管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 1843 匿名さん

    保険の適用ですが、監視カメラの故障の場合は雷との絡みで
    ほぼ適用されます。分からない場合は申請してみることです。
    防犯灯も同じことです。
    エントランス内のタイルが台車とかで壊れていた場合や子供がボール遊びで物を壊したり
    傷つけたりした場合も保険が適用されます。

  2. 1844 匿名さん

    来期の予算案について、下記議案については、普通決議か、特別決議かを教えて下さい。
    2)チェーンゲートの設置及びリモコン保証金の徴収について。
     マンションの敷地内の違法駐車が一向に減る傾向が有りません。又、今後の防犯対策及び
    資産価値の向上を図るためにも、駐車場入口にチェーンゲートを設置致したいと存じます。
    工事金額390万円(税別)は一般会計より支出致します。
    承認された場合、チェーンゲートはリモコン操作になりますが、駐車場契約者にリモコンを
    貸与するにあたり、リモコン保証金として10.000円/個を徴収致したいと存じます。
    預かった保証金は、解約の場合にリモコンの正常な返却と引き換えに返還する形になります。
    ご審議の上、承認願います。

    普通決議では可決でしたが、管理会社の意見で特別決議ですから否決との事でした。

    工事は管理会社とは別の業者へ発注が決定されておりました。

  3. 1845 匿名さん

    チェーンゲートの設置代金390万円を一般会計で支払うこと自体まず間違っています。
    共用部分の重大変更ではありませんが、これは修繕積立金の取り崩しの範疇です。
    管理費会計はあくまで通常の管理に使用するものです。
    どちらにしても普通決議です。

    リモコンについては組合が支払い、なくしたり壊した場合にその本人が弁償するという
    方法が良かったのではと思います。
    決議方法は当然普通決議です。

    特別決議は法で限定されていまして規約で変更することもできません。強行規定ですので。
    規約の改正、共用部分の重大変更、建替え決議等限定されています。

    管理会社のフロントに勉強するようにいうべきです。あなたはマンション管理のプロなんでしょうと。

  4. 1846 マンション管理士試験上位合格者

    >>普通決議では可決でしたが、管理会社の意見で特別決議ですから否決との事でした

    管理会社が、あとから言うということは、議案書を作ったのは理事会ですよね。
    たぶん、この管理組合は理事会に管理会社を呼んでないんでしょう。

    >>駐車場入口にチェーンゲートを設置
    何もないところにチェーンゲートを設置するんだったら、特別決議でやるのが普通。設置したら保守にもカネかかるし。

    >>一般会計より支出
    議案を「管理費会計から修繕積立金会計に振り替えて修繕積立金会計から支出」でも支出することに変わりないから同じことです。

  5. 1847 住民板ユーザーさん1

    >何もないところにチェーンゲートを設置するんだったら、特別決議でやるのが普通。設置したら保守にもカネかかるし。
    修繕積立金の取り崩しだから普通決議で可。

  6. 1848 匿名さん

    議案書案は管理委託契約で管理会社に作成させる契約である。書記も名ばかりで管理会社が作成
    します。勿論議事録案も管理会社が作成して、議長はじめ他の署名人2名に署名押印させます。

    管理会社の担当は総会での理事長の依頼での回答で、この案件はチェーンゲートの新設は共用部分
    の重大変更に当るので特別決議事項であるとの事で4分の3の賛成票が満たせず否決としました。

    私としてはマンションのセキュリティー問題も考慮して、普通決議でよいのではないかとの発言は
    しました。
    1845さんの回答通り、リモコンの件は、工事費と同じく修繕積立金からの支出をするよう提案
    はしました。が取り入れてもらいませんでした。

    管理会社が重大変更であるというのだからお前の意見よりは管理会社の意見の方が信用できると笑
    われました。

    管理会社のプロが重大変更であると言われればそれが間違いであるとまで強気な発言は控えました。

  7. 1849 匿名さん

    1845の回答が完璧だよ。
    それ以外はない。

  8. 1850 匿名さん

    1845さんの意見と同じですが。否決されたら仕方が有りません。役員と管理会社は
    チェーンゲートの設置にはあまり乗り気がないようです。賛成票は四分の三以上には届
    きませんが過半数は超えております。大型マンションで、12階建て4棟の団地型マン
    ションです。不法駐車や、不法侵入等が後を絶ちません。チェーンゲートの設置を良し
    としない人物も少なからず入居している様に思います。

