管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11294 匿名さん

    >>11293 匿名さん

    今回のマンション標準管理委託契約書改訂において、第3条第4号を別表第4の「1 建物等点検、検査」中の「②附属施設」を含むよう、表現を以下のように改正したが、それに伴って内訳明示例も改正したものである。

    (管理事務の内容及び実施方法)
    第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。

    四 建物・設備等管理業務(別表第4に掲げる業務)

  2. 11295 匿名さん

    この表現の改正を、国交省では「表現の適正化」と言っている。
    要するに、内容に改正はなく、表現の整合性を図ったということである。

  3. 11296 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課)について】
    https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_00...

  4. 11297 匿名さん

    「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、マンションの売買取引について、宅地建物取引業者は、

    1.自然死及び日常における不慮の事故死は、原則として告げなくてもよい。

    2.ただし、「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる」ため、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

    3.また、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合、買主・借主から問われた場合及び買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等」は告げる必要がある。

  5. 11298 匿名さん

    「賃貸借取引」の場合は、取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」であっても、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後は告げなくてもよい。

  6. 11299 匿名さん

    「賃貸借・売買取引」において、取引の対象不動産の「隣接住戸」・「日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分」で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」については、事案発覚からの経過期間に関係なく告げなくてもよい。

  7. 11300 匿名さん

    ただし・・・

    >>11298 または >>11299 であっても、「 >>11297 の3.」にあるように、次の場合には告げる必要がある。

    ① 事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合
    ② 買主・借主から問われた場合
    ③ 買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等

  8. 11301 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【ABC特集】「人って皆さんいつかは亡くなられますし」 事件・事故などで亡くなった人が住んでいた家「事故物件」がいま人気!?
    https://news.yahoo.co.jp/articles/ee86c1b83526d6d817146b8b02d57052afd3...

  9. 11302 匿名さん

    【自動試験と遠隔試験の違いは?】

    http://faq.hochiki.co.jp/faq/show/632?category_id=8&site_domain=de...

  10. 11303 匿名さん

    てなわけで・・・

    マンションにおけるインターホンを利用して実施する感知器の遠隔試験と自動試験は別物である。

  11. 11304 匿名さん

    >>11301 に関連して・・・

    厚生労働省『令和4年 人口動態統計(確定数)』によると、2022年に亡くなった65歳以上の高齢者は143.9万人で、その「16.3%」が「自宅」で亡くなっているそうです。

  12. 11305 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「法人である管理組合(=管理組合法人)」は、国税庁によって「法人番号」の指定を受けるが、「法人ではない管理組合」は、「法人番号」の指定を受けることはないのか?】

  13. 11306 匿名さん

    「人格のない社団である管理組合(=権利能力なき社団である管理組合)」であって、
    1.所定の税法上の届出書を提出することとされている者
    2.または、税務書類を提出するなど、一定の要件に該当する者で、国税庁長官に届け出た者
    は、「法人番号」の指定を受ける。

    <参考>
    国税庁 法人番号公表サイト
    【法人番号とは】
    https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/

  14. 11307 匿名さん

    てなわけで・・・

    マンション管理組合が法人でなくても、携帯電話基地局の設置場所を貸し付けて収益を得ている場合等は、「法人番号」の指定を受ける。

  15. 11308 匿名さん

    法人税法上、「管理組合法人」と「人格のない社団である管理組合」は、同じ取扱いである。

  16. 11309 匿名さん

    -コーヒータイム-

  17. 11310 匿名さん

    <再掲>

    > 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
    >共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。

    ↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
    共用部分を管理組合法人の名義になんてできるの? 宮爺さん

  18. 11311 匿名さん

    <再掲>
    >>10289 2019/09/26

    >>10285 について
    「共用部分」には「法定共用部分」と「規約共用部分」がありますが、登記については、管理組合の法人格の有無に関係なく、以下のとおりです。

