管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 1740 匿名さん

    区分所有法31条には区分所有者及び議決権の四分の三以上と六法に記載。
    よって、総会の成立要件は、区分所有者及び議決権の半数以上が出席すれ
    ば成立する、しかるに、

    区分所有者100、議決権100のマンションで、区分所有者51、議決権51
    ガ出席(出席者、委任状、議決権行使書含む)の区分所有者39、議決権39
    以上あれば規約の設定、変更、廃止、は可決される事になります。これでEND

    総数が入っていませんから。こういうことでしょう。

  2. 1741 外野手

    >>1738

    議決権はマンションによって様々です、4LDKとワンルームでは議決権数も違う場合が多い
    区分所有者は部屋の大小に関わらず一戸一名(複数名義で所有の場合でも代表一名選出)

    特別決議は両者の総数の75%以上の賛成が必要という事、欠席者など無関係でとにかく総数の75%!
    出席者の総数云々は総会の成立か否かの話と普通決議の場合用いるだけ
    ここまで言ってわからないのなら裁判ムリ

  3. 1742 外野手

    >>1740
    おいおい、けいじばんでうそついてはいけませんよオジイサン

    それは普通決議の場合、出席者の過半数で可決するという事

    質問されているのは特別決議ですが、バカなの?

  4. 1743 外野手

    ヒント

    総戸数100戸のマンションで議決権も100の場合で総会成立要件が過半数以上出席ならば

    出席者数、議決権数ともに51ならば
    *管理組合総会議案として特別決議を要する議案は議決できません 残念でした

  5. 1744 匿名さん

    だって区分所有法31条には総数との記載はないでしょう。総会が成立しさえすれば。、
    その四分の三以上で可決されることにはなりませんか、内の管理会社は理事長にその
    ようにアドバイスしていましたが。

  6. 1745 匿名さん

    >1736さん
    手続き上の瑕疵に対する無効を訴えるということなんですね。
    確かに無効ではありますが、運用上はそれで活用されているんでしょう。
    特別に何かの文言等で定められていないことでも定期に繰り返し
    慣習としてなされてきた行為は法律と同等の効果をもつといわれています。
    総会の議案でも議案に誤字脱字や議決権行使者が賛否を判断する場合
    支障がないものつまり実質的同一性の範囲であれば議長判断で議案の修正は
    できるといわれています。
    総会で議決権の取り方に問題ありと提言していればその無効については実現性が
    高くなると思いますけど。議事録に記載されていればの話しです。
    区分所有者並びに議決権総数の4分の3以上だったら否決だったが、委任状、議決権行使書、
    並びに総会への直接出席者の4分の3以上での決議だったので承認されたというのが明確化しているので
    あれば有効な証拠にはなりますね。
    弁護士に聞く場合、総会決議の方法は違法だが、それで運用されているので、もし
    勝訴した場合はその間の損害賠償はどうなるのか、理事長や理事の扱いはどう
    なるのか(当然理事長に損害賠償責任が出ても区分所有者全員で賠償することになるだけですが)
    ただ理事長に対する信義則違反とかは問えると思います。
    規約の変更が具体的に何であったのかは分かりませんが。

  7. 1746 外野手

    >>1744

    >だって区分所有法31条には総数との記載はないでしょう。

    常識もわからないのなら裁判以前ですよ、区分所有者、議決権の…とあれば総数でしょう
    集会出席者のという文言でもあればべつですがね

    また総会の成立要件については各々の管理規約で取り決めることになっています
    一般的には過半数の出席で総会成立、普通決議はその出席者の過半数で成立というのが一般的
    だだし特別決議(31条)等は強行規定で総数の75%以上の賛成で可決と決まっています
    これは規約などでも変更はできません

    嘘を相談者に教えないように、また知識がないのならでたっらめ書かないよう頼みますよ

  8. 1747 匿名さん

    総数の解釈は今後の問題にしましょう。水掛け論ですから。
    築26年のマンションですが、規約の設定、変更、廃止の議案及び議事録
    を調査させてもらいましたら、総数をカウントしない可決、カウントしな
    い代わりに、意思表示なき者は理事長一任とか。怪しい総会案と議事録が
    有るので胡散臭いマンションの原因が解ったように思います。

