- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
138さんの設備関係の雑排水管洗浄は年1回もするのですか。
組合費の無駄使いだと思いますが。3年に1回で数十年事故はない。
汚水菅についての説明がないが。内は数十年間汚水菅の洗浄はして
いないが事故はない。
入金しました
評論家さんに質問です。
現在、当マンションでは、臨時総会に向けて準備をしています。
その議案のひとつに、民泊行為の禁止の件を取り上げています。
理由としては、民泊行為によって、うるさい、ゴミ捨て場が汚くなった、という住民の声があったことがあげられます。
ただし、区分所有者の3/4の賛成票を集められないと予想して、普通決議で管理規約の細則の変更で対応しようとしています。
果して、管理規約の細則だけで、民泊行為を禁止することができるでしょうか?
できないでしょう。規約に設定できるかも怪しい件を
普通決議でできますか。全員賛成ならできるでしょう。
貴女は。賛否はどうなんですか。
ここは無知無能なマンション管理士が必死でアルバイト探しをするスレですか?
趣味で取る権限皆無の国家資格程度の人間に、金払って相談するアホはいないよ。
>>143… 評論家さんではないが
おたくの管理規約に専有部分の用途について、専ら住宅として使用するという条項があるなら
民泊はできない、民泊可能とするなら普通決議での使用細則改正では無理、規約改正が必要。
<民泊は占有者ではなく数日から数週間単位で不特定多数が宿泊する営業施設、専ら住宅では無理>
規約変更によらなくても、民泊行為をしている専有部の所有者に対し
「民泊行為によって、うるさい、ゴミ捨て場が汚くなった、という住民の声があった」
「これらは共同の利益に反する行為であり、民泊行為の改善を要求する」
「改善のみられない場合は当該専有部分の利用の停止を請求する」
…と、書面を送付されてはどうですか?
145
常識をとくとくとして述べる○○の好例
マンション管理士ではない者が、マンション管理士や紛らわしい名称を使用した場合には30万円以下の罰金刑に処されます。
通報しておきました。
民泊は、あらゆる手段を使ってしようと思えばできる。
賃貸に出すよりはるかに収入が良い。私なら一戸はすまい。
もう一戸は民泊で稼ぐ。税金を支払っても採算はとれる。
これも、東京オリンピックまでに稼いでおかないと、後の
不安が残る。オリンピック後は、不動産の価値が下がるとは、
本当でしょうか。現在でも空部屋が多いのだから本当でしょう。
規約の役員(理事)定数より少ない定数で理事の互選で理事長を
決めておりますが。管理会社は、有効であるとの説明です。
例、規約では役員の定数は20名
実際の理事は 15名、15名の理事の互選で理事長を決めている。
管理委託契約も、この理事長が記名押印している。無効の意見が出た。
皆さんの意見をお聞かせ下さい。?
>150
管理委託契約が新規でも更新でも、区分所有者の賛成多数で承認されているはずですから、委託契約については有効ではありませんか?
理事の人数が定数に満たないなら、定数を満たすまで役員選任の集会(理事会)を開くか、
定数を満たせないことを考慮しての規約変更の臨時総会を開催して定数を減らします。
規約に、
0項、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、
「代理人を選任する事無く欠席したものは、総会招集通知記載の議案に
つき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会の前日までに
対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員につい
てはこの限りではない。]旨の通知をなすことが出来る。
X項、理事長が、第0項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人を
選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の
意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の議案につき理事長
に代理権を授与したものとみなす。
※上記規約を理事長が規約の設定変更、設定、廃止を賛成票が区分所有者
及び議決権が四分の三に遥かに不足していたので、不授与者を賛成に投じ
て規約の変更を行った。区分所有者より異議の申し立てがあった。
この規約があれば、理事長次第で、どの議案も自由に操れることになると
思います。管理会社は、これで良いとの回答で、裁判も受けて立つとの
