管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-25 16:47:17

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11181 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「6」が神戸市のマンションです。

    神戸市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱に基づく「神戸市マンション管理状況届出書」を提出していること

  2. 11182 匿名さん

    <「コミュニティの形成」(※)を独自基準として追加している大田区

    ※ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    大田区マンション管理計画認定制度認定基準】
    https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...

  3. 11183 匿名さん

    全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
    このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。

  4. 11184 匿名さん

    東京都板橋区(現在、管理計画認定マンション数は「5」)では、独自基準として「コミュニティの形成」を追加しています。

    ① マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    ② 上記に該当しない場合は、マンション内でコミュニティが形成される活動を行っていること

  5. 11185 匿名さん

    「マンション長寿命化促進税制」の適用を受けるためには、当該マンションが自治体によって「管理計画認定マンション」として認定を受けている必要があるが、自治体は「マンション管理適正化推進計画」を策定していなければこの認定をすることができない。

  6. 11186 匿名さん

    当然のことですが・・・
    「マンション長寿命化促進税制」は、長寿命化工事完了(令和5年4月1日~令和7年3月31日に工事が完了していること)の翌年度の「建物部分」の固定資産税額だけが減額となる制度です。

  7. 11187 匿名さん

    -コーヒータイム-

    現在、九州の県庁所在地で「マンション管理適正化推進計画」を策定していないのは「宮崎市」だけです。

  8. 11188 匿名さん

    同じ九州の県庁所在地である熊本市では、令和4年(2022年)3月に「マンション管理適正化推進計画」を策定していますので、現在、「管理計画認定マンション」が四つありますね。

  9. 11189 匿名さん

    Q:刑法には詐欺罪が規定されている。では、法人である管理会社に詐欺罪が適用されることはあるか?

    A:刑法には、法人を処罰する規定が存在しない。したがって、法人が主体となって組織的に犯罪が行われた場合であっても、刑法が適用されるのは自然人に限られる。

  10. 11190 匿名さん

    本年秋頃、管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討が開始される。

    検討会とりまとめについては、広く意見募集を行うこととする。


    住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    検討会とりまとめ(令和5年8月10日)

     2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
     検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
     とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。

    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料


    今後の取組方針

    とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

    ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
    ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
    ・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討

    とりまとめの周知について

    本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。

  11. 11191 匿名さん

    -コーヒータイム-

    「宮崎県は九州にある」という命題は真であるが、その逆・裏・対偶の真偽は?

    逆:「九州にあれば、宮崎県である」
    ・・・偽である(九州には熊本県もある)。

    裏:「宮崎県でなければ、九州にない」
    ・・・偽である(熊本県は九州にある)。

    対偶:「九州になければ、宮崎県ではない」
    ・・・真である(命題が真であれば、対偶も真である)。

  12. 11192 匿名さん

    -コーヒータイム-

    民法
    (併存的債務引受の要件及び効果)
    第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
    2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
    3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
    4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

    (免責的債務引受の要件及び効果)
    第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
    2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
    3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

  13. 11193 匿名さん

    債務引受には、2種類ある。

    ○「併存的債務引受」・・・「引受人」は、「債務者」と「連帯」して、「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」する。

    ○「免責的債務引受」・・・「引受人」は「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」し、「債務者」は「自己の債務を免れる」。

    それぞれの債務引受について、【債権者】が契約当事者ではない場合の要件及び効果は次のとおりである。

    ○「併存的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をした時に、その効力を生ずる」(470条3項)。

    ○「免責的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」が契約をし、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をすることによってもすることができる(471条3項)。

  14. 11194 匿名さん

    てなわけで・・・

    債務者Aから債権者Bに、「AとCとの間で、債権者Bに対して負担するAの債務をCに移転する契約をした」との通知があっても、債権者Bが承諾しない限り、その効力は生じない。

  15. 11195 匿名さん

    当たり前だろ、資産家であるAの返済能力を見込んで金を貸したのに、
    Aの友人の無職プータロのCがAに代わって返すことにしました、なんて話が
    まかり通るようでは、金貸し稼業はたちまち行き詰まる

  16. 11196 匿名さん

    当たり前だろ、一流画家であるAの腕を見込んで肖像画を注文したのに、
    Aに弟子入りしたばかりのド下手なCが師匠に代わって描きます、と言われて
    ハイそうですか、で済むわけがない。

  17. 11197 匿名さん

    俺が学生の時に教授のところへ出版社が執筆依頼をしてきて教授は受諾したが、その後急に忙しくなって、出版社に「うちの研究室にいるY(俺のこと)に書かせる、その代わり原稿料は3分の1でいい」と提案し、出版社が受諾して俺が原稿書きをさせられたことがある。免責的債務引受だったわけだな。教授は工学部だったが。

  18. 11198 匿名さん

    大した大学ではないんだろう。

  19. 11199 匿名さん

    従来、民法には債務引受に関する規定がなく、判例を基準として運用がなされてきた。令和2年の改正民法において、債務引受に関する規定が条文として新設されたのは周知のとおりである。

  20. 11200 匿名さん

    <参考>

    法務省
    【民法の一部を改正する法律(債権法改正)について】
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

