管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11141 評判気になるさん

    区分所有法ですが
    例えば
    集会においては、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
    とありますが、疑問に感じませんでしょうか。
    いけないではなくすることができるとあります。
    つまり、管理組合へ免責を意味しています。

    ただ、最近は築20年超のマンションであれば
    ブルリノベーションして住まれる方も少なくありません。
    ので、その方へ配慮が必要となります。

  2. 11142 評判気になるさん

    そこで、リノベーションした専有所有者への配慮の話をすると、「専有者が勝手にやったのだから配慮は不要」と言われる方が残念ながら出てきます。

    しかし、専有部のリノベーションは、基本理事会の承認を得る必要がありますので、承認時になんらかの説明がなければ、配慮は避けられないです。

  3. 11143 匿名さん

    【区分所有建物が全部滅失した場合、敷地等の管理はどうなるのか?】

    区分所有建物が全部滅失した場合(建替え決議に基づき取り壊された場合を除く)には、区分所有権が消滅するため、元区分所有者の共有に属する敷地利用権や附属施設につき、区分所有法の規定は適用されないことになり、集会を開くことも、規約を定めることも、管理者を置くこともできなくなる。
    この場合、敷地等の管理を行う際には、民法の規律に従うことになる。

  4. 11144 eマンションさん

    アホすぎる…
    建物が消滅ってw

    ここで問題になるのは
    震災等で倒壊した場合、過去の事例より
    解体費用は、地方自治体ないし国が負担していたが
    財政圧迫の為、所有者負担になる傾向があります。
    規模にもよりますが、数億の解体費用が所有者負担になります。
    地震保険の加入を国として推奨。
    問題は、保険には加入及び支払条件があり、掛金が高額で資産価値の問題で支払額が少ない為、加入を躊躇してる管理組合も少なくありません。
    また、火災保険=地震保険と誤って認識していて、未加入なのに、加入してると思ってる専有所有者も少なくありません。
    まず、地震保険に加入してるか確認しましょう。

    入っていない場合
    各世帯の持分率にあわせて、解体費用を支払うことになります。
    仮に1億として、持分が1/100の場合、100万が負担額になります。
    権利の主張はそこからになります。

  5. 11145 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
    弁護士 篠原 みち子
    https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf

  6. 11146 匿名さん

    【改正被災マンション法 Q&A】
    法務省
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf

  7. 11147 匿名さん

    >>11144 eマンションさん
    >建物が消滅ってw

    どこにそんなことが書いてあるのでしょうか?

  8. 11148 eマンションさん

    解体後、区分率によって地代が分配されます。
    10階建てで60平米ですと、6平米で約2坪程の地代の権利があります。
    坪100万とすると、200万程度になります。
    建替すると売主になりますので、3/4位の価格で新しいマンションを購入できる権利がでます。
    200万を取るか権利を取るか。
    安く買える権利と言っても、4000万クラスのマンションですと3000万の費用が必要になります。

    もちろん、これは同規模のマンションが再建築の場合ですので。
    以前より階層を高くできて、高くで来た分販売できれば、3000万より安い価格で購入できます。

    厄介なのは、同規模のマンションが再建築不可の場合で、その場合、何世帯かは住めないことになります。
    その場合、地代を払えば済むのか?
    安く買える分の差額を払う必要があるのか?

    悩み出すとキリがない

  9. 11149 eマンションさん

    >>11147 匿名さん

    全部滅失

  10. 11150 匿名さん

    >>11149 eマンションさん
    >全部滅失

    「全部滅失」という用語は、一般的に使用されています。
    たとえば、>>11146
    【改正被災マンション法 Q&A】
    法務省
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
    でも使用されています。

  11. 11151 匿名さん

    >>11143 の続き

    そこで、区分所有建物が全部滅失した後も、元区分所有者が「区分所有法」の規律の下で敷地等の管理を行うことを可能とする「新たな敷地共有者等集会等の仕組み」を「区分所有法」に設けることを法制審議会区分所有法制部会で検討している。

