管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11541 匿名さん

    >>11539 の訂正

    誤:【標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ】
    正:【外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ】

  2. 11542 匿名さん

    >マンション管理士もこの中立的立場で大規模改修工事に関わる

    マンション管理士は、管理組合の立場から、

    https://www.nikkanren.org/aboutlicense.html
    マンション管理士とは - 日本マンション管理士会連合会

    マンション管理士は、専門的知識をもって、マンションの管理に関し、管理組合の代表者である管理者等又は管理組合の構成員である区分所有者等からの相談を受けて、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門家です。

    つまり、マンション管理士は、管理組合の立場から、管理組合の運営等に関し、適切な助言等の支援を行うものです。

  3. 11543 匿名さん

    建築技術者以外のマンション管理士が大規模修繕工事に関わるのは、工事業者選定のアドバイスくらいでしょうか?
    ある建築技術者の団体は、「不適切な関係者」を増やすというが。

    ◇マンションリフォーム技術協会 会報 第27号

     設計・監理に関わらない第三者が工事業者選定を行うべきとする意見もあります。しかしその場合、設計・監理に関わっていない(出来ない)、あるいは建築技術者以外の第三者に、その工事の業者選定について適切なアドバイスができるのでしょうか。

    それは無理と言うべきでしょう。可能性としては、むしろ「不適切な関係者」を増やす結果にならないでしょうか。官公庁・大企業においても、実質的に発注先を決めるのは営繕などの建築専門技術者の仕事です。特定の「不適切コンサルタント」に問題があるのであって、コンサルタント(設計事務所)が業務を行う事自体には全く問題は無いのです。

  4. 11544 匿名さん

    【再掲】

    >>10587 2022/05/17
    <参考>
    【協力金を払えば理事を辞退できる?】
    特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
    https://hamakan-net.com/topics/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%87%91%E3%82%92%E6...

  5. 11545 匿名さん

    【インタホーン子機や火災感知器は共用部分?専有部分?】

    国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成 20 年6月 令和3年9月改訂)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。

    〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。
    〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。

    専有部分内にある「専有部分の専用に供される設備」は専有部分であるが、住宅情報盤(インターホン)等は、マンション全体の「情報・通信設備」を構成している一部であり、「専有部分の【専用に供される】設備」ではないので、共用部分としている。

  6. 11547 匿名さん

    だから・・・
    インタホーン子機や火災感知器は「法定共用部分」です。

  7. 11548 匿名さん

    【管理組合が加入する損害保険について】

    「共用部分につき損害保険契約をすること」は、共用部分の管理に関する事項とみなされ(区分所有法18条4項)、総会決議で決する必要がある(同条1項)が、マンション標準管理規約では、24条において区分所有法18条2項に基づく「別段の定め」を置き、総会決議を不要としている。

    【区分所有法】
    (共用部分の管理)
    第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

  8. 11549 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【管理組合が締結する個人賠償責任保険(包括特約)について】

    1.「個人が締結する個人賠償責任保険」の被保険者は「記名被保険者とその家族」ですが、「管理組合が締結する包括特約」における被保険者は「居住者とその家族」です。

    2.したがって、「居住用戸室に居住している区分所有者」は、「区分所有者=居住者」ですから、当然、「その区分所有者(=居住者)とその家族」は被保険者になります。

    3.「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者(=非居住区分所有者)」は、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、被保険者となります。

  9. 11550 匿名さん

    <個人賠償責任保険(包括特約)における保険金の支払い対象となる事故と被保険者について>

    【居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故】
    《被保険者》
    ① 居住用戸室に居住している者(※1)
    ② 居住用戸室に居住している者の配偶者(※2)
    ③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者の別居の未婚の子(※3)
    ④ 居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者(=非居住区分所有者)

    【マンションの内外を問わず、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故】
    《被保険者》
    ① 居住用戸室に居住している者(※1)
    ② 居住用戸室に居住している者の配偶者(※2)
    ③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者の別居の未婚の子(※3)

    ※1 居住用戸室に居住している者は、「区分所有者」であるかどうかを問わず「被保険者」である。
    ※2 居住用戸室に居住していない者(非居住「区分所有者」など)であっても、配偶者が居住用戸室に居住している場合は、「被保険者」である。
    ※3 居住用戸室に居住していない未婚の子は、両親のいずれかが居住用戸室に居住している場合は、「被保険者」である。

  10. 11551 匿名さん

    -コーヒータイム-

    2024年6月5日 三菱UFJ信託銀行株式会社
    【マンション管理組合向け「外部管理者事業」の開始について】
    https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2024/pdf/news-20240605-001_ja.pdf

  11. 11552 匿名さん

    「理事会役員」という表現が気になるが、「管理組合の役員」ではなく「管理組合の理事(=理事会の構成員)」という意味か?