  21. 11201 匿名さん

    でも、末川博先生(だったと思う)は、ご自身が受験された戦前の高等文官試験の民法の問題で「債務の引受が出題された」て回想してはったで

  22. 11202 匿名さん

    債務引受については、改正民法(債権法改正)までは明文の規定はなかったが、これが可能であることには判例・学説とも異論はなく、実務上も重要な機能を果たしてきた。

  23. 11203 ご近所さん

    てなわけで・・・

    債務引受は、「債務者」または「引受人となる者」から「債権者」に「債務引受」の通知があっても、「債権者」が「引受人となる者」に対して【承諾】をしない限り、効力が生じることはない。

  24. 11204 匿名さん

    だから、〇サワホームとの間で建築請負契約を結んだ注文主は、近所の工務店のオッサンから「〇サワホームとの話し合いでおれが建てることになったからね」と言われても、当該オッサンに対して承諾をしない限り〇サワホームに「お前が建てろ」と要求できる

  25. 11205 匿名さん

    債務引受は、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/691170/
    を検討する上で参考になると思う。

  26. 11206 匿名さん

    9月1日は「防災の日」

  27. 11207 匿名さん

    「避難はしご」の動作確認を遠隔で行うことはできない。

  28. 11208 匿名さん

    「避難はしご」は手動で操作し、階下に避難する設備であるので、動作確認等の点検は現場でしかできない。

  29. 11209 匿名さん

    >>11208 匿名さん
    避難設備を遠隔でできるような設備にすればできる。

  30. 11210 匿名さん

    ハイクラスマンションでは避難梯子の点検は遠隔でもできるし専有部分をとうらなくてもできるように設計されています。

  31. 11211 匿名さん

    ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能だが、降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。

  32. 11212 匿名さん

    >>11211 匿名さん
    変なマンションだよね。
    どんなマンションか想像しただけでも原始的だよね。

  33. 11213 匿名さん

    >>11211 匿名さん
    降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階立ては体力がいる?

  34. 11214 匿名さん

    ベランダの避難はしごって、上階のはしごを下階から降ろすことができるのでしょうか?
    できるのなら、防犯上、問題があるような気がします。上階からもだけど。

  35. 11215 匿名さん

    <参考>

    【動画で解説】マンション避難はしごの使い方完全マニュアル(アルファジャーナル)
    https://journal.anabuki-style.com/evacuation-ladder-of-the-apartment#2...

  36. 11216 匿名さん

    <参考>
    「一般社団法人 全国避難設備工業会」
    正会員名簿(令和4年10月1日現在)
    https://www.zenkoku-hinan.or.jp/disclosure2/r-member.html

    【リンク集】
    https://www.zenkoku-hinan.or.jp/basic/link.html

  37. 11217 匿名さん

    -コーヒータイム-

  38. 11218 匿名さん

    合併しました

    ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能 だが、

    >降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。

    降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階建ては体力がいる?

    実態は各戸に点検可能時間をアンケートでとっている。
    例えば、15階、10階、5階が在宅であれば
    15階から11階まで降りて、11階から15階まで戻る
    以下10階から6階まで、5階から1階まで それぞれ降りて、昇る。


  39. 11219 匿名さん

    古いよな、
    カメラ付遠隔操作システムへ変更するといいよ。

  40. 11220 匿名さん

    >>11219 匿名さん

    改善するといくら掛かるの

  41. 11221 匿名さん

    「目視及び作動により確認する。」とされているので、遠隔点検は認められていないと思う。


    ○建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
    https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf

    五 避難施設等

    (十)避難器具の操作性の確保の状況
     目視及び作動により確認する。

  42. 11222 匿名さん

    感知器の点検は、外形と警戒状況について、目視点検(居住者による自主点検)が必要。

    ☆熱感知器の作動については、「遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。」ので遠隔試験が認められている。


    〇第31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領
    https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou31.pdf

    1 一般的留意事項

    (1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。
    この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。

    ア 外観上の点検を実施する義務
    イ 外観上の点検項目
    ウ 異常が発生している場合の措置
    エ その他の留意事項

    2 機器点検(留意事項は※で示す。)

    感知器

     外形/警戒状況
      目視により確認する。

    ☆熱感知器
     所定の加熱試験器又は外部試験器等により確認する。

    備考 ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。

  43. 11223 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション標準管理委託契約書】
    ○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。

    ○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

  44. 11224 匿名さん

    てなわけで・・・

    「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」

  45. 11225 匿名さん

    更に・・・

    各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

  46. 11226 匿名さん

    まとめると・・・

    定額委託業務費の内訳項目に「管理手数料」や「管理報酬」がないのであれば、各業務費にはそれぞれの「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

  47. 11227 匿名さん

    -コーヒータイム-

    インターホンの子機は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ない。

  48. 11228 匿名さん

    【「規約共用部分」とは?】
    1.専有部分にすることができる区分所有建物の部分(構造上、利用上の独立性がある区分所有建物の部分)を規約に定めることによって共用部分としたもの。

  49. 11229 匿名さん

    2.「附属の建物」で、規約に定めることによって共用部分としたもの。

  50. 11230 匿名さん

    極めて初歩的な知識ですね。

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