    なお、この規律を「区分所有法」に設ける場合には、「被災マンション法」の敷地共有者等集会の規律の相当部分が不要になることも考えられるので、併せて検討する必要があるとしている。

  12. 11152 匿名さん

    区分所有建物の滅失(一部滅失・全部滅失)については、以下の54~55頁に説明があります。

    >>11145
    【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
    弁護士 篠原 みち子
    https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf

  13. 11153 匿名さん

    【除却の行政代執行が行われたマンションの事例】
    https://www.moj.go.jp/content/001394561.pdf

  14. 11154 匿名さん

    -コーヒータイム-

    長谷工のマンション再生】
    https://www.haseko.co.jp/saisei/about/


  15. 11155 匿名さん
  16. 11156 匿名さん
  17. 11157 匿名さん

    旭化成不動産レジデンスのマンション建替え】
    https://www.afr-web.co.jp/tatekae-lab/index.html/?yclid=YSS.EAIaIQobCh...

  18. 11158 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第三者が経営者であるコンビニでパンを買った。この場合、買主と売主であるコンビニの経営者は利益相反関係か?】

  19. 11159 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション管理規約への暴排条項の導入について】

    題記については、
    https://www.zenboutsui.jp/_src/4241838/63%E5%8F%B7_%E6%B0%91%E6%9A%B4%...
    が別スレに紹介されていたが、ここまで踏み込んだ暴排条項を管理規約に規定したマンションは全国にどれだけあるのだろうか?

    マンション標準管理規約に暴力団等の排除規定が新設されたのは2016年(平成28年)3月の改正時であるが、①「暴力団の構成員に部屋を貸さない」(第19条の2)と②「役員になれない」(第36条の2)の二つだけである。

  20. 11160 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例】

    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62792

  21. 11161 匿名さん

    事件番号:平成8(オ)1362
    事件名:管理費等
    裁判年月日:平成10年11月20日
    法廷名:最高裁判所第二小法廷
    裁判種別:判決
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf

  22. 11162 匿名さん

    上記の裁判は、【区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例】でもある。

    差戻し審では、有償化決議により設定された使用料の額(南側駐車場月額10万円、塔屋外壁月額4万円、屋上月額1万円、二階屋上月額2万円、非常階段踊り場月額1万5,000円という使用料の額)について、各々の使用料の額の1割から2割の金額の合計をもって社会通念上相当な使用料の額と判断した。

  23. 11163 匿名さん

    ○ 管理組合が有償化決議により設定された使用料の合計額・・・185,000円
       ↓
    ○ 差戻し審が、当該区分所有関係における諸事情を総合的に考慮して判断した社会通念上相当な使用料の合計額・・・21,000円

  24. 11164 匿名さん

    てなわけで・・・

    【専用使用権の消滅について】
    専用使用権が消滅することにより専用使用権者が受ける不利益について、その受忍すべき限度を超えるときは、専用使用権者の有する専用使用権に「特別の影響」を及ぼすことになるので、専用使用権者の承諾がなければ専用使用権を消滅させることはできない。

    【専用使用部分の有償化について】
    有償化の必要性及び合理性が認められ、かつ、設定された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は専用使用権の有償化を受忍すべきであり、そのような有償化決議は専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではないので、専用使用権者の承諾は必要がない。

  25. 11165 匿名さん

    【再掲】
    >>10137 2019/03/25

    <東芝エレベーターテクノス事件>
    X社は,エレベーターの製造販売業を営むA社の子会社であり,主としてA社製エレベーターの保守点検業を営むとともに,A社製エレベーターの部品を一手に販売していた。B社は,A社製エレベーターを設置するビルを所有し,独立系保守業者Y社との間で保守点検契約を締結していた。B社所有のA社製エレベーターを修理するには部品の交換が必要であるため,B社がX社に部品を注文したところ,X社は,(1)部品のみの販売はしない,部品の取替え・修理・調整工事をX社に併せて発注するのでなければ注文には応じない,また,部品の納期は3か月先である旨の回答をし,(2)その後の再度の注文にもかかわらず,B社に部品を供給しなかった。このようなX社の行為は,不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第10項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反するとされた。(大阪高判平成5年7月30日,平成2年(ネ)第1660号)
    https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html

