- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンションを2500万円を35年ローンで購入するのですが、現在、地方銀行2社
と三菱信託UFJ銀行の三社の内どちらが有利かの検討をしておりますが、説明を受
けても理解ができず困っております。私の感じでは三菱信託UFJ銀行の変動型の方
が有利なようには思っておりますが?。詳しい方の御教授をお願い致します。
2500万円で3LDKで70㎡以上の新築なら安い。場所は地方?都内で新築なら無理。
35年ローンが使えるギリギリは45歳だな。80歳まで延々とローン払い続ける。年金生活でローン支払いはきついぞ。
35年で組んでも5年~10年で早期償還するなら変動金利でも問題ないと思う。
俺は25年変動で組んで6年目に完済した。
1446さんありがとうございます。三菱UFJ信託もそのように説明していました。
私の父は今金利が安いから固定の方が良いと言っていましたが、私は一応35年ローン
での変動金利で契約して3年か5年で残金を償還したいと思いました。
1444さん、購入するのはでは無く借入金(購入価格ー頭金)の間違いでした。
父からの遺言で3年から5年で子供への遺産を分割するので借り入れの残金をそ
の金で返済するようにとの約束です。
ローンの相談は、スレ違いですので、そのスレへお願いします。
マンション管理士の業務に、ローン相談は含まれていないか、専門的なマンション管理士でないと難しいでしょう。
「あほ」投稿が、他のスレでも目立っています。 乱暴な言葉使いは、スレが荒れますので、お止め下さい。 特に、地方によると「あほ」は差別用語になりますから、せめて「馬鹿」にしてください。
ローンの相談はマン管ではなくFP技能士の国家資格保有者の方だ。
マンション管理士制度は、国土交通省の、制度設計ミスだと思います。
他のスレでも、マンション管理士の業務範囲に関するスレがありましたので、マンション管理士ではありませんが、知っている範囲でお答えし、このスレや、マンション管理センターHPをご案内しておきましたので、お問い合わせがあれば、お答えいただくよう、真面目なマンション先生方の、信義誠実の原則による回答を、お願いします。
なお、管理会社よりの投稿と、管理会社社員の投稿は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に抵触する恐れがありますから、下の「業者の方へ」等を確認して、「会社名」等を名乗り投稿してください。
念のため、会社のマンション管理士を否定するものではありません。 社員のマンション管理士でも、適正化法違反なしに、業務の遂行を切に願います。 万一、「適正化法」による、業務を遂行できない場合は、自ら、マンション管理士資格の返上を、マンション管理センターへ、ご連絡ください。
マンション管理士はマンションで生じるあらゆる案件を知る必要がある。
解らなければ専門家に問い合わせて調べて回答するか専門家を紹介するか
を仕事の内に取り入れる必要がある。業務外を隠れ蓑にするから信用がな
い。
悪意の禁反言で、憲法違反の支出をしてもいいの? 井桁の付いた、財閥系の悪質管理会社管理会社社員のマンション管理士の上級フロントは? 社長を 「若社長」 と言ってはいけないよ。
>>1451 匿名さん
マンション管理士制度は議員立法のマンション管理適正化法でできたもの。
国土交通省の役人が法案を作ったわけではない。あほ
住友建物の不祥事を騒ぎ立てるあほは最近マンション管理に興味を持った初学者の老人である。住友くらいの会社が不満なら自分が理事長になって解約すればいいこと。
それができないから掲示板で悪口を書く。
これをおなにー野郎という。
おなにー野郎のいうことなど信じないことだ。
あほ
悪意の禁反言で憲法違反の支出は、どのような経過でされたのでしょうか。 PDCAを。
何度もあるけど 「あほ」はけないよ、「馬鹿」でないと、井桁の付いた、悪質管理会社管理会社社員のマンション管理士の上級フロントは? 社長を 「若社長」 と言ってはいけないよ。