強気の姿勢です。マンション管理士等の皆さんの意見をお願い致します。
無断欠席したからと理事長がその議決権を行使できる規約は無効。
欠席者の議決権は無効票、国会ででも同じだ。
管理規約ごときがなんでも決めれると思うなやアホ、規約は他の法に則ったうえで有効。
下らない質問すな、代理人選任せんでも議決権行使書でじゅうぶん、規約で定めがなくてもこれは自由に使える。
管理組合総会の案内送付の際、総会議案書に委任状と議案ごとの是非がわかる
議決権行使書の添付が今や常識、欠席者はどちらでも好きなほうを選ぶ。
提出すれば総会出席者としてカウントできるし楽なもんだ、総会の成立要件も楽々。
とくに、特別決議の議案がある場合は重要だ。
157さん。私もその通りだと思います。無効を主張しても。
取り入れてくれません。現在の理事長と数人の理事は、私の主張
を聞いてくれてはいます、
300戸未満のマンションですが。地震等の発生に備えて以前の
理事会が、防災上の都合で、13名の理事では不足と見て22名に
増員する規約を四分の三以上の賛成で設定しました。
所が、管理会社の提案で10名に変更する案を総会にかけた所が
四分の三以上の賛成は大幅に不足したために、総会への欠席者を
120名程度を理事長が賛成票に投じて可決しました。
この10名の理事で2期組合が運営されていたところが、今期の
理事の中からクレームが出てもめています。私は過去に弁護士に
相談しましたら、無効になるとの回答を頂いておりますが、相手が
理事と一部の区分所有者の後ろに大手の管理会社が付いているので
下級審で勝訴しても上告されたら弁護士等の裁判費用で経済的に追い
込まれるとみてあきらめていましたら、今期の理事長が私の主張を
聞いてくれましたので、理解してくれる方が現れただけでも気が楽
になりました。今期の理事会では、10名の理事では防災等を考え
たらとてもじゃないが理事不足と思い過去の22名の理事が10名
減らされたいきさつを探しているうちに私の主張にきずいたのです。
>>159
マヌケ、その訴訟は監事が管理組合(全組合員)代表してする訴訟だ、個人でする必要はない。
費用も管理組合の口座から出してけっこう。
議決権という性質を理解してかかれ。
それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。
監事は、退去しました。売買の媒介契約業者は管理会社の関連会社、
>>161
おまえの書いてることメチャクチャで意味不明だ
監事がなんで退去するのかもわからん
監事の役割も理解してないんじゃないのかぁ?
また管理会社が販売会社の子会社だろうが何だろうが関係ない
管理組合のお手伝いさんでしかないんだがな それすら分からんのか? 誰のマンションだ?
>監事は、退去しました。
後任早く決めろ、何のんきに構えとる。
そんな事ではまともな管理組合運営は不可能。
やはりアホでマヌケな理事会、管理組合のようだな。
>149さん
民泊は旅館業経営です。
規約に居住の用途に供するものとするとありませんか?
民泊ではなく『期間限定滞在型』とすれば、この規約に違反しないものと考えられます。
宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。
>それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。
理事会・理事長がバカとかではなく、役員に限らず、区分所有者は責任を負いたくないのだと思います。
マンション管理士は防火管理者の受託とか第三者管理の管理者・理事長の受託とかの仕事を探さないと。
食えない資格だから頑張れよ!
>>164
>宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。
それじゃあ民泊するたびに賃貸契約して占有者家族や連絡先を管理組合に届出報告せんといかんな。
当然管理規約や細則も区分所有者同様に理解してもらい厳守してもらわんといかんな。
当然だが、管理規約に専有部分の貸与に関する条項もあるだろ、理解してからやれるならやってみろ。
笑 おまえ本物のバカだろ。
>食えない資格だから頑張れよ!
食えないどころか趣味以下の資格だよ
全くの第三者を居住者の親類縁者のように装って居住者がゲストルームを予約して第三者を宿泊させる。
居住者は管理規約どおり使用料を払うが、第三者からは使用料よりも高い料金を貰って鞘を抜く。
これ明らかに民泊ですよね。
知らないうちに管理組合自身がゲストルームを使って民泊していることになりますね。
これを防止するにはどうしたらいいか?マンション管理士、答えよ!