  9. 1851 匿名さん

    チェーンゲートを設置すると、自分で借りている駐車場を使用しない場合、
    又は通勤で使っているのならばその間友達とか遊びに来たとき自由にそこを
    使うよう指示できますからね。
    しかし、それは使用料を払っている住民からすれば当たり前の権利ですね。
    ただ、チェーンゲートがあるとリモコンが必要になりますよね。
    そこが乗り気のない要因なんでしょう。

    チェーンゲートの設置は共用部分の重大変更ではないのは明白ですので
    裁判にすれば間違いなく勝訴はします。ただ、誰がそれをするかの問題です。

    一番簡単な解決方法としては、管理会社の上部団体である「マンション管理業協会」
    に相談されたらいかがですか。
    それと国交省にもそういった問題(管理会社とのトラブル等)を解決する部署があります。
    管理会社を指導する機関から直接指導・注意等をしてもらうといいですよ。

    チェーンゲートは良く故障をしますので保守料が必要となります。年間契約
    チェーンゲートの故障は、使用者がゲートが完全に降りないうちに通過したりすれば
    すぐ故障となります。そのたびに業者を呼んで修復させることになります。
    又、リモコンも古くなったり使い方が荒いと機能しなくなります。

  10. 1852 マンション管理士試験上位合格者

    >>管理会社が重大変更であるというのだからお前の意見よりは管理会社の意見の方が信用できると笑
    われました。

    議案書に特別決議の議案だって書いてないのかい?
    総会でどっちなのか管理会社に聞いて決めるとはすごすぎ。

  11. 1853 マンション管理士試験上位合格者

    >>チェーンゲートの設置は共用部分の重大変更ではないのは明白ですので
    裁判にすれば間違いなく勝訴はします。

    ↑あほですね。
    駐車場入り口の「形状」が著しく変更されるのは明白だから特別決議ですよ。出入り口としての「効用」はあまり変わんないと思うが。

    区分所有法
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

  12. 1854 マンション管理士試験上位合格者

    >>一番簡単な解決方法としては、管理会社の上部団体である「マンション管理業協会」
    に相談されたらいかがですか。

    無意味。実務を知らないアホ。

    >>それと国交省にもそういった問題(管理会社とのトラブル等)を解決する部署があります。
    管理会社を指導する機関から直接指導・注意等をしてもらうといいですよ。

    地方整備局のことを言ってるのだろうが、管理会社は特別決議だと「助言」しただけのことで、なんのトラブルだというのか?あほ

  13. 1855 住民ユーザーさん

    チェーンゲートは駐車場の防犯設備で防犯カメラの取り付けと同じ。形状・効用の著しい変更ではない。
    したがって普通決議で可。拙宅マンションでは普通決議でゲートを取り付けた。

  14. 1856 マンション管理士試験上位合格者

    >>チェーンゲートは駐車場の防犯設備で防犯カメラの取り付けと同じ。形状・効用の著しい変更ではない。
      ↑あほ
    オートロックシステムは特別決議ですよ。しらないんだろうけど。

  15. 1857 マンション管理士試験上位合格者

    >>拙宅マンションでは普通決議でゲートを取り付けた。
    あほ
    それはお宅の問題。文句が出なかっただけのこと。

  16. 1858 匿名さん

    又アホ(バカ)が出てきたね。
    法17条では、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除くとなっているんだけど
    アホ(バカ)の解釈ではチェーンゲートの設置や防犯カメラの設置は形状の著しい変更と
    なるんだろうね。判例でもあるんかい?

  17. 1859 匿名さん

    >アホ(バカもしくは知ったか君)

    普通決議の見解
    *バリアフリー化の工事
      建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに、スロープを設置したり、
      非常階段に手すりを設置すること
    *耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻きつけて補修する工事や
     構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で、基本的構造部分への加工が
     小さい工事
    *防犯工事に関しオートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物
     の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や防犯カメラ、
     防犯灯の設置

    こんなのは重大変更ではなく、軽微変更となり普通決議
    当然知ってると思うけど、大規模修繕工事やエレベーター、消防設備、高置水槽やダストボックス
    の撤去は普通決議だよね。

  18. 1860 マンション管理士試験上位合格者

    >>オートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事

    チェーンゲート設置は、新規に自動ドア設置+オートロック設備設置と同じことで、「配線を空き管路内に通したり、建物の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事」ではないことは自明のことだろう。あほ

  19. 1861 マンション管理士試験上位合格者

    1859は、
    階段をエレベータ化しても、バリアフリー化のためなら普通決議だと言い出すだろう。あほ
    1859は動機が妥当なら普通決議だと思い込んでいるようだ。区分所有法の条文は「形状」または「効用」が大きく変わるかを要件にしており、「動機」は問題ではない。あほ

