足のため、理事会と自治会が
    ごっちゃになっている所もあります。
    特に理事会は1年の輪番制、自治会は長期の任期であれば、こういったマンションでは
    自治会の力が強くなります。

    大規模マンションや都会のマンションでは理事会は自治会を全く問題にもしていないのですが。
    自治会は所謂趣味とか親子会とかのサークルの団体としての扱いと同じなんですけどね。
    マンション管理に自治会は全く関係がないということは理解しないといけませんね。

  5. 1945 匿名さん

    自治会は理事会からの要請で、ゴミの分別とか消防訓練を理事会と一緒に
    するぐらいじゃないかな。
    祭りとかは自治会中心でやっているけど、管理組合はノータッチだしね。
    自治会の役割は、防犯とか交通整理、地域の一斉清掃、広報誌の配布が
    主な役割でしょう。
    各種スポーツのサークルとか趣味のクラブ、親子会や老人クラブも自治会とは関係ないし。
    ましてやマンションの管理は全く関係ないですからね。
    理事会はマンションの管理を、自治会は地域の奉仕活動をやることですね。

  6. 1946 匿名さん

    マンションの自治会も、戸建ての自治会も活動は同じ。
    ただ、戸建ての自治会には入会してないと近くのゴミ捨て場に
    捨てられない場合がある。
    又、自治会費も1,000円とか3,000円とかのところもある。
    戸建ての自治会地域でもアパートの住人は自治会に殆ど加入していない。
    ゴミ捨て場はアパートに設置してあるのでその心配はないので。

  7. 1947 匿名さん

    >自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
    >していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。

    まだこんなめちゃくちゃなマンションってあるんですね。
    住民はそんなもんだと思っているので改善しようともしないし、新しい入居者は
    抵抗を感じるだろうが、余計な口出しはしないんでしょうね。
    この体制を変えるのは難しい。
    もう現状を続けるしかないでしょう。

  8. 1948 匿名さん

    管理組合というか理事会の役員には理事と監事がいます。
    組合の規約に役員として制定しているということは、理事会の役に自治会長や
    倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか。

  9. 1949 匿名さん

    マンション管理費から自治会費を払えば問題は一挙に解決します。

  10. 1950 匿名さん

    管理費からの支出は決められています。
    自治会の会員には賃借人もいますよ。
    管理費を払っていない者への支出はできません。
    そんなこともわからないのですか?

  11. 1951 匿名さん

    アンポンタンなこと言ってる自治会好きな年寄りは無視で。
    マンション管理は管理組合が丁寧にやりましょう。

    自治会は無視というより、マンション管理には一切の関わりのない会、無視でいいですよ。

  12. 1952 匿名さん

    >理事会の役に自治会長や倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか

    理事会の理事に自治会担当があり、管理費から自治会費が払われています。

  13. 1953 匿名さん

    理事会の理事に自治会担当というのはわからないでもないですが、
    管理費から自治会費が支払われているのは完全にアウトですね。
    自治会には全員が加入しているマンションといっても、賃貸人はそのマンションに
    住んでいないので自治会員ではありません。
    その全員が加入というより自治会費が口座引き落としとなっており、そこに住んでいない
    賃貸人も自治会費をしはらっているということでしょう。
    又、賃借人が自治会に加入していてもその方は管理費は支払っていません。
    そして賃借人の中には自治会に加入していない方もおられるんでしょう。
    それに自治会の活動はマンション管理に直接関係のないことまでやってますからね。
    自治会には行政から年間1戸当り数千円支給もされてますし。
    私どものマンションでは管理規約からコミュニティ条項を削除しましたけどね。
    このコミュニティ条項は、自治会とかに理事長とかが参加するために必要な所謂
    飲食代とか会議に参加するためのごく僅かな金額ですよ。
    この条項も標準管理規約から削除されたぐらいですからね。

  14. 1954 匿名さん

    管理組合に自治会担当さん????


    これ見て全国で爆笑していることでしょう


    自治会って敷地建物の管理に何か用でもあるのかな? 