    〇「法定共用部分」・・・法定共用部分は登記をすることができない。
    〇「規約共用部分」・・・(規約)共用部分である旨の登記をすれば、第三者に対抗することができる(区分所有法4条2項)。この場合、所有権その他権利に関する登記をすることはできない(同法11条3項)。

    ということで、
    >「共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。」
    は、間違った情報です。

  19. 11312 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法】
    第11条(共用部分の共有関係)
    第3項 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

    【民法】
    第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
    不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

    【不動産登記法】
    第58条(共用部分である旨の登記等)
    第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。

  20. 11313 匿名さん

    <再々掲>
    >>10595 匿名さん 2022/07/06
    <参考>
    【区分所有法】
    第13条(共用部分の使用)
    各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

    本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
    したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
    なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    第13条(敷地及び共用部分等の用法)
    区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

    本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
    また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。

  21. 11314 匿名さん

    -コーヒータイム-

  22. 11315 匿名さん

    <再掲>
    >>10596 2022/07/09

    【区分所有法における強行規定について】
    本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
    (引用:コンメンタール マンション区分所有法)

  23. 11316 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11315 の投稿から30分で、12番目に降下している。
    誰の「仕業」でしょうね。

  24. 11317 匿名さん

    【管理業者が管理者となる管理形態の現状について】
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706946.pdf

  25. 11318 匿名さん

    【管理業者が管理者となる場合のマンション管理適正化法に係る解釈・運用について】
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706947.pdf

  26. 11319 匿名さん

    -コーヒータイム-

  27. 11320 匿名さん

    入れ食い状態ですね。
    集まってくるのは雑魚1匹ですが・・・

  28. 11321 匿名さん

    【民法717条の工作物責任について、工作物の占有者は無過失責任を負うのか?】

    工作物責任の場合、工作物の占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは責任を免れるので、無過失責任ではない。
    この場合は、工作物の所有者が損害を賠償することになる。つまり、工作物の所有者が無過失責任を負うことになる。

  29. 11322 匿名さん

    -おやすみの前に-

    民法71条は、2008年の法人整備法・法人法・公益認定法の施行により、削除されています。

    <参考>
    旧民法第71条(法人の設立の許可の取消し)
    法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き3年以上事業をしないときも、同様とする。

  30. 11323 匿名さん

    <再掲>
    >>11112 2023/04/16

    ~ 裁判の結果を受けて③ ~

    <長期修繕計画標準様式の記載例>
    https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
    -抜粋-
    (様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
    Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)

    ○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
      ※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
    ○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
    ○ 工事区分(参考)・・・取替
    ○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
    ○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施

  31. 11324 匿名さん

    -コーヒータイム-

  32. 11325 匿名さん

    このスレに書くべきだったな。

    【給湯管の更生工事を実現するキュート・シャトル・ライニングⅡ工法】

    https://www.renotech.jp/cutesl2/?gclid=CjwKCAiAhqCdBhB0EiwAH8M_GigjReH...

  33. 11326 匿名さん

    <再掲>
    >>11130 2023/04/21

    -コーヒータイム-
    個別給湯方式の給湯管について

    <マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
    (平成 29 年 2 月)
    特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会

    【給湯管に関する記述部分】
    現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
    (中略)
    調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有部分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。

  34. 11327 匿名さん

    <再々掲>
    >>10678 2022/08/10

    【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】

    マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
    専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
    したがって、管理組合が管理をすることはできない。

  35. 11328 匿名さん

    適当なこと書いてらぁ。

  36. 11329 匿名さん

    <再掲>
    >>11115 2023/04/17

    【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】

    ⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。

  37. 11330 匿名さん

    <再掲>
    >>11116 2023/04/17

    <平成25年度 管理業務主任者試験問題>

    【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。

    2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。

    3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。

    4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。

  38. 11331 匿名さん

    <再掲>
    >>11117 2023/04/18

    >>11116(=>>11330) の正解は「4」です。

  39. 11332 匿名さん

    <再掲>
    >>11106 2023/04/14

    >>11102 関連

    【マンション標準管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    【裁判となったマンションの管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