  20. 1862 マンション管理士試験上位合格者

    もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、
    うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、
    管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。
    「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。

  21. 1863 匿名さん

    >アホ(バカ)
    チェーンゲートを設置する場合電源が必要なので他所から引っ張って
    くるだけの簡単な工事なのが分からんのかな。
    アホのところは防犯カメラの設置や非常階段の手すり、防犯灯の設置、
    水まきで水が必要なのでその機能を設置したりするのも全て特別決議なんだね。
    恐れ入りやした。

  22. 1864 マンション管理士試験上位合格者

    ↑素人まるだしのあほ

  23. 1865 マンション管理士試験上位合格者

    >>チェーンゲートを設置する場合電源が必要なので他所から引っ張ってくるだけの簡単な工事なのが分からんのかな。

    チェーンゲート設置は土木工事が必要。置くだけだと思ってるみたいだなw。あほ

  24. 1866 匿名さん

    >アホ
    重大変更と軽微変更の違いは判るよね。
    動機とか関係のない話しで論点をずらしちゃダメダメ

  25. 1867 匿名さん

    >アホ
    チェーン工事設置に土木工事が必要?
    殆ど置くだけの工事に該当するよ。
    全く素人丸出しだね。
    わいはチェーン工事を業としているもんじゃよ。

  26. 1868 マンション管理士試験上位合格者

    1863はチェーンゲート設置をチェーンスタンドみたいなもんだとおもってるんだな。あほすぎ。
    チェーンゲートは穴掘ってコンクリートで固めるんだけどねw
    更地に穴掘ってポール埋めてチェーンで往来を妨げるんだから自動ドア設置と同じこと。

    注水式 駐車場ポール チェーンスタンド プラチェーン 駐車場 ポール チェーンスタンド ホワイト
    https://shopping.yahoo.co.jp/search?rkf=2&p=%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A...

  27. 1869 マンション管理士試験上位合格者

    >>殆ど置くだけの工事に該当するよ。

    こんな業者に頼むと大変なことになるだろうw
    あほすぎ

  28. 1870 マンション管理士試験上位合格者

    >>わいはチェーン工事を業としているもんじゃよ。

    ガテン系住民が組合運営にクチを出すと大変なことになる典型例である。

  29. 1871 マンション管理士試験上位合格者

    ガテン系住民は合意形成を軽んじる傾向がある。
    もう1回書いておこう。

    もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、
    うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、
    管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。
    「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。

  30. 1872 匿名さん

    >アホ
    チェーンゲートの設置工事に関しては知ってるよ。
    アホは自動ドアの設置と同じだと自分でいってるじゃないの。
    オートロックの工事の概念を読んだ?

    ちょっとこのスレに立ち寄ったんだけど、アホの相手をしている暇はないんでね。
    もう少し素直になりなさい。
    絶対自分の主張を曲げない強情者なんだね。それに常に上から目線でものをいう。
    そんなんではみんなに嫌われるよ。

  31. 1873 マンション管理士試験上位合格者

    ガテン系住民は合意形成を軽んじる傾向がある。
    何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。少なくとも管理会社は手堅くそう言うはずである。
    年寄りが結構嫌がるし。
    しかし、じゃあ、普通決議でやって何が悪いのか?って話だが、特別決議も可決できないようならやらないほうがいいということである。
    後から維持管理にカネのかかるようなことは、丁寧にやるほうがよい。ガテン系住民は合意形成を軽んじるけど。

    もう一度書いておこう。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----------------------------------------------------------------------
    もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、
    うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、
    管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。
    「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。

  32. 1874 マンション管理士試験上位合格者

    >>それに常に上から目線でものをいう。

    高度な知見でモノ言っているのだから、当たり前である。あほ

  33. 1875 マンション住民さん

    弁護士の方がすごいと思う。

  34. 1876 匿名さん

    >高度な知見でモノ言っているのだから

    ぜひご説明ください。

    チェーンゲートってなんですか?

    ガテン系住民って何ですか?

  35. 1877 マンション住民さん

    玄関入口にチェーンゲートを設置するのは特別決議ですか?

  36. 1878 匿名さん

    マンション管理士上位合格者と名乗るぐらいだから自惚れもすごいね。

    >何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。         なんにもない所に自動ドアを設置する筈はないだろうにね。
    自分に都合が悪くなると問題をすりかえてでも自分の意見を通そうとするその強情さは
    なんとかならんのかね。
    今さら性格を変えることは出来ないんだろうね。

  37. 1879 匿名さん

    >玄関入口にチェーンゲートを設置するのは特別決議ですか?