「プロ住民対策どうしてますか」のスレに、マンション管理士についての質問がありましたので、お手数ですが、ご覧ください、 一言回答には負けましたが、知っている限りのことを回答しました。 マンション管理士資格を持っていないので、間違っているかもしれません。 おそれいりますが、間違いがありましたら、このスレか「プロ住民対策どうしてますか」のスレへ投稿をお願いします。
1454 よくご存知ですね、 マンション管理士制度は議員立法のマンション管理適正化法だそうで、立法の詳しい経過をお教えください。 マンション管理士ではありませんので。 本当に知りませんから。
お願い 「あほ」投稿が、他のスレでも目立っています。 乱暴な言葉使いは、スレが荒れますので、お止め下さい。 特に、地方によると「あほ」は差別用語になりますから、せめて「馬鹿」にしてください。
>>1457 匿名さん
管理会社の規制強化のスレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/38/
このスレに経緯なども投稿されていますよ。
信頼できるマンション管理士の先生方に質問しております。 騙りの投稿やリンク先は聞いていません。
「得意技」 の 「コピー アンド ペースト」をお願いします。 ついでに、目が疲れるので、レスの遡りや、得意技の「はぐらかし」もお断り。
1454
>住友建物の不祥事を騒ぎ立てるあほは最近マンション管理に興味を持った
>初学者の老人である。住友くらいの会社が不満なら自分が理事長になって
>解約すればいいこと。
>それができないから掲示板で悪口を書く。
「自分が理事長になって解約」ができない理由や経緯を少しは具体的に書いて
ほしいのですが、他のスレッドで複数名で要望しても、「住友不動産建物サー
ビス」の社名は必ず書くがはぐらかされますね。背景に何があるのかさっぱり。
1464さんの意見にも一つの考え。その他役員の選任方法を反管理会社派の区
分所有者が選任されにくい規約の制定をしている場合がある。これを見抜くには
そのマンションの規約の全体理解することが前提である。理事もきずいていない
ケースが多い。管理会社主導の管理はこのケースが非常に多い。
>>1465 匿名さん
理事に立候補するような人は管理会社変更を狙ってるようなひとが多いのは当たり前で
立候補制限が反管理会社派の台頭を防ぐもの
と見ることもできるが、
管理会社主導より、ボス理事の出現のほうが脅威だと認識すべきであろう。
ちなみに気付くはきづくでありきずくではない。あほ
自作自演の虚偽の投稿は、スレが荒れますので、下の「利用規約」等により、止めましょう。 運営会社も、お困りになります。 しばらくの間、投稿できず、ようやく投稿できるスレを探し、「プロ住民対策どうしていますか?」のスレに、投稿できましたので、最初からご覧いただきたいと思います、 お手数ですが、よろしくお願いします。
我がマンションは「役員のなり手がいなくなったら管理不全でスラム化だ」の声が
業者さんを発信源として理事会経由で管理組合全体に一応、行き渡っています。
それなのに、「70歳未満」が役員就任の条件だという管理規約の条文があります。
組合員高齢化の中でこの2つは矛盾して見えますが、役員を管理会社ら業者さんに
協力する者として位置づけた場合、実はまったく矛盾しません。
そしてこの位置づけは、実質的かつ伝統的にも、業者と組合の合意事項といえます。
というわけで、ある個人を監事や理事長にさせないというねらいは明白です。
ボス組合員は存在しています。ボス過ぎて、理事、特に理事長にはまずなりません。
万が一の場合に責任を取らされる地位は避けているのか、指南を受けてのことだと
思われます。「理事長がボス化したら困る」がこの人の口癖でした。
理事長の任期は今も昔もたった1年で、裁判所への解任請求が認められたとしても、
次のなり手(管理会社への協力者)がいっぱい住んでいるというマンションです。
困ったマンションですね。 「財閥系悪徳管理会社」が管理?している、哀れな子羊のマンションのことでは?
