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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
権利能力なき社団である管理組合では、理事長が管理組合を代表している。
<マンション標準管理規約>
第38条(理事長)
第1項 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
管理組合の全面改正において。、標準管理規約第44条 (組合員の総会招集権)第3項を残し 第4項が追加された
第3項 前2項により招集された臨時総会に於いては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)
の議決権の過半数をのって、組合員の中から選任する。
第4項 (新設)第41条 項により監事が招集した総会の議長については、前項を準用する。
※第4項が?どうなのか。>
「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるが、この臨時総会の議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。」ということであり、何の問題もない。
規約の全面改正において、標準管理規約第48条 第9項 第21条第2項(専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体とし
て行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる)
に定める管理の実施。
が廃止されている。これは、重要な案件なので当時の理事長に説明したが、全く知らなかったとのことであった。
※規約の前面改正は素人眼には、大変いいことのように思われるが、細かく精査すると、都合の悪い規約は、この美文句をうたい文句で素人理事を騙し、トラブル時は管理会社
109を守る為の規約の全面改正と思われる。
これは、共用部分の占有使用権の問題ではないでしょうか。
だとしたら、一度専門家に相談した方がいいと思います。
マンション管理士試験上位合格者の話を聞く前に。
[NO.1479~本レスまで情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
管理規約が標準管理規約を参考にして全面開催された管理規約が、管理会社109から配付された、
標準管理規約第5節(理事会)
(理事会) 第51条の2項 (招集) 第52条第3項、第4項。(理事会の会議及び議事) 第53条第2項、第3項、(議決事項)第54条第、第1項七号、第八号、
、第十号、が削除されました。先生方の真面なご意見をお聞きしたいです。管理会社109は最新の標準管理規約を参考のしての前面改正したといっております。
交付と公布の違いを説明願います。1473です。
字が違う。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条の見出しは、(設計図書の交付等)である。
したがって、当該管理規約に記載されている「公布」は誤りであり、正しくは「交付」である。(「公布」は「交付」の単なる誤植)
一流の管理会社109は、度々用語や文法を間違えて規約、議案書、議事録、契約書等を配付する。
余りにも多すぎるものだから予備校(東大合格担当)の先生に教えを乞いましたら。小学校3年生
レベルの学力と言われた。受験資格に学歴のない国家資格は値打ちがありません。旧帝大系、あた
りの卒業生をリクルートする財閥系は信用できることが理解でしました。
また、アク禁にしといたよ。
当マンションの規約を標準管理規約に則って、全面改正をしましたが、下記条項が廃止された。
管理規約第58条 (収支予算案の作成及び変更)
第3項本文
の1号
の2号
第4項
第5項
第6項
※以上が廃止されました。解り易く、ご意見をお願い致します。
その管理規約の全面改正とやらは、いつ改正されたのでしょうか?
標準管理規約(専有部分の修繕等)
第17条の3項
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
物件の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分
又は他の専有部分に影響を与える恐れのあるものを行おうとするときは、あら
かじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申
請し、書面により承認を受けなければならない。
当マンションの改正された規約(専有部分の修繕等に関する届)
第XX条の3項
理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするときは、理事会
(第00条に定める理事会をいう。)の決議を経なければならない。但し、共用
部分及び附属施設または他の区分所有者若しくは占有者に影響をお及ぼす恐れが
ないと認める場合には、この決議を経ることなく承認することができる。
※第1項本文
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け
若しくは取り替え(以下「修繕等」という。)を行うときは、事前に管理組合法人にその旨
を申請し、書面により承認を受けなければならない。
注意
理事長は、共用部分及び附属施設又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を及ぼす恐れが
あるのか、ないのかを判断し、ないと認めれば承認することができる。
理事長にその判断能力がある人物であればよいのですが。?理事は順番です。
↑ 元住込み管理員のマン管士さん
もう十分です。