    それをオートロックというんではないですか。
    現在の入り口をオートロックに変えるだけでしょう。
    それは共用部分の重大変更にはあたらないので普通決議だと思います。

  38. 1880 匿名さん

    そもそもマンション管理士〇〇〇〇〇〇〇に仕事頼む組合あるの?
    この場でうんちく語っても実務としては役に立たないね。

  39. 1881 匿名さん

    マンション管理士に仕事依頼とかは関係ないんではないの。
    分らないこと、聞きたいことをここに書き込みみんなの意見を聞くために
    書き込んでいるんだからね。
    ただマンション管理についてはマンション管理士や管理会社のフロントが
    詳しいので自然とマン管士が出没してくるのです。
    マンション管理士をあまり意識する必要はないでしょう。
    マン管士が必要な所は活用すればいいだけのことです。
    実務経験がないとかいうのはそれぞれです。

  40. 1882 マンション管理士試験上位合格者

    1878はガテン系の、ど素人だろう

    >何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。         
    >>なんにもない所に自動ドアを設置する筈はないだろうにね。
    あほ
    お宅が知らないだけで、実際にありますよ。
    転落事故が多いと言う理由で、複数個所、例えば、もともと観音扉、素通りだったところにドアを設置してオートロックにする場合など。
    6箇所の出入り口のうち1箇所自動ドア、5箇所電気錠ドア設置などで
    取り囲んでオートロックする事例など、結構ある。

    何も無いと言うのは元が手動であったり、素通りであったという意味だ。
    あほ


  41. 1883 マンション管理士試験上位合格者

    間違えた
    上記の「転落事故」というのは「転落事故」だ。
    「転落事故」が多いマンションって毎年、1~2件くらいあったりする。

  42. 1884 マンション管理士試験上位合格者

    センサー動作のみの自動ドアをオートロックにする事例っていうのはほとんど無いだろう。
    自動ドアが2枚あって、外側がセンサー動作の自動ドア、内側がオートロックの自動ドアっていうのは高級マンションでよく見かけるが
    こういう場合、外側もオートロックにするって言うのは実用上、意味が無いからそういう改修はほとんどないだろうが、
    もしやるなら普通決議だろう。

  43. 1885 マンション管理士試験上位合格者

    TOBIOTOJISATUってかくと転落事故に自動変換されるようだ。

  44. 1886 マンション住民さん

    TOBIOTOJISATU

  45. 1887 匿名さん

    >普通決議だろう

    馬鹿が決めるのではなく規約で定められています。

  46. 1888 匿名さん

    (区分所有者の団体)
    区分所有法第3条 区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
    団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこ
    とができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部
    共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも同様とする。

    (区分所有者の権利義務等)
    区分所有法第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区
    分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない
    2、・・・・・・・

    これが分譲マンションの管理の原点。余計な事をして組合費の無駄使いが多い。これ等を守る
    事が出来ないから、管理の現場に感情論が入り込み事態が複雑になっている、これ等以外は自
    治会(町内会等)の仕事だと思います。管理組合に余計な仕事を持ち込まない事です。

  47. 1889 匿名さん

    >区分所有法第3条 区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための

    マンションの管理は、建物とか設備とかの管理を行うためだけではありません。
    そのために各種細則とかもあるんです。
    建物の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を推進し、
    良好な住環境を確保することを目的とするとなっています。
    騒音、ペット、滞納金、開放廊下への自転車の放置とかいろんな問題に対応しなければなりません。
    補修や工事より日常の管理の方が大変ですよ。
    自治会の活動とは根本的に違います。自治会には区分所有者の一部しか入会していません。

  48. 1890 匿名さん

    突発的な補修工事は保険の適用を考慮してますか?

  49. 1891 匿名さん

    自治会には区分所有者の一部しか加入していないのは本当ですか。強制ではないけど、
    むしろ、組合員の加入者の方が多いと思いますが、うちは組合員は組合員であり自治
    会員でもあります(任意加入ではありますが。)

    騒音、ペット問題、解放廊下への自転車(物品等)の放置、不法駐車、駐輪、タバコ
    の喫煙ポイ捨て等、のマナーに関する問題は、勿論組合も規約等で管理対象ではあり
    ますが、主にマナーの問題は、原則組合はノータッチで、自治会に報告して対処させ
    ます。このマナーの件は自治会主導で、組合は補助的役割です。

