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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
甲種4類消防設備士とはすごい国家資格ですね。マン管を超えてます。
消防設備士甲4はひと月過去問やれば受かるだろうw
しかし、独占業務があるからマンカンより上だといいたいんかなw
マン管資格では消防設備の工事や点検はできないよ。
てゆーか、マン管じゃないとできない仕事なんて何もないよ。
あー、もしかしてたぶちゃんが
定年退職してずっとやってるんか?
なんとなくわかった。
初学者は資格のハンドル名使わんからね。
しょうもない資格自慢はたぶちゃんだ!
ご苦労!
私はたぶちゃんはたぶちゃんだとわかる投稿するから、初学者とかマンション管理士を名乗る者よりえらいと思ってるよ
しかし、定年退職してそんなにヒマか?
お城のジオラマとか作らんのか?
またも出ました 悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」 管理組合を騙って、管理に関するアンケート をするな。 同じ区分所有者に2分も配るな。
訂正があります。 一番下の「2分」は「2部」の誤りです。お詫びして訂正します。
ついでに、他の投稿の訂正もしてね。 悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」
乱暴な言葉使いは、慎みましょう。 私は、仕事をしているとき、1000人規模の消防訓練もしましたし、昔のAB消火器(電気火災に使用してはいけない消火器です 50歳以上の方には 泡消火器の方が分かりやすいでしょう)で、ボヤも消火しました。
それより、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、管理会社のマンション管理士にどしどし質問しましょう。 でも、なりすましには、ご注意 あちこちで、都合の悪い投稿を、「本人の都合により」削除しています。
[No.1354~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
草の根さん
スレ「諸問題に答える」に久々の書き込みが続いてます
何か 面白そう 誰か分かったら 教えて
スレ「諸問題に答える」のレス294と重複する点もあるかと思いますが、質問。
当管理組合は1999年~2012年、管理員(管理人)を組合で雇う形に
していました。ただし、1996年~1999年の3年間、この管理員は
他のマンションで多く見られるような「管理会社の雇用」で当マンションに
来ていました。
1999年以降の13年間、当組合はこの管理員と業務委託契約を結び、実際、
初年度の契約書が(期限1年ですが)残されております(初年度以後12年間
は「自動継続」と言われた)。
こういう場合、この管理員は管理業者として国に登録する義務(マンション管理
適正化法第44条)を負うのでしょうか?
当時、当管理組合では小口会計の口座の通帳と印鑑を管理員に保管させていた
と推定されます。登録業者であればそれらの保管のしかたについて法的縛りが
かかり、無登録未登録でよいのなら通帳も印鑑もカードも管理員が保管して
「何ら問題なし」と言えてしまうように考えられるのですが。どうでしょう?
登録は個人でも法人でもできる。無登録でマンション管理業を営むと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則がある。
とウィキペディアの「マンション管理業」に書いてありますが
残念でした。三井住友トラスト不動産のページ「不動産用語集」にこうありました。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて、業として分譲マンションの「管理事務」を行なうこと」であると定義している(同法第2条)。ここでいう「管理事務」とは、「基幹事務」を含む場合だけを指すものとされている(基幹事務とは「管理組合の会計および出納」や「維持または修繕に関する企画等」をいう)。このため、単に建物管理員業務や清掃業務だけを行なう場合は、上記の「基幹事務」を行なわないので、「管理事務」に該当しない。従って、マンション管理法上はマンション管理業に該当しないことになる。
質問はマンション管理士に質問していて、投稿の真偽さえ疑われるものを頼りにはできません。
一見、まともに見える投稿でも、三井住友トラスト不動産のページ「不動産用語集」からしか引用できない投稿は、「マンション管理士試験上位合格者」のすることではありません。 騙りの証明
マンション管理士の方に質問いたします。
管理委託契約書 (守秘義務)
00条 乙及び乙の従業員は、甲の承諾を得た場合を除き、正当な理由がなく、委託業務に
関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を第三者に漏らしてはならない。本契約が終了
した後においても、同様とする
甲ー管理組合 乙ー管理会社
この契約をどう思われますでしょうか。甲が承諾すれば甲及び甲の組合員の秘密を漏らし
ても良いと解釈しておりますが、個人情報保護法に違反しないでしょうか、組合員は4百
名程度です。
弁護士ではありませんので、正しいかどうかわかりませんが、
守秘義務で守るべき事項と個人情報保護法で守るべき事項は別だと思われます。
分譲マンションは国土交通省に登録している者でないと管理できないのでしょうか?
管理組合が自主的に管理する為に会計の収入や支払い(基幹事務)を組合で行うのに
は登録は必要ないと思いますが。?