民泊の相談窓口ありますよ
他の所有者や組合に不利益を与える単なる詐欺 アホくさ
ゲストルームで営業行為とかバカ通り越してタワケだろ
もっとまともな質問せぇ 老人がぁ
169 さすがアホすぎるニセマンション管理士、使いよう無いな。
169さんは、本物のマンション管理士です。
172は、永久不合格組で僻みでやけになっておる。
ほっとけ。
↑
匿名掲示板で妄想にふける老人かぁ
>>169
悪賢い居住者による旅館業法違反行為ですね。
居住者の地位を利用してマンション福利厚生施設を使い、
ゲストルーム使用料は居住者が管理組合に払い、
裏で第三者から別途使用料を徴収して旅館営業をしています。
でも管理規約違反にはならないでしょう。
なぜなら管理規約にこのような利用は想定されてませんから既成条文がないからです。
これは誰かが監督官公署に密告して査察が入って初めて判明すると思います。
↑
ばぁ~か 共同の利益に反する行為だっちゅう~に マヌケやのぉ~
個の営業利益のために他の所有者に損害(通常ゲストルームは予約制)を与えているんだ当然だろ
しかもゲストルーム利用者の情報も届け出義務あるからな、全くの他人ならその理由も必要
ホテルじゃないんだからよ
セキュリティーの内側にあるゲストルームを正体不明の者が利用できるマンションなどない。
所有者が予約申請して借りるのだが、通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
だいたいがゲストルームなど民泊使用など一所有者が頻繁に利用するとは考えない。
どうして共同の利益に反するのですか?
居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。
宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか?
この証明には居住者と宿泊者の姻戚関係が証明できるよう戸籍謄本の提出が必要になりますよ。
でも宿泊者が「友人」だったらどうしますか?もはや「友人」を証明する公的証明証などありません。
それと来年9月9日までに改正個人情報保護法が試行され、管理組合は同法の「個人情報取扱事業者」になります。
なおさら居住者の個人情報の提出は難しくなります。
>共同の利益に反する行為だっちゅう~に
共同の利益には何も反していない、旅館業法違反なだけ。
>通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
調べたの?
多くのマンションでは、細則に申込者・使用者の制限はあるが、「転貸」の規定はない。
要するに「想定外の利用方法」だということ。
友人と申告しとけばいい。人類みな友達だから。
一人の区分所有者がゲストルームを利用して民泊商売とか無理無理。
そんなに頻繁に一人がゲストルーム借りればすぐばれるし変な外人相手ならなおさら。
単純な年寄りが小遣銭稼ごうと思っても無駄、脳ミソよわいなー。
要するにゲストルーム使用細則に抜け穴があることを指摘しただけだと思う。
ばーか、人類みな友達だよ、白も黒も黄色も、友達関係に肌の色は関係ない。
土日、大型連休、年末年始のゲストルーム予約は抽選になる場合がほとんど。
民泊などで利用できるわけもないし、連泊にも制限があるのが当たり前。
おまえら管理規約や細則くらい見てからかけよ、どうせアパート暮しの老人だろうがな。
それに共用部、共用施設から生ずる利益は各共有者(管理組合)が収受する。 不の利益も同様。
これ区分所有法19条な。
アホなことして儲かった金は管理組合に収めろよ犯罪者が!
当マンションでは、来週末の臨時総会に向けて、準備を進めいるところです、
その臨時総会の議案のひとつに、 修繕積立金取り崩しの件があります。
その工事のなかで、最も金額の高いものが鉄部塗装工事で、約4千万円です。
その金額を知って驚愕しました。というのは、数年前の総会では、1千6百万円だったからです。
そこで、現理事会のメンテナンス部会リーダーからその経緯を聞いとところ、「1千6百万円は数年前に管理会社から提示された金額で、実はその当時工事を発注していなかったので、今期になって管理会社から改めて4千万円の金額が提示されました。」ということでした。
その話を聞いて、1千6百万円の工事と4千万円の工事との 比較表も議案書には提示されていなかったので、納得いきません。なので、この議案には絶対反対です。
そこで、この臨時総会に出席して、この議案に反対意見を発言したいと思っていますが、どのように反対意見を述べたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
いやだって言ってみればいい
どうせ総会決議するんだろ仲良く決めろ
1千6百万円と4千万円の差異は何かを質問し、証憑書類を出させることだ。
議案は撤回させればいい。
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
高圧一括受電って共用部分の変更なの?初めて聞いた。
↑
電気室やキュービクルに関わることで共用施設だろ
全部を電力会社の負担でできる事なのか?
専有部以外はすべて共用部なんだが、おまえ低能杉だ かくな!
