- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
<参考>
共用部分と専有部分の配管・設備の一体改修~裁判例を題材に~
オアシス法律事務所 弁護士 内 田 耕 司
https://www.mckhug2.com/20180329siryou.pdf
>>11121 の訂正
(誤)件のマンションの管理規約の規約
(正)件のマンションの管理規約の規定
>>11122 について
<参考(追加)>
https://www.mckhug2.com/20180329gijiroku.pdf
>>11121 関連
【マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項(※)について】
この条項は、マンション標準管理規約の前身である中高層共同住宅管理規約が1997年(平成9年)2月に改正された時に追加されたものであるが、現在のマンション標準管理規約においても、変更されずに規定されている。
※ マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
最高裁の判決になります。
https://www.mansion-support.com/hp-data/170914hanketsu3.pdf
判決には、区分所有法の区の字もでてきません。
つまり、管理規約は民法を基に考える必要があります。
上告人は、高等裁判所の控訴事件の判決(原判決)に対して不服があるとして、 ① 上告提起(※1)と ② 上告受理申立て(※2)の両方を申し立てた。
↓
最高裁判所は、
① 上告提起・・・本件上告を棄却する。
② 上告受理申立て・・・本件を上告審として受理しない。
と「決定」した。
※1 上告提起・・・原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法
※2 上告受理申立て・・・原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法
修繕積立金の専有物への使用は
区分所有法に基づき違法であると告訴
民法では違法でないと棄却
本来ならば、民法(一般法)より区分所有法(特別法)が優先されます。で、共用する区分所有者の規約で定めることもできる。とあります。
ただ、区分所有法では、管理規約を定める場合には、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされる。また、規約によって区分所有者以外の者の権利を害することはできない。
つまり、管理規約が区分所有者の全員にとって公平てわなければ、区分所有法は適用されないことになります。
不特定多数の人が住むマンションですので、当然と言えば当然です。
時代で価値観も変わり、専有部の設備も時代に合っていないものも出てきますので、定期的に管理規約を見直す必要があると言うことだと思います。
民事では、告訴という用語は使わない。
その後、一層多数決による決議が容認されましたので
多数決による採決より一般化すると思われます。
問題なのは、立体駐車場の維持管理です。
多くのマンションは、世帯数に対して条例の設置義務の20-40%位程の駐車場を管理しています。
半数以下ですので、多数決を取りますと…
若者の車離れ、高齢者の免許返納、SUV等のハイルーフ車の入庫不可で利用者も数件に。
駐車場をなくせば条例違反?
ないと資産価値は下がる?
改修するにも修繕積立金不足?
ちなみに、みなさんのマンションは
駐車場の出納は、管理費や修繕積立金と別管理してますか?
いざ、修繕となった時、管理費に取り崩して残高〇のマンションも少なくないです。
-コーヒータイム-
個別給湯方式の給湯管について
<マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
(平成 29 年 2 月)
特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会
【給湯管に関する記述部分】
現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
(中略)
調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。
<給排水管更新工事実施要領書>
(2017年(平成29年)9月3日)
【給湯管に関する記述部分】
(前略)
また、現在予定している【給湯管】については、完全に専有部分になりますが、これも専有部分の床をはがして工事を行う際に一緒に工事を行うことが合理的であるため、同じく修繕積立金が使えるように規約上の手当をします。
てゆうか、住民がそれぞれ勝手に床板はがして独自に工事したら、出来具合にバラツキが出て、新たな水漏れが発生して始末に手間と時間がかかるから、最初から組合主導でやったほうが効率的でみんながハッピーってことだろ
管理組合として、1棟丸ごとリノベーションは可能か?
