- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
-ティータイム-
【郵便料金値上げへ 定形封書110円・はがき85円】
2023年12月18日 日本経済新聞
総務省は18日、25グラム以下の定形の郵便封書について料金の上限額を現在の84円から110円に26円引き上げる案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180FG0Y3A211C2000000/
管理会社にも世論に考慮して政治的な判断。組合との和解の方が重要である。
>>11381 関連
【郵便物の特殊取扱料、荷物の付加サービスの料金および国際郵便料金の一部は、すでに2023年1 0月1日(日)から改定されている。】
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2023/00_honsha...
【25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、いつからいつまで?】
25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、1994年(平成6年)1月24日~2014年(平成26年)3月31日の20年間である。
2014年(平成26年)4月1日以降、25g以内の定形郵便物の基本料金は「80円」ではないにも関わらず、カビの生えた情報を垂れ流し続けるスレがある。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9...
-ティータイム-
2014年(平成26年)4月1日には、通常郵便物だけではなく特殊取扱料(書留料や内容証明料など)も改定されているので、>>11386 記載のスレは、この部分も相変わらずカビの生えた情報を垂れ流し続けているのである。
-ティータイム-
【公取委が損保大手4社に立ち入り検査 カルテル疑惑解明へ調査厳格化】
-コーヒータイム-
【マンションの役員立候補に理事会の承認を要する規約の効力と不承認の不法行為責任】
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-032142065_tkc.pd...
<参考>
【立候補者の『選別』はNG】
https://www.h-fukui.com/news/3619.html
-抜粋-
改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。
てなわけで・・・
>うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
>応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/
>>11390 関連
【東京高判平31・4・17〈参考原審:東京地判平30・7・31〉】
1 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任に係る管理規約の定めで、役員候補者として選出されるために理事会の承認を必要とすることは、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて理事等としての適格性に欠ける者について承認しないことができるという趣旨の限度において、有効であるとされた事例
2 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする管理規約が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して区分所有者の役員への立候補を認めない旨の決定をしたときは、当該立候補者の人格的利益を侵害するものとして、違法であるとされた事例
3 区分所有建物の管理組合法人の管理規約において、役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする条項が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して、区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて、過失がないとされた事例
-コーヒータイム-
【>>11392 について】
1.区分所有法30条3項において、規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされている。
2.「立候補応募者の数が立候補による役員の定員数を上回る場合には、理事会で審議して立候補者を選定する」との規約の規定では、役員の欠格事由(※)に該当しない立候補応募者の数が定員数を上回ったときは、役員の欠格事由に該当しないにもかかわらず、立候補者に選定されない立候補応募者が必然的に存在することになる。
3.これは、役員としての適格性の是非を集会において他の区分所有者によって判断されて、信任、選任される機会を失う事態になるので、このような事態は、区分所有法30条3項にいう区分所有者間の利害の衡平を害するものである。
※ 標準管理規約(令和3年6月)では、次のように定めている。
【第36条の2(役員の欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの(注)
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
(注)以前の標準管理規約(平成28年3月)では、
「一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」
との規定であった。
>>11390 関連
【要約】
1.「改正条項」の趣旨は、「暴力団等の反社会的組織の構成員や、成年被後見人であるなどの本件管理組合の役員としての適格性に欠ける客観的な事情がある者に限り、理事会が立候補を承認しないことができる」というものであり、その限度において有効である。
2.「改正条項」について、理事会は上記の限定解釈の範囲内で裁量権を有するが、本件の「不承認決議」は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するもので、「当該立候補者が有する人格的利益」を侵害しており違法である。
3.しかし、「区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定」をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて「過失はなく」不法行為責任の要件を欠くとして、控訴は棄却された。
てなわけで・・・
本件は不法行為に基づく損害賠償請求控訴事件であり、「過失」の要件を欠くとして棄却されたが、「不承認決定」それ自体は違法であると判断されていることに注意が必要である。
-コーヒータイム-
【不法行為の成立要件】
不法行為は、つぎの4要件を全て満たす場合に成立する。
1.故意または過失があること
2.権利・利益の侵害があること
3.損害が発生していること
4.侵害行為と損害の間に因果関係があること
<民法>
【第709条(不法行為による損害賠償)】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【第719条(共同不法行為者の責任)】
第1項 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
第2項 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
-コーヒータイム-
【民事訴訟における「却下」と「棄却」の違いは?】
某スレは2ch同様知ったか素人の書き込みが多くて、それはそれで面白い
いつまでも直らない誤字脱字も味があっていい
誤字脱字もさることながら、誤情報満載で有名なスレですね。
-コーヒータイム-
この裁判には続編がある。
この事案の後、「改正条項」が削除されるまでの間に、もう一度「立候補」⇒「不承認決議」⇒「裁判」の流れがある。
この裁判では管理会社も被告とされたが、上記事案と同様の理由で棄却されている。
>>11407 >>11408 関連
-マンション管理・区分所有に関する判例紹介-
【管理組合運営12 原告らの管理組合役員立候補を不承認とした決定は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するものとして違法としつつ、被告理事らの不法行為責任を否定した事案(不動産・顧問弁護士@静岡)】
https://www.ik-law-office.com/case/2022/04/19/
