- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
<区分所有法の別段の定め>
11条(共用部分の共有関係)2項、14条(共用部分の持分の割合)4項、27条(管理所有)1項
つまり、①管理所有にする場合(11条2項、27条1項)と、②共用部分の持分割合の変更をする場合(14条4項)であるが、いずれの場合も規約に定める必要がある。
「管理所有」には2通りある。
1.「区分所有者」を、規約で別段の定めをすることにより「管理所有者」にする(11条2項)。
2.「管理者」(※)を、規約に特別の定めをすることにより「管理所有者」にする(27条1項)。
※ 「管理者」は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任されるが(25条)、「管理者」が「管理所有者」になるためには、規約に特別の定めが必要である(27条1項)。
-コーヒータイム-
法制審議会区分所有法制部会第17回会議(令和6年1月16日開催)において、「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」を「区分所有法制の見直しに関する要綱案」にすることが決定された。
【区分所有法制の見直しに関する要綱案】
https://www.moj.go.jp/content/001410596.pdf
この要綱案に基づいて区分所有法が改正されると、現在、全員の同意が必要な「取壊し」、「建物取壊し敷地売却」、「建物敷地売却」などが、多数決によって可能となる。
【区分所有建物の管理の円滑化を図る方策】
1 集会の決議の円滑化
(2) 出席者の多数決による決議を可能とする仕組み
ア 集会の決議の成立
次に掲げる集会の議事は、基本的に現行法の多数決割合を維持しつつ(②及び③の多数決割合については後記3、⑦の多数決割合については後記5(3))、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決するものとする。
① 普通決議
② 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。以下同じ。)の決議
③ 復旧決議
④ 規約の設定・変更・廃止の決議
⑤ 管理組合法人の設立・解散の決議
⑥ 義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議及び専有部分の引渡し等の請求の決議
⑦ 管理組合法人による区分所有権等の取得の決議
(注)本文にいう「出席した区分所有者」には、書面若しくは電磁的方法で、又は代理人によって議決権を行使した区分所有者(区分所有法第39条第2項及び第3項)を含むものとする。
イ 定足数
ア①以外の決議については、法律上、原則的な集会の定足数を過半数とした上で、規約でこれを上回る割合を定めることを可能とするものとする。
ウ 集会の招集の通知
集会の招集の通知に関する区分所有法第35条第1項の規律を次の【下線部】のように改める。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項【及びその議案の要領】を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
(3) 専有部分の共有者による議決権行使者の指定
議決権行使者の指定に関する区分所有法第40条の規律を次のように改める。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
3 共用部分の変更決議及び復旧決議の多数決要件の緩和
(1) 共用部分の変更決議
共用部分の変更に関する区分所有法第17条第1項の規律を次のように改める。
ア 基本的な多数決割合を現行法どおり4分の3以上とした上で、次に掲げる共用部分の変更については、多数決割合を出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上とする。
① 共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、その瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更
② 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更
イ 多数決割合を、出席した区分所有者の頭数だけでなくその議決権についても、規約で過半数まで減ずることができる。
(注)ア①にいう「他人」には、区分所有者も含まれることを前提としている。
(2) 復旧決議
復旧決議に関する区分所有法第61条第5項の規律を次のように改める。
復旧決議は、出席した区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数で決する。
5 専有部分の保存・管理の円滑化
(3) 管理組合法人による区分所有権等の取得
管理組合法人による区分所有権等の取得に関し、次のような規律を設ける。
管理組合法人は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、当該建物の区分所有権又は区分所有者が当該建物及び当該建物が所在する土地と一体として管理又は使用をすべき土地を取得することができる。