一棟リノベーション工事を実施するためには、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければならない。
そこで、法制審議会区分所有法制部会では、一棟リノベーション工事を多数決で行うことを可能とするには、どのような規律を設けるかを検討している。
>>11133 匿名さん
湘南のマンションの事例から考えますと
可能だと思います。
湘南のマンションは
築40年目から建替を検討したが、現行の建築基準法では同様の規模では再建築不可、
ある程度の修繕積立金があったので、大規模修繕で検討した流れの様です。(40%を借入)。
法令上可能不可能以前に
ある程度の修繕積立金と専有者の意思がなかなか難しいと思います。
ここ数年の成約率から見ても
資産価値をあげる大規模修繕ではなかった様に思えます。
今後、価値観がどの様に変わるかは分かりませんが
個人的には、マンション50年として
リノベーションは余程の限り、するべきではないと思います。
湘南のマンションの件は、現行の区分所有法の守備範囲ですが、多数決による一棟リノベーション工事となると、管理組合が専有部分の変更にまで踏み込むことになるので、新たな規律が必要になります。
>>11137 匿名さん
専用部分への変更は管理組合と専有所有者との間で合意が有れば問題ないと思われます。
問題は、未来の専有所有者への周知と共有部設備の適切な維持管理だと思います。
新たにリノベーション費用として各専有所有者が負担し、リノベーションをする場合は、あくまでも、管理組合は取り纏めをしただけですので、専有所有者の合意があれば問題ないと思われます。
湘南のマンションの様に修繕積立金の一部を取り崩す場合。
共有部の施設を万全に維持管理していないと
新たな専有者にとってはマイナスになることもあります。
例えば、エレベーターや立体駐車場等など、高額な費用が更新
に掛かるものもありますので、そのあたりもキチンと計画に入れて置かないと、あとあと厄介になると思います。
購入した専有部にも費用が使われてるので、マイナスでないと言えばマイナスではないのですが、専有部の予算がない!区分所有者でとなると、疑問視される世帯も出てくるかと思われます。
【一棟リノベーション工事(共用部分の変更及び全ての専有部分の更新工事を行う工事)について】
現行の区分所有法上では、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければなりませんが、これを、少なくとも建替え決議と同様の要件の下で、【多数決で行うことができる仕組み】を法制審議会区分所有法制部会において検討しています。
区分所有法ですが
例えば
集会においては、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
とありますが、疑問に感じませんでしょうか。
いけないではなくすることができるとあります。
つまり、管理組合へ免責を意味しています。
ただ、最近は築20年超のマンションであれば
ブルリノベーションして住まれる方も少なくありません。
ので、その方へ配慮が必要となります。
そこで、リノベーションした専有所有者への配慮の話をすると、「専有者が勝手にやったのだから配慮は不要」と言われる方が残念ながら出てきます。
しかし、専有部のリノベーションは、基本理事会の承認を得る必要がありますので、承認時になんらかの説明がなければ、配慮は避けられないです。
【区分所有建物が全部滅失した場合、敷地等の管理はどうなるのか?】
区分所有建物が全部滅失した場合(建替え決議に基づき取り壊された場合を除く)には、区分所有権が消滅するため、元区分所有者の共有に属する敷地利用権や附属施設につき、区分所有法の規定は適用されないことになり、集会を開くことも、規約を定めることも、管理者を置くこともできなくなる。
この場合、敷地等の管理を行う際には、民法の規律に従うことになる。
アホすぎる…
建物が消滅ってw
ここで問題になるのは
震災等で倒壊した場合、過去の事例より
解体費用は、地方自治体ないし国が負担していたが
財政圧迫の為、所有者負担になる傾向があります。
規模にもよりますが、数億の解体費用が所有者負担になります。
地震保険の加入を国として推奨。
問題は、保険には加入及び支払条件があり、掛金が高額で資産価値の問題で支払額が少ない為、加入を躊躇してる管理組合も少なくありません。
また、火災保険=地震保険と誤って認識していて、未加入なのに、加入してると思ってる専有所有者も少なくありません。
まず、地震保険に加入してるか確認しましょう。
入っていない場合
各世帯の持分率にあわせて、解体費用を支払うことになります。
仮に1億として、持分が1/100の場合、100万が負担額になります。
権利の主張はそこからになります。
-コーヒータイム-
【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
弁護士 篠原 みち子
https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf
解体後、区分率によって地代が分配されます。
10階建てで60平米ですと、6平米で約2坪程の地代の権利があります。
坪100万とすると、200万程度になります。
建替すると売主になりますので、3/4位の価格で新しいマンションを購入できる権利がでます。
200万を取るか権利を取るか。
安く買える権利と言っても、4000万クラスのマンションですと3000万の費用が必要になります。
もちろん、これは同規模のマンションが再建築の場合ですので。
以前より階層を高くできて、高くで来た分販売できれば、3000万より安い価格で購入できます。
厄介なのは、同規模のマンションが再建築不可の場合で、その場合、何世帯かは住めないことになります。
その場合、地代を払えば済むのか?
安く買える分の差額を払う必要があるのか?
