管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 1492 住民

    字が違う。

  2. 1493 匿名さん

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条の見出しは、(設計図書の交付等)である。
    したがって、当該管理規約に記載されている「公布」は誤りであり、正しくは「交付」である。(「公布」は「交付」の単なる誤植)

  3. 1494 匿名さん

    一流の管理会社109は、度々用語や文法を間違えて規約、議案書、議事録、契約書等を配付する。
    余りにも多すぎるものだから予備校(東大合格担当)の先生に教えを乞いましたら。小学校3年生
    レベルの学力と言われた。受験資格に学歴のない国家資格は値打ちがありません。旧帝大系、あた
    りの卒業生をリクルートする財閥系は信用できることが理解でしました。

  4. 1495 匿名さん

    目くそ鼻くそを笑う・・・

    >>1482
    「管理組合の全面改正において。」
    「議決権の過半数をのって、組合員の中から選任する。」
    >>1487
    「規約の前面改正」
    >>1490
    「全面開催された管理規約」
    「標準管理規約を参考のしての前面改正したといっております。」
    >>1494
    「理解でしました。」

  5. 1496 マンション管理士試験上位合格者

    また、アク禁にしといたよ。

  6. 1497 匿名さん

    当マンションの規約を標準管理規約に則って、全面改正をしましたが、下記条項が廃止された。

    管理規約第58条 (収支予算案の作成及び変更)

    第3項本文
       の1号
       の2号
    第4項
    第5項
    第6項

    ※以上が廃止されました。解り易く、ご意見をお願い致します。

  7. 1498 匿名さん

    その管理規約の全面改正とやらは、いつ改正されたのでしょうか?

  8. 1499 匿名さん

    標準管理規約(専有部分の修繕等)
    第17条の3項 
         区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
         物件の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分
         又は他の専有部分に影響を与える恐れのあるものを行おうとするときは、あら
         かじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申
         請し、書面により承認を受けなければならない。

    当マンションの改正された規約(専有部分の修繕等に関する届)
    第XX条の3項
         理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするときは、理事会
         (第00条に定める理事会をいう。)の決議を経なければならない。但し、共用
         部分及び附属施設または他の区分所有者若しくは占有者に影響をお及ぼす恐れが
         ないと認める場合には、この決議を経ることなく承認することができる。

    ※第1項本文
    区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け
    若しくは取り替え(以下「修繕等」という。)を行うときは、事前に管理組合法人にその旨
    を申請し、書面により承認を受けなければならない。


    注意 
    理事長は、共用部分及び附属施設又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を及ぼす恐れが
         あるのか、ないのかを判断し、ないと認めれば承認することができる。
      
         理事長にその判断能力がある人物であればよいのですが。?理事は順番です。

  9. 1500 匿名さん

    ↑ 元住込み管理員のマン管士さん

    もう十分です。

  10. 1501

    人を指さすのは失礼ですよ

  11. 1502 匿名さん

    1499、追記
    標準管理規約 第17条(専有部分の修繕等)

    第6項 廃止

    第7項 廃止

    ※マンションは経年劣化に伴い、区分所有者の変更、専有部分の修繕等でのトラブルが多
    くなりましたので、標準管理規約第17条をそのまま当マンションの規約に制定しました。
    が、第3項は但し書きが追加され、第6項と第7項が廃止されました。ご意見を。?

  12. 1503 匿名さん

    妄想もほどほどに・・・

    第58条第5項~第6項や第17条6項~第7項は、2016年3月のマンション標準管理規約改正時に新設されたものである。
    当該管理規約の改正時にこれらの項を廃止したと主張しているが、改正前はマンション標準管理規約(2016年3月改正版)に準拠していたことになる。

  13. 1504 匿名さん

    標準管理規約の改正前後に規約の設定、変更、廃止をしてはいけませんか。?
    組合員が自らのマンションの為に考えた規約が標準管理規約より優れていたり
    劣っていたりする事はあります。標準はあくまで標準です。マンション管理士
    に合格する為には標準管理規約を必ず勉強しないと合格しません。
    マンション管理士の方々で自ら区分所有者となられた方は、標準管理規約とご
    自分のマンションの規約は絶えず比較されていることと思います。

    私の感想ですが、私のマンションの規約の方が標準管理規約より難しいです。

    2016年3月の標準管理規約改正が発表される以前から改正された条文は勉
    強しておりました。

    追記、区分所有法の強行規定を犯すことがなければ規約に設定してもよろしい
    のではないでしょうか。

  14. 1505 マンション管理士試験上位合格者

    外国人はお断り、などは有効な規約

  15. 1506 匿名さん

    この問題は区分所有法にはありませんが、そのような規約は設定しない方が良いでしょう。
    例え規約に設定しても一時的には有効で推移するでしょうが長持ちしない規約になるでし
    ょう。私は民拍OK論者です。今は民泊はありませんが。外国人のオーナーや賃借人は住ん
    でおります。外国人はお断りの規約には無理があります。訴えられたら無効になる確率は
    高いでしょう。