一括受電で個別に料金が変わったり、負担があるなら全員が了承しないと無理だろうな。
極端な話、極力電気を利用しない世帯があっても不思議じゃな。
中には都市ガスの契約をしていない世帯もある。
>>192
たぶん区分所有法第十七条 (共用部分の変更)になるということで特別決議と解釈してるみたいですが、「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないと思います。
高圧一括受電に変更しても、共用部分の電気供給は従前と同じ高圧供給のままで電気代も変わるわけでないので効用の著しい変更にはならず、借室電気室も室内設置機器の若干の変更はあるものの形状の著しい変更とは言いがたいです。
>186
金額の差は
「鉄部塗装工事を保留した間に劣化により、錆がひどくなり補修費用が膨れ上がりました」
「また、物価や人件費の高騰も一因と考えています」
…とかじゃないですか?
・前回実施しなかった事由
・写真の提示(前回と現状の対比)
以上を求めてみてはどうでしょうか?
↑
無知な管理士君、少しは勉強しろよ、インチキ管理士が
導入までの流れは?(主なポイント)
総会での承認
居住者の4分の3以上の賛成票が必要
全戸の住居者からの申込書提出
切替工事
高圧一括受電のデメリット
1~3年に1回の受電設備の点検(停電)が義務化されている
導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要
総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。
1戸でも反対者がいると導入ができません。
そのため、マンション内での人間関係に問題が出てくる可能性があります。
事業者との10年程度の長期契約が必要
http://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401
>>194
「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないことの理由は正しい。
ただし管理規約で電気供給元に具体的な電力会社名が明記されていれば、高圧一括受電導入に併せて管理規約変更を伴うから特別決議が必要だが、そうでなければ普通決議で問題ない。
が、実際に特別決議を採る最大の理由は、共用部分ではなく本来管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかけるから、全員の同意が必要で特別決議が必要になる。
高圧一括受電業者にこの件を質問しても、上記の回答ができる会社は皆無。
なぜなら、「管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかける」なんて口が裂けてもいえないから。
だからかいてあろうがぁ~
『導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要
総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。
1戸でも反対者がいると導入ができません。』
<参考>
相談事例:高圧一括受電方式の導入検討の進め方は?
回答者:篠原みち子弁護士
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s05
一人でも嫌だというなら一括受電は無理ってことだ、あきらめろ。
専有部の電気に関する取り決めなら全員が賛成しないと無理
総会で議決されても従来の受電方式に欠陥があるなら別だが
個々に対する契約切り替えの強制はできない
>切替の同意書が全戸分必要になります。
実際に必要なのは区分所有法の総会決議ではない。
電気事業法の電力受給需給契約解約届け。
質問です。
うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。
高圧一括受電で東京電力以外の業者になりましたが、退去時に東京電力に戻す必要がありますか?
>>206
賃貸の合場、実際に東電と電力需給契約を締結しているのは貸主(区分所有者)ではなく借主(占有者)。
従って、高圧一括受電の導入に伴い電力需給契約の解約をするのは借主。
しかしながら貸主と借主は賃貸借契約で規制されている。
もし賃貸借契約に「東京電力(40アンペア)」と書かれているなら、これを変更するかあるいは貸主の承諾を得て東電との電力需給契約を解約し受電業者に変更することになる。
もしそれを怠れば、借主は退去時に東電に戻すための原状回復義務が発生する。
>>207
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ!
売電業者が書いたものを、堂々と書くな!! ボケ!!
と突っ込んでみたものの、どこの売電業者が書いたの?
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ!