  50. 1892 匿名さん

    >1891さん
    残念ながら自治会への加入率は低いんですね。
    特に都会程また大規模マンション程加入率は低いのが現状です。
    地方とか小規模のマンションの場合は人材不足等もあり、自治会と理事会が
    ごっちゃになっている所も多々見受けられます。
    マナーとかを自治会がタッチしているマンションがあるとは全国でも殆どないと
    思いますよ。それは理事会の役割です。
    私どものマンションも自治会、老人クラブ、親子会、スポーツ倶楽部、趣味のサークル等
    いろいろありますが、管理組合がタッチすることはありません。
    祭りも年1回ありますが、管理組合は100%タッチしません。
    自治会とかは一部の者の活動であり、住民であれば賃借人もいますからね。

    お宅のマンションでは、賃借人は自治会費を払っているんですか?また賃貸人は自治会費
    を払っているんですか?

  51. 1893 匿名さん

    老人クラブ、親子会、スポーツクラブ、趣味のサークルなどは勿論管理組合は
    タッチしません。マナーの問題はタッチしない訳ではではないが、主に自治会
    の範疇です。
    500戸近くの4階建ての5棟の団地型ですが、居住している組合員は100
    %自治会には加入しております。賃借人が約1割弱ですが90%は加入してお
    ります。特に騒音、たばこの喫煙及びポイ捨て、住民同士のトラブル、不法駐
    車及び自転車、バイク等、犯罪に関係する案件の警察への連絡等、は自治会に
    主導権をもってもらい組合は補助的役割です。

  52. 1894 匿名さん

    自治会加入率が100%はほんとに稀有なマンションといえるのではないでしょうか。
    自治会が騒音とか不法駐輪等取り締まってくれるのは理事会としてはありがたいでしょうが
    使用細則は管理組合で規制しているので、自治会から注意等されても反発されることは
    ないんでしょうか?
    自治会役員には賃借人もなるんですか。
    うちの場合は、自治会は管理組合問題にはノータッチです。当然理事会に自治会役員が
    出席することは考えられません。
    お宅の規模でしたら、理事会だけで十分マンションの管理はできると思いますけどね。
    自治会への入退会は自由なんですが、退会する場合は自治会費の支払いをしないか退会
    手続きを取るんでしょうが、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としにしている
    マンションもあります。但し、収支報告書には自治会費の計上はされてないと思いますが。

  53. 1895 匿名さん

    マンションによって様々ですから、うちのマンションでは、賃借人、でも組合の役員及び自治会
    (町内会)の役員は出来る様に規約に定めました。
    マナー等の問題については自治会主導で組合は協力するようになっております。建物や設備等の
    管理は組合が主導して自治会は協力するように規定しました。

    お祭や災害訓練等の行事等は自治会長が音頭を取り組合役員と自治会役員が協力し合っております。

    自治会費の徴収は賃貸借、売買契約、各々の重要事項で組合員や賃借人の口座から引き落とすよ
    うになっております。勿論収支には定期的に報告されております。但し外部居住の組合員からは徴
    収しません。

    町内会の入会届、口座引落承諾書、退会届は、書面にて申請すれば許可されます。(様式書面あり)

  54. 1896 匿名さん

    1894さんへ、
    不法駐車等は、だいたい、警察に車輌ナンバーを連絡すれば対応してくれます。
    問題はありません。組合や管理会社は協力はするが、主な仕事ではありません。

  55. 1897 匿名さん

    強制加入よろしく

  56. 1898 匿名さん

    自治会の会員はそこに住んでいる者が会員になります。
    賃貸人がそこに住んでいないのに口座引き落としで徴収されるのはおかしいですね。
    それに自治会費を払っていない賃借人が自治会の役員になることはないと思いますが。
    いろんなマンションがあるんですね。しかし、それで運営されているのならそれでいい
    んじゃないかと思います。
    自治会と組合を一緒にするとなると目くじらを立てて反対する者もいるでしょうが。
    全国のマンションでは管理費等と一緒に口座引き落としをしたりしたら大変ですけどね。

  57. 1899 匿名さん

    1989さんへ。
    外部居住の組合員からは徴収しませんと書きましたが、
    賃貸人から徴収するとは書いてはおりませんが、良く
    読んで下さい。

  58. 1900 匿名さん

    賃貸人からは徴収しないのですね。
    口座引き落としと書かれていたので賃貸人も自治会員となっているのかと思いました。
    賃借人からは自治会費を徴収してないということは、自治会員ではないので役員は
    することはないんでしょうね。
    失礼しました。

