匿名さん
[更新日時] 2025-01-08 13:57:50
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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マンション管理士に質問しよう! Part2
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11254
匿名さん
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11255
匿名さん
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11256
匿名さん
【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋
(紺野委員の提案についての補足説明)
第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。
①(略)
② 法人化していない区分所有者の団体の名義で不動産登記をすることができるものとする。
③(略)
④ 管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする。
⑤(略)
本文②については、一般に、権利能力なき社団名義で不動産登記をすることは認められていないのであり、区分所有者の団体に関してのみ特別の取扱いをすることについては、現行法制との整合性の観点から慎重な検討が必要であると考えられる。
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11257
匿名さん
【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋
(紺野委員の提案についての補足説明)
第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。
①(略)
② 法人化していない区分所有者の団体の名義で不動産登記をすることができるものとする。
③(略)
④ 管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする。
⑤(略)
本文④については、?債権の優先劣後関係は、様々な種類の債権がある中で全体としてバランスを図る必要があるのであり、管理費等債権を抵当権に優先させるべきかどうかは、租税債権や労働債権なども抵当権に優先することとはされていないこと等も踏まえて慎重に検討する必要がある、?管理費等債権を抵当権よりも優先させることとした場合には、融資の際に与信リスクについて厳しい審査がされることになるなど、区分所有権の取引に影響が生ずるおそれがあるといった指摘が考えられる。
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11258
匿名さん
-コーヒータイム-
部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋
紺野委員の提案(①~⑤)について、第8回会議では、これらの提案に賛成する意見は特になかった。これらの提案については、以下の指摘が考えられるところであり、規律を設ける必要性や現行法制との整合性の観点から、慎重に検討する必要があるものと考えられる。
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11259
匿名さん
【 >>11256 で省略されている「①」は、どのような内容か?】
以下のとおりである。
① 法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとする。
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11260
匿名さん
【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋
本文①については、(ア)区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠が必ずしも明らかでない、(イ)マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められており、商業ビルなどを含む民=民の法律関係を規律する区分所有法において対応する必要性の有無について慎重な検討が必要である、といった指摘が考えられる。
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11261
匿名さん
法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議 議事録
○鎌野委員 やはり私は結論から言うと、難しいのかなと。
一つは、まず区分所有法の3条の構造で、基本的に必ずしも管理者というのを義務付けていないということと、それからもう一つは、実態としてといいますか、これはむしろ国交省さんマターの標準管理規約などでは、基本的には第三者管理に限らず、言わば区分所有者がなる場合も、要するに標準管理規約などによると理事、それから監事を定めるということになっていると。
だから、そういった意味では、それはそういった実態というか、それに合わせて、やはり実際の管理組合の知恵としてそういうものを置いていると。
もっとも細かいことを言えば、そういった素人の監事にきちんとした監査ができるのかという問題はあるけれども、それはともかくとして、そうではないと、しっかりやらなくてはいけないという前提だけれども、そういった区分所有者以外の第三者に限定してそういう規定を、しかも区分所有法3条がある中で設けるというのは相当立法的に難しくて、それなりの理屈があって、そうすると、それはむしろ国交省さんなどの方に、そして更にそういった、言わば管理の適正化という方で、そちらの方で立法の手当てが考えられるならともかくとして、区分所有法の3条の下でこういう規定を突如設けるというのは、かなり難しいのではないかと私は考えます。
別にこのこと自体を否定するわけではなくて、そのことの実態というのはいろいろと伺っておりますので、こういうことは是非とも必要なのだけれども、それを区分所有法に書き込むというのは、かなり難しいのではないかという私の意見でございます。
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11262
匿名さん
区分所有法3条は、管理者を置くことが「できる。」だから、監事も置くことが「できる。」で良いと思う。
「できる。」なら、主にファミリー向けの分譲マンションが対象の標準管理規約の監事にも影響しないでしょう。義務にすると、投資用マンション、リゾートマンション、やマンションではない(住居がない)区分所有建物にも影響することになる。
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11263
匿名さん
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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11264