居住している区分所有者の場合は所有者だが、賃貸している場合は借主の占有者。
従って、所有者では借主の占有者が抜けてしまうので「居住者」と範囲を広げる。
209も言っているが、高圧一括受電導入は区分所有法の総会決議では実施できない。
居住者が電力会社と締結している電気事業法の電力需給契約の解約が必須なのである。
この電力需給契約を全戸解約しない限り高圧一括受電に移行することはできない。
従って電力需給契約の解約に関しては総会決議は何の意味をなさない。
なぜなら電力需給契約は専有部分の憲法で保障されている「契約の自由」に基づく個人契約で、共用部分の管理をする管理組合は不可侵領域であるから。
マンション管理士でここまで解説できる人はスイムと思っていい。
スイム→皆無理事長とて同じ。
電力を知らないマンション管理士に高圧一括受電など理解できるわけない。理事長とて同じ。
>>206
>うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。
賃貸借契約締結時のインフラの現況が明記されているだけだと思います。
Q:マンション高圧一括受電の総会決議について
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。
基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。
これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。
この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。
管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。
逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
共同の利益に反する行為というのは、専有部分の自由を制限するものではありませんし、
総会決議の賛否を縛るものでもありません。
それより、
>186
の修繕積立金取り崩しの方がきになります。
完全に、現理事会が管理会社の手中にあります。
管理会社のいいなりになっていると思います。
理事会役員は、面倒なことを嫌がるので、得てして管理会社の言うとおりにしてしまいます。
そこが、管理会社の思うつぼなのです。
だから、絶対に賛成してはいけません。
明細を提示させなくてはなりません。
あるいは、あいみつを取るべきです。
一括受電のデメリットをあげられたら総会決議が成立しても
一人の所有者の反対で議案の実行は不可能
強制停電の必要性や長期契約が必要など制約が多い受電契約だからな
>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
一括受電契約の数々のデメリットは、議決拒否に値する合理的な理由になります。
この契約、マンションの専有部においてはさほどメリットがない。
>逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
共同の利益とは「一般会計の経費節減」だが、それなら一般会計を年幾ら節減する必要があり、節減した効果で何を行うのか?を明確にしなければならない。
たとえば、一般会計が年幾ら赤字で徴収管理費を値上げせざるをえないが、高圧一括受電を導入すれば徴収管理費を値上げすることなく一般会計の赤字を補填することができる、とか。
ただ単に「経費節減により一般会計の剰余金を増やす」では理由にならない。なぜなら「何の目的で剰余金を増やす必要があるのか?」だ。
>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
区分所有法に基づく総会決議と電気事業法に基づく電力需給契約は土俵が違う。
保護・規制する対象と法律がもともと違うのである。
専有部分の電力需給契約は電気事業法で保護・規制されており、区分所有法の法律外である。
↑
ばぁ~か 共同の利益とは金銭だけの事ではないことも理解できん無知かぁ?
153は、マンション管理士の専門分野。それから目をそらすな。
マンション管理士の回答を要求します。
意味不明な投稿はどうよ
匿名掲示板で管理士特定できるわけナカロ アホ
↑
ばぁ~か はお前だよ。とっととクソしてせんずりこいて寝ろや!
せんずりってなんですか?
マンション用語ですか?
総会議案書を千枚刷ることをりゃくして「せんずり」と言う。
理事会出てればわかるが、会議中によく飛び交ってる言葉。
一方、大型マンションでは総会議案書も1万枚くらい刷る。
これは「まんずり」と言う。
なっとく!
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
これじゃ仕事なんて頼めん現実。
>>214
この方が正しい
管理会社の利益の為に組合が危険のリスクを負います
やめましょう
今でも電力料金不払いの為に送電を止められる方がいます
所有者 賃借人共にです
其の場合組合がその人たちへ請求しますが 回収は困難です
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
マンション管理士は管理会社の為には働かない
組合の無駄な経費を削減する事が業務
大規模修繕は15年に一度しかない 毎年のノルマ達成の為
管理業務主任は色々な名目で組合の積立金を毟るのが業務
だからぁー マンション管理士がアホだということはよくわかったよ
一人でも反対ならかなわぬ夢 アホさ加減がよくわかるわい
質問です。
マンション管理士資格のあるフロントさんは何のために働いてますか。
生活の為だろ
変なこと聞くな
いや違う。マン管士としてマンション管理の実務経験に磨きをかけるためた。
アホが徘徊してるのか?
>>232 マンション管理士さん
前にいたところだと、、、うろ覚えですけど
一部屋あたりで
総会上程で1000円
承認で2000円
全戸回収で4000円
100戸だと70万円。
マンション管理士も同じくらいなはず。
各社で当然違う。
未払いの請求は契約次第。
今さら検討するような管理組合もないでしょうけどね。
一括受電で組合に入る微々たる金額に騙される理事会はまだ存在します
管理会社はちりも積もれば山になります 未払金のリスクは組合へ
未払いに対する罰則を規約に規定しては?
「組合の負担の回避のためです」と理由付けすれば問題ありません。
本当のことですから。