- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
以下のURLから、一部分を切り取って一般論のように表現するのは問題である。
【マンション理事就任及び罰則支払規約の可否】
https://www.trkm.co.jp/houritu/05101401.htm
【マンション非居住者限定の”住民活動協力金”は有効】
https://www.trkm.co.jp/houritu/10012701.htm
<参考>
【最高裁判所第3小法廷 平成22年1月26日判決】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf
<再掲>
>>10606 2022/07/18
【規約共用部分について】
1.規約共用部分は、専有部分になり得る建物の部分および附属の建物を共用部分として規約に定めることによって共用部分となる(区分所有法4条2項)。
2.共用部分として規約に定めるべき事項は、建物のどの部分またはどの附属の建物を共用部分とするかということだけで足りる。
3.その他の事項(その共用部分の用途、その共用部分を共用すべき区分所有者の範囲等)を規約に定めても差し支えないが、これらの事項を定めたときは、その定めが区分所有者を拘束することになる。
4.ただし、これらの事項は総会決議を経て規約に定めたのであるから、総会決議を経て規約を改正することによって変更(例:倉庫を会議室に用途変更するなど)することができる。
【区分所有法13条と規約共用部分】
1.区分所有法13条における「使用することができる」は >>10605 の後者であり、主語は「各共有者は、」であるので、「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用する権利を有する。」と言い換えることができる。
2.また、規約共用部分の「その用方に従った使用」とは、「規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従った使用」と考えられるので、規約共用部分については、「各共有者は、規約共用部分を規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従って使用する権利を有する。」となる。
倉庫(独立して一定の用途に供することができる部分だから本来は専有部分)を法4条2項により規約共用部分にした後、再度の規約改正によってそれを専有部分に戻すこともできる。倉庫は専有部分のままでも規約共用部分に変更しても再度専有部分に戻しても、区分所有者全員の共有物であることに変わりはない。ただし、その使用方法については、専有部分のときは民法249条が、規約共用部分にすると区分所有法13条が、それぞれ適用されることになる。(管理コストの負担方法は同じ)
したがって、屋内にある駐車場を安易に規約共用部分にすると、1人の組合員が何台の車を駐車してもいいことになり混乱が生じる。
【区分所有法】
第31条(規約の設定、変更及び廃止)
第1項 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
つまり、役員報酬を無償から有償に切り替えるに際し、役員就任を免れている不在組合員から別途徴収する「協力金」を原資とするのは問題かもしれないが、役員としての職務以外にも不在組合員はマンション管理活動を免れている部分があるので(例えば、住民全員参加の草刈りや防犯防災活動など)、それらを込みこみにして2500円なら文句を言うほどのことではあるまいよ、という判決で落としどころをうまく見つけているが、論理構成という点ではあまり出来は良くない。
判決でも触れているように、最高裁判事と同じようなジジババ組合員の中にはマンション管理にほとんど貢献しないような連中もいるのであって、彼らはお咎めなしで不在組合員だけを狙い撃ちにしている点は不公平感が残る。結局、「ほとんどの不在組合員が納得して協力金を払ってるのだから、お前らも払えよ」の同調圧力判決といっていい。
【 最高裁はどのような判断をしたのか?】
最高裁は以下のように判断し、高裁判決を破棄した。
区分所有法第31条第1項の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が一部の区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうもの(最高裁平成8年(オ)第258号同10年10月30日第二小法廷判決・民集52巻7号1604頁参照)であり、これを踏まえると、本件においては、この「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」には該当しない。
【最高裁は、どのような理由で該当しないと判断したのか?】
次の(1)~(4)などから該当しないと判断した。
(1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。
(2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。
(3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。
(4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。
-コーヒータイム-
【上告までの流れは?】
(4)は、宴会で部長以下みんながバカになってチ〇ポを出して踊ってるのに、
自分一人澄ました顔をするな、ということですね
昭和40年代の公社分譲なら、自主管理かもしれない。もしそうなら、管理会社に全部委託する、一般的なマンションよりも組合員の負担が大きいと思われる。
管理組合の業務(清掃作業等?)を分掌する各種団体(老人会等)というのが自治会のような任意加入の地縁団体ならば、人手の確保が難しいのではないだろうか?輪番制の役員になれば、不本意でもそれらの活動に主体的な参加が強いられるのではないだろうか。
よって、この判例の役員免除の1戸当たり月額2500円は、自主管理ではない、一般的なマンションに当てはまるものではないと思う。しかし、組合員全員が役員免除される、外部の専門家(主に、プロのマンション管理士)が管理者になる第三者管理者方式の報酬の根拠に利用されている例がある。
>>11456 の続き
訴訟自体は、 第一審では5件(判断は分かれた)、控訴審では一部和解が成立し、 3件で判決 (それも分かれた…1件について「月1,000円の限度で有効」、2件について「協力金を求める規約改正は無効」)があった。双方が上告し、最高裁では一括審理された。
-コーヒータイム-
-ティータイム-
国土交通省では、毎年「マンション管理業者への全国一斉立入検査」を実施し、その結果を公表しています。
今頃、10年以上前のものを持ち出して公表しても意味がありませんね。
<参考>
国土交通省(令和5年9月4日)
【マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(令和4年度)】
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001627869.pdf
<2012年度の結果>
国土交通省(平成25年5月17日)
【マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成24年度)の概要について】
https://www.mlit.go.jp/common/000997723.pdf
○ 平成2009年5月の省令改正に伴う対応がまだ徹底されていない状況が確認されている。
○ 適正化法の各条項ごとの指摘該当者数を記載しているが、省令改正に係る違反を除いた場合の数も表示している。
-ちょっと発見-
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「タメシテガッテン」だけを入力してください。
タメシテガッテン だめだ
-コーヒータイム-
あれれっ?