(注1)本文の規律により管理組合法人が区分所有権を取得した場合には、議決権を有しないものとし、いわゆる頭数要件の母数からも除外するものとする。
(注2)団地管理組合法人は、団地内の土地、附属施設及び区分所有建物の管理を行うために必要な場合には、建物若しくは区分所有権又は土地若しくは附属施設と一体として管理若しくは使用すべき土地を取得することができるものとする。
-コーヒータイム-
「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
~区分所有者の所在等不明化への対応に向けた規定を整備します~
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000191.html
【意見募集期間】
令和6年2月2日(金)から令和6年3月2日(土)まで(必着)
【 e-Gov パブリック・コメント】
「マンション標準管理規約」の改正案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
-コーヒータイム-
この連休は投資組合員有志の呼び出し
で多忙である。
投資資金もわずかながら含み益が減っ
ている。原因は為替差損である。
結論からして世界の投資家は米国の大
統領にトランプ再選とみる者が多いみ
たいだ。株価の動向でその場面が見て
取れる。
FRBは金利を下げたいが日銀は上げた
い。経済指標は逆連動している。
これ等の解説ができるマンション管理
士等はいないものでしょうか。
-コーヒータイム-
【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。
【各期間における法定利率】
○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
○ 2023(令和5年)4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
○ 2026(令和8年)4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
-コーヒータイム-
標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ
■第5回(開催:令和6年2月27日)
<・資料1 管理計画認定制度のあり方について>
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001725800.pdf
【段階増額積立方式の適切な引上げ幅に関する基準】
8~19ページ
<抜粋>
月々の徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの修繕積立金額を基準とした場合、
計画の初期額は基準額の0.6倍以上
計画の最終額は基準額の1.1倍以内
としてはどうか。
※なお本基準の考え方や水準は、新築時のマンションを対象とした基準においても特に有効と考えられる。
標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ
■第4回(開催:令和6年1月31日)
<・参考資料5 「外部専門家の活用ガイドライン」の改訂案>
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001721139.pdf
外部専門家等の活用ガイドライン(案)
平成 29 年6月
令和6年●月改訂
国土交通省
【第3章 マンション管理業者による第三者管理者方式における留意事項】
64~129ページ
○ 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ
【委員名簿】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706944.pdf
○ 標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ
【委員名簿】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706959.pdf
大和ライフネクスト株式会社
【第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」】
https://www.daiwalifenext.co.jp/management/takstyle.html
【マンション標準管理委託契約書に規定する通知義務について】
マンション標準管理委託契約書では、「管理会社が商号又は住所を変更したとき」を通知義務として規定していますが、「商号変更」と「住所変更」では適正化法上の手続きには違いがあります。
○ 「商号変更」・・・管理会社の商号は重要事項ですが、施行通達において、従前と同一条件であるとされているので重要事項説明会の開催は必要ありません。
○ 「住所変更」・・・管理会社の住所変更は重要事項であり、かつ従前と同一の条件ではないので重要事項説明会の開催が必要です。
【「区分所有法制の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果について】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am...
