管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-22 10:19:05

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11552 匿名さん

    「理事会役員」という表現が気になるが、「管理組合の役員」ではなく「管理組合の理事(=理事会の構成員)」という意味か?

  2. 11553 匿名さん

    国立市のマンション、完成間近で解体へ 積水ハウスが「廃止届」提出
    朝日新聞社 によるストーリー ? 10 時間

    c 朝日新聞社
     東京都国立市で建築中のマンションが、7月の引き渡しを前に解体されることがわかった。市によると、事業者である積水ハウスから4日、市に事業の廃止届けが出された。完成間近のマンションが取り壊されれば異例の事態だ。

    【画像】JR国立駅前から撮影した富士見通り。富士山と解体が決まったマンション(奥)が重なっている

     マンションのホームページによると、このマンションは国立市中2丁目の「グランドメゾン国立富士見通り」(10階建て、総戸数18戸)。JR中央線国立駅から徒歩約10分の立地にあり、「国立富士見通りに10年ぶりの分譲マンション」をうたっていた。

     積水ハウスは取材に解体の理由について、「周囲への影響の配慮が当社の検討で不十分だったため」としている。(中野浩至、山田暢史、力丸祥子)

  3. 11554 匿名さん

    >>11553 匿名さん

    四半世紀前の、国立マンション訴訟と関係があるのだろうか?

  4. 11555 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「管理者業務」と「管理所有者業務」について】

    >>11042 2023/03/28
    第三者管理者方式とは、第三者が区分所有法上の「管理者」(※1)となって管理を行う方式であるが、第三者の「管理者」が区分所有法に定める「管理所有者」となって管理する方法も考えられる。
    この場合の「管理所有者業務」は、「管理者業務」よりも実施できる管理の範囲は広くなる(※2)。

    ※1 「管理者」については、区分所有者以外の第三者(マンション管理業者や外部の専門家等)を選任することができる(区分所有法25条1項)。
    ※2 管理者が管理所有者となった場合の管理については、>>10946 >>10947 >>10948 >>10949 >>10951 >>10952 >>10959 を参照。

  5. 11556 匿名さん

    >>10949 2023/02/06

    <再掲>
    >>10515 2022/01/22
    <参考>
    【区分所有法20条の「管理所有」について】
    法務省立法担当者は、このような管理所有について、「所有者と定められた者にその共用部分の管理を委ねるとともに、対外的な関係においてその者の所有とするだけであって、一種の信託的な所有権の移転を行うものであり、潜在的、実質的には、本来の共有者の共有関係が残っているのである」と説明する(濱崎・解説163)。
    (出典:コンメンタール マンション区分所有法)

  6. 11557 匿名さん

    -コーヒータイム-

    朝日新聞デジタル 2024年6月20日
    【遺族と管理会社元担当者が和解 逗子の斜面崩落死亡事故 東京高裁】
    https://www.asahi.com/articles/ASS6N1QYLS6NULOB00FM.html

    神奈川県逗子市で2020年、マンション敷地の斜面が崩れ、市道を歩いていた女子高校生(当時18)が死亡した事故で、遺族が管理会社の元担当者に損害賠償を求めた訴訟は19日、東京高裁で和解が成立した。遺族側の代理人弁護士によると、元担当者が遺族に謝罪し、遺族は元担当者の刑事処分を求めないことなどで合意したという。

     遺族が管理会社側を訴えた訴訟で、一審・横浜地裁は昨年12月、斜面の上部で亀裂を把握していたのに措置を取らなかったなどとして、管理会社と元担当者に計約110万円の賠償を命じた。元担当者は控訴していた。

     遺族は、マンションの住民側とも和解が成立したほか、県を訴えた裁判では敗訴が確定。事故を巡り、遺族が起こした一連の訴訟は終結した。(村上潤治)

  7. 11558 匿名さん

    -コーヒータイム-

    EMG総合法律事務所
    【マンション管理:管理組合と自治会との関係(東京高裁令和5年5月17日判決をもとに)】
    https://www.emg-total-law-office.jp/post/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E...

  8. 11559 匿名さん

    -コーヒータイム-

    国土交通省 令和6年6月21日
    【高経年マンションに居住する70 歳以上の世帯主が半数以上に】
    ~令和5年度マンション総合調査結果(とりまとめ)~
    https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000210.html

  9. 11560 匿名さん

    -コーヒータイム-

    弁護士平松英樹のマンション管理論
    <連載第49回>
    【法人(例えば株式会社)は、 管理組合の「理事長」になれるのか】
    http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/049.html

  10. 11561 匿名さん

    【「管理者」は、その職務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法26条2項)が、「管理組合法人」の場合、区分所有者を代理するのは誰か?】

    「管理組合法人」の場合、「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
    「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。