  16. 1507 匿名さん

    標準管理規約第19条の2 (暴力団の排除)
    第1項 廃止
    第1項の1号 廃止
    第1項の2号 廃止
    第1項の3号 廃止

    第2項第1号 廃止

    このマンションは、多数の反社会的人物が入居していて、まずこの規約を設定して入居等を制限
    しましたが、その手伝いは109は皆無でした。挙句の果てに妨害に似た手を使いました。その
    例の一つが管理費等の未納に目をつぶる始末です。親109派の理事長に交代してから上記規約
    が廃止されました。。これ等を公開することは分譲マンションが良くなることだと信じています。

  17. 1508 マンション管理士試験上位合格者

    >>1506 匿名さん
    創価学会員のみとか
    イスラム教徒お断りなどは
    有効

  18. 1509 匿名さん

    標準管理規約 第22条 (窓ガラス等の改良)

    第3項 廃止。

  19. 1510 匿名さん

    1508さん。民法の特別法で、宗教団体をマンションに入居を禁止する法律の
    制定はできますでしょうか。制定できるとしたら、非常に気持ち悪いですよね。

    第一憲法の問題になりませんか。

  20. 1512 匿名さん

    標準管理規約 第23条 (必要箇所への立ち入り)

    4項 廃止

  21. 1514 マンション管理士

    [No.1511~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  22. 1515 匿名さん

    標準管理規約 第27条 (管理費)
    第1項の一号  廃止
        二号  廃止

        
        五号  地震保険を廃止

        七号  廃止
        八号  廃止

        十号  廃止
        十一号 廃止

  23. 1516 匿名さん

    標準管理規約 第28条 (修繕積立金)

    第3項  廃止

  24. 1517 マンション管理士試験上位合格者

    また、アク禁にしといたよw

  25. 1518 匿名さん

    標準管理規約 第48条

    第九号 廃止
        条文、第21条第2項に定める管理の実施

    標準管理規約 第21条第2項、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
                   部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要がると
                   きは、管理組合がこれを行う事ができる。

    ※ この規約の廃止の理由を理事長に問い合わせた。知らなかったの返答。あきれた理事長
      マンションの恥である。その後専有部分サービスを年間100万円超の業務費で総会に
      提案可決された。組合員から緊急対応業務費は委託業務費に計上されている旨の質問に
      正確な返答は出来なかった。専有部サービスの時系列明細を要求、緊急出動記録は70 
      %が漏水事故である。組合費の二重請求である事を指摘されている。

  26. 1519 匿名さん

    標準管理規約 第5節 理事会
    (理事会)
    第51条
    第1項 一号  廃止
        二号  廃止
        三号  廃止
    (招集)
    第52条
    第3項     廃止
    第4項     廃止
    (議決事項)
    第54条
    第1項第七号  廃止
       第八号  廃止
       第十号  廃止


  27. 1520 匿名さん

    標準管理規約 第64条 (帳票類の作成、保管)

    第2項  廃止
    第3項  廃止

  28. 1521 マンション住民さん

    質問です。
    区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。

  29. 1522 匿名さん
  30. 1523 匿名さん

    共同の利益に反する管理組合の施策を指し止めるのだから、共同である管理組合が共同のり浮に反する施策を執行する管理組合を訴えることになる。自分(原告)で自分(被告)を訴えることになるから訴訟はできない。

  31. 1524 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    管理組合と組合員は別人格で、相互に訴えたり訴えられたりするのは当たり前。

  32. 1525 匿名さん

    素人でもそれができないと民主的ではないと思う。

  33. 1526 販売関係者さん

    一組合員の利益だけを損なうなら一組合員が原告で被告の管理組合を不法行為に基づく損賠請求で提訴できる。
    ただ今回の内容を見ると組合員全員の共同の利益を損なうので、原告は管理組合にならざるを得ない。
    原告が管理組合なら、提訴は総会決議が必要。で、訴える先は管理組合?なんじゃそれ?

  34. 1527 匿名さん

    「共同の利益に反する行為」とは、「区分所有者」および「占有者」の背反行為のことである(法6条1項および3項)。

  35. 1528 マンション管理士試験上位合格者

    1521は
    >>質問です。
    >>区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。

    管理組合が「区分所有者の共同の利益を損なうある業務」をやってるか、やろうとしていて
    それを区分所有者が管理組合に差し止めを求めたいと言うことだろう。

    例えばだが、
    理事長、理事会が、隣家から木の枝が越境しているとか苦情を受けて、
    管理行為として木を根元から伐採すると決めたとしよう。
    その決定が「区分所有者の共同の利益を損なう」として
    区分所有者が管理組合に差し止めを求めた裁判を起こすのは何ら問題あるまい。

  36. 1529 マンション管理士試験上位合格者

    区分所有法の57条を使わなくても裁判はできる。
    木の伐採は管理行為ではなくて処分行為だと主張すればよい。

  37. 1530 匿名さん

    (区分所有者の権利義務等)
    第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理ま又は使用に関し区
        分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
      2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
        範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用
        部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が
        損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
      3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という
        。)に準用する。

  38. 1531 匿名さん

    管理組合が個別の区分所有者の権利を侵害した等(不法行為)があれば、個別の区分所有者は民事上の差止請求訴訟が可能である。

  39. 1532 マンション管理士試験上位合格者

    ↑ほー
    差し止め請求訴訟ができるのかい?
    権利根拠規定はなあに?