  40. 11333 匿名さん

    -コーヒータイム-

  41. 11334 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【消火器具は、共用部分等に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設置する必要があるが、設置を省略できる場所はないのか?】

  42. 11335 匿名さん

    ⇒ ある。
    特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
    (平成17年総務省令第40号)

  43. 11336 匿名さん

    >>11334>>11335 に書かれている「消火器具」とはどのようなものか?】

  44. 11337 匿名さん

    ここに書かれている「消火器具」は、消防法施行令10条1項に定める「消火器具」(消火器又は簡易消火用具)のうち、「住宅用消火器」を除いたものである。

    <参考>
    【共用部分等に設置する消火器について】
    https://www.jfema.or.jp/qa/kind/q01
    <Q 05>参照

  45. 11338 11337

    >>11337 の訂正
    (誤)<Q 05>参照
    (正)<Q 04>参照

  46. 11339 11337

    ちなみに、「簡易消火用具」とは・・・

    【簡易消火用具(消防法施行令7条2項1号)】
    イ 水バケツ
    ロ 水槽そう
    ハ 乾燥砂
    ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩

  47. 11340 匿名さん

    てなわけで・・・

    「消火器具」は「消防用設備」の中の「消火設備」であるが、別スレで話題になっている「自動火災報知設備」(自火報)は、「消防用設備」の中の「警報設備」であり、「消火器具」とはカテゴリーが違う。

  48. 11341 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【遠隔による自火報の感知器および受信機の動作試験】

    <例>
    「在宅してなくてもできる消防設備点検、外部試験機の活用」
    https://anabuki-m.jp/%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99/%E8%87%AA%E5...

  49. 11342 匿名さん

    <遠隔試験機能付ドアホンの例>

    【ドアホン(戸外表示機)遠隔試験機能付中継器内蔵】
    https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/product/lisa_basic/basic_b_001.ht...

  50. 11343 匿名さん

    <再掲>
    >>11302 2023/10/26
    【自動試験と遠隔試験の違いは?】
    http://faq.hochiki.co.jp/faq/show/632?category_id=8&site_domain=de...


    【共同住宅用自動火災報知設備】
    特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、
    ○ 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)
    ○ 感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)
    ○ 戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)
    等で構成され、
    かつ、
    ○ 自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)
    又は
    ○ 遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)
    を有することにより、
    住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。

  51. 11344 匿名さん

    てなわけで・・・

    >>11342 の「遠隔試験機能付中継器内蔵ドアホン」であれば、「外部試験器」を接続することにより、住戸内に入らなくても住戸内の感知器の点検ができる。

  52. 11345 匿名さん

    さらに・・・

    >>11342 の「遠隔試験機能付中継器内蔵ドアホン」は、火災の発生により住戸内の感知器が作動したときに、内蔵のスピーカーで住戸の外へ火災の発生を報知する>>11343 記載の「戸外表示器」である。

  53. 11346 匿名さん

    -マンガでわかる-
    【】令和5年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業(共同住宅編)】
    https://www.kenken.go.jp/chouki_r/%E5%85%B1%E5%90%8C%E4%BD%8F%E5%AE%85...