  11. 11562 匿名さん

    【管理組合法人においては理事が管理組合法人を「代表」するが、管理組合法人と理事との利益が相反する事項について、民法108条(※)の適用はあるのか?】

    ※ 民法第108条(自己契約及び双方代理等)
    第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  12. 11563 匿名さん

    民法108条は、個人についての規定であるが、法人の場合には、代表者が行為をするので、会社法のように特別規定がない場合にも、同条が類推適用される。

  13. 11564 匿名さん

    <再々掲>
    >>10656 匿名さん 2022/08/07
    【利益相反事項の関係法】
    民法
    第108条(自己契約及び双方代理等)
    第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
    1.第2項の新設
    2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
    3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
    4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

    《改正前》
    第108条(自己契約及び双方代理)
    同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  14. 11565 匿名さん

    -コーヒータイム-

    朝日新聞デジタル 2024年7月10日
    【武蔵小杉のタワマン 修繕積立金20億円 プロの住民が選んだ投資先】
    https://www.asahi.com/articles/ASS7B034GS7BOXIE040M.html

  15. 11566 匿名さん

    -コーヒータイム-

    朝日新聞デジタル 2024年8月10日
    【神戸中心部に「最後のタワマン」完成へ 市長はタワマン規制継続意向】
    https://news.yahoo.co.jp/articles/224682fe82ed3f09085f346027ce1300f64a...

    (抜粋)
     神戸市は条例で、JR三ノ宮駅南側の繁華街一帯の22・6ヘクタールで住宅新設を禁止している。新神戸駅から神戸駅にかけての市街地292ヘクタールも、容積率400%以上の住宅建設を規制しており、市中心部では一般的に20階建て以上とされるタワマンが事実上新築できない。

     久元市長は規制する理由の一つとして「分譲型のタワマンはエレベーターや外壁補修などの維持コストが高くなる傾向にあり、区分所有者の属性もさまざまだ」と指摘する。低く設定された修繕積立金を引き上げられず、大規模修繕ができなければ、資産価値が下がり、空き家が増えていく懸念があるとして「タワマンは、かなりの年数をかけて廃虚化する可能性が高い」と話している。(小川聡仁)

  16. 11567 匿名さん

    ケツの穴が小さい野郎じゃのう

  17. 11568 匿名さん

    <再々掲>
    >>10596 2022/07/09

    【区分所有法における強行規定について】
    本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
    (引用:コンメンタール マンション区分所有法)

  18. 11569 新人理事長

    初めて投稿します。

    3日前の臨時総会前に、出欠表、議決権行使内容が漏洩しました。
    経緯は、①2区分所有者が管理員に「提出状況を教えて欲しい」と申し出る
    ②議案毎の賛成・反対も含め書き込んだ書類を渡す
    ③出席するので議決権行使に記入していない組合員にも配布
    ④総会当日「これが配布されましたが、何ですか?」と返却され発覚

    議案の一つは、管理会社リプレイス。
    ①の区分所有者はリプレイス反対者。兼ねてより管理員と理由は不明だが、個人的に繋がっていた人、かつ、長期理事長に就任していた人。
    結果は可決したが、この行為は、守秘義務違反や、秘密保持違反等に問われないか?

    管理会社は「法には触れていないので、口頭で謝罪のみ」という姿勢です。
    理事長または理事会が配布したと思われていること、業務で知りえた部屋番号と、考え・意見を知らせるのは、法に触れないのでしょうか?
    アドバイスお願いいたします。

  19. 11570 匿名さん

    >>11569 新人理事長さん
    管理会社の変更を阻止するのも管理人の業務かもね?

  20. 11571 匿名さん

    >>11569 新人理事長さん
    規約や法令等にも触れるが、
    それ等以前の問題で社会通念上許
    されませんのでその旨を臨時理事
    会を招集して理事長が説明をする
    べきでしょう。
    今回の総会招集と総会は無効とし
    て理事長権限で総会のやり直しを
    したらどうでしょうか。

  21. 11572 匿名さん

    監事はいないのかな?
    ちゃんと役目は果たしましょうね

  22. 11573 匿名さん

    >>11569 新人理事長さん
    総会の議案が管理会社変更案の総会で席上同じような事例の動議がありましたので総会の席上その旨を精査したうえで総会の無効を宣して無効としてやり直しをして管理会社の変更をしました。
    反対派から裁判にするとの脅迫まがいの騒動になりましたが無視しました。現在は何事もなく新管理会社に移行しました。
    知識と勇気と体力はいりますよね。