  40. 1533 販売関係者さん

    >>1531
    それは管理規約や区分所有法とは直接関係ない個人の権利侵害の差し止め訴訟になる。

  41. 1534 マンション住民さん

    具体例で示します。

     消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。
     そこである時期に、使用期限到来による各戸自費による消火器交換を管理組合は斡旋(交換回収含めて約8千円)した。
     そして3年後に判明したのは、管理規約通り自費交換したのが全戸の67%、管理規約に違反して自費交換せずに放置していたのが全戸の33%であった。
     そこでその時の理事会は、消防法並びに管理規約に違反している未交換宅に対して交換を強制することはせずに管理組合費で全戸分の消火器を新たに購入(戸数が多いので500万円を超えている)し、未交換宅はもちろん自費による既交換宅(まだ使用期限内)も含めて全戸新規に交換することを決定し、総会決議で賛成可決した。ただし管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対しては返金をしないものである。

     これは自費交換しなかった全戸33%の消防法並びに管理規約違反者を組合費で救済することで、消防法ならびに管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対して不公平極まりない施策である。

     これを一区分所有者が管理組合に対して組合費による消火器購入・交換の差し止め請求訴訟を提起できるか?

    これが質問です。

     消火器は消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に一括発注されましたが、納品と交換はまだ先の晩秋になります。
     管理会社はこの3年間、規約遵守で自費による消火器交換を区分所有者に求めてきましたが、一向に改善されず、組合費による一括交換の理事会決定に押し切られてしまいました。

  42. 1535 匿名さん

    区分所有法6条 判例?1,2
    1、区分所有者がバルコニーに設置した温室は、改築を禁止した建築協定に違反するものであり、管理組合は温室の撤去を請求することができる(最判昭和50・4・10判時
      779・62)
    2、マンションの柱の役割を果たしている外壁に貫通孔を設けて給水給湯管やガス管を通してガス釜を設置した行為は共同の利益に反し、現状回復請求が認められる。((東京
      地判昭和63・6・16判時1295・110)

  43. 1536 1531

    >>>1532 by マンション管理士試験上位合格者
    >↑ほー
    >差し止め請求訴訟ができるのかい?
    >権利根拠規定はなあに?

    <参考>
    賠償と差止 -法の経済分析による法的救済のモデル
    http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/16789/1/41(4)_p428-386.pdf

    差止請求権の法的構成に関する一考察
    -権利論および秩序論を意識して-
    http://opac.ryukoku.ac.jp/webopac/KJ00005242363._?key=MNIBUE

    差止請求権の理論的根拠に関する再検討-不法行為法と信義則の機能に関する再評価の観点から-
    http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170515170120.pdf?id=ART0010400...

  44. 1537 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    着手前なら
    民事保全法のどっかだろう。

  45. 1538 匿名さん

    差止請求は違法な行為を抑止させ、被害の発生を事前に予防するものである。
    一方、民事保全は、裁判では勝訴判決を得て強制執行を行うまでには一定の時間を要するから、債権者が債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続きである。

  46. 1539 匿名さん

    区分所有法第6条 判例3~4
    3、区分所有者が、管理組合の承認を得ずにバルコニーに衛星放送受信用アンテナを設置した行為は、共用部分の通常の用法に違反し、管理組合は衛星放送受信用アンテナの
      撤去を請求することができる。(東京地判平成3・12・26判時1418・103)
    4、住居以外の使用を規約で禁止されているマンションにおいて、幼児による騒音等の被害が、他の区分所有者の一室の許容限度を超えるならば、それは建物の区分所有等に
      関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」として、保育室としての使用禁止は認められる。(横浜地判平成6・9・9判時1527・124)

  47. 1540 マンション管理士試験上位合格者

    >>1538 匿名さん
    どこからコピペしたの?
    間違いw

  48. 1541 匿名さん

    区分所有法第6条 判例
    5、長期にわたる高額な管理費等の滞納行為は、建物の区分所有等に関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」行為に該当する。(大阪地判平成13・
      9・5判時1785・59)
    6、給水管からの漏水事故について、階下の居住者が、階上の居住者に給水管の点検・修理等のために部屋に立ち入ることを要請した場合、階上の居住者は正当な事由がない限
      りこれを受忍すべき義務を負い、正当事由なくこれを拒絶した場合には不法行為(民法709条)となり損害賠償責任を負う。(大阪地判昭和54・9・28判時960・
      82)

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