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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
権利能力なき社団である管理組合では、理事長が管理組合を代表している。
<マンション標準管理規約>
第38条(理事長)
第1項 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
管理組合の全面改正において。、標準管理規約第44条 (組合員の総会招集権)第3項を残し 第4項が追加された
第3項 前2項により招集された臨時総会に於いては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)
の議決権の過半数をのって、組合員の中から選任する。
第4項 (新設)第41条 項により監事が招集した総会の議長については、前項を準用する。
※第4項が?どうなのか。>
「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるが、この臨時総会の議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。」ということであり、何の問題もない。
規約の全面改正において、標準管理規約第48条 第9項 第21条第2項(専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体とし
て行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる)
に定める管理の実施。
が廃止されている。これは、重要な案件なので当時の理事長に説明したが、全く知らなかったとのことであった。
※規約の前面改正は素人眼には、大変いいことのように思われるが、細かく精査すると、都合の悪い規約は、この美文句をうたい文句で素人理事を騙し、トラブル時は管理会社
109を守る為の規約の全面改正と思われる。
これは、共用部分の占有使用権の問題ではないでしょうか。
だとしたら、一度専門家に相談した方がいいと思います。
マンション管理士試験上位合格者の話を聞く前に。
[NO.1479~本レスまで情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
管理規約が標準管理規約を参考にして全面開催された管理規約が、管理会社109から配付された、
標準管理規約第5節(理事会)
(理事会) 第51条の2項 (招集) 第52条第3項、第4項。(理事会の会議及び議事) 第53条第2項、第3項、(議決事項)第54条第、第1項七号、第八号、
、第十号、が削除されました。先生方の真面なご意見をお聞きしたいです。管理会社109は最新の標準管理規約を参考のしての前面改正したといっております。
交付と公布の違いを説明願います。1473です。
字が違う。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条の見出しは、(設計図書の交付等)である。
したがって、当該管理規約に記載されている「公布」は誤りであり、正しくは「交付」である。(「公布」は「交付」の単なる誤植)
一流の管理会社109は、度々用語や文法を間違えて規約、議案書、議事録、契約書等を配付する。
余りにも多すぎるものだから予備校(東大合格担当)の先生に教えを乞いましたら。小学校3年生
レベルの学力と言われた。受験資格に学歴のない国家資格は値打ちがありません。旧帝大系、あた
りの卒業生をリクルートする財閥系は信用できることが理解でしました。
また、アク禁にしといたよ。
当マンションの規約を標準管理規約に則って、全面改正をしましたが、下記条項が廃止された。
管理規約第58条 (収支予算案の作成及び変更)
第3項本文
の1号
の2号
第4項
第5項
第6項
※以上が廃止されました。解り易く、ご意見をお願い致します。
その管理規約の全面改正とやらは、いつ改正されたのでしょうか?
標準管理規約(専有部分の修繕等)
第17条の3項
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
物件の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分
又は他の専有部分に影響を与える恐れのあるものを行おうとするときは、あら
かじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申
請し、書面により承認を受けなければならない。
当マンションの改正された規約(専有部分の修繕等に関する届)
第XX条の3項
理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするときは、理事会
(第00条に定める理事会をいう。)の決議を経なければならない。但し、共用
部分及び附属施設または他の区分所有者若しくは占有者に影響をお及ぼす恐れが
ないと認める場合には、この決議を経ることなく承認することができる。
※第1項本文
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け
若しくは取り替え(以下「修繕等」という。)を行うときは、事前に管理組合法人にその旨
を申請し、書面により承認を受けなければならない。
注意
理事長は、共用部分及び附属施設又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を及ぼす恐れが
あるのか、ないのかを判断し、ないと認めれば承認することができる。
理事長にその判断能力がある人物であればよいのですが。?理事は順番です。
↑ 元住込み管理員のマン管士さん
もう十分です。
人を指さすのは失礼ですよ
1499、追記
標準管理規約 第17条(専有部分の修繕等)
第6項 廃止
第7項 廃止
※マンションは経年劣化に伴い、区分所有者の変更、専有部分の修繕等でのトラブルが多
くなりましたので、標準管理規約第17条をそのまま当マンションの規約に制定しました。
が、第3項は但し書きが追加され、第6項と第7項が廃止されました。ご意見を。?