  23. 11574 名無しさん

    管理会社を首にして他に据え変えるのは
    組合総会で出席者の過半数の賛成でクビ成立だよ
    総会の成立要件は組合員の過半数の出席だから
    大雑把だけど委任状と議決権行使書含め90戸のうち
    46の組合員が参加で成立で、管理会社クビに賛成が
    そのうち24以上有れば管理会社クビ成立w
    簡単に言えば90の組合員のうち最低24人がクビにok出せばクビってこと
    だから管理会社なんて使ってみてダメなら帰ればいい
    どうせフロントやってるのは落ちこぼればかり
    新卒で就職そこ目指すやつはアホしかいないよ

  24. 11575 ご近所さん

    (紙面や電子投票による)議決権行使書は、氏名の記述により特定の個人を識別することができるので「個人情報」と思われる。
    もしそうならば、個人情報取扱事業者の管理組合(及び委託された管理会社)は「個人情報の保護に関する法律」が定める必要な措置をしなければならない。

    ○ 個人情報の保護に関する法律
    (定義)
    第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
     一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
    二 個人識別符号が含まれるもの

    ○ 平成30年度マンション総合調査結果
    https://www.mlit.go.jp/common/001287061.pdf#page=8
    管理組合が個人情報取扱事業者に位置づけられたことの認知については、「知っており、必要な措置は実施済み」が 57.3%、「知らない」が 15.0%となっている。

  25. 11576 名無しさん

    アホ
    個人情報でも誰かは確認せんと集会の
    結果は出んのだボケ
    マンション管理費滞納者情報も
    理事役員が把握するのは当たり前
    個人情報保護といって責任逃れは不可能
    また委任状や議決権行使書は出席扱いとなり
    採決で挙手する顔が見える住人と同じで
    氏名がわかる程度で違反とかマヌケ

  26. 11577 匿名さん

    >>11569 新人理事長さん

    議案毎に賛否を集計した表(組合員毎の個別情報は記載なし)を全組合員に配布したということでしょうか?

  27. 11578 評判気になるさん

    11576の書き込みは納得できる。
    マンション管理費滞納者情報も
    理事役員が把握するのは当たり前
    個人情報保護といって責任逃れは不可能
    また委任状や議決権行使書は出席扱いとなり
    採決で挙手する顔が見える住人と同じで
    氏名がわかる程度で違反とかマヌケ

  28. 11579 匿名さん

    悪事の公開は個人情報保護法違反には該当はしません。どしどし公開して平和なマンションにしましょう。

  29. 11580 匿名さん

    >>11569 の内容を、私なりに整理すると・・・

    1.役員ではない特定の区分所有者の依頼により、管理会社が理事長の許可を得ることなく、>>11577 の表を作成した。
    2.臨時総会の前に、理事長の許可を得ることなく、管理会社はこの表を全組合員に配布した。
    3.これらの行為は明らかに不適切な行為であるが、管理会社に対してどのような責任追及ができるか?

  30. 11581 購入経験者さん

    今後は理事会を通して、また勝手な行動はしないようにと
    管理会社に釘をさしておけばよい。どちらにしても管理会社をリプレイスしたいのでしょう。
    管理会社を換えたければ総会の承認を得て3カ月前までに理由はなんでもいいので
    通知すればそれでいい。それだけのことだよ。

  31. 11582 匿名さん

    つまり組合員がアホが多いのをいいことにやりたい放題。役員選任にも瑕疵がありすぎる。偽理事長も誕生しているのが意外と多い。うちは基幹事務のみを管理会社に委託している。分散管理だ。役員の選任方法を具体的に規定して不正をしにくくしている。やればできる。

  32. 11583 マンコミュファンさん

    管理会社に不正や不法行為があると思うなら
    各地方の地方整備局の健政部にマンション管理業者
    の監督部門あるから電話しろ もしもしぃ~って
    健政2課だったかな? とりま電話しろ
    適正化法含む各法に反するなら行政処分と世間に公開な
    そのあと管理会社なんて普通決議でクビにしろクビ!

  33. 11584 匿名さん

    >>11569
    >④総会当日「これが配布されましたが、何ですか?」と返却され発覚
    >議案の一つは、管理会社リプレイス。
    >結果は可決した
    >理事長または理事会が配布したと思われていること

    議事録に配布までの経緯を備考として記載すればよいと思います。

  34. 11585 匿名さん

    >>11584 匿名さん
    総会を招集して委託会社の変更案が可決したのだから管理人は詫びを入れているのに今更法令違反等で責めるのはどうかだよね。
    管理会社を変更されれば職を解かれるかもしれないので管理委託契約の解除を妨害したのでしょう。妨害行為はよくないことだけどね。私は雇用先の管理会社は委託契約の内容変更で組合雇用でいず割った住み込み管理の経験者だけどね。管理の裏表は知り尽くしている。

  35. 11586 匿名さん

    >>11585
    >管理人は詫びを入れている

    どこにもそんなことは書いてありませんが?