    公取委による次の勧告も有名です。
    <三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する勧告(平成14年6月11日 平成14年(勧)第7号)>
    https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html

  26. 11166 匿名さん

    <参考>
    【「マンション長寿命化促進税制」について】

    長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(東京都主税局)
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2023/daikibo_syuzen.html

  27. 11167 匿名さん

    てなわけで・・・

    「管理計画認定マンション」において、2回目以降の「長寿命化に資する大規模修繕工事」を実施し、「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了」したとしても、「修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた時期」が、令和3年8月31日以前である場合は、「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」の対象とはならない。

  28. 11168 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【地方税法施行規則附則第7条第16項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(国住参マ第 224 号 令和5年4月1日)】

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001599806.pdf

  29. 11169 匿名さん

    【管理計画認定マンションにおいて、「令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの」という要件について】

    <抜粋>
    本要件を満たすか否かは、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値(表1。マンションに機械式駐車場がある場合は、機械式駐車場の加算単価を加えた額。以下「引上げ基準額」という。)を下回る金額から上回る金額へ引き上げられたか否かをもって判断するものとします。なお、長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された計算式により算出します。

    長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を引き上げた日は、当該修繕積立金の平均額の引上げを含む長期修繕計画の作成又は見直しについて集会(総会)において決議をした日(管理規約で別段の定めをしている場合は、その定めるところにより決議をした日)とします。

  30. 11170 匿名さん

    -コーヒータイム-

    つまり、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(国土交通省が策定)が、令和3年9月に改訂された(「マンション長寿命化促進税制について」は、令和5年4月追補版に3(5)に追記あり)が、令和3年8月31日における当該マンションの修繕積立金の平均額が、改訂後のガイドラインに示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値以上である場合は、「マンション長寿命化促進税制」の適用はないということである。

    <参考>
    マンションの修繕積立金に関するガイドライン(追補 令和5年4月)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600153.pdf

  31. 11171 周辺住民さん

    <参考>
    マンション管理センター
    【管理計画認定マンション一覧】
    https://publicview.mankannet.or.jp/

  32. 11172 買い替え検討中さん

    管理計画認定を受けるためには、地方公共団体においてマンション管理適正化推進計画を策定する必要があるが、現時点においても策定意向のない地方公共団体が存在する。

    マンション管理適正化推進計画の作成動向
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001465867.pdf

  33. 11173 購入経験者さん

    地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の策定作業は、廃止提案をするほど、事務負担が大きいのかもしれない。


    〇地方分権改革有識者会議

    第135回提案募集検討専門部会 議事次第・配布資料
    令和4年8月1日
    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/teianbukai135gi...

    参考資料1 提案地方公共団体等提出資料(4/8)(PDF形式:1,109KB)
    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai135sanko-shir...

    マンション管理適正化推進計画の策定廃止について
    令和4年7月 神戸市

    策定作業の事務負担
    計画を策定しなければ管理計画認定制度を運用することができず、計画の策定作業の事務負担が大きい

    提案内容
    マンションの管理に関する課題等については地域的な特性が少ないため、公平に認定を受けることができるよう管理計画認定制度の運用するための前提条件としての管理適正化推進計画の策定を廃止すること。

  34. 11174 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション管理適正化推進計画の策定に係るご提案について】
    国土交通省 住宅局
    参事官(マンション・賃貸住宅担当)
    令和4年10月

    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai143/143shiryo...