妄想もほどほどに・・・
第58条第5項~第6項や第17条6項~第7項は、2016年3月のマンション標準管理規約改正時に新設されたものである。
当該管理規約の改正時にこれらの項を廃止したと主張しているが、改正前はマンション標準管理規約(2016年3月改正版)に準拠していたことになる。
標準管理規約の改正前後に規約の設定、変更、廃止をしてはいけませんか。?
組合員が自らのマンションの為に考えた規約が標準管理規約より優れていたり
劣っていたりする事はあります。標準はあくまで標準です。マンション管理士
に合格する為には標準管理規約を必ず勉強しないと合格しません。
マンション管理士の方々で自ら区分所有者となられた方は、標準管理規約とご
自分のマンションの規約は絶えず比較されていることと思います。
私の感想ですが、私のマンションの規約の方が標準管理規約より難しいです。
2016年3月の標準管理規約改正が発表される以前から改正された条文は勉
強しておりました。
追記、区分所有法の強行規定を犯すことがなければ規約に設定してもよろしい
のではないでしょうか。
外国人はお断り、などは有効な規約
この問題は区分所有法にはありませんが、そのような規約は設定しない方が良いでしょう。
例え規約に設定しても一時的には有効で推移するでしょうが長持ちしない規約になるでし
ょう。私は民拍OK論者です。今は民泊はありませんが。外国人のオーナーや賃借人は住ん
でおります。外国人はお断りの規約には無理があります。訴えられたら無効になる確率は
高いでしょう。
標準管理規約第19条の2 (暴力団の排除)
第1項 廃止
第1項の1号 廃止
第1項の2号 廃止
第1項の3号 廃止
第2項第1号 廃止
このマンションは、多数の反社会的人物が入居していて、まずこの規約を設定して入居等を制限
しましたが、その手伝いは109は皆無でした。挙句の果てに妨害に似た手を使いました。その
例の一つが管理費等の未納に目をつぶる始末です。親109派の理事長に交代してから上記規約
が廃止されました。。これ等を公開することは分譲マンションが良くなることだと信じています。
標準管理規約 第22条 (窓ガラス等の改良)
第3項 廃止。
1508さん。民法の特別法で、宗教団体をマンションに入居を禁止する法律の
制定はできますでしょうか。制定できるとしたら、非常に気持ち悪いですよね。
第一憲法の問題になりませんか。
標準管理規約 第23条 (必要箇所への立ち入り)
4項 廃止
[No.1511~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
標準管理規約 第27条 (管理費)
第1項の一号 廃止
二号 廃止
五号 地震保険を廃止
七号 廃止
八号 廃止
十号 廃止
十一号 廃止
標準管理規約 第28条 (修繕積立金)
第3項 廃止
また、アク禁にしといたよw
標準管理規約 第48条
第九号 廃止
条文、第21条第2項に定める管理の実施
標準管理規約 第21条第2項、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要がると
きは、管理組合がこれを行う事ができる。
※ この規約の廃止の理由を理事長に問い合わせた。知らなかったの返答。あきれた理事長
マンションの恥である。その後専有部分サービスを年間100万円超の業務費で総会に
提案可決された。組合員から緊急対応業務費は委託業務費に計上されている旨の質問に
正確な返答は出来なかった。専有部サービスの時系列明細を要求、緊急出動記録は70
%が漏水事故である。組合費の二重請求である事を指摘されている。
標準管理規約 第5節 理事会
(理事会)
第51条
第1項 一号 廃止
二号 廃止
三号 廃止
(招集)
第52条
第3項 廃止
第4項 廃止
(議決事項)
第54条
第1項第七号 廃止
第八号 廃止
第十号 廃止
標準管理規約 第64条 (帳票類の作成、保管)
第2項 廃止
第3項 廃止
質問です。
区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。
共同の利益に反する管理組合の施策を指し止めるのだから、共同である管理組合が共同のり浮に反する施策を執行する管理組合を訴えることになる。自分(原告)で自分(被告)を訴えることになるから訴訟はできない。
↑あほ
管理組合と組合員は別人格で、相互に訴えたり訴えられたりするのは当たり前。
素人でもそれができないと民主的ではないと思う。
一組合員の利益だけを損なうなら一組合員が原告で被告の管理組合を不法行為に基づく損賠請求で提訴できる。
ただ今回の内容を見ると組合員全員の共同の利益を損なうので、原告は管理組合にならざるを得ない。
原告が管理組合なら、提訴は総会決議が必要。で、訴える先は管理組合?なんじゃそれ?