自主管理の経験上、完全自主管理の管理組合なら、管理会社が入らないので、管理組合の国土交通省への登録はいりません。
マンション管理士ではありませんが、自主管理を含め、約45年の総会出席、役員経験からの話しです。
>>1399
>>1400
1ヶ月ほど前に草の根さんが指摘しましたが、
2001(平成13)年8月1日施行のマンション管理適正化法:第2条に
「マンション管理業」の定義として
管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンシ
ョンの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
とあります。1400さんは(~を除く。)のケースなので「管理業」に
該当せず、登録とは無縁の自主管理なのだと思われます。
医者は、医学部を卒業して国家試験を経て免許を得ないと仕事できません。
無免許の、いわゆる「モグリ」は完全禁止の世界でしょう。
これに対し、マンション管理の業界はどうか?
管理組合がモグリと契約する自由が許されているのだと考えられます。
これでは「法律上の言葉遊びではないか」と感じたことなのですが、
1.基幹事務(会計・出納・修繕)をやらない個人や法人は登録義務なし
2.登録義務がないので法律上の「業者」ではない
3.法律上の「業者」ではないので登録者への法的縛りが適用されない
4.法律上の「業者」ではない個人や法人と契約するのは「自主管理」
具体的に考えるため、当マンションでの委託契約の歴史を記します。
1980年~1996年 管理会社に全部委託(同社雇用で管理人A)
1996年~1999年 管理会社雇用の管理員B(規約細則を整備)
1999年~2012年 管理員Bを1年ごとの組合雇用で契約 ★
(同時に管理会社には「会計業務のみ」委託)
(同時にコンサルとは主に「工事計画」で契約)
2012年~現在 管理会社に一部委託(同社雇用で管理人C)
★の13年間を野村も私も組合幹部らも「自主管理」と呼んできましたが、
登録業者の野村やコンサルと契約していたので「一部委託」が正しいはず。
この時期、「管理員B」と管理「員」業務委託契約を結んでいたのですが、
(会計や修繕工事は登録業者の野村やコンサルと契約していたので)
「管理員B」は「基幹事務」をやっていることにならず、登録の義務なし。
したがって、こういう管理員と独自に契約した管理組合に責任がある、と
言われてしまうのです。
こういうのを、手の込んだ高度な策略というのではないでしょうか。
野村とは何のことでしょうか?
1999年(平成11年)~2012年(平成24年)迄の13年間自動更新で
管理組合の雇用で管理員B管理委託契約を締結した(業務内容は記載無)基幹事
務は野村(管理業登録業者)に委託した。これは基幹事務を国土交通省に登録し
た業者に管理を委託しているのだから自主管理ではありません。
管理員を管理組合組合が管理のプロとして複雑な用地買収の為の登記関係や買収
した雑地を宅地造成法に基ずき宅地化に造成するとか、建替えの為にマンショ
ンの敷地に接する土地を買収して建て替えるマンションの容積率と建ぺい率を引
期上げるための、マンション管理士、土地家屋調査士、行政書士、司法書士、土
本施行管理技士、宅地建物取引主任士、弁護士等、の組合がとりあえず本来の管
理員業務は変更したこのコンサル業務を管理員名義で契約して用地買収をしても
らっています。彼は管理会社のフロントよりははるかに知識は上で下。
費用は管理人に)支払う業務委託費よりは高く支払っています。管理会社大手が
やれない事でしたので安くついたとおもいます。
乱筆乱文失礼致します。良しなに。
>管理組合の雇用で管理員B管理委託契約を締結した(業務内容は記載無)
当時の管理員業務委託契約書の第2条に記された「委託業務の内容」は、
一 受付等の業務(別表に掲げる管理員業務仕様書に基づく)
二 巡回点検業務( -〃- )
三 建物施設等管理業務( -〃- )
四 報告連絡等業務( -〃- )
五 運営管理業務( -〃- )
六 書類管理業務( -〃- )
です。私は2011年5月~2012年1月、管理組合の理事長でしたが、
上記カッコ内の「別表に掲げる管理員業務仕様書」を目にしておりません。
実際の管理員Bは、理事会や専門委員会といった会議や総会を準備し、
毎回出席し、組合の会計処理も独占的に(会計担当理事に押印させながら)
やっていました。
上記6項目から「管理人が会計をやる」などと想像するのは至難でしょう。
「別表に掲げる管理員業務仕様書」の記載内容にカラクリがあるはずです。
1403さん、コメントに感謝。
野村とは何のことか?
1401の「1996年~1999年 管理会社雇用の管理員B(規約細則を整備)」
(この時期は管理会社への全部委託)についてです。
他のスレッドでも最近紹介しましたが、関心のある方は、
↓3年前の私の投稿から、18年前の管理委託業務の分け合いを読み取って下さい。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/350/
文中、「¥38万」とあるのは、住み込みの管理人に対する月給の金額です。
「自動更新」とありますが、任期1年の新理事長就任直後が更新決定時期でした。
新理事長だった私は「こういうことに加担できない」と、2011年8月下旬以後、
理事会出席をやめました。上記の投稿は、その時期の理事会議事録についてです。
以下、マンション管理士の皆さんに事例研究用として紹介しておきます。
http://chikyuza.net/archives/49445
https://blogs.yahoo.co.jp/japan_air_1046clearfortakeoff
管理規約の「原本」とは、何のことですか?