悩み出すとキリがない
>>11149 eマンションさん
>全部滅失
「全部滅失」という用語は、一般的に使用されています。
たとえば、>>11146 の
【改正被災マンション法 Q&A】
法務省
https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
でも使用されています。
>>11143 の続き
そこで、区分所有建物が全部滅失した後も、元区分所有者が「区分所有法」の規律の下で敷地等の管理を行うことを可能とする「新たな敷地共有者等集会等の仕組み」を「区分所有法」に設けることを法制審議会区分所有法制部会で検討している。
なお、この規律を「区分所有法」に設ける場合には、「被災マンション法」の敷地共有者等集会の規律の相当部分が不要になることも考えられるので、併せて検討する必要があるとしている。
区分所有建物の滅失(一部滅失・全部滅失)については、以下の54~55頁に説明があります。
>>11145
【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
弁護士 篠原 みち子
https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf
【旭化成不動産レジデンスのマンション建替え】
https://www.afr-web.co.jp/tatekae-lab/index.html/?yclid=YSS.EAIaIQobCh...
-コーヒータイム-
【第三者が経営者であるコンビニでパンを買った。この場合、買主と売主であるコンビニの経営者は利益相反関係か?】
-コーヒータイム-
【マンション管理規約への暴排条項の導入について】
題記については、
https://www.zenboutsui.jp/_src/4241838/63%E5%8F%B7_%E6%B0%91%E6%9A%B4%...
が別スレに紹介されていたが、ここまで踏み込んだ暴排条項を管理規約に規定したマンションは全国にどれだけあるのだろうか?
マンション標準管理規約に暴力団等の排除規定が新設されたのは2016年(平成28年)3月の改正時であるが、①「暴力団の構成員に部屋を貸さない」(第19条の2)と②「役員になれない」(第36条の2)の二つだけである。
-コーヒータイム-
【区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62792
事件番号:平成8(オ)1362
事件名:管理費等
裁判年月日:平成10年11月20日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
裁判種別:判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf
上記の裁判は、【区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例】でもある。
差戻し審では、有償化決議により設定された使用料の額(南側駐車場月額10万円、塔屋外壁月額4万円、屋上月額1万円、二階屋上月額2万円、非常階段踊り場月額1万5,000円という使用料の額)について、各々の使用料の額の1割から2割の金額の合計をもって社会通念上相当な使用料の額と判断した。
○ 管理組合が有償化決議により設定された使用料の合計額・・・185,000円
↓
○ 差戻し審が、当該区分所有関係における諸事情を総合的に考慮して判断した社会通念上相当な使用料の合計額・・・21,000円
てなわけで・・・
【専用使用権の消滅について】
専用使用権が消滅することにより専用使用権者が受ける不利益について、その受忍すべき限度を超えるときは、専用使用権者の有する専用使用権に「特別の影響」を及ぼすことになるので、専用使用権者の承諾がなければ専用使用権を消滅させることはできない。
【専用使用部分の有償化について】
有償化の必要性及び合理性が認められ、かつ、設定された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は専用使用権の有償化を受忍すべきであり、そのような有償化決議は専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではないので、専用使用権者の承諾は必要がない。
【再掲】
>>10137 2019/03/25
<東芝エレベーターテクノス事件>
X社は,エレベーターの製造販売業を営むA社の子会社であり,主としてA社製エレベーターの保守点検業を営むとともに,A社製エレベーターの部品を一手に販売していた。B社は,A社製エレベーターを設置するビルを所有し,独立系保守業者Y社との間で保守点検契約を締結していた。B社所有のA社製エレベーターを修理するには部品の交換が必要であるため,B社がX社に部品を注文したところ,X社は,(1)部品のみの販売はしない,部品の取替え・修理・調整工事をX社に併せて発注するのでなければ注文には応じない,また,部品の納期は3か月先である旨の回答をし,(2)その後の再度の注文にもかかわらず,B社に部品を供給しなかった。このようなX社の行為は,不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第10項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反するとされた。(大阪高判平成5年7月30日,平成2年(ネ)第1660号)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html
公取委による次の勧告も有名です。
<三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する勧告(平成14年6月11日 平成14年(勧)第7号)>
https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html
<参考>
【「マンション長寿命化促進税制」について】
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(東京都主税局)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2023/daikibo_syuzen.html
てなわけで・・・
「管理計画認定マンション」において、2回目以降の「長寿命化に資する大規模修繕工事」を実施し、「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了」したとしても、「修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた時期」が、令和3年8月31日以前である場合は、「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」の対象とはならない。
-コーヒータイム-
【地方税法施行規則附則第7条第16項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(国住参マ第 224 号 令和5年4月1日)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001599806.pdf
【管理計画認定マンションにおいて、「令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの」という要件について】
<抜粋>
本要件を満たすか否かは、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値(表1。マンションに機械式駐車場がある場合は、機械式駐車場の加算単価を加えた額。以下「引上げ基準額」という。)を下回る金額から上回る金額へ引き上げられたか否かをもって判断するものとします。なお、長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された計算式により算出します。
長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を引き上げた日は、当該修繕積立金の平均額の引上げを含む長期修繕計画の作成又は見直しについて集会(総会)において決議をした日(管理規約で別段の定めをしている場合は、その定めるところにより決議をした日)とします。
-コーヒータイム-
つまり、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(国土交通省が策定)が、令和3年9月に改訂された(「マンション長寿命化促進税制について」は、令和5年4月追補版に3(5)に追記あり)が、令和3年8月31日における当該マンションの修繕積立金の平均額が、改訂後のガイドラインに示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値以上である場合は、「マンション長寿命化促進税制」の適用はないということである。
<参考>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン(追補 令和5年4月)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600153.pdf
管理計画認定を受けるためには、地方公共団体においてマンション管理適正化推進計画を策定する必要があるが、現時点においても策定意向のない地方公共団体が存在する。
マンション管理適正化推進計画の作成動向
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001465867.pdf
地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の策定作業は、廃止提案をするほど、事務負担が大きいのかもしれない。
〇地方分権改革有識者会議
第135回提案募集検討専門部会 議事次第・配布資料
令和4年8月1日
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/teianbukai135gi...