  59. 1901 匿名さん

    500戸近くのマンションなので当然理事会は毎月行われていると思いますが、
    建物設備の維持だけだと議題がないのではないですか?
    理事の役員は何をするんでしょうね。

  60. 1902 匿名さん

    騒音とかペット等のマナーを自治会がやるとなると、理事会でその報告とか
    あるんですか?
    自治会役員が理事会に出席して問題点を検討するのはいいんですが、やはり
    自治会と管理組合ははっきり分けた方がいいと思います。
    決議をするときに自治会役員や監事は議決権がありませんから。
    それにそのマナーは管理組合の規約や細則ですから。
    自治会には何の権限もありません。

  61. 1903 匿名さん

    賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
    居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。
    賃貸人にも入会届と同時ですが、90%位徴収です。

    自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
    していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。

    マナーの問題は区分所有法には規定はありません。当マンションの組合規約
    にはその条項はありませんが、自治会のルールには規定されております。

  62. 1904 匿名さん

    普通決議か特別決議とかの判断ができないぐらい理事のレベルが
    低いのも問題です。
    管理会社は常に正しいという考えは、お客様は常に正しいというマーケッティング理論と
    同じようなものです。
    500戸近い大規模マンションとしては情けないですね。
    自治会と管理組合を混同させていること自体レベルの低さを物語っています。
    もう一度原点に返り管理組合とはという問題からスタートさせるべきです。
    私は別に自治会を批判しているのではありません。管理組合としての役割を放棄して
    いるのではと思ってカキコミをしました。

  63. 1905 匿名さん

    >1903さん
    >賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
    >居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。

    賃貸人からも自治会費を徴収しているということは、賃貸人も自治会員ということですか?
    自治会員はそこに居住しているのが条件で、行政から戸数に応じて負担金が支給されます。
    私どものマンションでは、自治会員一戸に対し年間1,800円支給されています。

    >自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属

    修繕委員会は自治会に所属とは恐れ入りました。
    完全に組合と理事会は一心同体なんですね。
    理事会にも自治会役員が出席しているんでしょうね。

    今さらシステムを変えて自治会役員を理事会出席のメンバーから外したり、修繕委員から
    外すことは難しいでしょうから、次の総会でそういった自治会の役員を理事候補として議案
    として提案されたらいかがですか。自治会役員ではなく管理組合の役員として。
    やはりしっかりした線引きはしておくべきです。

  64. 1906 匿名さん

    補足しますが、専門委員会は理事会の諮問機関ですので誰に依頼してもいいということに
    なっています。
    そういったいろんな機関が自治会に所属しているのが不自然なんです。
    リーダーシップを取るのはあくまで理事会でなければなりません。
    諮問機関には単なる意見を求めることだけですからね。決定機関はあくまで理事会です。

  65. 1907 マンション管理士試験上位合格者

    自治会と管理組合を融合しているのは
    レベルが低いのではなく
    レベルが高いのである。
    自治会と管理組合を分断すると、自治会組織を利用して反対派が総会で騒ぐので、自治会を管理組合に取り込むのは総会対策としては極めて有効である。

  66. 1908 マンション管理士試験上位合格者

    1906に聞くが、諮問機関と理事会で別の結論になることがあるんですかね?
    あくまで理事会で決めるとかなら、ケンカになるだけだから、最初から諮問しないほうがマシだと思いますけど。

  67. 1909 匿名さん

    専門委員会は理事会の諮問機関であって決定機関はあくまで理事会です。
    諮問とは有識者または一定期間に意見を求めることです。
    当然その諮問機関の中には理事のメンバーも一部入っていた方がいいでしょう。
    その方がスムーズにいくでしょうから。
    このマンションのシステムとして、防災、倫理委員会、修繕委員会が自治会に所属
    していることが問題なのです。
    マンション管理を行っていくには規約や細則に則って運営していかなければならない
    のですが、自治会で一方的に騒音問題やペット問題、ひいては日常の修繕までも行う
    こと自体おかしいと思いませんか。
    修繕工事は理事会の範疇でしょう。予算にも絡んできますよ。
    それを外部の団体に全て任せるというのはどう考えても不自然です。
    うまく利用すればいいとか総会対策とかの問題ではありません。
    あなたのいうガテン系に対応するんであれば、その連中にも理事になってもらって一緒に
    マンション管理をおこなっていくべきでしょう。