案の公示日:2023年7月3日
受付締切日時:2023年9月3日23時59分
<結果公示>
案件番号:300080295
結果の公示日:2024年3月26日
提出意見数:131
所管省庁:法務省
-コーヒータイム-
【修繕積立金の運用について】
修繕積立金は、計画修繕等の財政的基盤であり、区分所有者全員の貴重な財産である。
したがって、運用するにあたっては安全性を最優先にすべきであり、リスクの高い運用は避けるのが基本である。
リスクの高いハイリターンの商品で運用することも総会決議があれば可能であるが、運用の結果、元本割れが生じた場合でも、管理組合(区分所有者全員)はその損失を受け入れなければならない。
なお、具体的な運用が明らかに無謀であり、その結果、損失が発生したのであれば、それに関わった役員に対して善管注意義務違反を理由に損害賠償請求をすることも考えられるが、区分所有者個人としては請求することができない。
<再掲>
>>11447 2024/01/13
-コーヒータイム-
【 >>11442 の裁判の争点はなにか?】
<再掲>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11451-11456/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11459-11462/
-コーヒータイム-
区分所有法の改正が予定されており、多数決によって実施することができる以下の制度が盛り込まれている。
ア 建物敷地売却制度
イ 建物取壊し敷地売却制度
ウ 取壊し制度
エ 再建制度
オ 敷地売却制度
高経年マンションの終焉について、これらの制度の活用が見込まれる。
>>11531 匿名さん
PART2、PART3は私が立てたスレですが、PART2への
書き込みはやめてPART3へ書き込んでもらえませんか。
PART3への書き込みに対して、読まれもしない書き込みをしても
意味がないでしょう。
【再掲】
>>11032 2023/03/19
<有言不実行(嘘つきは・・・)>
2022/09/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10740/
> それから、もうここにはこないよ。
↓
2022/10/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15479/
> 私が立てたPART2の書き込みが活発だけど、私はみないし
> 書き込みは絶対しないよ。
↓
2023/01/23 → >>11028 に続く
-コーヒータイム-
「スレ主」とは「スレッドを立ち上げた者」をいうのであるから、「Part2のスレ主」は、「Part3のスレ主」ではない。
-コーヒータイム-
○「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)取りまとめ
第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
9 第三者を管理者とする場合の監事の選任
法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討する。
○「区分所有法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月16日開催決定)
「区分所有法制の改正に関する中間試案」にあった「第1-9 第三者を管理者とする場合の監事の選任」について、「区分所有法制の見直しに関する要綱案」では、以下の理由により取り上げていない。
【管理者は、区分所有者であるか第三者であるかを問わず、区分所有者に対して善管注意義務を負い、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠が明らかでないし、規約により監事を設置することは可能であり、区分所有法によって一律に監事の設置を義務付ける必要はない。管理者の適切な選任や監督のあり方については、実務上の課題として国土交通省において検討がされているところである。】
【再掲】
>>11266 2023/09/15
<参考>
【 >>11265 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明(令和5年7月 法務省民事局参事官室)」では、次のように補足説明をしている。】
(補足説明)
1 区分所有法においては、規約又は集会の決議により管理者を選任することができるとされているが(区分所有法第25条第1項)、管理者に特に資格要件はなく、区分所有者の中から管理者を選任することも、第三者を管理者として選任することも可能である。
近時、マンション管理業者が管理者として選任される場合において、その業者が管理者として自らとの間でマンション管理委託契約や大規模修繕工事請負契約を締結するなど、利益相反行為をする事例があるとの指摘がある。
そこで、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、管理組合法人に関する区分所有法第50条と同様に、監事を選任しなければならないものとすべきとの提案がある。
もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる。
また、区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠や必要性が必ずしも明らかでないとの指摘がある。
なお、マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められている。
以上を踏まえ、試案第1の9では、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討することとしている。
【マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)における留意事項】
標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ
■第5回(開催:令和6年3月26日)
<・資料1 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案)>
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001733309.pdf
マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案)
平成 29 年6月
令和6年●月改訂
国土交通省
【第3章 マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)における留意事項】
65~128ページ
【委員】 ○○です。
104ページですが、大規模修繕工事に関してですけれども、この下線部分で、「中立的な立場に立った外部の設計コンサルタント等」。「等」ということで一くくりになって、我々マンション管理士もこの中立的立場で大規模改修工事に関わるところが結構ケースとして多いので、マンション管理士というのを具体的に入れていただくわけにはいかないでしょうかというのが1つ。
・・・
【委員】 どうもありがとうございました。
・・・
最後に、ちょっとお願いというか、御提案をさせていただきたいと思います。本日の御意見を踏まえまして、事務局においてその御意見などを踏まえた作業をしていただきますけれども、今後の反映作業については、特に、事務局のほうで、あるいは私が考えて、この点についてはここにいらっしゃる委員の何々先生ともう一度というようなことがあるかも分かりませんけれども、そうでない限りは、基本的には座長である私に最終的には御一任をいただければといますが、そういうことにさせていただいてよろしいでしょうか。
そういうことですので、私が責任を持って、そういったことで最後まで見守りたいと思います。
>マンション管理士もこの中立的立場で大規模改修工事に関わる
マンション管理士は、管理組合の立場から、
https://www.nikkanren.org/aboutlicense.html
マンション管理士とは - 日本マンション管理士会連合会
マンション管理士は、専門的知識をもって、マンションの管理に関し、管理組合の代表者である管理者等又は管理組合の構成員である区分所有者等からの相談を受けて、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門家です。
つまり、マンション管理士は、管理組合の立場から、管理組合の運営等に関し、適切な助言等の支援を行うものです。
建築技術者以外のマンション管理士が大規模修繕工事に関わるのは、工事業者選定のアドバイスくらいでしょうか?