  54. 11347 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【築40年以上のマンションにおいて、世帯主の年齢が一番多い年齢層は?】

  55. 11348 匿名さん

    「平成 30 年度(2018年度)マンション総合調査結果」によれば、世帯主の年齢が一番多い年齢層は「70歳代以上」で、その割合は「47.2%」である。

  56. 11349 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【修繕積立金の運用先(重複回答)N=1,663】
    1.銀行の普通預金・・・78.7%
    2.銀行の定期預金・・・48.2%
    3.銀行の決済性預金・・・20.1%
    4.ゆうちょ銀行・・・4.8%
    5.住宅金融支援機構のマンションすまい・る債・・・15.5%
    6.積み立て型マンション保険・・・7.3%
    7.国債・・・1.0%
    8.地方債・・・0.4%
    9.公社債・・・0.4%
    10.投資ファンド・・・0.1%
    11.その他・・・0.4%
    12.不 明・・・4.8%

    (平成 30 年度(2018年度)マンション総合調査結果より)

  57. 11350 匿名さん

    マンション標準管理規約には、総会の議決事項として「修繕積立金の保管及び運用方法」の規定がある。
    これは、平成16年に「中高層共同住宅標準管理規約」が「マンション標準管理規約」に変更された際に、平成17年4月のペイオフ解禁等の状況を踏まえ、修繕積立金の保管運用はマンション管理にとって重要な事項であることから、新たに規定された。

  58. 11351 匿名さん

    >>11332 の続き>

    【区分所有法制部会第9回会議(令和5年6月8日開催)において取りまとめられた「区分所有法制の改正に関する中間試案」】

    <抜粋>
    5 専有部分の保存・管理の円滑化
    (2) 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
     専有部分の使用等を伴う共用部分の管理に関し、次のような規律を設ける。

    ① 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の管理に関する事項は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で決することができる。

    ② 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分の変更の決議と同様の多数決要件(前記3参照)の下で、集会の決議で決することができ。

    ③ ①及び②の決議においては、専有部分の利用状況及び区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

  59. 11352 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11313 関連>
    共用部分の用方に従った使用であっても、区分所有者の共同の利益に反する場合には、そのような使用は許されない。

    【区分所有法】
    第6条(区分所有者の権利義務等)
    第1項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

  60. 11353 匿名さん

    【区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第1項 について】

    本項の規定は強行規定であり(2項、3項も同じ)、規約またはその他の合意によって変更し、または排除することは許されないが、逆に、「共同の利益に反する行為」を規約等によって具体的に定め、その違反に対する制裁措置も併せて定めることは妨げない。
    (出典:コンメンタール マンション区分所有法)

  61. 11354 匿名さん

    -コーヒータイム-

    ~11番目から浮上~

  62. 11355 匿名さん

    【区分所有法】
    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

    2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

    3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

    4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

  63. 11356 匿名さん

    (使用禁止の請求)
    第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

    2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

    3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

    4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

  64. 11357 匿名さん

    -コーヒータイム-

    ~現在、26番目~

  65. 11358 匿名さん

    【区分所有法6条1項に規定する「共同利益背反行為」とは?】

  66. 11359 匿名さん

    共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである(東京高裁 昭和53年2月27日判決)。

  67. 11360 匿名さん

     埼玉県行田市内の自治会の一つで、各世帯から任意で集めていた共同募金を本年度からは自治会の予算から支出する方針を決め、反対した住民が退会を余儀なくされた。

    この住民は退会に至る事情を説明した手紙を加入する全世帯に配り、「結果的に退会したが、募金は任意で集めるべきだ」と訴えている。同様の問題は各地で起きており、募金の徴収方法は曲がり角を迎えている。(菅原洋)

     退会したのは、約50年前から町内に住む、ともに元教諭の村上篤平さん(84)と妻の紀子さん(82)。募金の集め方は昨年度まで、各世帯が封筒に任意の金額を入れ、班長が預かる方法だった。

     しかし今年4月、自治会執行部は募金集めの負担を軽減するためとして「赤い羽根募金」「地域歳末たすけあい募金」などに計約27万円を支出する予算案を提案。自治会費は値上げせず、ほかの収入から捻出する見込みで、同月に書面による総会で可決された。

     村上さんらは総会後に自治会の役員らと話し合い、募金を任意に戻すように求めたが、認められず、やむなく退会した。退会の経緯や募金への意見を4枚の紙につづり、約320ある全世帯に配った。