真面目なマンション管理士の先生方、哀れな子羊を、お救い下さい。 どうしたらよいでしょうか? ただし、、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントはお断り。
マンション管理士の方にご相談です。
当マンションは分譲当時から管理会社109の管理物件です。築7~8年前後で設備等及び入居者が反社会的人物がいてトラブルが多いマンションでしたが管理に詳しい理事長
の誕生で、まずマンション管理規約を全面改正をしました。標準管理規約第19条の2の(暴力団の排除)条項等を設定しました。この規約を管理人に命じて入退去者のチェッ
クを厳しくして相当マンションが良くなりました。その後反社会的人物に近いと思われる人物が理事長になり、標準管理規約第19条の2を廃止してしまいました。
担当の理事に確認しましたら、管理会社の提案でそんな規約がある事も知らなかったとの返事でした。この様な良い規約条項が設定されているのに一流と言われる管理会社が廃止するものでしょうか。理事長もこの条項は検討した記憶はないとの返答です。これが本当であれば、マンションの管理の在り方を真面目には考えていない管理会社109と
認定しても構わないと思うようになりました。規約をおろそかにする管理会社であるとおもいます。
アク禁されても削除依頼はできるみたいで
必死の抵抗してるねw
標準管理規約 第2節 (業務)
第32条 第1項 第五号 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から 交付 を受けた設計図書の管理
とありますが当マンションは規約全面改正で下記のように制定しましたが、上記の 交付 と下記の公布はどちらが正しいのでしょうか、教えて下さい。
当マンション管理規約 第2節 (業務)
第XX条 第1項 第X号 適正化法第103条(設計図書の 公布 等)に定める宅地建物取引業者から 公布 を受けた設計図書の管理
交付と公布の違いを教えて下さい。
標準管理規約第37条の2 (利益相反取引の防止)を廃止して。
標準管理規約第37条(役員の誠実義務等)2項、役員は、その関連する企業を含め、管理組合法人と契約し、又は見積の提出等営業行為をしてはならない。の条項を追加した
管理規約全面改正において標準管理規約第40条(理事) 2項、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実を監事に報告しなければ
ならない。 の条項を廃止した。
規約全面改正において設定されていた、標準管理規約第38条 6項、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合において
は、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 の条項が廃止された。
管理規約全面改正において、標準管理規約第41条 (監事)第2項 第5項 第6項 第7項 を設定していたのに廃止された。
廃止された条項
2項、監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5項、監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは
不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6項、監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7項、前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合は、その請求をした監事
は、理事会を招集することができる
1471、1473~1477の追記
管理会社109の担当の説明では、当マンションの管理規約の全面改正は標準管理規約を参考に致しましたとの説明でした。
>>規約全面改正において設定されていた、標準管理規約第38条 6項、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合において
もともと、法人で無い管理組合の理事長は、代表権を有しないでしょ。
改正前の規約がそもそもおかしかったんでしょう。
代理と代表の混同ですね。
法人なら区分所有法に規定があるので規約で定める必要がない。
権利能力なき社団である管理組合では、理事長が管理組合を代表している。
<マンション標準管理規約>
第38条(理事長)
第1項 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
管理組合の全面改正において。、標準管理規約第44条 (組合員の総会招集権)第3項を残し 第4項が追加された
第3項 前2項により招集された臨時総会に於いては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)
の議決権の過半数をのって、組合員の中から選任する。
第4項 (新設)第41条 項により監事が招集した総会の議長については、前項を準用する。
※第4項が?どうなのか。>
「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるが、この臨時総会の議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。」ということであり、何の問題もない。