ある建築技術者の団体は、「不適切な関係者」を増やすというが。
◇マンションリフォーム技術協会 会報 第27号
設計・監理に関わらない第三者が工事業者選定を行うべきとする意見もあります。しかしその場合、設計・監理に関わっていない(出来ない)、あるいは建築技術者以外の第三者に、その工事の業者選定について適切なアドバイスができるのでしょうか。
それは無理と言うべきでしょう。可能性としては、むしろ「不適切な関係者」を増やす結果にならないでしょうか。官公庁・大企業においても、実質的に発注先を決めるのは営繕などの建築専門技術者の仕事です。特定の「不適切コンサルタント」に問題があるのであって、コンサルタント(設計事務所)が業務を行う事自体には全く問題は無いのです。
【再掲】
>>10587 2022/05/17
<参考>
【協力金を払えば理事を辞退できる?】
特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
https://hamakan-net.com/topics/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%87%91%E3%82%92%E6...
【インタホーン子機や火災感知器は共用部分?専有部分?】
国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成 20 年6月 令和3年9月改訂)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。
〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。
〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。
専有部分内にある「専有部分の専用に供される設備」は専有部分であるが、住宅情報盤(インターホン)等は、マンション全体の「情報・通信設備」を構成している一部であり、「専有部分の【専用に供される】設備」ではないので、共用部分としている。
だから・・・
インタホーン子機や火災感知器は「法定共用部分」です。
【管理組合が加入する損害保険について】
「共用部分につき損害保険契約をすること」は、共用部分の管理に関する事項とみなされ(区分所有法18条4項)、総会決議で決する必要がある(同条1項)が、マンション標準管理規約では、24条において区分所有法18条2項に基づく「別段の定め」を置き、総会決議を不要としている。
【区分所有法】
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
-コーヒータイム-
【管理組合が締結する個人賠償責任保険(包括特約)について】
1.「個人が締結する個人賠償責任保険」の被保険者は「記名被保険者とその家族」ですが、「管理組合が締結する包括特約」における被保険者は「居住者とその家族」です。
2.したがって、「居住用戸室に居住している区分所有者」は、「区分所有者=居住者」ですから、当然、「その区分所有者(=居住者)とその家族」は被保険者になります。
3.「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者(=非居住区分所有者)」は、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、被保険者となります。
<個人賠償責任保険(包括特約)における保険金の支払い対象となる事故と被保険者について>
【居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故】
《被保険者》
① 居住用戸室に居住している者(※1)
② 居住用戸室に居住している者の配偶者(※2)
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者の別居の未婚の子(※3)
④ 居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者(=非居住区分所有者)
【マンションの内外を問わず、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故】
《被保険者》
① 居住用戸室に居住している者(※1)
② 居住用戸室に居住している者の配偶者(※2)
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者の別居の未婚の子(※3)
※1 居住用戸室に居住している者は、「区分所有者」であるかどうかを問わず「被保険者」である。
※2 居住用戸室に居住していない者(非居住「区分所有者」など)であっても、配偶者が居住用戸室に居住している場合は、「被保険者」である。
※3 居住用戸室に居住していない未婚の子は、両親のいずれかが居住用戸室に居住している場合は、「被保険者」である。
-コーヒータイム-
2024年6月5日 三菱UFJ信託銀行株式会社
【マンション管理組合向け「外部管理者事業」の開始について】
https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2024/pdf/news-20240605-001_ja.pdf
「理事会役員」という表現が気になるが、「管理組合の役員」ではなく「管理組合の理事(=理事会の構成員)」という意味か?