「共同の利益に反する行為」とは、「区分所有者」および「占有者」の背反行為のことである(法6条1項および3項)。
1521は
>>質問です。
>>区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。
管理組合が「区分所有者の共同の利益を損なうある業務」をやってるか、やろうとしていて
それを区分所有者が管理組合に差し止めを求めたいと言うことだろう。
例えばだが、
理事長、理事会が、隣家から木の枝が越境しているとか苦情を受けて、
管理行為として木を根元から伐採すると決めたとしよう。
その決定が「区分所有者の共同の利益を損なう」として
区分所有者が管理組合に差し止めを求めた裁判を起こすのは何ら問題あるまい。
区分所有法の57条を使わなくても裁判はできる。
木の伐採は管理行為ではなくて処分行為だと主張すればよい。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理ま又は使用に関し区
分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用
部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が
損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という
。)に準用する。
管理組合が個別の区分所有者の権利を侵害した等(不法行為)があれば、個別の区分所有者は民事上の差止請求訴訟が可能である。
↑ほー
差し止め請求訴訟ができるのかい?
権利根拠規定はなあに?
具体例で示します。
消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。
そこである時期に、使用期限到来による各戸自費による消火器交換を管理組合は斡旋(交換回収含めて約8千円)した。
そして3年後に判明したのは、管理規約通り自費交換したのが全戸の67%、管理規約に違反して自費交換せずに放置していたのが全戸の33%であった。
そこでその時の理事会は、消防法並びに管理規約に違反している未交換宅に対して交換を強制することはせずに管理組合費で全戸分の消火器を新たに購入(戸数が多いので500万円を超えている)し、未交換宅はもちろん自費による既交換宅(まだ使用期限内)も含めて全戸新規に交換することを決定し、総会決議で賛成可決した。ただし管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対しては返金をしないものである。
これは自費交換しなかった全戸33%の消防法並びに管理規約違反者を組合費で救済することで、消防法ならびに管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対して不公平極まりない施策である。
これを一区分所有者が管理組合に対して組合費による消火器購入・交換の差し止め請求訴訟を提起できるか?
これが質問です。
消火器は消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に一括発注されましたが、納品と交換はまだ先の晩秋になります。
管理会社はこの3年間、規約遵守で自費による消火器交換を区分所有者に求めてきましたが、一向に改善されず、組合費による一括交換の理事会決定に押し切られてしまいました。
区分所有法6条 判例?1,2
1、区分所有者がバルコニーに設置した温室は、改築を禁止した建築協定に違反するものであり、管理組合は温室の撤去を請求することができる(最判昭和50・4・10判時
779・62)
2、マンションの柱の役割を果たしている外壁に貫通孔を設けて給水給湯管やガス管を通してガス釜を設置した行為は共同の利益に反し、現状回復請求が認められる。((東京
地判昭和63・6・16判時1295・110)
>>>1532 by マンション管理士試験上位合格者
>↑ほー
>差し止め請求訴訟ができるのかい?
>権利根拠規定はなあに?
<参考>
賠償と差止 -法の経済分析による法的救済のモデル
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/16789/1/41(4)_p428-386.pdf
差止請求権の法的構成に関する一考察
-権利論および秩序論を意識して-
http://opac.ryukoku.ac.jp/webopac/KJ00005242363._?key=MNIBUE
差止請求権の理論的根拠に関する再検討-不法行為法と信義則の機能に関する再評価の観点から-
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170515170120.pdf?id=ART0010400...