規約の全面改正において、標準管理規約第48条 第9項 第21条第2項(専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体とし
て行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる)
に定める管理の実施。
が廃止されている。これは、重要な案件なので当時の理事長に説明したが、全く知らなかったとのことであった。
※規約の前面改正は素人眼には、大変いいことのように思われるが、細かく精査すると、都合の悪い規約は、この美文句をうたい文句で素人理事を騙し、トラブル時は管理会社
109を守る為の規約の全面改正と思われる。
これは、共用部分の占有使用権の問題ではないでしょうか。
だとしたら、一度専門家に相談した方がいいと思います。
マンション管理士試験上位合格者の話を聞く前に。
[NO.1479~本レスまで情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
管理規約が標準管理規約を参考にして全面開催された管理規約が、管理会社109から配付された、
標準管理規約第5節(理事会)
(理事会) 第51条の2項 (招集) 第52条第3項、第4項。(理事会の会議及び議事) 第53条第2項、第3項、(議決事項)第54条第、第1項七号、第八号、
、第十号、が削除されました。先生方の真面なご意見をお聞きしたいです。管理会社109は最新の標準管理規約を参考のしての前面改正したといっております。
交付と公布の違いを説明願います。1473です。
字が違う。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条の見出しは、(設計図書の交付等)である。
したがって、当該管理規約に記載されている「公布」は誤りであり、正しくは「交付」である。(「公布」は「交付」の単なる誤植)
一流の管理会社109は、度々用語や文法を間違えて規約、議案書、議事録、契約書等を配付する。
余りにも多すぎるものだから予備校(東大合格担当)の先生に教えを乞いましたら。小学校3年生
レベルの学力と言われた。受験資格に学歴のない国家資格は値打ちがありません。旧帝大系、あた
りの卒業生をリクルートする財閥系は信用できることが理解でしました。
また、アク禁にしといたよ。
当マンションの規約を標準管理規約に則って、全面改正をしましたが、下記条項が廃止された。
管理規約第58条 (収支予算案の作成及び変更)
第3項本文
の1号
の2号
第4項
第5項
第6項
※以上が廃止されました。解り易く、ご意見をお願い致します。
その管理規約の全面改正とやらは、いつ改正されたのでしょうか?
標準管理規約(専有部分の修繕等)
第17条の3項
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
物件の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分
又は他の専有部分に影響を与える恐れのあるものを行おうとするときは、あら
かじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申
請し、書面により承認を受けなければならない。
当マンションの改正された規約(専有部分の修繕等に関する届)
第XX条の3項
理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするときは、理事会
(第00条に定める理事会をいう。)の決議を経なければならない。但し、共用
部分及び附属施設または他の区分所有者若しくは占有者に影響をお及ぼす恐れが
ないと認める場合には、この決議を経ることなく承認することができる。
※第1項本文
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け
若しくは取り替え(以下「修繕等」という。)を行うときは、事前に管理組合法人にその旨
を申請し、書面により承認を受けなければならない。
注意
理事長は、共用部分及び附属施設又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を及ぼす恐れが
あるのか、ないのかを判断し、ないと認めれば承認することができる。
理事長にその判断能力がある人物であればよいのですが。?理事は順番です。
↑ 元住込み管理員のマン管士さん
もう十分です。
人を指さすのは失礼ですよ
1499、追記
標準管理規約 第17条(専有部分の修繕等)
第6項 廃止
第7項 廃止
※マンションは経年劣化に伴い、区分所有者の変更、専有部分の修繕等でのトラブルが多
くなりましたので、標準管理規約第17条をそのまま当マンションの規約に制定しました。
が、第3項は但し書きが追加され、第6項と第7項が廃止されました。ご意見を。?
妄想もほどほどに・・・
第58条第5項~第6項や第17条6項~第7項は、2016年3月のマンション標準管理規約改正時に新設されたものである。
当該管理規約の改正時にこれらの項を廃止したと主張しているが、改正前はマンション標準管理規約(2016年3月改正版)に準拠していたことになる。
標準管理規約の改正前後に規約の設定、変更、廃止をしてはいけませんか。?