  68. 1910 匿名さん

    管理組合と自治会(若しくは町内会)は一心同体です。管理がスムーズである。

  69. 1911 匿名さん

    日常の修繕は自治会は致しません、区分所有法を読みなさい。

  70. 1912 匿名さん

    防災担当、防火管理者、修繕員会、倫理委員会、自治会に所属しているのに、
    どうして、規約や、細則に反すると言えるのですか。
    区分所有法には、これ等をしていけないとの規定は見当たりませんが。法令
    は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしい
    はずですが。

  71. 1913 匿名さん

    例えば玄関のオートロックが故障しがちなので取り替えを提案する場合、
    それを自治会が検討したとして、それを理事会に提案しなければならないでしょう。
    その場合は、自治会員が理事会に出席して説明するのはいいとして、その判断は
    100%理事会でなければなりません。
    そして、理事会が自治会に検討するように指示するのでなければならないでしょう。
    騒音やペット問題も同じことです。
    最初からそれは自治会の役割としていることに問題があります。
    あくまでマンション管理は、管理組合主導で管理するのが普通です。
    規約や細則に反するといったのは、管理組合が主でその問題解決の依頼先として
    自治会を選ぶのはあくまで理事会だということです。
    それが理事会の役割でしょう。
    理事会は何をしているんだといいたいですね。
    消防訓練時に自治会に協力してもらって管理組合として一緒に消防訓練をするのは
    いいことだと思いますよ。住民の全てが組合員ばかりではありませんから。
    強行規定以外は任意規定として規約を作成することは可能ですが、区分所有者とか
    議決権とかは制約があります。
    何より自治会員は全てが区分所有者ではありませんから。賃借人も住民にはいるでしょう。

  72. 1914 匿名さん

    オートロックが故障して、防犯上住民の財産や身体に危険の恐れある場合は
    組合員(住民、役員、管理会社)が保存行為として復旧工事をしても構いま
    せん。その費用も組合に請求できます。住民の生命財産が一番大事です。理
    事会が一番では無い。主権在民。法令を読め。

  73. 1915 匿名さん

    問題提起した匿名さんは、賃貸人と賃借人の区別をごっちゃにしてませんか?
    貸してと借りての違いです。
    賃借人が自治会員になるとしたら、自治会の役員や会長にも当然なれるんですよね。
    マンションの管理をするのはあくまで管理組合でなければおかしいでしょう。
    区分所有者ではないものが、規約や細則に則って違反者や修繕委員となるのは。
    だからあくまで主は理事会で、自治会は理事会がその都度意見を求めたり、対応を
    してもらったりすればいいんです。

  74. 1916 匿名さん

    とりあえずマンション管理に自治会は関係ねぇーからよろしく

    いまさら管理組合と混同しても話はかみ合わない別物で論外

  75. 1917 匿名さん

    >>1912

    >法令は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしいはずですが。

    区分所有法
    第三十条  
    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    これでもわからんのかマヌケ

  76. 1918 匿名さん

    >1914
    うちのマンションでは、保存行為も急を要するものとそうでないもの、
    それに専有部分内の問題を分けています。
    オートロックが壊れたり、外壁に不具合があった場合、区分所有者が勝手に
    自分の知り合いの業者等に見積もりも取らず発注されても困りますからね。
    うちの場合は、急を要する場合は理事長(不在の場合、連絡が取れない場合は
    副理事長)がその判断をすることにしています。
    専有部分内の共用部分(ガラスや網戸等)についてはそこの住民としています。
    保存行為の建前論ぐらいみんな知ってますよ。

  77. 1919 匿名さん

    強行規定以外でも決められる範囲は限定されることくらいわからんバカか?

  78. 1920 匿名さん

    自治会にはマンション管理に関しての権利はまったくない。
    組合員、区分所有者としの発言や要望しか聞く耳持たんのが管理組合。

  79. 1921 匿名さん

    賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。

    だから、規約に定めればできるじゃないか。

  80. 1922 匿名さん

    自治会がマンションの管理に権限があるとは言っていませんが。

  81. 1923 匿名さん

    結論としては、自治会がマンション管理に携わってはいけないということですね。
    マンション管理をするのは理事会ということです。
    区分所有者間の事項として法律で決められていますからね。

  82. 1924 匿名さん

    >賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。

    >だから、規約に定めればできるじゃないか

    理事長は理事の互選により選出されるんですよね。
    ということは賃借人でも理事長になれますね。
    これでは区分所有者間の事項を賃借人がやることになりますよ。