↑あほ
着手前なら
民事保全法のどっかだろう。
差止請求は違法な行為を抑止させ、被害の発生を事前に予防するものである。
一方、民事保全は、裁判では勝訴判決を得て強制執行を行うまでには一定の時間を要するから、債権者が債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続きである。
区分所有法第6条 判例3~4
3、区分所有者が、管理組合の承認を得ずにバルコニーに衛星放送受信用アンテナを設置した行為は、共用部分の通常の用法に違反し、管理組合は衛星放送受信用アンテナの
撤去を請求することができる。(東京地判平成3・12・26判時1418・103)
4、住居以外の使用を規約で禁止されているマンションにおいて、幼児による騒音等の被害が、他の区分所有者の一室の許容限度を超えるならば、それは建物の区分所有等に
関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」として、保育室としての使用禁止は認められる。(横浜地判平成6・9・9判時1527・124)
区分所有法第6条 判例
5、長期にわたる高額な管理費等の滞納行為は、建物の区分所有等に関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」行為に該当する。(大阪地判平成13・
9・5判時1785・59)
6、給水管からの漏水事故について、階下の居住者が、階上の居住者に給水管の点検・修理等のために部屋に立ち入ることを要請した場合、階上の居住者は正当な事由がない限
りこれを受忍すべき義務を負い、正当事由なくこれを拒絶した場合には不法行為(民法709条)となり損害賠償責任を負う。(大阪地判昭和54・9・28判時960・
82)
区分所有法第6条 判例7~8
7、専有部分の使用目的が屋内駐車場とされていたにもかかわらず、店舗へと改造された場合は、共同の利益に反すると解するのが相当である。(東京高判平成3・9・25
判タ780・194)
8、1階、2階が店舗や事務所であり、3階以上が住居である混合マンションにおいて、1階の専有部分をパチンコ店に改装し、他人に賃貸しても共同の利益に反するものでは
ない。(東京地判平成7・3・2判時1553・98)
区分所有法第6条 判例9~10
9、本来居住目的とされているマンションの専有部分において託児所を営業することにより他の区分所有者に対し一方的に深刻な騒音等の被害を及ぼしながら十分な改善が行わ
れていないこと等の事情を考慮すると、本件託児所の経営は本条第1項に該当し、管理組合の使用禁止請求は認められる。(東京地判平成18・3・30判時1949・5
5)
10、階上のマンションの賃借人(その後退去した)の生活音(子どもの室内騒音)は、階下の区分所有者の一般生活上受忍すべき限度を超えているものであり、不法行為に基
ずく損害賠償として慰謝料等請求が相当である。(東京地判平成19・10・3判時1263・297)
>>1534
規約違反して消火器自費未交換宅33%は防火に関して「共同の利益に反する」と言える。
そのため管理組合は「共同の利益に反しない」よう、組合費を使って未交換宅33%に消火器を無償支給する。
ところが規約遵守して消火器自費交換宅67%は防火管理に関して費用負担面で不均衡を来すことになる。
そこで組合費による消火器無償支給交換を差し止め、消火器自費未交換宅33%に自費交換させ、
防火管理に関して費用負担の不均衡を是正し、無用な組合費毀損を防ぐ。
と言うことだろう。
費用負担の不均衡是正、組合費の無用な出血防止、面白い訴訟になる。
↑ 経済的損失を被るのはだれ?