組合員が自らのマンションの為に考えた規約が標準管理規約より優れていたり
劣っていたりする事はあります。標準はあくまで標準です。マンション管理士
に合格する為には標準管理規約を必ず勉強しないと合格しません。
マンション管理士の方々で自ら区分所有者となられた方は、標準管理規約とご
自分のマンションの規約は絶えず比較されていることと思います。
私の感想ですが、私のマンションの規約の方が標準管理規約より難しいです。
2016年3月の標準管理規約改正が発表される以前から改正された条文は勉
強しておりました。
追記、区分所有法の強行規定を犯すことがなければ規約に設定してもよろしい
のではないでしょうか。
外国人はお断り、などは有効な規約
この問題は区分所有法にはありませんが、そのような規約は設定しない方が良いでしょう。
例え規約に設定しても一時的には有効で推移するでしょうが長持ちしない規約になるでし
ょう。私は民拍OK論者です。今は民泊はありませんが。外国人のオーナーや賃借人は住ん
でおります。外国人はお断りの規約には無理があります。訴えられたら無効になる確率は
高いでしょう。
標準管理規約第19条の2 (暴力団の排除)
第1項 廃止
第1項の1号 廃止
第1項の2号 廃止
第1項の3号 廃止
第2項第1号 廃止
このマンションは、多数の反社会的人物が入居していて、まずこの規約を設定して入居等を制限
しましたが、その手伝いは109は皆無でした。挙句の果てに妨害に似た手を使いました。その
例の一つが管理費等の未納に目をつぶる始末です。親109派の理事長に交代してから上記規約
が廃止されました。。これ等を公開することは分譲マンションが良くなることだと信じています。
標準管理規約 第22条 (窓ガラス等の改良)
第3項 廃止。
1508さん。民法の特別法で、宗教団体をマンションに入居を禁止する法律の
制定はできますでしょうか。制定できるとしたら、非常に気持ち悪いですよね。
第一憲法の問題になりませんか。
標準管理規約 第23条 (必要箇所への立ち入り)
4項 廃止
[No.1511~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
標準管理規約 第27条 (管理費)
第1項の一号 廃止
二号 廃止
五号 地震保険を廃止
七号 廃止
八号 廃止
十号 廃止
十一号 廃止
標準管理規約 第28条 (修繕積立金)
第3項 廃止
また、アク禁にしといたよw
標準管理規約 第48条
第九号 廃止
条文、第21条第2項に定める管理の実施
標準管理規約 第21条第2項、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要がると
きは、管理組合がこれを行う事ができる。
※ この規約の廃止の理由を理事長に問い合わせた。知らなかったの返答。あきれた理事長
マンションの恥である。その後専有部分サービスを年間100万円超の業務費で総会に
提案可決された。組合員から緊急対応業務費は委託業務費に計上されている旨の質問に
正確な返答は出来なかった。専有部サービスの時系列明細を要求、緊急出動記録は70
%が漏水事故である。組合費の二重請求である事を指摘されている。
標準管理規約 第5節 理事会
(理事会)
第51条
第1項 一号 廃止
二号 廃止
三号 廃止
(招集)
第52条
第3項 廃止
第4項 廃止
(議決事項)
第54条
第1項第七号 廃止
第八号 廃止
第十号 廃止
標準管理規約 第64条 (帳票類の作成、保管)
第2項 廃止
第3項 廃止
質問です。
区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。
共同の利益に反する管理組合の施策を指し止めるのだから、共同である管理組合が共同のり浮に反する施策を執行する管理組合を訴えることになる。自分(原告)で自分(被告)を訴えることになるから訴訟はできない。
↑あほ
管理組合と組合員は別人格で、相互に訴えたり訴えられたりするのは当たり前。
素人でもそれができないと民主的ではないと思う。
一組合員の利益だけを損なうなら一組合員が原告で被告の管理組合を不法行為に基づく損賠請求で提訴できる。
ただ今回の内容を見ると組合員全員の共同の利益を損なうので、原告は管理組合にならざるを得ない。
原告が管理組合なら、提訴は総会決議が必要。で、訴える先は管理組合?なんじゃそれ?