    途中購入ですから、過去の事になりますので改善するには裁判しかないと
    思いましたので、時効について質問させてもらいました。

    時効の回答は得られませんでした、総数をカウントしなくてもいいのであ
    れば、この案件は有効です。
    総数をカウントしなければいけないのであれば告訴の意味がありますので
    時効を教えてほしくてマンション管理士の先生方の知識を信用して質問し
    ました。私なりに反論しましたが回答が得られません。

  9. 1748 外野手

    だから言ってるでしょ、31条と、特別条項などは法律の強行規定
    マンション管理組合ごときが勝手に変更できないことくらい理解しろよ
    それも知らないなら婚のところでウソデタラメ書いちゃだめだよ

    総会出席者だけで特別決議ができる趣旨のことの記載は一切ない

    国交省の標準管理規約47条ではわかりやすく書かれているので読んでおきなさい
    多くのマンションはこの条項と同じ文言を使っていると思われます
    普通決議や特別決議の見分けもつかないものが嘘書いてはいけません

    また規約違反や無効決議に時効、既得権益はありません、規約違反はいつまでたっても違反です

  10. 1749 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (総会の会議及び議事)
    第47条
    総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す る組合員が出席しなければならない
    2総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。  
    3次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び
     議決権総数の4分の3以上で決する。

    一規約の制定、変更又は廃止
    二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。)
    三区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
    四建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部 分の復旧
    五その他総会において本項の方法により決議することとした事項

  11. 1750 匿名さん

    >>1747
    おたくアタマ弱いのか理解能力がないのか、裁判というか弁護士に上手く説明さえできないと思います。
    裁判とかおたくじゃ無理ですよ、あきらめなさい。

    お国が決めたことは規約変更など特別決議が必要なことは組合員議決権ともに総数の4分の3以上で決することに決まってるの。
    総数がはっきりしないとかありえないことで論外ですよ。

    そんなあなたの言動では理事長も相手にしませんよ。

  12. 1751 マンション管理士試験上位合格者

    外野手が
    >>バカなの?
    って書いてるけど
    これ、関東独特ですよね。
    bokeてるのが明らかな人に
    「バカなの?」ってなんできくんですか?

  13. 1752 匿名さん

    標準管理規約には総数がありますね、私のマンションの規約も同じです。
    しかし、規約の設定、変更、廃止、が区分所有法31条の強行規定なら
    法律は総数をを記載しないと強行規定が曖昧になりますよね。屁理屈で
    しょうか。?

    結論から言って総数を入れて無効とする為に弁護士と打ち合わせましょう。
    もう一つ確認をさせて下さい。
    1748さんのおっしやる、また規約違反や無効決議に時効、既得権益は
    ありません。規約違反(区分所有法31条)はいつまでたっても無効です。

    であれば10年前の区分所有法31条違反は無効にする事が出来ると解釈
    して弁護士に資料(議案書、議事録、規約)等を持参して相談してきます。

  14. 1753 匿名さん

    >>1752
    特別決議のことも弁護士に聞いてごらんなさい、あなたの無知さがよくわかりますよ。

    規約違反や無効の決議には時効などないのは当たり前、規約変更しなければ総会決議してもいつまでも違反は違反。

    なにを争うのか知りませんが裁判には訴訟として裁判所が受理するにはそれなりの要件があります。
    何でも裁判にできる訳ではありませんよ。少しは勉強してくださいね。

  15. 1754 元理事長

    裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
    (1)総会決議の「内容」が違法
     総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
    (2)総会決議の「手続」が違法
     総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。

    (1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
    (2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。

  16. 1755 マンション住民さん

    >>1753
    これ読んでみたら?30条の件だけど。ただし本人訴訟。

    自治会との合併・統合 第31期総会決議無効確認訴訟
    http://miyamukaidanchi.blogspot.jp/2012/11/blog-post_6.html

    確認訴訟結果のお知らせ
    http://miyamukaidanchi.blogspot.jp/2013/04/blog-post.html

  17. 1756 匿名さん

     ここにもいました。 騙りの「マンション管理士試験上位合格者」。 神出鬼没。 超能力もあり、運営会社しかできない投稿拒否も自由自在。 なぜかな?