国立市のマンション、完成間近で解体へ 積水ハウスが「廃止届」提出
朝日新聞社 によるストーリー ? 10 時間
c 朝日新聞社
東京都国立市で建築中のマンションが、7月の引き渡しを前に解体されることがわかった。市によると、事業者である積水ハウスから4日、市に事業の廃止届けが出された。完成間近のマンションが取り壊されれば異例の事態だ。
【画像】JR国立駅前から撮影した富士見通り。富士山と解体が決まったマンション(奥)が重なっている
マンションのホームページによると、このマンションは国立市中2丁目の「グランドメゾン国立富士見通り」(10階建て、総戸数18戸)。JR中央線国立駅から徒歩約10分の立地にあり、「国立富士見通りに10年ぶりの分譲マンション」をうたっていた。
積水ハウスは取材に解体の理由について、「周囲への影響の配慮が当社の検討で不十分だったため」としている。(中野浩至、山田暢史、力丸祥子)
-コーヒータイム-
【「管理者業務」と「管理所有者業務」について】
>>11042 2023/03/28
第三者管理者方式とは、第三者が区分所有法上の「管理者」(※1)となって管理を行う方式であるが、第三者の「管理者」が区分所有法に定める「管理所有者」となって管理する方法も考えられる。
この場合の「管理所有者業務」は、「管理者業務」よりも実施できる管理の範囲は広くなる(※2)。
※1 「管理者」については、区分所有者以外の第三者(マンション管理業者や外部の専門家等)を選任することができる(区分所有法25条1項)。
※2 管理者が管理所有者となった場合の管理については、>>10946 >>10947 >>10948 >>10949 >>10951 >>10952 >>10959 を参照。
-コーヒータイム-
朝日新聞デジタル 2024年6月20日
【遺族と管理会社元担当者が和解 逗子の斜面崩落死亡事故 東京高裁】
https://www.asahi.com/articles/ASS6N1QYLS6NULOB00FM.html
神奈川県逗子市で2020年、マンション敷地の斜面が崩れ、市道を歩いていた女子高校生(当時18)が死亡した事故で、遺族が管理会社の元担当者に損害賠償を求めた訴訟は19日、東京高裁で和解が成立した。遺族側の代理人弁護士によると、元担当者が遺族に謝罪し、遺族は元担当者の刑事処分を求めないことなどで合意したという。
遺族が管理会社側を訴えた訴訟で、一審・横浜地裁は昨年12月、斜面の上部で亀裂を把握していたのに措置を取らなかったなどとして、管理会社と元担当者に計約110万円の賠償を命じた。元担当者は控訴していた。
遺族は、マンションの住民側とも和解が成立したほか、県を訴えた裁判では敗訴が確定。事故を巡り、遺族が起こした一連の訴訟は終結した。(村上潤治)
-コーヒータイム-
EMG総合法律事務所
【マンション管理:管理組合と自治会との関係(東京高裁令和5年5月17日判決をもとに)】
https://www.emg-total-law-office.jp/post/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E...