匿名さん
-コーヒータイム-
【 >>11259 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)では、どのように取り扱っているのか?】
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11265
匿名さん
「第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策」において、
9 第三者を管理者とする場合の監事の選任
法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討する。
とのみ記載している。
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11266
匿名さん
<参考>
【 >>11265 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明(令和5年7月 法務省民事局参事官室)」では、次のように補足説明をしている。】
(補足説明)
1 区分所有法においては、規約又は集会の決議により管理者を選任することができるとされているが(区分所有法第25条第1項)、管理者に特に資格要件はなく、区分所有者の中から管理者を選任することも、第三者を管理者として選任することも可能である。
近時、マンション管理業者が管理者として選任される場合において、その業者が管理者として自らとの間でマンション管理委託契約や大規模修繕工事請負契約を締結するなど、利益相反行為をする事例があるとの指摘がある。
そこで、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、管理組合法人に関する区分所有法第50条と同様に、監事を選任しなければならないものとすべきとの提案がある。
もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる。
また、区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠や必要性が必ずしも明らかでないとの指摘がある。
なお、マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められている。
以上を踏まえ、試案第1の9では、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討することとしている。
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11267
匿名さん
-コーヒータイム-
【 >>11257 の④について、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)では、どのように取り扱っているのか?】
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11268
匿名さん
④(管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする。)に関しては、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)で取り上げていない。
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11269
匿名さん
<参考>
>>11268 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明(令和5年7月 法務省民事局参事官室)」では、次のように補足説明をしている。
(補足説明)
2 その他、部会では、管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする規律を設けるべきとの提案もあったが、(ア)債権の優先劣後関係は、様々な種類の債権がある中で全体としてバランスを図る必要があるのであり、管理費等債権を抵当権に優先させるべきかどうかは、租税債権や労働債権なども抵当権に優先することとはされていないこと等も踏まえて慎重に検討する必要があるとの指摘や、(イ)管理費等債権を抵当権よりも優先させることとした場合には、融資の際に与信リスクについて厳しい審査がされることになるなど、区分所有権の取引に影響が生ずるおそれがあるとの指摘があり、試案では提案されていない。
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11270
匿名さん
法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議 議事録
○佐久間部会長 ④は、御要望は分かるのですけれども、実現可能性が正直言って、この部会でそうすると言ったとしても、やはりそれはないとしか申し上げようがないのではないかと私は思います。
極めて簡潔にですけれども、22ページに書かれているとおりの問題がありまして、そうすると、確かに意見公募は重要だと思いますが、およそ無理だなということをゴシックで今の時点で書くことがいいかと言われると、どうかなと思います。
①はある意味、区分所有関係固有の問題とも見えるので、そういう点では少し違うとは思うのですけれども、②も③も同じですけれども、④も区分所有法だけで何とかなるというものではないと申し上げざるを得ないと思うので、このような形で中間試案の補足説明にも、こういうことが意見として出たけれども、こうだということを書くことはあるとは思っております。
それに対して、意見公募のときにゴシックにだけ意見を述べろというような制約があるわけではありませんので、補足説明にあったこれこれについてこうだという意見が寄せられることもあり得ると思いますので、そういう扱いではいかがですか。
①は御議論いただこうとは思うのですけれども。
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匿名さん
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11272
匿名さん
建替え決議の要件緩和について、法制審議会の結論がどうであろうと、規制改革推進会議の意向に反すれば、前回(2002年)の大改正と同じように、修正されてしまうのではないだろうか。
●区分所有権を「所有権」とは呼べなくなった日
https://xtech.nikkei.com/kn/article/knp/column/20100714/542316/
区分所有法改正を審議していた法制審議会の建物区分所有法部会がその舞台だった。2人の部外者が参考人として会場に乗り込み、居並ぶ20人の委員を強引に説き伏せ、それまで14回開かれた部会の議論の結論とは180度“真逆”の方向へ区分所有法を改正する案を、審議会答申に押し込んだのだ。
規制改革推進会議 第5回 投資等ワーキング・グループ(令和2年(2020年)1月30日)
●資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/...