  18. 1757 匿名さん

    改正標準管理規約コメント第36条関係
    ③の解説をお願いします。

    私は、組合が外部のマンション管理士を理事として受け入れたが、任期中に
    そのマンションの組合員になり、更に組合員でなくなった後でも理事は続け
    られると解釈しましたが、正でしょうか。>

  19. 1758 匿名さん

     マンション管理士答えろ。

  20. 1759 匿名さん

     特に、「マンション管理士試験上位合格者」

  21. 1760 匿名さん

    【外部専門家を役員として選任できることとしている場合】
    第35条第2項
    理事及び監事は、総会で選任する。
    第36条第4項
    選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

    第36条第4項の規定は、組合員ではない者が外部の専門家として選任された場合、当該役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となり、更にその後、組合員でなくなったとしても、役員としての地位は失わないということである。

  22. 1761 匿名さん

     ほんとに? 「マンション管理士試験上位合格者」 答えよ。

  23. 1762 匿名さん

    1760さん、コメントより解り易いでした。有難う御座います。

  24. 1763 匿名さん

     結局「マンション管理士試験上位合格者」 は返事できず。 騙り確定。

  25. 1764 匿名さん

    私もマンション管理士会の役員の無能ぶりを指摘して役員と会員を
    辞退したマンション管理士の端くれですが。一応プライドはもって
    おります。品位を落とす事は辞めてほしいです。

    マンションの為に真剣に管理を考える能力のある専門家はマンション管理士
    しかおりません。プライドを持って投稿して下さい。

  26. 1765 匿名さん

     マンション管理士など、無理をしてそれなりに評価できるのは、プロナーズの連中のみ。 でも排他をするのでマンション管理士としてはダメ。 他の管理士はほとんどが力量不足。 ただし、真面目でまともな排他をしない方もおられるので、その方たちは信用できます。

  27. 1766 マンション管理士試験上位合格者

    なんの話題かしらないが、私はマンション管理士と名乗ったことはないけどねw

  28. 1767 マンション管理士試験上位合格者

    プロナーズって東京の団体かな

    大阪には新しい全国組織がありますからプロナーズとかは関係ありませんね。

    維新と都民ファーストが関係ないのと同じこと。

  29. 1768 マンション管理士試験上位合格者

    プロナーズっか重松なんとかさんかい?
    年収1000万円超えてるらしいね

  30. 1769 匿名さん

     重松さんて、誰。 その人はプロナーズ? なら、マンション管理士として不適格。

  31. 1770 匿名さん

     排他をする団体のマンション管理士が、年収1000万円超えてるらしいね? ぼろいね。

  32. 1771 マンション管理士試験上位合格者

    ↑別に任意団体だから、いいのでは?
    全日本マンション管理士協会は誰でも入れるよ。

  33. 1772 匿名さん

    1766さん、マンション管理士を名乗ったことがないとのことですが、
    ここはマンション管理士に質問する、のスレですが、マンション管理士として答えている。
    語るに落ちる。人間は嘘をつきとおすことはできませんよ。滅茶苦茶ですね。

  34. 1773 マンション管理士試験上位合格者

    マンション管理士として答えてないけど。
    マンション管理士試験上位合格者として答えてるけどね。

  35. 1774 マンション管理士試験上位合格者

    1772は、違いがわかんないみたいね
    登録しないとマンション管理士ではないから
    合格しててもマンション管理士を名乗ると違法だけど。しらないみたいね。
    まー、私が登録してるかしてないかはどちらでもいいことだろう。
    マンション管理士試験上位合格者と名乗ってるんだし。

  36. 1775 匿名さん

    このスレは、マンション管理士に質問しているのです。マンション管理士で
    なければ、質問には答える資格はありません。答えないでください。

  37. 1776 マンション管理士試験上位合格者

    ちなみに管理業務主任者も試験に合格するだけでは管理業務主任者ではない。

  38. 1777 マンション管理士試験上位合格者

    >>1775 匿名さん
    外野手、ってひとも書いてるから削除依頼したらどう?

