管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 1721 マンション管理士試験上位合格者

    ↑どこの管理会社でも5年という認識ですよ。
    13年前の判決を引っ張り出してなにをいまさらって感じです。
    どっかから貼り付けただけだろうけど。

  2. 1722 匿名さん

    管理費等の件では無く、区分所有法31条(規約の設定、廃止)違反の時効ですが、?

  3. 1723 マンション管理士試験上位合格者

    無効なものは永遠に時効。
    しかし、慣習法になってしまう場合がある。
    無効首長せずに、数年放置すると慣習になると考えてよい。

    (任意規定と異なる慣習)
    第92条
    法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

  4. 1724 マンション管理士試験上位合格者

    あ、間違い、
    無効主張だよ

  5. 1725 匿名さん

    無効主張せずに放置して慣習になっている規約を無効にできないか。?

  6. 1726 住民板ユーザーさん2

    >>1725
    訴訟起こせばいい。

  7. 1727 匿名さん

    区分所有法31条に違反する規約によっての組合運営は、内容にもよるでしょうが、
    仮に告訴して勝訴し、無効になった場合は、区分所有法31条に違反して設定、
    変更、廃止、されるまえの規約により運営されるのでしょうが、これまでに違反
    規約により組合運営されてきた事項はどう処理すれば良いでしょうか。?

    ※例えばこの法令違反は理事会が無効であるとの判決が出たとする、勿論理事長も
    無効でありますでしょうから、これまで無効の理事長名で管理会社に支払った定額
    委託管理費は無効であるから、理事会又は理事長個人又は組合員全員に返還請求で
    きますでしょうか。(他の支払項目に有る方々は善意の第三者として免責する事)

    宜しく解り易く解説をお願いいたします。

  8. 1728 マンション管理士試験上位合格者

    「事情判決の法理」ってキーワードで調べてみたらどうですか?

  9. 1729 匿名さん

    事情判決の骨子は、法律には違反しているがそれを取り消すと
    公共の利益を損なう恐れのある場合なんです。

    規約・法律違反ではあるが長いこと慣行として続けられていたものを
    その間の損害等を元に戻すのは、管理組合、管理会社双方に問題は
    あると思われるので委託費等の返還請求は無理でしょう。
    規約順守は回復するでしょうが。

  10. 1730 匿名さん

    時効が知りたいですが。?

  11. 1731 匿名さん

    具体的に何の時効ですか。
    委託費であったら時効以前の問題で、管理を委託しているのであれば
    当然支払うべき費用であり時効はありません。

  12. 1732 匿名さん

    区分所有法31条違反の規約の設定、変更、廃止された規約の無効の訴えですが。

  13. 1733 匿名さん

    規約は総会で承認されたんでしょう。
    それを覆すには規約の改正しかありません。無効にはなりません。
    ただ、裁判では慣習法を適用すると思いますよ。
    その間の損害賠償等については、区分所有者全員で負うことになります。
    一部の共用部分に関する事項で区分所有者全員の利益に関係しないもので
    あれば規約で定めることはできるんだが、その場合は4分の1以上の反対が
    あればできないことになっています。


  14. 1734 匿名さん

    あなたの場合管理組合で浮いているんでしょう。
    自分の意見を通したいのであれば提訴するしかありません。
    裁判所が結論を出してくれますよ。
    勝つか負けるかは分かりませんが。

  15. 1735 入居済みさん

    区分所有法31条は特別決議事項。
    再度特別決議をとりなおせばいい。

  16. 1736 匿名さん

    1733さん
    区分所有法31条を読んでみると、規約の設定、変更、廃止については、
    区分所有者(総数・)及び議決権(総数?)の四分の三以上の賛成が
    必要とありますが、議事録では、(総数?)では無く、出席者(委任状、
    議決権行使書 出席者、含んで)は四分の三に足りておりますが、
    (総数?)を入れたら不足します。これから弁護士事務所に相談に行く
    前にマンション管理士の先生方の意見をお聞きしたいのです。

    是でも出席者(欠席か棄権者を除いて)四分の三以上の賛成として総会
    で可決された事になりますでしょうか。?
    そうであるならこの規約の無効の訴えをしても無駄になりますので訴え
    は辞めます。

    弁護士への相談もある程度の知識がないと真面な相談にならず曖昧になり
    ますのでその予防のためです。宜しくお願いします。

  17. 1737 外野手

    区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。

    この通りだがわからないの?

    総議決権100として75以上
    区分所有者数(通常は一戸一名)100として75以上
    両方満たして可決
    議決権行使書は出席扱い、議案賛否の記入ある
    委任状は有効なものだけ賛否に参加(委任状の要件が不確定な組合は問題あり)
    欠席者も上記100に加えるのは当然(委任状なけれは賛成票にはならない)

  18. 1738 匿名さん

    区分所有者総数及び議決権総数ではないのですね。?
    区分所有者及び議決権の四分の三であれば、欠席者(棄権)は含まないので
    この規約の件の総会の議決は有効と言うことになりますが。

  19. 1739 外野手

    おまけ

    管理組合総会での特別決議の可否について

    区分所有法3条、30条以外の事柄についての議決取り決めはすべて無効

    各種法律、民法、民法の特別法の建物の区分所有者等に関する法律に反する事柄の取り決めは無効

    管理組合総会の場合、通常決議特別決議ともに議事録と議決権行使書、委任状など資料があります

    管理組合に見せてもらってください、保管義務もあり利害関係者へ閲覧拒否することはできません

    この程度なら弁護士代理人お願いしなくても本人訴訟で十分です、書類だけ司法書士にお願いするなら数万円程度

    管理規約がたとえ違法でも組合員全員が合意しているのであればそのまま、一人でも反対するなら無効

    いくら民主主義でも法や決まりを守ったうえでの多数決、それが当たり前の民主主義

    民度の低いマンションで数の力がまかり通るなら悲惨!  快適な暮らしと資産維持、地域社会貢献のための区分所有法です

  20. 1740 匿名さん

    区分所有法31条には区分所有者及び議決権の四分の三以上と六法に記載。
    よって、総会の成立要件は、区分所有者及び議決権の半数以上が出席すれ
    ば成立する、しかるに、

    区分所有者100、議決権100のマンションで、区分所有者51、議決権51
    ガ出席(出席者、委任状、議決権行使書含む)の区分所有者39、議決権39
    以上あれば規約の設定、変更、廃止、は可決される事になります。これでEND

    総数が入っていませんから。こういうことでしょう。

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