【経団連要望】
○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。
○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。
5.今後の取組への期待
○ 安倍政権の重要政策課題「国土強靭化」に向けて、政府一丸となった取組が求められる。
※安倍総理は施政方針演説で「防災・減災、国土強靱化を進め、災害に強い故郷を創り上げてまいります」と発言
○ 老朽化マンションの再生に向けた規制・制度改革が急務であり、規制改革推進会議の後押しに期待。
●「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」【PDF】
https://www.moj.go.jp/content/001399229.pdf
第2 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
1 建替えを円滑化するための仕組み
(1) 建替え決議の多数決要件の緩和
区分所有法第62条第1項の規律を次のように改めることについて、引き続き検討する。
ア 法定の多数決割合の緩和
① 法定の多数決割合
【A案】 基本的な多数決割合を区分所有者及び議決権の各【4分の3】以上とした上で、②の客観的事由がある場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各【3分の2】以上とする。
【B案】 基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とした上で、②の客観的事由がある場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各【4分の3】以上とする。
② 客観的事由
【α案】 区分所有建物につき、・・・
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11273
匿名さん
-コーヒータイム-
<マンション管理適正化法72条(重要事項の説明等)について>
マンション管理業者は、「従前の管理受託契約と同一の条件(※)」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない(2項)。
【重要事項の説明】
○ 管理者等が置かれているとき・・・「あらかじめ」、管理者等に書面を交付して直接説明すればよく(3項)、説明会は不要
○ 管理者等が置かれていないとき・・説明は不要
【書面の交付】
○ 管理者等が置かれているとき・・・「あらかじめ」、管理者等(3項)および区分所有者等全員(2項)
○ 管理者等が置かれていないとき・・「あらかじめ」、区分所有者等全員(2項)
※「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について」(国総動 第309号 平成14年2月28日)
第一 重要事項説明について
5 「従前の管理受託契約と同一の条件」について 法第72条第2項に規定する「同一の条件」には、施行通達第二3(1)ハの「マンション管理業者の商号又は名称、登録年月日及び登録番号」の変更に加え、以下に関しての契約内容の軽微な変更も含むものであること。
(1) 従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。以下同じ。)を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額しようとする場合
(2) 従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合
(3) 従前の管理受託契約に比して管理事務に要する費用の支払いの時期を後に変更(前払いを当月払い若しくは後払い、又は当月払いを後払い)しようとする場合
(4) 従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合
(5) 管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合
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11274
匿名さん
てなわけで・・・
「従前の管理受託契約と同一の条件」の場合には、あらかじめ理事長に書面を渡して、直接説明をすればよいのであり、
>毎年総会の時に、管理会社が重要事項の説明
をする必要はありません。
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11275
匿名さん
また・・・
「従前の管理受託契約と同一の条件」には、>>11273 に記載の軽微な変更も含まれますので、必ずしも、
>少しでも前回と違う場合は、区分所有者全員に資料を配布して説明をしなければならない
ということではありません。
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11276
匿名さん
てなわけで・・・
マンション管理の基礎知識編でした。
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11277
匿名さん
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11278
匿名さん
そもそも、総会で管理会社が重要事項の説明をすることはありません。
なぜなら、総会は管理組合が招集するものであり、重要事項の説明会は管理会社が開催するものだからです。
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11279
匿名さん
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11280
匿名さん
-コーヒータイム-
【事業者団体の規制について】
独占禁止法が規制している行為の対象者は,市場において事業活動を行っている事業者だけでなく,2以上の事業者で構成される社団や財団,組合等の事業者団体も対象となります。事業者団体とは,「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体」をいうとされています。独占禁止法第8条(※)では,事業者団体の活動として,事業者団体による競争の実質的な制限,事業者の数の制限,会員事業者・組合員等の機能又は活動の不当な制限,事業者に不公正な取引方法をさせる行為等を禁止しています。
※ 独禁法
第三章 事業者団体
(事業者団体の禁止行為)
第八条
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
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11281
匿名さん
【不当な取引制限について】
不当な取引制限は,独占禁止法第3条で禁止されている行為です。不当な取引制限に該当する行為には,「カルテル」と「入札談合」があります。「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。
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11282
匿名さん
【独占禁止法第3条】
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
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11283
匿名さん
【「不当な取引制限」とは?】
独占禁止法において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(第2条第6項)。
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11284
匿名さん
【独占禁止法違反行為を行った場合、犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰は?】
最も厳しい刑罰は,私的独占,「不当な取引制限」,事業者団体禁止行為に対するもので,違反を行った者(個人)には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が,法人には5億円以下の罰金が科せられます。これまでの1社に対する最高額は6億4千万円(4罪を併合)となっています(平成27年3月31日現在)。
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11285
匿名さん
-コーヒータイム-
【この掲示板に投稿するために用意されている匿名のHNは?】
次のものが用意されている。
1.「マンション検討中さん」
2.「検討板ユーザーさん」
3.「マンション掲示板さん」
4.「マンコミュファンさん」
5.「eマンションさん」
6.「口コミ知りたいさん」
7.「評判気になるさん」
8.「通りがかりさん」
9.「名無しさん」
10.「匿名さん」
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11286
匿名さん
>>11285 はスマホ版であるが、PC版には次のものが用意されている。
1.「匿名さん」
2.「マンション検討中さん」
3.「マンション比較中さん」
4.「坪単価比較中さん」
5.「買い替え検討中さん」
6.「購入経験者さん」
7.「周辺住民さん」
8.「ご近所さん」
9.「販売関係者さん」
10.「デベにお勤めさん」
11.「職人さん」
12.「口コミ知りたいさん」
13.「評判気になるさん」
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11287
匿名さん
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11288
匿名さん
<再掲>
>>11223 2023/09/04
-コーヒータイム-
【マンション標準管理委託契約書における定額委託業務費月額内訳】
○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。