プロの裁判官でも間違えるくらい難しい規約なんだから、トーシロの組合理事が
間違えても「過失」はない。過失がなければ弁償金を払わなくていい。
-コーヒータイム-
いずれの裁判も、原告側は「勝負に勝って試合に負けた」という内容でした。
立候補して理事になってこれまでの恨み思い知れと意趣返し
【「原告側は、勝負に勝って試合に負けた」の意味は?】
○ 勝負に勝って・・・理事会による不承認決定は違法である。
○ 試合に負けた・・・原告側の請求は棄却された。
【マンション管理新聞第1166号より】
-抜粋-
原告側からすれば、「勝負に勝って試合に負けた」格好だが、判決からは、管理組合運営を批判するビラ配布などを問題視した形跡がうかがえる。
ビラの内容について判決では、積立金の値上げを「誰かの差し金」とするなど、「穏当を欠く各表現が含まれている」などと指摘。立候補者が役員になった場合、改正趣旨にも当たる「理事会の適切な職務執行」に支障が生じる可能性があると考えるのは根拠がある、またビラ配布行為やビラの内容から「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」と述べている。
てゆーか、第1審判決を書いた地裁裁判官を心の中ではバカにしながらも、同業者として一応かばってるんでないかい?
-そろそろコーヒータイム-
<再掲>
>>10999 2023/03/05
【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度の期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。
(国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)
>>11418 関連
法制審議会の区分所有法制部会において、多数決による区分所有関係の解消及び区分所有建物の再生のための新たな制度として、
ア 建物敷地売却制度
イ 建物取壊し敷地売却制度
ウ 取壊し制度
エ 再建制度
オ 敷地売却制度
が検討されている。
【 >>11421 の「ウ 取壊し制度」とは?】
「ウ 取壊し制度」
① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者及び議決権の一定の多数決により、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(以下「取壊し決議」という。)をすることができる。
② 取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
イ. ア.に規律する費用の分担に関する事項
③ ② イ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
-コーヒータイム-
【「取壊し制度」は、なぜ必要か?】
例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、売却先も当面見つからないようなケースでは、区分所有者の相当多数が、土地工作物責任(民法第717条)等の責任を負うことを避けるべく、建物の取壊しを行うことを望むことも考えられる。
しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊すことはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。
また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊す仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊す制度が設けられている(被災区分所有法第11条)。
そこで、試案第2の2(1)ウでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊すことを可能とする制度(取壊し制度)を設けることを提案している。
(「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)
「ア 建物敷地売却制度」
① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
② 建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
ア. 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
イ. 売却による代金の見込額
ウ. 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
③ ② ウ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
簡単にいうと・・・
現行区分所有法では、「区分所有建物および敷地を一括して売却」するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、これを多数決により決議できるという制度である。
【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】
区分所有者において建替えのコストを負担することはできないが、区分所有権の全部及びその敷地の購入を希望する者が現実に存在するようなケースでは、区分所有者の相当多数がこれを売却して代金を得ることを望むことも想定し得る。
そして、一般に、建物・敷地の一括売却がされれば、新たな所有者によって建物及びその敷地が適正に管理され、建物を再生した上で再分譲するなどして有効に活用されることを期待することができるし、売却をした者も、売却代金を原資として、別の建物を取得することが可能になる。
しかし、現行区分所有法においては、区分所有建物及び敷地を一括して売却するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。
【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…② 】
また、区分所有権の処分を伴う多数決による区分所有建物の再生手法として、建替え制度が既に設けられており、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物及びその敷地を一括して売却する仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物及びその敷地を一括して売却する制度が設けられている(被災区分所有法第9条)。
マンション建替円滑化法においても、特定要除却認定を受けたマンションについて、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、マンション及びその敷地を一括して売却するマンション敷地売却制度が設けられている(マンション建替円滑化法第108条)。なお、マンション敷地売却制度では、買受人は除却並びに転出者への代替建築物の提供等の計画を作成の上、都道府県知事等の認定を受け、計画に基づく除却並びに区分所有者への代替建築物の提供等を実施しなければならないと定められている(マンション建替円滑化法第109条、第113条)。
そこで、試案第2の2(1)アでは、区分所有建物の再生の円滑化を図るため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決によって区分所有建物及び敷地を一括して売却することを可能にする制度(建物敷地売却制度)を設けることを提案している。
(「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)
「イ 建物取壊し敷地売却制度」
① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係る建物の敷地(これに関する権利を含む。②において同じ。)を売却する旨の決議(以下「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
② 建物取壊し敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
イ. ア. に規律する費用の分担に関する事項
ウ. 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
エ. 建物の敷地の売却による代金の見込額
③ ② イ. の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。