参考資料1 提案地方公共団体等提出資料(4/8)(PDF形式:1,109KB)
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai135sanko-shir...
マンション管理適正化推進計画の策定廃止について
令和4年7月 神戸市
策定作業の事務負担
計画を策定しなければ管理計画認定制度を運用することができず、計画の策定作業の事務負担が大きい
提案内容
マンションの管理に関する課題等については地域的な特性が少ないため、公平に認定を受けることができるよう管理計画認定制度の運用するための前提条件としての管理適正化推進計画の策定を廃止すること。
-コーヒータイム-
【マンション管理適正化推進計画の策定に係るご提案について】
国土交通省 住宅局
参事官(マンション・賃貸住宅担当)
令和4年10月
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai143/143shiryo...
マンション管理計画認定制度で、日管連マンション管理士(約1,700人)が新たな仕事の機会を得た。
https://www.h-fukui.com/news/3933.html
2022年09月12日
マンション管理新聞第1213号より。
一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。
マンション管理適正化推進計画に対応し、会員会がマンション管理適正化法上の「指定認定事務支援法人」に指定されるよう、会員会を支援するなどの事業も推進する。
公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」。新築予備認定とセンターへの事前確認申請は日管連が実施する。・・・
管理計画認定の基準の見直しがされるらしい。
〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
■第8回(開催:令和5年6月19日)
・資料4 とりまとめ(案)の要旨
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615180.pdf
・資料5 とりまとめ(案)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615223.pdf
今後の取組方針
~
○ とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ 区分所有者で構成する理事会ではなく、管理業者が管理組合の事務を執行する第三者管理のあり方に関する検討
~
とりまとめの周知について
~
○ 本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(マンション居住者、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られ
た意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
今後のマンション政策のあり方に関する検討会の開催経緯
第8回 2023年6月19日 ・ とりまとめ(案)について
第9回 2023年7月24日 ・ とりまとめ
管理計画認定における地方公共団体の独自基準として、自治会等の加入を定めている地方公共団体も存在するが、・・・。
・ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること
・ マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること
現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「7」が所沢市のマンションです。
所沢市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
・所沢市マンション管理適正化推進条例第10条第1項に規定されている届出(※)を行っていること
※ 条例に基づく届出制度について
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/tatemono/mansyon...
<「コミュニティの形成」(※)を独自基準として追加している大田区>
※ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること
【大田区マンション管理計画認定制度認定基準】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...
「マンション長寿命化促進税制」の適用を受けるためには、当該マンションが自治体によって「管理計画認定マンション」として認定を受けている必要があるが、自治体は「マンション管理適正化推進計画」を策定していなければこの認定をすることができない。
当然のことですが・・・
「マンション長寿命化促進税制」は、長寿命化工事完了(令和5年4月1日~令和7年3月31日に工事が完了していること)の翌年度の「建物部分」の固定資産税額だけが減額となる制度です。
-コーヒータイム-
現在、九州の県庁所在地で「マンション管理適正化推進計画」を策定していないのは「宮崎市」だけです。
同じ九州の県庁所在地である熊本市では、令和4年(2022年)3月に「マンション管理適正化推進計画」を策定していますので、現在、「管理計画認定マンション」が四つありますね。
Q:刑法には詐欺罪が規定されている。では、法人である管理会社に詐欺罪が適用されることはあるか?