    地域のボランティアするのが自治会でマンション管理には関係ないし~

  15. 1955 職人さん

    マンショ、ン管理士の先生方にお伺いいたします。
    当マンションには

    ・スポーツカルチャークラブ運営規則についての改正について下記の記述があります。
    これは普通決議であると解釈してとろしいのでしょうか。

    (改正)
    第00条 本運営規則の変更については、管理組合総会において過半数の賛成を以って
    、それを決定することができる。諸施設に関するその他の規則についても同様とする

    ※この文言では意思表示なき者(欠席者、委任状未提出者、議決権行使書未提出者も含
    め)ての過半数と解釈できます。例えば区分所有者総数100.議決権総数100.の
    場合51票の賛成票がないと可決できないと解釈すると、区分所有法に反しませんか。?

  16. 1956 匿名さん

    普通決議は規約で好きな比率にしろよ
    標準管理規約では総会出席組合員の過半数で決するとあるが
    自分とこの管理規約で好きに決めろ
    通常は議決権行使書と白紙ではない委任状は出席扱いのようだ
    それも自分とこのマンション管理規約で決めろ、どちらも区分所有法では強行規定ではない
    趣旨から議決権行使書は総会出席とみなすのが正常だろうな、いいかげんな委任状は問題ありか

    特別決議や建替え決議の比率は強行規定だから絶対な、裁判になっても数の証拠を残すことだ

    要は、普通決議は管理に関心のない奴は放置で総会出席者だけで決めて良し! という感じかな

  17. 1957 匿名さん

    施設の運営だからな、普通決議だろ。
    解体変更なら特別決議な。

  18. 1958 匿名さん

    普通決議の確認をお願い致します
    私のマンションの規約では、総会の成立は区分所有者総数及び議決権総数の過半数が出席
    すれば成立します。

    普通決議事項は、出席組合員の議決権(委任状、議決権行使含む)の過半数で決するとあ
    ります。例えば区分所有者総数及び議決権総数が100のマンションで議決権数が51以上あ
    れば総会は成立し、普通決議事項の議案はその過半数26以上あれば可決しても良いでしょう
    か。

  19. 1959 匿名さん

    普通決議の決議要件のことをいっており、総会への直接の出席者と委任状並びに
    議決権行使書での出席者の過半数で決議ということだが、それが区分所有者並びに
    議決権の過半数とかは明記されていないが、それは管理規約通りと解釈できます。
    普通決議の場合区分所有法は規定がありませんが特別決議に関しては規制されています。
    普通決議は、区分所有者並びに議決権の過半数でも議決権数だけでもいいですし、
    大規模修繕工事等については議決権の3分の2以上とかにすることもできます。
    但し、規約に規定されていなければなりません。

  20. 1960 匿名さん

    >1958さん
    それでいいですよ。

  21. 1961 匿名さん

    1959さん、1960さん。文章が下手でも、大目に見て頂き回答有難う御座います。

  22. 1962 匿名さん

    だからぁ~ 普通決議はお前らの各々の管理規約でちがうだろーが

    規約見てから質問しろやアホ!

    それと委任状の効力もそれぞれ解釈が違うから良く規約見ろや
    単に委任状としか条項に記載ないなら管理組合はバカタレな、どうにでも解釈できる委任状は無効と考えろ

    御決権行使書なら当然ながら出席扱いだろうな、議案ごとの賛否記入されてるだろーし

  23. 1963 匿名さん

    1962のおけつけんじゃなく議決権な いい加減に遊んで打ってるもんですまんのー

  24. 1964 匿名さん

    1958
    文章がマヌケやね
    26じゃなく過半数な

    51に対してなら26だが文章がタワケ


  25. 1965 匿名さん

    酔っ払いの戯言?