なんだか面白いスレが立ち上がっていますね。
2024-01-17 11:02~11:22 の20分間に、10のスレにそれぞれ一つのレスがありますが、同一人によるものですね。
-コーヒータイム-
【 >>11421 の「ア~オ」について、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)では、決議要件の「一定の多数決」を「建替え決議と同様とすることを想定している」としていたが、「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、どのようになったのか?】
「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、つぎにように記載している。
○「ア~ウ」について、決議要件は「建替え決議」と同様とする。
○「エ」または「オ」については以下のとおりであり、客観的な緩和事由による多数決割合の引下げの規律は適用されない。
・「エ」または「オ」・・・敷地共有者等集会において、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)の議決権の5分の4以上の多数
【「建替え決議」と同様とは?】
<建替え決議の多数決要件>
1.基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とする。
2.以下のいずれかの事由(以下「客観的な緩和事由」という。)が認められる場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各4分の3以上とする。
① 耐震性不足
② 火災への安全性不足
③ 外壁剥落などの危険性
④ 給排水管腐食など衛生上の問題
⑤ バリアフリー基準に不適合
※ 裁判所が「所在等不明区分所有者の除外決定」をした場合は、母数から外すことができる。
-コーヒータイム-
【「被災区分所有法」の見直しは?】
ざっくりいうと、多数決要件が「5分の4以上」から「3分の2以上」に緩和される。
-Coffee break!-
日立ビルシステム
【昇降機のよくあるご質問:新設】
https://www.hbs.co.jp/products/elevator_escalator/faq/new/
Q.マンション向けで自転車が入るエレベーターはありますか。
A.機械室レス標準型エレベーター《アーバンエース》R型に奥行き2000mmの13人乗りがあります。
https://www.hbs.co.jp/products/elevator/new/standard/ua/
<デザインパネル>
ベビーカーや台車によるキズ・汚れから守り、キレイな空間に。
>>11479 の続き
現行の「被災区分所有法」では、「政令で指定された災害」により、
1.「全部滅失」をした区分所有建物については、再建決議(第4条)及び敷地売却決議(第5条)
2.「大規模一部滅失」をした区分所有建物については、建物敷地売却決議(第9条)、建物取壊し敷地売却(第10条)及び取壊し決議(第11条)
が設けられている。
これらの制度は、一般の区分所有建物では区分所有者全員の同意が必要な行為について、多数決で行うことを可能とするものである。
しかし、これらの決議を行うには、区分所有者及び議決権等の「5分の4以上」の賛成が必要であり、要件が厳格であるため、必要な再建等の迅速な実施が阻害されているとの指摘がある。
そこで、これらの決議要件を「3分の2以上」に緩和することにした。
<参考>
【現行の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法=被災区分所有法)の概要】
https://www.moj.go.jp/content/001205233.pdf
-コーヒータイム-
【「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」を略して「被災マンション法」ということがあるが、この場合の「マンション」とは?】
この場合の「マンション」とは、単に「区分所有建物」を指す。
【「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替え円滑化法)における「マンション」とは?】
この法律においては、「区分所有建物」で「人の居住の用に供する専有部分のあるもの」が「マンション」である。
円滑化法のマンションは、建物だけで、敷地及び附属施設は含まない。
適正化法のマンションは、建物、敷地及び附属施設が含まれる。