- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
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真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
-コーヒータイム-
【マンション管理適正化推進計画の策定に係るご提案について】
国土交通省 住宅局
参事官(マンション・賃貸住宅担当)
令和4年10月
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai143/143shiryo...
マンション管理計画認定制度で、日管連マンション管理士(約1,700人)が新たな仕事の機会を得た。
https://www.h-fukui.com/news/3933.html
2022年09月12日
マンション管理新聞第1213号より。
一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。
マンション管理適正化推進計画に対応し、会員会がマンション管理適正化法上の「指定認定事務支援法人」に指定されるよう、会員会を支援するなどの事業も推進する。
公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」。新築予備認定とセンターへの事前確認申請は日管連が実施する。・・・
管理計画認定の基準の見直しがされるらしい。
〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
■第8回(開催:令和5年6月19日)
・資料4 とりまとめ(案)の要旨
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615180.pdf
・資料5 とりまとめ(案)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615223.pdf
今後の取組方針
~
○ とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ 区分所有者で構成する理事会ではなく、管理業者が管理組合の事務を執行する第三者管理のあり方に関する検討
~
とりまとめの周知について
~
○ 本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(マンション居住者、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られ
た意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
今後のマンション政策のあり方に関する検討会の開催経緯
第8回 2023年6月19日 ・ とりまとめ(案)について
第9回 2023年7月24日 ・ とりまとめ
管理計画認定における地方公共団体の独自基準として、自治会等の加入を定めている地方公共団体も存在するが、・・・。
・ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること
・ マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること
現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「7」が所沢市のマンションです。
所沢市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
・所沢市マンション管理適正化推進条例第10条第1項に規定されている届出(※)を行っていること
※ 条例に基づく届出制度について
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/tatemono/mansyon...
<「コミュニティの形成」(※)を独自基準として追加している大田区>
※ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること
【大田区マンション管理計画認定制度認定基準】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...
「マンション長寿命化促進税制」の適用を受けるためには、当該マンションが自治体によって「管理計画認定マンション」として認定を受けている必要があるが、自治体は「マンション管理適正化推進計画」を策定していなければこの認定をすることができない。
当然のことですが・・・
「マンション長寿命化促進税制」は、長寿命化工事完了(令和5年4月1日~令和7年3月31日に工事が完了していること)の翌年度の「建物部分」の固定資産税額だけが減額となる制度です。
-コーヒータイム-
現在、九州の県庁所在地で「マンション管理適正化推進計画」を策定していないのは「宮崎市」だけです。
同じ九州の県庁所在地である熊本市では、令和4年(2022年)3月に「マンション管理適正化推進計画」を策定していますので、現在、「管理計画認定マンション」が四つありますね。
Q:刑法には詐欺罪が規定されている。では、法人である管理会社に詐欺罪が適用されることはあるか?
A:刑法には、法人を処罰する規定が存在しない。したがって、法人が主体となって組織的に犯罪が行われた場合であっても、刑法が適用されるのは自然人に限られる。
本年秋頃、管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討が開始される。
検討会とりまとめについては、広く意見募集を行うこととする。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
検討会とりまとめ(令和5年8月10日)
2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料
今後の取組方針
とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討
とりまとめの周知について
本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
-コーヒータイム-
「宮崎県は九州にある」という命題は真であるが、その逆・裏・対偶の真偽は?