  36. 11587 匿名さん

    詫びを入れないのならどうするの。

  37. 11588 匿名さん

    >>11587 >>11585 109爺さん

    相変わらずですね。

  38. 11589 匿名さん

    総会等の出席表・委任状・議決権行使書等の回収を管理会社関係者にさせるのが間違いである。組合宛の書類等(郵便物等も含む)は組合専用の投函箱を設置してそのカギの保管と回収の担当理事を決めた方がいいよ。うちは厳格にしている。

  39. 11590 匿名さん

    総会後も議決権行使書を管理組合が保管する場合、利用目的は何でしょうか?

  40. 11591 匿名さん

    >>11590 匿名さん
    貴方の意見を拝借したい。規約には利用方法までの規定は見当たらない。

  41. 11592 匿名さん

    >>11591 109爺さん

    あなたが「組合雇用でいず割った住み込み管理の経験者」であったとしても、「意見を拝借」するのは無理だと思う。

  42. 11593 匿名さん

    前期の理事長、修繕委員長です。長期修繕計画見直しの為、理事会に出席した。
    今期の理事長は良く分からないとの理由で、議長を管理会社フロントに任せていた。大規模修繕工事中で発見された問題まで、フロントが対応する。
    前代未聞?こんなフロント有り?

  43. 11594 匿名さん

    >>11593 匿名さん
    標準管理規約では理事会や総会は理事長が務めるとあるが。
    オタクのマンションの規約では管理会社が務めることになっているのか。
    規約の規定がそうであれば苦情は言えませんよね。
    今はやりの管理会社による第三者管理者方式みたいだね( ´艸`)

  44. 11595 匿名さん

    >>11592 匿名さん
    自作自演の達人さん。
    109爺さんで住み込み管理人とは誰の事か。標準管理規約等の連写はできるが自分の考えを持てない御仁ですね。ご意見は無用である( ´艸`)。劣等感は人生を誤りますよ。もっとポジテブに物事を捉えてね。
    優秀な頭脳が台無しです。

  45. 11596 匿名さん

    >>11593 匿名さん
    役員選任方法に問題があるのでしょう。どこのマンションも似たような事例が多いです。組合員の管理意識の問題で何も知らないで役員に選任され理事長になればこのようになってしまいます。理事長が理事会の議長を務めるのは仕方ないとして総会の議長は出席している組合員にさせた方がいいでしょう。私のマンションでは規約には総会の議長は理事長が務めるとの規定があるのに管理会社の課長が務めていたので是正させたことがありました。つまり管理会社の担当も課長も規約を知らないで仕事をしているのです。組合員は知らないので見逃している。使い込みも同じでしょう。

  46. 11597 匿名さん

    前期の理事長、修繕委員長です。長期修繕計画見直しの為、理事会に出席した。
    今期の理事長は良く分からないとの理由で、議長を管理会社フロントに任せていた。大規模修繕工事中で発見された問題まで、フロントが対応する。
    前代未聞?こんなフロント有り?

  47. 11598 マンション検討中さん

    良く分からない人でも議長が務まるように、わかりやすいマニュアルを作ってあげたらどうでしょう。

  48. 11599 匿名さん

    >>11597 匿名さん
    能なしの役員の中で能無しの理事長が.机をたたいて泣いている姿がみえる。手の打ちようがなくて.フロントが仕事をせざるを得ないといった構図に見えるがどうね。工事は停められないし。無知な役員とフロントのジレンマを見ているようだ。対応しにくいよね。
    何処の団体でも無能な指揮官では勝負にはならない。役員の選任方法を確立すべきだよ。

  49. 11600 匿名さん

    無能な役員を選任しているのは組合員だからね。マンションの良し悪しモすべて組合員のせいですからね。黙ってみているだけでは無能な役員を認めていることになる。大概の住民は触らぬ神に祟りなしで黙り込む。気ずいた時には多額の経済的負担を強制される。管理費等の値上げや一時金の徴収がその例だ。

  50. 11601 匿名さん

    >>11598 マンション検討中さん
    管理組合の総会の議長はどんな問題が飛び出すかわからないので基礎学力とある程度の知恵を備えている者でないと無理かもね。
    私は議題に沿った質問には答えるがそうでない質問に対しては答える準備をしちないので無視するか議題を変える手法を取っている。その後の遺症は覚悟しているが総会ではないので逃げ道は心得ている。
    今までほとんどの理事長は回答できない質問に対しては管理会社のフロントに投げていた。
    自分の考えを持たない阿保ロボットだからトラブルには対応できない。
    国会の議長の方が楽に見える。
    阿保相手は疲れるよね。( ´艸`)

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東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

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東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7378万円

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総戸数 62戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

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東京都荒川区西尾久7-142-2

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東京都練馬区春日町3-2016-1

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