  26. 1966 匿名さん

    幼稚園児の作文にこたえるマヌケ
    質問は明確に

  27. 1967 匿名さん

    1916
    >とりあえずマンション管理に自治会は関係ねぇーからよろしく
    勉強不足か、あるいは同時に経験不足

    1907
    >自治会と管理組合を融合しているのは
    >レベルが低いのではなく
    >レベルが高いのである。
    >自治会と管理組合を分断すると、自治会組織を利用して反対派が総会で騒ぐので、
    >自治会を管理組合に取り込むのは総会対策としては極めて有効である。
    視野が適度に広く、論理も明快、現状をよく把握できている。
    しかし、後半の文の主旨(きっと管理会社にも有利)とは逆に、
    自治会に「管理組合統括」という役職を設け、
    自治会が管理組合を取り込む形になっている大規模団地が存在する。

  28. 1968 匿名さん

    理事会がうまく機能していないマンションのことをいってるのかな?
    総会対策で自治会を取り組むとか我々のマンションでは到底考えもつかないこと。
    理事会と自治会は全く別物であり、マンション管理に自治会が介入することは
    絶対にやらないしできない、これが普通のマンションだよ。
    自治会はマンション管理で何をやるの?
    極端なマンションの事例は通常のマンションには理解できないよ。
    ただそういうマンションも全国にはあるんだろうね。

  29. 1969 匿名さん

    自治会と管理組合が融合しているのはレベルが高い?
    その融合のレベルが問題でしょう。
    消防訓練やごみの分別とかを自治会が手伝ってくれるのであれば一緒に
    やることはいいことですよ。
    ゴミについては収集車が分別がされていないのでもっていかなかったものですが、
    これについては、管理員や清掃員が草むしり等も含めてやりますけどね。
    後はマンション内の一斉掃除や草取り、花の植え替え等を手伝ってくれるといいですね。
    自治会が手伝わなければその自治会員も含めた組合員がやることになりますが。

  30. 1970 匿名さん

    ばかじゃねーの、自治会はマンション内でボランティアはしないよ。
    自治会は所在地域での簡単な清掃活動や見守り、会員の祭りや文化行事や運動会
    旅行の開催などが活動内容。
    それぞれの市区町村からそれらの活動に対して助成金もだされる、行政協力費な。

    どこかの年寄りが管理組合と自治会を関連付けようと必死なようだが、両者はまったくの無関係。
    古いマンションなどの年寄りが両者の活動意義や趣旨を理解できずに混同してるだけだろ。
    無視でいい。

  31. 1971 匿名さん

    >自治会が管理組合を取り込む形になっている大規模団地が存在する。

    本当にあるのなら世間の笑いものだな

  32. 1972 匿名さん

    理事会と自治会を混同しているというか人材不足のため区別がつかないことを
    やっているのは小規模マンションとか地方の小さいマンションではありますよ。
    そういったマンションは理事会は1年の輪番制、自治会は長期政権のため、
    実質的なマンションの管理は自治会が主導権を取っている所もあります。
    大規模マンションでは考えられませんが。

  33. 1973 匿名さん

    自治会はね、マンションの管理には関係ないの。
    近所の公園で草むしりでもしてなさい。

  34. 1974 匿名さん

    1972
    マンションの規模は関係ないよ、管理組合は区分所有者全員で構成する。
    その管理組合の運営活動は自治会のそれとはまったく違う内容、混同のしようがない。
    馬鹿なことを書かないように。

  35. 1975 匿名さん

    自治会は個人の自由意志で加入し活動する人加入団体。単なるサークル活動。

    マンション管理組合は区分所有者となった瞬間に全員が管理組合員となる強制的な法定団体。
    この団体の目的は建物敷地施設の管理。
    活動内容は建物の区分所有に関する法律によって制限されている。規制や罰則もある。