差し止めしなければ、管理組合が500万円近い経済的損失を被るということだろう。
これは損害賠償請求ではなく、組合費損失を未然に回避するための組合業務執行の差止請求だと思う。
↑ これでは、区分所有者個人に当事者適格(原告適格)はない。
面白い訴訟どころか笑い物。消火器1基が8000円、各専有部分の所有物を規約で交換義務を負わせる事も滑稽である。規定して時が進行して初めてこのことの不都合に気が
付いたのだから、今回は細かい事をさておいて、次回からは消火器は共用物として定期的に組合費で交換する旨を決めればよい。どこかのスレで電気温水器の交換を問題にして
いたが、こちらは1基あつら20万前後と高額になるので、規約の設定と、長期修繕計画に組み込んで定期的に修繕積立金で交換する事を提案した。
※分譲時に規約等で定めをしていないから後日問題になるのです。分譲業者は修繕積立金等が高額になると売りにくいので出来るだけ少額に抑えたいという事らしい。
買主はマンションの購入に際して少々の不満があっても、それらを承認して契約書、重説、管理規約等を承認して購入しているのだから、組合が設立された後は、組合員が
中心になって建物の瑕疵の部分は2年以内にクレームを処理してもらい。これ等設備等の規約は第1回めの役員が。規約、契約者、重説、その他共用部分の建物、設備を
精査して組合員に報告して善処しておけば、これらの消火器の交換のトラブルは発生しません。これ等の件は組合員全員の責任としてこの際組合費で一斉交換はやむ負えない
とおもいます。既に自己負担されている組合員には真摯な気持ちで何らかの誠意を尽くすべきであるとおもいます。
消火器の資産区分変更による防火管理体制の変更になる。規約変更にもなるから特別決議が必要。
1本8000円の家庭用消火器でも800世帯なら640万円もの支出になる。
それだったら消防法特例の各戸消火器を廃止して、オーソドックスに法令に従い業務用消火器を20mごとに配置することを検討した方がいい。本数もぐっと少なくなる。
家庭用消火器よりも業務用消火器の方が使用有効期限は3年長い。交換頻度も少なくなる。
こんな小さなことで特別決議とか騒ぐのが可笑しい。小田原評定をしている間に事故でも発生したらどうするの。?私なら保存行為とみなして理事会で決めて総会で報告する。
勿論先に自己負担で交換してくれた方たちには誠意を持ってお詫びはします。普通決議で結構です。告訴だれたら確かに負ける可能性はあります。99%の組合員は告訴はしま
せん。1%の方が告訴しても、せいぜい先に交換した組合員の費用を返還しなさいとの判決位でしょう。。8000円位で目くじらは立てません。
金額の問題ではないでしょう。
規約に明文化されており、共用設備として規約別表にも明記されていないわけですから。
規約変更は絶対に避けて通れない。
専有部分にある共用設備の火災感知器やオートロック連動火災警報兼用インターホンと同様な扱いになる。
>せいぜい先に交換した組合員の費用を返還しなさいとの判決位でしょう。
その費用とどこから捻出されるのか?まさか管理組合費?そしたら更なる組合費の毀損になる。
↑業務執行した理事会役員全員に弁済させるしかないよ。
800戸の33%の8000円なら211万円。役員20名なら一人当たり10万円以上の弁済。
管理組合に差止請求するのではなく、管理組合外して矛先を変えて消火器交換業務を受注した管理会社に差止請求した方が手っ取り早いと思う。
理由はいくらでも付けられる。理事会に不均衡施策に関して適切なアドバイスをせずに仕事欲しさに安易に受注した管理会社の誠実義務違反とか。
原告は一区分所有者、被告は管理会社。判決までに3年はかかるからその間、管理組合費からの無用な出血は防げる。
元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。
マンションを引き渡し時の規約に、各専有部分の消火器は00年おきに交換する事。その交換費用は管理組合が負担すると規約の制定をしておけば問題ない。
引き渡し後であっても、この規約は後々問題が生ずる可能性が有ると認識されたら規約の改正をしておくべきでありました。反省して改善しなさい。
>>1555
管理会社を被告にして差止請求した方が提訴は簡単だと思う。
管理会社にとっては半ば言いがかりとしか思えないだろうが。
管理会社は理事会と原告一区分所有者の板挟みになって和解を模索するだろう。
>元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。
無効ではないでしょう。分譲時に附属してる器物で共用設備外と規約で規定されてるわけですから。
要するに個人資産。
個人資産の消火器をマンション全体共用部分の防火体制の仕組みに取り入れてることに防火管理上無理がある。
最近の新築マンションは、共用廊下に消火器をおかず専有部分に消火器を置くのが標準だよ。
廊下に置くとスペースを取るし目障りだから。
個人資産の消火器を規約で個人の費用負担で定期に交換を強制する規約は無効でしょう。将来は組合員間の不公平が生じる。
管理組合がこのような個人資産に介入する規約を設定するなら費用負担も組合が負担するとすれば、この規約は有効ですよ。
>将来は組合員間の不公平が生じる。
個人負担だから管理組合としては何も不公平は生じないよ。
住宅用消火器は管理組合の備品であるが、管理規約において、その維持管理を各区分所有者に義務付けているのでは?