-コーヒータイム-
国土交通省 令和6年6月21日
【高経年マンションに居住する70 歳以上の世帯主が半数以上に】
~令和5年度マンション総合調査結果(とりまとめ)~
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000210.html
-コーヒータイム-
弁護士平松英樹のマンション管理論
<連載第49回>
【法人(例えば株式会社)は、 管理組合の「理事長」になれるのか】
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/049.html
【「管理者」は、その職務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法26条2項)が、「管理組合法人」の場合、区分所有者を代理するのは誰か?】
「管理組合法人」の場合、「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。
【管理組合法人においては理事が管理組合法人を「代表」するが、管理組合法人と理事との利益が相反する事項について、民法108条(※)の適用はあるのか?】
※ 民法第108条(自己契約及び双方代理等)
第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法108条は、個人についての規定であるが、法人の場合には、代表者が行為をするので、会社法のように特別規定がない場合にも、同条が類推適用される。
<再々掲>
>>10656 匿名さん 2022/08/07
【利益相反事項の関係法】
民法
第108条(自己契約及び双方代理等)
第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
1.第2項の新設
2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。
《改正前》
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
-コーヒータイム-
朝日新聞デジタル 2024年7月10日
【武蔵小杉のタワマン 修繕積立金20億円 プロの住民が選んだ投資先】
https://www.asahi.com/articles/ASS7B034GS7BOXIE040M.html
-コーヒータイム-
朝日新聞デジタル 2024年8月10日
【神戸中心部に「最後のタワマン」完成へ 市長はタワマン規制継続意向】
https://news.yahoo.co.jp/articles/224682fe82ed3f09085f346027ce1300f64a...
(抜粋)
神戸市は条例で、JR三ノ宮駅南側の繁華街一帯の22・6ヘクタールで住宅新設を禁止している。新神戸駅から神戸駅にかけての市街地292ヘクタールも、容積率400%以上の住宅建設を規制しており、市中心部では一般的に20階建て以上とされるタワマンが事実上新築できない。
久元市長は規制する理由の一つとして「分譲型のタワマンはエレベーターや外壁補修などの維持コストが高くなる傾向にあり、区分所有者の属性もさまざまだ」と指摘する。低く設定された修繕積立金を引き上げられず、大規模修繕ができなければ、資産価値が下がり、空き家が増えていく懸念があるとして「タワマンは、かなりの年数をかけて廃虚化する可能性が高い」と話している。(小川聡仁)
ケツの穴が小さい野郎じゃのう
<再々掲>
>>10596 2022/07/09
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
初めて投稿します。
3日前の臨時総会前に、出欠表、議決権行使内容が漏洩しました。
経緯は、①2区分所有者が管理員に「提出状況を教えて欲しい」と申し出る
②議案毎の賛成・反対も含め書き込んだ書類を渡す
③出席するので議決権行使に記入していない組合員にも配布
④総会当日「これが配布されましたが、何ですか?」と返却され発覚
議案の一つは、管理会社リプレイス。
①の区分所有者はリプレイス反対者。兼ねてより管理員と理由は不明だが、個人的に繋がっていた人、かつ、長期理事長に就任していた人。
結果は可決したが、この行為は、守秘義務違反や、秘密保持違反等に問われないか?
管理会社は「法には触れていないので、口頭で謝罪のみ」という姿勢です。
理事長または理事会が配布したと思われていること、業務で知りえた部屋番号と、考え・意見を知らせるのは、法に触れないのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
>>11569 新人理事長さん
規約や法令等にも触れるが、
それ等以前の問題で社会通念上許
されませんのでその旨を臨時理事
会を招集して理事長が説明をする
べきでしょう。
今回の総会招集と総会は無効とし
て理事長権限で総会のやり直しを
したらどうでしょうか。
監事はいないのかな?
ちゃんと役目は果たしましょうね
>>11569 新人理事長さん
総会の議案が管理会社変更案の総会で席上同じような事例の動議がありましたので総会の席上その旨を精査したうえで総会の無効を宣して無効としてやり直しをして管理会社の変更をしました。
反対派から裁判にするとの脅迫まがいの騒動になりましたが無視しました。現在は何事もなく新管理会社に移行しました。
知識と勇気と体力はいりますよね。