「共同の利益に反する行為」とは、「区分所有者」および「占有者」の背反行為のことである(法6条1項および3項)。
1521は
>>質問です。
>>区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。
管理組合が「区分所有者の共同の利益を損なうある業務」をやってるか、やろうとしていて
それを区分所有者が管理組合に差し止めを求めたいと言うことだろう。
例えばだが、
理事長、理事会が、隣家から木の枝が越境しているとか苦情を受けて、
管理行為として木を根元から伐採すると決めたとしよう。
その決定が「区分所有者の共同の利益を損なう」として
区分所有者が管理組合に差し止めを求めた裁判を起こすのは何ら問題あるまい。
区分所有法の57条を使わなくても裁判はできる。
木の伐採は管理行為ではなくて処分行為だと主張すればよい。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理ま又は使用に関し区
分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用
部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が
損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という
。)に準用する。
管理組合が個別の区分所有者の権利を侵害した等(不法行為)があれば、個別の区分所有者は民事上の差止請求訴訟が可能である。
↑ほー
差し止め請求訴訟ができるのかい?
権利根拠規定はなあに?
具体例で示します。
消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。
そこである時期に、使用期限到来による各戸自費による消火器交換を管理組合は斡旋(交換回収含めて約8千円)した。
そして3年後に判明したのは、管理規約通り自費交換したのが全戸の67%、管理規約に違反して自費交換せずに放置していたのが全戸の33%であった。
そこでその時の理事会は、消防法並びに管理規約に違反している未交換宅に対して交換を強制することはせずに管理組合費で全戸分の消火器を新たに購入(戸数が多いので500万円を超えている)し、未交換宅はもちろん自費による既交換宅(まだ使用期限内)も含めて全戸新規に交換することを決定し、総会決議で賛成可決した。ただし管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対しては返金をしないものである。
これは自費交換しなかった全戸33%の消防法並びに管理規約違反者を組合費で救済することで、消防法ならびに管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対して不公平極まりない施策である。
これを一区分所有者が管理組合に対して組合費による消火器購入・交換の差し止め請求訴訟を提起できるか?
これが質問です。
消火器は消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に一括発注されましたが、納品と交換はまだ先の晩秋になります。
管理会社はこの3年間、規約遵守で自費による消火器交換を区分所有者に求めてきましたが、一向に改善されず、組合費による一括交換の理事会決定に押し切られてしまいました。
区分所有法6条 判例?1,2
1、区分所有者がバルコニーに設置した温室は、改築を禁止した建築協定に違反するものであり、管理組合は温室の撤去を請求することができる(最判昭和50・4・10判時
779・62)
2、マンションの柱の役割を果たしている外壁に貫通孔を設けて給水給湯管やガス管を通してガス釜を設置した行為は共同の利益に反し、現状回復請求が認められる。((東京
地判昭和63・6・16判時1295・110)
>>>1532 by マンション管理士試験上位合格者
>↑ほー
>差し止め請求訴訟ができるのかい?
>権利根拠規定はなあに?
<参考>
賠償と差止 -法の経済分析による法的救済のモデル
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/16789/1/41(4)_p428-386.pdf
差止請求権の法的構成に関する一考察
-権利論および秩序論を意識して-
http://opac.ryukoku.ac.jp/webopac/KJ00005242363._?key=MNIBUE
差止請求権の理論的根拠に関する再検討-不法行為法と信義則の機能に関する再評価の観点から-
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170515170120.pdf?id=ART0010400...
↑あほ
着手前なら
民事保全法のどっかだろう。
差止請求は違法な行為を抑止させ、被害の発生を事前に予防するものである。
一方、民事保全は、裁判では勝訴判決を得て強制執行を行うまでには一定の時間を要するから、債権者が債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続きである。
区分所有法第6条 判例3~4
3、区分所有者が、管理組合の承認を得ずにバルコニーに衛星放送受信用アンテナを設置した行為は、共用部分の通常の用法に違反し、管理組合は衛星放送受信用アンテナの
撤去を請求することができる。(東京地判平成3・12・26判時1418・103)
4、住居以外の使用を規約で禁止されているマンションにおいて、幼児による騒音等の被害が、他の区分所有者の一室の許容限度を超えるならば、それは建物の区分所有等に
関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」として、保育室としての使用禁止は認められる。(横浜地判平成6・9・9判時1527・124)