消防法の消火器設置基準だからしょうがないよ。
総務省令第40号読んだの?今の新築マンションはこれに従って共用廊下に消火器おいてないよ。
>>1565
>総務省令第40号読んだの?
はい
総務省令第40号について
https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html
専有部分にある個人所有の消火器を定期的に個人の費用で交換する義務を規約に設定しているのに、60%が交換して、40%が交換していないのでこの際組合費で強制的
に40%不交換組合員の消火器を交換すると言う事であれば不公平感が生じているではないでしょうか。この不公平感をどう始末するかの話ですよね。
1569さんの仰るとおりで、それを基にして考えを投稿しております。
>>1534
>消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。
具体的には、どのように規定されているのでしょうか?
正確な条文を教えてください。
うちのマンションの規約にはそんな規定がありませんが。標準管理規約にも見つけられません。
>>1573
住宅内消火器は個人資産の個人管理、共用部分の消火器等消火設備は管理組合資産の管理組合管理。両方合わせてマンションの防火体制が確立する。
これだと防火管理が個人管理と管理組合管理の二元管理になりますね。
ある時期に住宅内消火器の資産区分変更を行って、防火に関しては管理組合の一元管理にした方がよろしいかと。
組合費からの消火器交換費用の支出が発生しますが、少なくとも使用期限切れ消火器はなくなり、消火器未交換宅はなくなります。
1574さんの方法を過去にマンション管理士の資格保有の理事長が対応してくれました。安心しております。
当マンションはこの理事長に引き続き理事を務めてほしかったのですが、順番制でしたので辞めましたが、相談
は管理会社にした事はありません。理事長は自宅に来たり行ったりして教えてくれます。ただいま勉強中です。
理事長がマン管士資格保有者なら、少なくともマンション管理の知識はあるだろう。
あとは実務経験だ。他のマンションで役員経験を積んでるとか、本業で不動産管理や建設業に携わってるとか。
マンション管理は建物管理だから、不動産業や建設業に携わってる人の方が断然強い。
そうとは一概に言い切れない。1級建築士が理事の順番で理事になった。私も期待した、いつも夫婦で理事会に出席して議案の賛否に夫婦が挙手するので夫婦別々に2つの専有
部分を所有してるつもりで賛否の数に入れていたら、ある回の理事会で1専有部分を夫婦共有である事が発覚した。事情を説明して議案の賛否をやり直した。1級建築士だから
マンション管理士の件を尋ねたら毎年受けているが合格しないとの返答が返ってきた。問題が微妙で判断が出来ない問題が多いとの返事でした。
又、ある日組合員の部屋が上階から漏水事故があり仲介を頼まれたので、1級建築士の理事に同席を依頼して打ち合わせをした。加害者は最近中古でこの部屋を購入した、原因
は風呂釜の亀裂によりの漏水でした。1級建築士は瑕疵担保責任を持ち出して10年間は売主に請求できる旨の回答をした。私はそれは間違いで売買契約書で瑕疵担保責任を
売主が負担してくれるかを確認するように忠告したけれども1級建築士は名刺を出して、自分の身分を公表しているので加害者はその身分を信用して私の意見は無視された。
後日この組合員から私の対して1級建築士の意見が間違いであることを言わなかったの、言ったので口論になったが、組合の保険個人賠償特約を説明してそれで対応させて事
無きを得た。こんな1級建築士も何人か遭遇して口論になった記憶があります。その他あり失礼します。立派な1級建築士の方には失礼な発言で申し訳御座いません。
↑ 投稿者はどのような立場で仲裁を頼まれたのでしょうか?
マンションの住民の一人です。
管理会社は対応しなかったのでしょうか?