○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
>>11224 2023/09/04
てなわけで・・・
「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」
>>11225 2023/09/04
更に・・・
各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
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11289
匿名さん
-コーヒータイム-
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンション管理適正化法等の改正、担い手確保・働き方改革、居住者の高齢化・感染症のまん延等、近年のマンション管理業を取り巻く環境の変化を踏まえ、2023年9月11日に改訂されました。
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11290
匿名さん
< >>11288 関連>
マンション標準管理委託契約書における定額委託業務費月額内訳に関して、
【内訳明示例1】は、>>11069
【内訳明示例2】は、>>11070
【内訳明示例3】は、>>11071
(注)2023年9月11日の改訂版では、「四 建物・設備管理業務費 」は「四 建物・設備等管理業務費 」に改正されている。
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11291
匿名さん
-コーヒータイム-
【使用料(駐車場使用料等)・専用使用料からの充当は、管理費への充当と修繕積立金への充当ではどちらが多いのか?】
平成30年度マンション総合調査結果によれば、
○ 全体では、管理費への月/戸当たり充当額の平均は5,343円である。
○ 全体では、修繕積立金への月/戸当たり充当額の平均は1,019円である。
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11292
匿名さん
○ 形態別では、月/戸当たり使用料(駐車場使用料等)・専用使用料から管理費への充当額の平均は、単棟型が5,461円、団地型が4,621円となっている。
○ 形態別では、月/戸当たり使用料(駐車場使用料等)・専用使用料から修繕積立金への充当額の平均は、単棟型が737円、団地型が 2,296円となっている。
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11293
匿名さん
>>11290 匿名さん
第4号「建物・設備等管理業務」に「等」が追加となった理由とその具体的な内
容を教えてほしい。
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11294
匿名さん
>>11293 匿名さん
今回のマンション標準管理委託契約書改訂において、第3条第4号を別表第4の「1 建物等点検、検査」中の「②附属施設」を含むよう、表現を以下のように改正したが、それに伴って内訳明示例も改正したものである。
(管理事務の内容及び実施方法)
第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。
四 建物・設備等管理業務(別表第4に掲げる業務)
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11295
匿名さん
この表現の改正を、国交省では「表現の適正化」と言っている。
要するに、内容に改正はなく、表現の整合性を図ったということである。
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11296
匿名さん
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11297
匿名さん
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、マンションの売買取引について、宅地建物取引業者は、
1.自然死及び日常における不慮の事故死は、原則として告げなくてもよい。
2.ただし、「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる」ため、買主・借主に対してこれを告げなければならない。
3.また、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合、買主・借主から問われた場合及び買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等」は告げる必要がある。
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11298
匿名さん
「賃貸借取引」の場合は、取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」であっても、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後は告げなくてもよい。
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11299
匿名さん
「賃貸借・売買取引」において、取引の対象不動産の「隣接住戸」・「日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分」で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」については、事案発覚からの経過期間に関係なく告げなくてもよい。
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11300
匿名さん
ただし・・・
>>11298 または >>11299 であっても、「 >>11297 の3.」にあるように、次の場合には告げる必要がある。
① 事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合
② 買主・借主から問われた場合
③ 買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等
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11301
匿名さん
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11302
匿名さん
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11303
匿名さん
てなわけで・・・
マンションにおけるインターホンを利用して実施する感知器の遠隔試験と自動試験は別物である。
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11304
匿名さん
>>11301 に関連して・・・
厚生労働省『令和4年 人口動態統計(確定数)』によると、2022年に亡くなった65歳以上の高齢者は143.9万人で、その「16.3%」が「自宅」で亡くなっているそうです。
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11305
匿名さん
-コーヒータイム-
【「法人である管理組合(=管理組合法人)」は、国税庁によって「法人番号」の指定を受けるが、「法人ではない管理組合」は、「法人番号」の指定を受けることはないのか?】
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11306
匿名さん
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11307
匿名さん
てなわけで・・・
マンション管理組合が法人でなくても、携帯電話基地局の設置場所を貸し付けて収益を得ている場合等は、「法人番号」の指定を受ける。
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11308
匿名さん
法人税法上、「管理組合法人」と「人格のない社団である管理組合」は、同じ取扱いである。
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11309
匿名さん
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11310
匿名さん
<再掲>
> 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
>共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
共用部分を管理組合法人の名義になんてできるの? 宮爺さん
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11311
匿名さん
<再掲>
>>10289 2019/09/26
>>10285 について
「共用部分」には「法定共用部分」と「規約共用部分」がありますが、登記については、管理組合の法人格の有無に関係なく、以下のとおりです。
〇「法定共用部分」・・・法定共用部分は登記をすることができない。
〇「規約共用部分」・・・(規約)共用部分である旨の登記をすれば、第三者に対抗することができる(区分所有法4条2項)。この場合、所有権その他権利に関する登記をすることはできない(同法11条3項)。
ということで、
>「共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。」
は、間違った情報です。
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11312
匿名さん
<参考>
【区分所有法】
第11条(共用部分の共有関係)
第3項 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。
【民法】
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【不動産登記法】