  39. 1778 匿名さん

    個々はマンション管理士に質問しているのです。管理士でなければ答えるな。
    登録していないのだからマンション管理士ではないのです。

  40. 1779 匿名さん

     スレ主さんは回答をマンション管理士に限定していません。 スレ主さんのスレ立てを尊重しましょう。
     騙りが確定した「マンション管理士試験上位合格者」。

  41. 1780 マンション管理士試験上位合格者

    マンション管理士を名乗ってないのに
    なんで騙りになるんだ?

  42. 1781 マンション管理士試験上位合格者



    下記のように上位合格者とギリギリ合格者とは
    かなりの差がある。

    前にも書いたが再度、はりつけておく。

    自己採点と予備校の推定得点分布で自分の位置はわかる。

    私は44問正解で合格w。推定全国順位17位タイ。(受験者17000、合格者1500)

    H23年度 マン管試験の母集団分布の推定
    母平均=29.25

    点数 上位% 人数
    49点 0.005% 1
    48点 0.012% 1
    47点 0.03% 2
    46点 0.05% 4
    45点 0.10% 8
    44点 0.19% 15
    43点 0.35% 27
    42点 0.62% 46
    41点 1.06% 75
    40点 1.75% 118
    39点 2.80% 178
    38点 4.31% 259
    37点 6.43% 362
    36点 9.29% 488
    ----------------
    35点 12.98% 632
    34点 17.59% 787
    33点 23.12% 944
    32点 29.50% 1,090
    31点 36.58% 1,211
    30点 44.16% 1,295
    29点 51.97% 1,333
    28点 59.69% 1,320
    27点 67.05% 1,258
    26点 73.81% 1,154

  43. 1782 マンション管理士試験上位合格者

    ちなみに私は登録してるが、マンション管理士と名乗って投稿はしない。
    法的責任が生じるからである。

    [No.1773~本レスまでの一部テキストを削除しました。管理担当]

  44. 1783 匿名さん

     上位合格でも、滑り込みでも合格は合格。 実力があるかないかが問題。 資格があっても実力のない専門的知識者など無用の長物。 百害あって一利なし。

  45. 1784 スレ主です。

    何年振りですかねここにきたのは。
    私はどちらかというと余裕があって合格した部類ではありませんでした。
    しかし、その資格に対する取り組みによって点数は大きく変わるんではないでしょうか。
    問題は資格取得後の自己研鑽次第ではないかと思っています。
    資格取得後1回目の講習は受講しましたが、2回目はパスする予定です。
    それ以降は元マン管士ですね。それで営業をしている訳ではありませんから
    資格はなくても全然関係ありません。
    以前はここで書き込みしながら勉強させて頂きましたが、削除やアク禁に会い嫌気が
    さしてここから離れました。真面目に取り組んでいても削除等が依頼があれば簡単に
    行われることにウンザリしました。
    管理人さんもしっかり管理してから判断しないとマンコミュは淘汰されますよ。
    お邪魔しました。

  46. 1785 匿名さん

     私も、初学者の「マンション管理士試験上位合格者」に掲示板を荒され、投稿拒否に何度もあいました。 投稿できる際は、出来るだけ頑張りましたが、何度も投稿拒否にあいましたが、自分の財産でもあり、みんなの財産や地域社会の役に立つマンションを目指し、努力してきました。 他のスレには、マネしかできない「引用バカ」もいますので、撲滅したいと思います。 運営会社様にはお手数をおかけしますが、掲示板荒らしは表現の自由を損ねる行為ですので、投稿拒否の取り扱いにはご配慮いただきたいと思います。

  47. 1786 匿名さん

    事実を投稿すれば登校拒否や削除をされることはありません。

  48. 1787 匿名さん

     事実を書いても、投稿拒否にはなりますが。 おかしいね、運営会社様。
     なお、登校拒否にはなりません。 運動会等の見学には、席まで用意してくれます。
     でも、輪番制理事会では、名簿から削除されたけど。 なぜかな、順番なのに?

  49. 1788 匿名さん

     輪番制理事会では、管理組合の質や方針が一定せず、将来に禍根を残します。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士の活躍を期待します。 排他をするマンション管理士の団体の中にも、優秀な方がおられるので、早く目覚めて、マンションの区分所有者や住民のみならず、地域社会のために活躍していただきたいと思います。

  50. 1789 マンション管理士試験上位合格者

    まいった、降参だ!

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