     退会により、村上さん宅に回覧板が渡らなくなり、行事や防犯など生活に必要な情報が得られない状況が続く。9月までは市の広報紙も配られず、現在は市から郵送で取り寄せている。

     村上さんらは「手紙を配った後、賛同してくれる電話も数件あった。自治会費から募金を支出することにつながり、募金の強制になりかねない。任意に戻してもらい、会員に復帰したい」と求めている。本紙は自治会役員に取材を試みたが、連絡が取れなかった。

     市内で各種の募金を取りまとめている市社会福祉協議会によると、募金は県組織が例年、各市町村ごとに目標額を提示する。社協はその額を基に、各自治会に目標額を示している。

     社協は「目標額はノルマや強制ではない。コロナ禍や自治会員の高齢化を背景に、市内でも募金を戸別に任意で集めない自治会もある」と説明する。

     自治会と募金の問題を巡っては、2008年、滋賀県の自治会で会費に募金を上乗せして徴収する決議をしたことについて「事実上の強制であり、(憲法が定める)思想、信条の自由を侵害する」と指摘し、無効とする最高裁の判断が確定している。

  68. 11361 匿名さん

    >>11351 の続き>

    「区分所有法制の改正に関する中間試案」の第1の5(2)において、「専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)」に関する規律を設けるとしているが、内容としては、>>11332 の両方の意味を含むものとなっている。

  69. 11362 匿名さん

    -コーヒータイム-

    「区分所有法制の改正に関する中間試案」のパブリック・コメントでは、上記について多くの意見が寄せられている。

  70. 11363 匿名さん

    分譲マンションの管理組合 理事長 自らが、専有部分の雨漏りを確認し、防水業者と打合せした質問と回答が、興味深い。

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13290036503

  71. 11364 匿名さん

    >>11363 匿名さん

    どこが興味深いのか教えていただきたい。

  72. 11365 匿名さん

    -コーヒータイム-

    マンション標準管理規約では・・・
    第7条(専有部分の範囲)
    第2項 第三号
    窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

    【第7条関係コメント】
    雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。

  73. 11366 匿名さん

    規約に「網戸」を追加した場合は、「別表第4」および「バルコニー等」にも追加しておく必要がある。

  74. 11367 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第三者管理者方式を知ろう!】
    第三者管理者方式の各論点に関する検討
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708895.pdf

  75. 11368 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【自治会を退会したいが、一方的意思表示により退会することができるか?】

    自治会の規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

  76. 11369 匿名さん

    <参考>

    事件番号:平成16(受)1742
    事件名:自治会費等請求事件
    裁判年月日:平成17年4月26日
    法廷名:最高裁判所第三小法廷
    裁判種別:判決
    結果:その他
    判例集等巻・号・頁:集民 第216号639頁
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf

  77. 11370 匿名さん

    てなわけで・・・

    >法律で自治会への入退会は自由となっている。
    というのは間違いである。
    そのような法律があれば、上記のような裁判にはならない。

  78. 11371 匿名さん

    【認可地縁団体になるためには、不動産の保有は必要か?】

  79. 11372 匿名さん

    令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、「地域的な共同活動を円滑に行うため」に認可を受けることができるようになった。(令和3年11月26日施行)

  80. 11373 匿名さん

    >>11372 関連

    <地方自治法 第260条の2>
    【改正後】
    町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
    『地域的な共同活動を円滑に行うため』
    市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

    【改正前】
    上記の『』部分が、『地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため』であった。

  81. 11374 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【管理会社側に107万円賠償命令 マンション敷地斜面崩落】

  82. 11375 匿名さん

    【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

    【マンション管理会社の元担当者を不起訴へ 逗子市の斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDD524YRDDULOB00L.html

  83. 11376 匿名さん

    【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

    <抜粋>
     遺族はマンションの所有者側も訴えていたが、判決は、6月に両者が和解したことを踏まえ、事故に伴う損害額から和解金約1億円を差し引き、管理会社側に約110万円の賠償を命じた。

     この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。

  84. 11377 匿名さん

    日本全国の管理組合の教訓は、管理業務の範囲を明示的に確認すること?