  35. 11175 匿名さん

    マンション管理計画認定制度で、日管連マンション管理士(約1,700人)が新たな仕事の機会を得た。


    https://www.h-fukui.com/news/3933.html
    2022年09月12日
    マンション管理新聞第1213号より。

    一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。

    マンション管理適正化推進計画に対応し、会員会がマンション管理適正化法上の「指定認定事務支援法人」に指定されるよう、会員会を支援するなどの事業も推進する。

    公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」。新築予備認定とセンターへの事前確認申請は日管連が実施する。・・・

  36. 11176 匿名さん

    管理計画認定の基準の見直しがされるらしい。

    〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    ■第8回(開催:令和5年6月19日)
    ・資料4 とりまとめ(案)の要旨
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615180.pdf
    ・資料5 とりまとめ(案)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615223.pdf

    今後の取組方針

    ○ とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

     ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討

     ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討

     ・ 区分所有者で構成する理事会ではなく、管理業者が管理組合の事務を執行する第三者管理のあり方に関する検討


    とりまとめの周知について


    ○ 本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(マンション居住者、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られ
    た意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。


    今後のマンション政策のあり方に関する検討会の開催経緯

    第8回 2023年6月19日 ・ とりまとめ(案)について
    第9回 2023年7月24日 ・ とりまとめ

  37. 11177 匿名さん

    管理計画認定における地方公共団体の独自基準として、自治会等の加入を定めている地方公共団体も存在するが、・・・。

    ・ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    ・ マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること

  38. 11178 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「14」が横浜市のマンションです。
    横浜市の認定基準は国の基準と同じであり、独自の追加基準はありません。

  39. 11179 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「10」が名古屋市のマンションです。

    名古屋市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    ・災害発生時における居住者の安否確認の方法が定められていること
    ・防災等の取組を行うため、周辺の町内会等との連絡窓口が定められていること

  40. 11180 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「7」が所沢市のマンションです。

    所沢市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    所沢市マンション管理適正化推進条例第10条第1項に規定されている届出(※)を行っていること

    ※ 条例に基づく届出制度について
    https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/tatemono/mansyon...

  41. 11181 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「6」が神戸市のマンションです。

    神戸市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱に基づく「神戸市マンション管理状況届出書」を提出していること

  42. 11182 匿名さん

    <「コミュニティの形成」(※)を独自基準として追加している大田区

    ※ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    大田区マンション管理計画認定制度認定基準】
    https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...

  43. 11183 匿名さん

    全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
    このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。

  44. 11184 匿名さん

    東京都板橋区(現在、管理計画認定マンション数は「5」)では、独自基準として「コミュニティの形成」を追加しています。

    ① マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    ② 上記に該当しない場合は、マンション内でコミュニティが形成される活動を行っていること

  45. 11185 匿名さん

    「マンション長寿命化促進税制」の適用を受けるためには、当該マンションが自治体によって「管理計画認定マンション」として認定を受けている必要があるが、自治体は「マンション管理適正化推進計画」を策定していなければこの認定をすることができない。

  46. 11186 匿名さん

    当然のことですが・・・
    「マンション長寿命化促進税制」は、長寿命化工事完了(令和5年4月1日~令和7年3月31日に工事が完了していること)の翌年度の「建物部分」の固定資産税額だけが減額となる制度です。

  47. 11187 匿名さん

    -コーヒータイム-

    現在、九州の県庁所在地で「マンション管理適正化推進計画」を策定していないのは「宮崎市」だけです。

  48. 11188 匿名さん

    同じ九州の県庁所在地である熊本市では、令和4年(2022年)3月に「マンション管理適正化推進計画」を策定していますので、現在、「管理計画認定マンション」が四つありますね。

  49. 11189 匿名さん

    Q:刑法には詐欺罪が規定されている。では、法人である管理会社に詐欺罪が適用されることはあるか?

    A:刑法には、法人を処罰する規定が存在しない。したがって、法人が主体となって組織的に犯罪が行われた場合であっても、刑法が適用されるのは自然人に限られる。

  50. 11190 匿名さん

    本年秋頃、管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討が開始される。

    検討会とりまとめについては、広く意見募集を行うこととする。


    住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    検討会とりまとめ(令和5年8月10日)

     2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
     検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
     とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。

    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料


    今後の取組方針

    とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

    ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
    ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
    ・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討

    とりまとめの周知について

    本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。

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東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

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