理事長さんが「規約の原本が見当たらん。なくした。」と言いました。
新規販売時の規約(後に区分所有者の承認を経たもの)のことなのか、
それとも数年後に変更された場合その時点での最新規約の総体を原本
と呼んでしまうのか、はっきりしません。
どこをどう変えたか後でわかるように、原始規約も保存されるべき?
私は、
原始規約=規約原本=分譲時売買契約時に規約案に承認印を押印したものと思う。
管理会社などは数年後に変更されたものを規約原本と言っているが間違いだと思う。
1408さんの質問に対しての意見ですが、本当は私も解りません。今後このスレ
で回答を期待します。
但し、1408さんが仰る数年後に変更された規約を原本と言えるためには、規約
の設定、変更、廃止の総会案が区分所有法31条の特別決議通り可決した旨の議事
録画添付されていれば、これを持って規約原本と言っても構わないと解釈しており
ます。
議事録が添付されていない管理会社作成の規約を原本としていたので、組合員から
の異議の申立で、管理会社が独自に新しい規約案を作成し総会に提案し、特別決議
で可決された規約を原本と言っております。
私のマンションではこの問題でトラブルになりそうです。
もし、 「俱利伽羅紋々 付」 を 財閥系悪徳管理会社の住友不動産建物サービスが、理事会に仕込んだならば、「超悪質」ですし、 知らずに、理事会に仕込んだならば、なんて 「マヌケ」 なんでしょう。 フロント前任者も 「マヌケ」 でしたし、 今のフロントは、「超悪質」 です。 真面目なマンション管理士の皆さんはどう思われますか?
1409さん ネット上にあふれる業者の見解が書かれるかと予期していただけに、
問題意識が一致して嬉しいです。引き続き管理士さんの回答を気長に待ちましょう。
区分所有法の第1章第5節や第71条が関係するトラブルなのでしょうが、
罰金20万円を言い出す以前の、当該管理組合の質が透けて見えてしまう失態です。
>管理会社などは数年後に変更されたものを規約原本と言っているが間違いだと思う。
私も同意見で、間違いではないかと考えています。
管理会社や不動産屋、およびそれに付いた弁護士、管理士もネット上でよく
「変更されたものを規約原本」と書いているみたいです。
http://www.gojin.co.jp/faq/01/faq_01_22.htm
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1116393322235/simple/comm...
実情として築年数がある程度かさんで原本を紛失したマンションが散見されているため、
再出発(やり直し)の比較的容易な道として特別決議で新しい原本をというのでしょう。
本当にそうであれば、ま、善意による提案であり助言といえます。
しかし、注意しなければならないケース(実際には横行している?あくどい手口)は、
過去の規約や細則、規則に不都合(違反行為等)があり、原本とともに不都合な実績を
故意に葬り去る目的で、被害者的に「見当たらない。なくした。」と装われた場合です。
マンション関連法規とは別の、史学的観点から、過去の資料は「史料」としてきちんと
保管していく。私のマンションは、現状、残念ながら落第です。
お気の毒です。
PDCAを徹底しましょう。 ついでに、まじめなマンション管理士に質問するときは、質問がマンション管理士にすることが適当かも、あらかじめ考えてから、質問しましょう。
マンション管理士は、管理組合と管理会社の間で、第三者の立場に立つものとは思いますが、マンションにより、区分所有者や居住者は異なりますので、同一ブランドのマンションでも、標準管理規約で論ずるのはむつかしいと思います。
同じく、重要事項説明書を含む管理委託契約書も、マンションにより実情に合ったものが必要となると思います。 管理委託契約書は、管理組合と管理会社で相談して変更できますが、重要事項説明書は、管理会社から提供されるので、相談して変更するのは困難と思います。
このような片務的書類を変更するには、どうしたらよいかお教えください。
区分所有者や居住者が異なるからどうだって言うの。標準管理規約は同一だけど。
各マンションの規約はは異なるといううことでしょ。だからそのマンションの区
分所有者がその管理規約を知っていなければいけないのではないですか。組合の
運営は各マンションの規約によって運営されているわけで標準管理規約で運営さ
れているわけでははないのです。マンション管理士や弁護士に自分のマンション
の運営の相談に行っても、まず、自分のマンションの管理規約を説明する能力が
相談する方がわきまえていないと相談になりません。私は相談者とよく同行を頼
まれますが、相談者が自分のマンションの規約や委託契約の内容を理解しないま
まの相談が多いようです。
※お宅のマンションの管理を管理会社に委託するわけですからお宅のマンションの
ルール(規約)に基ずいて管理対象部分を組合と話し合って契約するわけです。そ
の契約の重要部分を説明書にしたためて説明するのが重要事項説明書なのです。
私のマンションは大手ですがマンション内にプロがいて総会の議案書及び管理委託
契約書、重要事項説明書が配布された後に誤りを指摘されこれ等の書類の書き替え
等で度々総会の延期が行われるようです。各マンションにマンション管理士が住み
ようになり管理会社もおたおたできなくなったのではないでしょうか。?