第58条(共用部分である旨の登記等)
第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
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11313
匿名さん
<再々掲>
>>10595 匿名さん 2022/07/06
<参考>
【区分所有法】
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。
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11314
匿名さん
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11315
匿名さん
<再掲>
>>10596 2022/07/09
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
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11316
匿名さん
-コーヒータイム-
>>11315 の投稿から30分で、12番目に降下している。
誰の「仕業」でしょうね。
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11317
匿名さん
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11318
匿名さん
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11319
匿名さん
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11320
匿名さん
入れ食い状態ですね。
集まってくるのは雑魚1匹ですが・・・
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11321
匿名さん
【民法717条の工作物責任について、工作物の占有者は無過失責任を負うのか?】
工作物責任の場合、工作物の占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは責任を免れるので、無過失責任ではない。
この場合は、工作物の所有者が損害を賠償することになる。つまり、工作物の所有者が無過失責任を負うことになる。
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11322
匿名さん
-おやすみの前に-
民法71条は、2008年の法人整備法・法人法・公益認定法の施行により、削除されています。
<参考>
旧民法第71条(法人の設立の許可の取消し)
法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き3年以上事業をしないときも、同様とする。
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11323
匿名さん
<再掲>
>>11112 2023/04/16
~ 裁判の結果を受けて③ ~
<長期修繕計画標準様式の記載例>
https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
-抜粋-
(様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)
○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
○ 工事区分(参考)・・・取替
○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施
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11324
匿名さん
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11325
匿名さん
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11326
匿名さん
<再掲>
>>11130 2023/04/21
-コーヒータイム-
個別給湯方式の給湯管について
<マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
(平成 29 年 2 月)
特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会
【給湯管に関する記述部分】
現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
(中略)
調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有部分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。
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11327
匿名さん
<再々掲>
>>10678 2022/08/10
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
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11328
匿名さん
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11329
匿名さん
<再掲>
>>11115 2023/04/17
【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】
⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。
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11330
匿名さん
<再掲>
>>11116 2023/04/17
<平成25年度 管理業務主任者試験問題>
【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。
2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。
3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。
4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。
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11331
匿名さん
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11332
匿名さん
<再掲>
>>11106 2023/04/14
>>11102 関連
【マンション標準管理規約の規定】
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
【裁判となったマンションの管理規約の規定】
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
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11333
匿名さん
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11334
匿名さん
-コーヒータイム-
【消火器具は、共用部分等に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設置する必要があるが、設置を省略できる場所はないのか?】
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11335
匿名さん
⇒ ある。
特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
(平成17年総務省令第40号)
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11336
匿名さん
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11337
匿名さん
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11338
11337
>>11337 の訂正
(誤)<Q 05>参照
(正)<Q 04>参照
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11339
11337
ちなみに、「簡易消火用具」とは・・・
【簡易消火用具(消防法施行令7条2項1号)】
イ 水バケツ
ロ 水槽そう
ハ 乾燥砂
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
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11340
匿名さん
てなわけで・・・
「消火器具」は「消防用設備」の中の「消火設備」であるが、別スレで話題になっている「自動火災報知設備」(自火報)は、「消防用設備」の中の「警報設備」であり、「消火器具」とはカテゴリーが違う。
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11341
匿名さん
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11342
匿名さん
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11343
匿名さん
<再掲>
>>11302 2023/10/26
【自動試験と遠隔試験の違いは?】
http://faq.hochiki.co.jp/faq/show/632?category_id=8&site_domain=de...