A:刑法には、法人を処罰する規定が存在しない。したがって、法人が主体となって組織的に犯罪が行われた場合であっても、刑法が適用されるのは自然人に限られる。
本年秋頃、管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討が開始される。
検討会とりまとめについては、広く意見募集を行うこととする。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
検討会とりまとめ(令和5年8月10日)
2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料
今後の取組方針
とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討
とりまとめの周知について
本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
-コーヒータイム-
「宮崎県は九州にある」という命題は真であるが、その逆・裏・対偶の真偽は?
逆:「九州にあれば、宮崎県である」
・・・偽である(九州には熊本県もある)。
裏:「宮崎県でなければ、九州にない」
・・・偽である(熊本県は九州にある)。
対偶:「九州になければ、宮崎県ではない」
・・・真である(命題が真であれば、対偶も真である)。
-コーヒータイム-
民法
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
債務引受には、2種類ある。
○「併存的債務引受」・・・「引受人」は、「債務者」と「連帯」して、「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」する。
○「免責的債務引受」・・・「引受人」は「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」し、「債務者」は「自己の債務を免れる」。
それぞれの債務引受について、【債権者】が契約当事者ではない場合の要件及び効果は次のとおりである。
○「併存的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をした時に、その効力を生ずる」(470条3項)。
○「免責的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」が契約をし、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をすることによってもすることができる(471条3項)。
てなわけで・・・
債務者Aから債権者Bに、「AとCとの間で、債権者Bに対して負担するAの債務をCに移転する契約をした」との通知があっても、債権者Bが承諾しない限り、その効力は生じない。
当たり前だろ、資産家であるAの返済能力を見込んで金を貸したのに、
Aの友人の無職プータロのCがAに代わって返すことにしました、なんて話が
まかり通るようでは、金貸し稼業はたちまち行き詰まる
当たり前だろ、一流画家であるAの腕を見込んで肖像画を注文したのに、
Aに弟子入りしたばかりのド下手なCが師匠に代わって描きます、と言われて
ハイそうですか、で済むわけがない。
俺が学生の時に教授のところへ出版社が執筆依頼をしてきて教授は受諾したが、その後急に忙しくなって、出版社に「うちの研究室にいるY(俺のこと)に書かせる、その代わり原稿料は3分の1でいい」と提案し、出版社が受諾して俺が原稿書きをさせられたことがある。免責的債務引受だったわけだな。教授は工学部だったが。
大した大学ではないんだろう。
従来、民法には債務引受に関する規定がなく、判例を基準として運用がなされてきた。令和2年の改正民法において、債務引受に関する規定が条文として新設されたのは周知のとおりである。
でも、末川博先生(だったと思う)は、ご自身が受験された戦前の高等文官試験の民法の問題で「債務の引受が出題された」て回想してはったで
債務引受については、改正民法(債権法改正)までは明文の規定はなかったが、これが可能であることには判例・学説とも異論はなく、実務上も重要な機能を果たしてきた。
てなわけで・・・
債務引受は、「債務者」または「引受人となる者」から「債権者」に「債務引受」の通知があっても、「債権者」が「引受人となる者」に対して【承諾】をしない限り、効力が生じることはない。
だから、〇サワホームとの間で建築請負契約を結んだ注文主は、近所の工務店のオッサンから「〇サワホームとの話し合いでおれが建てることになったからね」と言われても、当該オッサンに対して承諾をしない限り〇サワホームに「お前が建てろ」と要求できる
9月1日は「防災の日」
「避難はしご」の動作確認を遠隔で行うことはできない。
「避難はしご」は手動で操作し、階下に避難する設備であるので、動作確認等の点検は現場でしかできない。
ハイクラスマンションでは避難梯子の点検は遠隔でもできるし専有部分をとうらなくてもできるように設計されています。
ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能だが、降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。
ベランダの避難はしごって、上階のはしごを下階から降ろすことができるのでしょうか?
できるのなら、防犯上、問題があるような気がします。上階からもだけど。
<参考>
【動画で解説】マンション避難はしごの使い方完全マニュアル(アルファジャーナル)
https://journal.anabuki-style.com/evacuation-ladder-of-the-apartment#2...
<参考>
「一般社団法人 全国避難設備工業会」
正会員名簿(令和4年10月1日現在)
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/disclosure2/r-member.html
【リンク集】
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/basic/link.html
-コーヒータイム-
合併しました
ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能 だが、
>降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。
降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階建ては体力がいる?
実態は各戸に点検可能時間をアンケートでとっている。
例えば、15階、10階、5階が在宅であれば
15階から11階まで降りて、11階から15階まで戻る
以下10階から6階まで、5階から1階まで それぞれ降りて、昇る。
古いよな、
カメラ付遠隔操作システムへ変更するといいよ。