  83. 1925 匿名さん

    区分所有者の配偶者(賃借人、使用人等)、若しくはその者に代理権を付与された理事が

    理事の互選によって理事長になる。組合の承認を得て第三者を管理者として委任する等。

    これ等は法令に反しますか。規約にその旨を規定すればOK

  84. 1926 匿名さん

    自治会がマンションの管理に携わってはいけないとは一言も言っていません。誤解のないよう。

  85. 1927 匿名さん

    組合員=区分所有者、賃借人(占有者)は関係ない。

    自治会はマンション管理には無関係、口出しする権限も皆無。
    口出したいのなら自治会ではなく、区分所有者として参加しろ。

  86. 1928 匿名さん

    区分所有法
    (区分所有者の団体)
    第三条
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
    この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


    区分所有法で管理組合は区分所有者の団体と限定、強行規定。

    規約により外部の個人法人を管理者とすることも可能ではある。

    ただし、当然ながら専門家を想定。 ただのバカや所有者の嫁などは想定していない。

  87. 1929 匿名さん

    ついでだが、マンション管理組合に管理者を置かなければいけないという法はない、無しでもよし。
    規約も無ければそれでもいい。
    ただ、管理組合は絶対に存在するということだ。

  88. 1930 匿名さん

    そうあってほしいが、そうではないのが日本のマンションです。
    ならず者国家もあるように、ならず者マンションも存在する。

    役員の選任方法は規約に具体的にしっかりと制定しましよう。
    皆さんのマンションでは理事会と役員会を同じに規定してい
    ませんか。

    例えば、本当は理事会のご案内を、役員会のご案内 としたり。?
    理事会は理事のみの会合
    役員会は、理事、防火管理者、自治会(町内会)長、等々ではない
    でしょうか。
    ここら辺から改めてはどうでしょうか。役員会の招集を掲示すると
    理事以外が出席して、議論がかみ合いません。
    理事会、役員会、総会と、区切った方が合理的ではないでしょうか。

  89. 1931 匿名さん

    自治会は無関係、バカなの?

  90. 1932 匿名さん

    マンション管理組合の集会には理事会と定期総会、臨時総会しかない。

    役員会ってなにこいてるのか?

    自治会や町内会の役員や会長はマンション管理には全く関係ない。

    管理組合員と重複しても自治会ではなく組合員としてしか参加は不可能。

    また理事会や総会には自治会は参加はできない管理規約が当たり前、出席要件の記載あり。

  91. 1933 匿名さん

    自治会長は参加できないという法令はないし、これ等は規約設定事項であり、
    法令の強行規定ではない。規約に制定がなければだれでもなれる。規約に細
    かく規定することを提案します。自治会長は住民はマンションの役員と思っ
    ているのが通例。

  92. 1934 住民でない人さん

    管理組合における役員会は、理事会が成立しない場合は役員会とする。
    役員会では、規約で定められた理事会決議事項以外の決議と執行が可能。
    例えば、理事会業務に使う消しゴム一個を買うための承認執行決議は役員会でよい。

  93. 1935 匿名さん

    マンション管理組合の主たる目的はマンション共用部、敷地施設の使用と管理に関する事柄。
    自治会のでる幕じゃない、自治会の趣旨とも別物、自治会はマンション外で社会貢献してろ。

  94. 1936 匿名さん

    >>1933
    >>1934
    そんなマヌケなマンションがあるならその管理規約の条文でも書いてみろや嘘つきジイサン。

  95. 1937 匿名さん

    役員会?
    なにそれ?

    馬鹿なの?

  96. 1938 匿名さん

    マンション管理組合に役員会など存在しない

    アパートにでも住んでる人だろ

    マンションには区分所有者全員で組織する総会と執行機関的な理事会しか存在しない

    自治会長を役員とか言うのなら大バカタレですな

  97. 1939 匿名さん

    自治会員も管理組合員もだいたいは同一人間である。そのどちらかをすみ分けるのは無理がある。

    規約にそのようなトラブルを防止して、マンションの為に物心両面で双方が協力するか、若しく

    は管理組合に一本化を図り、目的を統一する案を提案します。

  98. 1940 匿名さん

    マンション管理は管理組合、自治会は関係ない。

  99. 1941 匿名さん

    自治会などは全員か参加する会でもなく任意加入のサークル。
    そんな団体と、マンションを管理する管理組合を混同したり一緒に活動するなど論外。
    自治会員と管理組合員が重複するのは多々あること、その場合マンション管理に関わることは
    管理組合員として関わること、自治会員としては無関係、けじめも重要。

  100. 1942 匿名さん

    区分所有法
    (区分所有者の団体)
    第三条  
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し

    ということで自治会はまったくの無関係、住人、組合員が重複するからと混同するのは大バカ
    目的自体が違うし自治会は全員参加ではないクラブやサークルと同列の扱い

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