【共同住宅用自動火災報知設備】
特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、
○ 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)
○ 感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)
○ 戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)
等で構成され、
かつ、
○ 自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)
又は
○ 遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)
を有することにより、
住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
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11344
匿名さん
てなわけで・・・
>>11342 の「遠隔試験機能付中継器内蔵ドアホン」であれば、「外部試験器」を接続することにより、住戸内に入らなくても住戸内の感知器の点検ができる。
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11345
匿名さん
さらに・・・
>>11342 の「遠隔試験機能付中継器内蔵ドアホン」は、火災の発生により住戸内の感知器が作動したときに、内蔵のスピーカーで住戸の外へ火災の発生を報知する>>11343 記載の「戸外表示器」である。
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11346
匿名さん
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11347
匿名さん
-コーヒータイム-
【築40年以上のマンションにおいて、世帯主の年齢が一番多い年齢層は?】
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11348
匿名さん
「平成 30 年度(2018年度)マンション総合調査結果」によれば、世帯主の年齢が一番多い年齢層は「70歳代以上」で、その割合は「47.2%」である。
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11349
匿名さん
-コーヒータイム-
【修繕積立金の運用先(重複回答)N=1,663】
1.銀行の普通預金・・・78.7%
2.銀行の定期預金・・・48.2%
3.銀行の決済性預金・・・20.1%
4.ゆうちょ銀行・・・4.8%
5.住宅金融支援機構のマンションすまい・る債・・・15.5%
6.積み立て型マンション保険・・・7.3%
7.国債・・・1.0%
8.地方債・・・0.4%
9.公社債・・・0.4%
10.投資ファンド・・・0.1%
11.その他・・・0.4%
12.不 明・・・4.8%
(平成 30 年度(2018年度)マンション総合調査結果より)
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11350
匿名さん
マンション標準管理規約には、総会の議決事項として「修繕積立金の保管及び運用方法」の規定がある。
これは、平成16年に「中高層共同住宅標準管理規約」が「マンション標準管理規約」に変更された際に、平成17年4月のペイオフ解禁等の状況を踏まえ、修繕積立金の保管運用はマンション管理にとって重要な事項であることから、新たに規定された。
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11351
匿名さん
< >>11332 の続き>
【区分所有法制部会第9回会議(令和5年6月8日開催)において取りまとめられた「区分所有法制の改正に関する中間試案」】
<抜粋>
5 専有部分の保存・管理の円滑化
(2) 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
専有部分の使用等を伴う共用部分の管理に関し、次のような規律を設ける。
① 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の管理に関する事項は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で決することができる。
② 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分の変更の決議と同様の多数決要件(前記3参照)の下で、集会の決議で決することができ。
③ ①及び②の決議においては、専有部分の利用状況及び区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
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11352
匿名さん
-コーヒータイム-
<>>11313 関連>
共用部分の用方に従った使用であっても、区分所有者の共同の利益に反する場合には、そのような使用は許されない。
【区分所有法】
第6条(区分所有者の権利義務等)
第1項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
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11353
匿名さん
【区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第1項 について】
本項の規定は強行規定であり(2項、3項も同じ)、規約またはその他の合意によって変更し、または排除することは許されないが、逆に、「共同の利益に反する行為」を規約等によって具体的に定め、その違反に対する制裁措置も併せて定めることは妨げない。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
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