    マンション管理組合と自治会を同列に見たり混同するのは愚かで古い認識の老人だけ。
    戦後のとなり組の延長とでも思っているのだろう。

  36. 1976 匿名さん

    管理費から自治会費を払う根拠は、


    町内のいろいろなことを町内会にしてもらっている費用です。

  37. 1977 匿名さん

    >1974
    説明不足のようでしたね。
    マンション管理に自治会が口を出すのは、理事は1年の輪番制でマンション管理に
    疎い面があります。
    しかし、自治会の役員は長期であり、理事長とかの経験もあるので組合のことに口もだします。
    そして理事は形式的に受けているだけのこともあり、それに従っている。
    何も自治会の役割を管理組合にするように自治会役員が指示する訳ではありません。
    あくまで管理組合と自治会は全くの別物ですが、マンション管理に自治会が口を出し、
    理事会はそれを受け入れているということです。
    そういったマンションは人材の少ない小規模マンションでみかけられるということです。

  38. 1978 匿名さん

    近くの公園や道路に外灯をつけたりとかの費用として管理費を
    充当するというんですね。
    小中学校とか図書館に本を送るのもいいかもですね。

  39. 1979 匿名さん

    お祭の費用や夜の見回をする町内会の方の費用として有効に使われるのであれば、とてもありがたい。

    管理費から町内会費が支払われることには納得がいきます。

  40. 1980 マンション住民さん

    都内のマンションでは、マンション自身が地区の町内会会員になっていて町会費を納めており、マンション各戸の住人は町内会費を納めてません。しかも町会費は一般会計から支出しています。

  41. 1981 匿名さん

    田舎の老朽化した住人も高齢者ばかりのマンションのことを書かれてもねぇ~

    マンション管理に自治会なんてまったくの無関係ですからここに書いても無意味ですよ。

    自治会員が経験があるとか書いているかた? 笑

    馬鹿丸出しですよ、自治会はマンション管理はしませんから。

    また自治会にマンションを管理する権限も全くありませんので残念ですね、ウソはいけませんよ。

  42. 1982 匿名さん

    >町会費は一般会計から支出しています




    おいおいおい!
    管理会社は何をやってるんだ?

  43. 1983 匿名さん

    どうせ高齢者専用マンションですよ、ほっとけばいい。

  44. 1984 匿名さん

    とりあえず、自治会や町内会はマンション管理やマンション管理士には無関係ということで、スレチですね。
    自治会や町内会のことはそのスレッドがありますからそちらで投稿しなさい。
    それではマンション管理に関した質問してください。

  45. 1985 匿名さん

    >マンション自身が地区の町内会会員になっていて町会費を納めており、マンション各戸の住人は町内会費を納めてません。しかも町会費は一般会計から支出しています


    すみません。うちも全くこれと同じです。

    いけないのでしょうか?
    総会で、賛成多数で決議しています。それでいいのだと思っています。

  46. 1986 匿名さん

    >>1985
    自治会や町内会のスレッドがありますからそちらで聞いてください。

    専門家として言えるのは管理組合として区分所有法で許されている行為ではないということ。
    管理組合は「敷地建物施設の管理と使用」に関して以外のことは想定していませんし、
    総会などで議案として成立してもこの事項以外のことは全て無効扱いとなります。

    マンションが? 町内会に加入するということは論外で、管理組合として保険に加入したり
    マンション管理センターの会員になったり、マンション債券を購入することとは趣旨が違いますから。

    また町内会は任意での加入団体です、区分所有者から集めた費用を加入の意思のない組合員の分も
    マンション管理組合として支出するということになりますね。
    町内会に加入するということ自体、総会などで議論する事柄ではなく議決しても無効です。
    あくまでも入会は個人の意思ですね。

  47. 1987 匿名さん

    管理費や修繕積立金を管理以外に使うのはインチキ管理組合だろ
    管理費を町内会費に使うなんて犯罪者だ

  48. 1988 匿名さん

    それ、間接的に町内会への強制加入な。
    犯罪というより人権侵害。

  49. 1989 匿名さん

    マンション管理士試験受けたい方は急いでくださいよ、締め切りは10月2日。

  50. 1990 匿名さん

    マン管の資格はもってるけど、もう一回受けてみようかな。
    絶対受からないと思うけど。
    実務面はかなり成長したんだけどね。

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