    マンション標準管理委託契約書及び同コメントの改訂
    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001630211.pdf

    ○その他
    (逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載

  85. 11378 匿名さん

    機械式駐車場の管理を管理会社に任せたつもりで大丈夫ですか?

    街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html

    「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き
    https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf

    近年、機械式立体駐車場では、利用者が機械に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。

    事故の発生場所は、マンション駐車場が最も多く、全体の半数以上を占めています。

  86. 11379 匿名さん

    <再掲>
    >>10414 2020/04/14
    <再々掲>
    >>10961 2023/02/09

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  87. 11380 匿名さん

    <参考>

    -やさしい!みんなのマンション判例-
    【27. 修繕積立金を使って専有部分をも修繕する場合、先行工事者に対して、管理組合のお金で補償金を支払っても大丈夫?】
    https://mansionhanrei.blog/kanrikumiainookanedehosyoukin/

  88. 11381 匿名さん

    -ティータイム-

    【郵便料金値上げへ 定形封書110円・はがき85円】
    2023年12月18日 日本経済新聞

    総務省は18日、25グラム以下の定形の郵便封書について料金の上限額を現在の84円から110円に26円引き上げる案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問した。
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180FG0Y3A211C2000000/

  89. 11382 畜名さん

    管理会社にも世論に考慮して政治的な判断。組合との和解の方が重要である。

  90. 11383 匿名さん

    >>11381 関連

    【郵便物の特殊取扱料、荷物の付加サービスの料金および国際郵便料金の一部は、すでに2023年1 0月1日(日)から改定されている。】
    https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2023/00_honsha...

  91. 11384 匿名さん

    【25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、いつからいつまで?】

  92. 11385 匿名さん

    25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、1994年(平成6年)1月24日~2014年(平成26年)3月31日の20年間である。

  93. 11386 匿名さん

    2014年(平成26年)4月1日以降、25g以内の定形郵便物の基本料金は「80円」ではないにも関わらず、カビの生えた情報を垂れ流し続けるスレがある。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9...

  94. 11387 匿名さん

    -ティータイム-

  95. 11388 匿名さん

    2014年(平成26年)4月1日には、通常郵便物だけではなく特殊取扱料(書留料や内容証明料など)も改定されているので、>>11386 記載のスレは、この部分も相変わらずカビの生えた情報を垂れ流し続けているのである。

  96. 11389 匿名さん

    -ティータイム-

    【公取委が損保大手4社に立ち入り検査 カルテル疑惑解明へ調査厳格化】

  97. 11390 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンションの役員立候補に理事会の承認を要する規約の効力と不承認の不法行為責任】
    https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-032142065_tkc.pd...

  98. 11391 匿名さん

    <参考>

    【立候補者の『選別』はNG】
    https://www.h-fukui.com/news/3619.html

    -抜粋-
    改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

  99. 11392 匿名さん

    てなわけで・・・

    >うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    >応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/

  100. 11393 匿名さん

    >>11390 関連

    【東京高判平31・4・17〈参考原審:東京地判平30・7・31〉】
    1 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任に係る管理規約の定めで、役員候補者として選出されるために理事会の承認を必要とすることは、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて理事等としての適格性に欠ける者について承認しないことができるという趣旨の限度において、有効であるとされた事例

    2 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする管理規約が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して区分所有者の役員への立候補を認めない旨の決定をしたときは、当該立候補者の人格的利益を侵害するものとして、違法であるとされた事例

    3 区分所有建物の管理組合法人の管理規約において、役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする条項が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して、区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて、過失がないとされた事例

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