  12. 11553 匿名さん

    国立市のマンション、完成間近で解体へ 積水ハウスが「廃止届」提出
    朝日新聞社 によるストーリー ? 10 時間

    c 朝日新聞社
     東京都国立市で建築中のマンションが、7月の引き渡しを前に解体されることがわかった。市によると、事業者である積水ハウスから4日、市に事業の廃止届けが出された。完成間近のマンションが取り壊されれば異例の事態だ。

    【画像】JR国立駅前から撮影した富士見通り。富士山と解体が決まったマンション(奥)が重なっている

     マンションのホームページによると、このマンションは国立市中2丁目の「グランドメゾン国立富士見通り」(10階建て、総戸数18戸)。JR中央線国立駅から徒歩約10分の立地にあり、「国立富士見通りに10年ぶりの分譲マンション」をうたっていた。

     積水ハウスは取材に解体の理由について、「周囲への影響の配慮が当社の検討で不十分だったため」としている。(中野浩至、山田暢史、力丸祥子)

  13. 11554 匿名さん

    >>11553 匿名さん

    四半世紀前の、国立マンション訴訟と関係があるのだろうか?

  14. 11555 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「管理者業務」と「管理所有者業務」について】

    >>11042 2023/03/28
    第三者管理者方式とは、第三者が区分所有法上の「管理者」(※1)となって管理を行う方式であるが、第三者の「管理者」が区分所有法に定める「管理所有者」となって管理する方法も考えられる。
    この場合の「管理所有者業務」は、「管理者業務」よりも実施できる管理の範囲は広くなる(※2)。

    ※1 「管理者」については、区分所有者以外の第三者(マンション管理業者や外部の専門家等)を選任することができる(区分所有法25条1項)。
    ※2 管理者が管理所有者となった場合の管理については、>>10946 >>10947 >>10948 >>10949 >>10951 >>10952 >>10959 を参照。

  15. 11556 匿名さん

    >>10949 2023/02/06

    <再掲>
    >>10515 2022/01/22
    <参考>
    【区分所有法20条の「管理所有」について】
    法務省立法担当者は、このような管理所有について、「所有者と定められた者にその共用部分の管理を委ねるとともに、対外的な関係においてその者の所有とするだけであって、一種の信託的な所有権の移転を行うものであり、潜在的、実質的には、本来の共有者の共有関係が残っているのである」と説明する(濱崎・解説163)。
    (出典:コンメンタール マンション区分所有法)

  16. 11557 匿名さん

    -コーヒータイム-

    朝日新聞デジタル 2024年6月20日
    【遺族と管理会社元担当者が和解 逗子の斜面崩落死亡事故 東京高裁】
    https://www.asahi.com/articles/ASS6N1QYLS6NULOB00FM.html

    神奈川県逗子市で2020年、マンション敷地の斜面が崩れ、市道を歩いていた女子高校生(当時18)が死亡した事故で、遺族が管理会社の元担当者に損害賠償を求めた訴訟は19日、東京高裁で和解が成立した。遺族側の代理人弁護士によると、元担当者が遺族に謝罪し、遺族は元担当者の刑事処分を求めないことなどで合意したという。

     遺族が管理会社側を訴えた訴訟で、一審・横浜地裁は昨年12月、斜面の上部で亀裂を把握していたのに措置を取らなかったなどとして、管理会社と元担当者に計約110万円の賠償を命じた。元担当者は控訴していた。

     遺族は、マンションの住民側とも和解が成立したほか、県を訴えた裁判では敗訴が確定。事故を巡り、遺族が起こした一連の訴訟は終結した。(村上潤治)

  17. 11558 匿名さん

    -コーヒータイム-

    EMG総合法律事務所
    【マンション管理:管理組合と自治会との関係(東京高裁令和5年5月17日判決をもとに)】
    https://www.emg-total-law-office.jp/post/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E...

  18. 11559 匿名さん

    -コーヒータイム-

    国土交通省 令和6年6月21日
    【高経年マンションに居住する70 歳以上の世帯主が半数以上に】
    ~令和5年度マンション総合調査結果(とりまとめ)~
    https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000210.html

  19. 11560 匿名さん

    -コーヒータイム-

    弁護士平松英樹のマンション管理論
    <連載第49回>
    【法人(例えば株式会社)は、 管理組合の「理事長」になれるのか】
    http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/049.html

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