逆:「九州にあれば、宮崎県である」
・・・偽である(九州には熊本県もある)。
裏:「宮崎県でなければ、九州にない」
・・・偽である(熊本県は九州にある)。
対偶:「九州になければ、宮崎県ではない」
・・・真である(命題が真であれば、対偶も真である)。
-コーヒータイム-
民法
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
債務引受には、2種類ある。
○「併存的債務引受」・・・「引受人」は、「債務者」と「連帯」して、「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」する。
○「免責的債務引受」・・・「引受人」は「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」し、「債務者」は「自己の債務を免れる」。
それぞれの債務引受について、【債権者】が契約当事者ではない場合の要件及び効果は次のとおりである。
○「併存的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をした時に、その効力を生ずる」(470条3項)。
○「免責的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」が契約をし、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をすることによってもすることができる(471条3項)。
てなわけで・・・
債務者Aから債権者Bに、「AとCとの間で、債権者Bに対して負担するAの債務をCに移転する契約をした」との通知があっても、債権者Bが承諾しない限り、その効力は生じない。
当たり前だろ、資産家であるAの返済能力を見込んで金を貸したのに、
Aの友人の無職プータロのCがAに代わって返すことにしました、なんて話が
まかり通るようでは、金貸し稼業はたちまち行き詰まる
当たり前だろ、一流画家であるAの腕を見込んで肖像画を注文したのに、
Aに弟子入りしたばかりのド下手なCが師匠に代わって描きます、と言われて
ハイそうですか、で済むわけがない。
俺が学生の時に教授のところへ出版社が執筆依頼をしてきて教授は受諾したが、その後急に忙しくなって、出版社に「うちの研究室にいるY(俺のこと)に書かせる、その代わり原稿料は3分の1でいい」と提案し、出版社が受諾して俺が原稿書きをさせられたことがある。免責的債務引受だったわけだな。教授は工学部だったが。
大した大学ではないんだろう。
従来、民法には債務引受に関する規定がなく、判例を基準として運用がなされてきた。令和2年の改正民法において、債務引受に関する規定が条文として新設されたのは周知のとおりである。
でも、末川博先生(だったと思う)は、ご自身が受験された戦前の高等文官試験の民法の問題で「債務の引受が出題された」て回想してはったで
債務引受については、改正民法(債権法改正)までは明文の規定はなかったが、これが可能であることには判例・学説とも異論はなく、実務上も重要な機能を果たしてきた。
てなわけで・・・
債務引受は、「債務者」または「引受人となる者」から「債権者」に「債務引受」の通知があっても、「債権者」が「引受人となる者」に対して【承諾】をしない限り、効力が生じることはない。
だから、〇サワホームとの間で建築請負契約を結んだ注文主は、近所の工務店のオッサンから「〇サワホームとの話し合いでおれが建てることになったからね」と言われても、当該オッサンに対して承諾をしない限り〇サワホームに「お前が建てろ」と要求できる
9月1日は「防災の日」
「避難はしご」の動作確認を遠隔で行うことはできない。
「避難はしご」は手動で操作し、階下に避難する設備であるので、動作確認等の点検は現場でしかできない。
ハイクラスマンションでは避難梯子の点検は遠隔でもできるし専有部分をとうらなくてもできるように設計されています。
ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能だが、降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。
ベランダの避難はしごって、上階のはしごを下階から降ろすことができるのでしょうか?
できるのなら、防犯上、問題があるような気がします。上階からもだけど。
<参考>
【動画で解説】マンション避難はしごの使い方完全マニュアル(アルファジャーナル)
https://journal.anabuki-style.com/evacuation-ladder-of-the-apartment#2...
<参考>
「一般社団法人 全国避難設備工業会」
正会員名簿(令和4年10月1日現在)
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/disclosure2/r-member.html
【リンク集】
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/basic/link.html
-コーヒータイム-
合併しました
ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能 だが、
>降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。
降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階建ては体力がいる?
実態は各戸に点検可能時間をアンケートでとっている。
例えば、15階、10階、5階が在宅であれば
15階から11階まで降りて、11階から15階まで戻る
以下10階から6階まで、5階から1階まで それぞれ降りて、昇る。
古いよな、
カメラ付遠隔操作システムへ変更するといいよ。
「目視及び作動により確認する。」とされているので、遠隔点検は認められていないと思う。
○建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf
五 避難施設等
(十)避難器具の操作性の確保の状況
目視及び作動により確認する。
感知器の点検は、外形と警戒状況について、目視点検(居住者による自主点検)が必要。
☆熱感知器の作動については、「遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。」ので遠隔試験が認められている。
〇第31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou31.pdf
1 一般的留意事項
(1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。
この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。
ア 外観上の点検を実施する義務
イ 外観上の点検項目
ウ 異常が発生している場合の措置
エ その他の留意事項
2 機器点検(留意事項は※で示す。)
感知器
外形/警戒状況
目視により確認する。
☆熱感知器
所定の加熱試験器又は外部試験器等により確認する。
備考 ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。
-コーヒータイム-
【マンション標準管理委託契約書】
○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。
○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。