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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事を、規約の特段の定めで、普通決議でできるよう区分所有法が改正されるかもしれない。管理組合の団体が強く提言しているよう。
法務省:法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議(令和4年11月25日開催)
・「部会資料2 区分所有建物の再生の円滑化に係る方策(1)」より
https://www.moj.go.jp/content/001385376.pdf
2 専有部分を含めた区分所有建物の刷新を可能とする仕組み
16ページ
(2) 配管の全面更新
規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。
(補足説明)
1 問題の所在
(3) 特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会の「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」(平成29年2月)では、配管類の更新工事の実際について調査を行った結果、管理開始後30年以上が経過した高経年マンションでは、水関係を中心に専有部分と共用部分の同時更新を行う工事が必要となるケースが多いが、専有部分に属する配管類の工事についての規律がなく、実際に同時更新を行う際には普通決議で行うケースも4分の3の多数による決議で行うケースもあるし、規約に特別の定めをしているケースもそうでないケースもあるとして、配管類については、管理組合が共同管理をすることができるよう、規約で特別の定めをすることを可能とする区分所有法の改正が提言されている。
・「法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議 議事録」より
https://www.moj.go.jp/content/001389984.pdf
30ページ
○佐久間部会長 ~、16ページ以下の(2)配管の全面更新について、次は御意見を賜りたく存じます。こちらはいかがですか。そもそも法の手当てを要するかということも問題としては問われていますが、そこは最後の整理かなとは思うのですけれども。
○森本委員 配管の全面更新に関して意見を述べさせていただきます。 ~
・法制審議会区分所有法制部会委員等名簿
https://www.moj.go.jp/content/001382943.pdf
【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】
⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。
<平成25年度 管理業務主任者試験問題>
【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。
2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。
3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。
4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。
民法では、一物一権主義ですので、マンシュンの様に複数の所有者が存在することを認めてません。
で、個専有者の権利を認めたのが、区分所有法です。
また、民法と区分所有法(特別法)との優先順位 民法は、私人の法律関係について規定する「一般法」です。 これに対して区分所有法は、民法での私人間の法律関係の内、区分所有されている建物と土地をめぐる法律関係を定めた「特別法」です。 法律の決まりとして、「特別法は一般法に優先します」。
たた、区分所有法を見ていただければわかると思いますが
区分所有法自体には明確に記載されてません。
規約に…とかありますが、規約に記載されていても、民法的に矛盾があれば、規約は法ではありませんので、その規約自体が間違えているという解釈になります。
例えばの話
管理規約で飼育数が一匹と決まっていても
他の専有者に迷惑を掛けていなければ違法ではありません。
逆に一匹でも他に迷惑を掛けていれば違法になります。
区分所有法だけではなく
民法やお住まいの区分所有者の義務権利を考えて
理事会や総会で話し合い合わなければいけません。
セントラル給湯システムについてですが
エレベーターの使用と同じ様に
一階の住人が使用しないと言っても
共有専有物に維持管理の為に不可欠の為、ノーとはいえません。
ただ、半数以上が疑問視した場合は、その管理規約自体が???となります。
ちなみに、区分所有法で罰せられた判決は
管理費滞納がほとんどです。
<参考>
共用部分と専有部分の配管・設備の一体改修~裁判例を題材に~
オアシス法律事務所 弁護士 内 田 耕 司
https://www.mckhug2.com/20180329siryou.pdf
>>11121 の訂正
(誤)件のマンションの管理規約の規約
(正)件のマンションの管理規約の規定
>>11122 について
<参考(追加)>
https://www.mckhug2.com/20180329gijiroku.pdf
>>11121 関連
【マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項(※)について】
この条項は、マンション標準管理規約の前身である中高層共同住宅管理規約が1997年(平成9年)2月に改正された時に追加されたものであるが、現在のマンション標準管理規約においても、変更されずに規定されている。
※ マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
最高裁の判決になります。
https://www.mansion-support.com/hp-data/170914hanketsu3.pdf
判決には、区分所有法の区の字もでてきません。
つまり、管理規約は民法を基に考える必要があります。
上告人は、高等裁判所の控訴事件の判決(原判決)に対して不服があるとして、 ① 上告提起(※1)と ② 上告受理申立て(※2)の両方を申し立てた。
↓
最高裁判所は、
① 上告提起・・・本件上告を棄却する。
② 上告受理申立て・・・本件を上告審として受理しない。
と「決定」した。
※1 上告提起・・・原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法
※2 上告受理申立て・・・原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法
修繕積立金の専有物への使用は
区分所有法に基づき違法であると告訴
民法では違法でないと棄却
本来ならば、民法(一般法)より区分所有法(特別法)が優先されます。で、共用する区分所有者の規約で定めることもできる。とあります。
ただ、区分所有法では、管理規約を定める場合には、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされる。また、規約によって区分所有者以外の者の権利を害することはできない。
つまり、管理規約が区分所有者の全員にとって公平てわなければ、区分所有法は適用されないことになります。
不特定多数の人が住むマンションですので、当然と言えば当然です。
時代で価値観も変わり、専有部の設備も時代に合っていないものも出てきますので、定期的に管理規約を見直す必要があると言うことだと思います。
民事では、告訴という用語は使わない。
その後、一層多数決による決議が容認されましたので
多数決による採決より一般化すると思われます。
問題なのは、立体駐車場の維持管理です。
多くのマンションは、世帯数に対して条例の設置義務の20-40%位程の駐車場を管理しています。
半数以下ですので、多数決を取りますと…
若者の車離れ、高齢者の免許返納、SUV等のハイルーフ車の入庫不可で利用者も数件に。
駐車場をなくせば条例違反?
ないと資産価値は下がる?
改修するにも修繕積立金不足?
ちなみに、みなさんのマンションは
駐車場の出納は、管理費や修繕積立金と別管理してますか?
いざ、修繕となった時、管理費に取り崩して残高〇のマンションも少なくないです。
-コーヒータイム-
個別給湯方式の給湯管について
<マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
(平成 29 年 2 月)
特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会
【給湯管に関する記述部分】
現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
(中略)
調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。
<給排水管更新工事実施要領書>
(2017年(平成29年)9月3日)
【給湯管に関する記述部分】
(前略)
また、現在予定している【給湯管】については、完全に専有部分になりますが、これも専有部分の床をはがして工事を行う際に一緒に工事を行うことが合理的であるため、同じく修繕積立金が使えるように規約上の手当をします。
てゆうか、住民がそれぞれ勝手に床板はがして独自に工事したら、出来具合にバラツキが出て、新たな水漏れが発生して始末に手間と時間がかかるから、最初から組合主導でやったほうが効率的でみんながハッピーってことだろ
管理組合として、1棟丸ごとリノベーションは可能か?
一棟リノベーション工事を実施するためには、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければならない。
そこで、法制審議会区分所有法制部会では、一棟リノベーション工事を多数決で行うことを可能とするには、どのような規律を設けるかを検討している。
>>11133 匿名さん
湘南のマンションの事例から考えますと
可能だと思います。
湘南のマンションは
築40年目から建替を検討したが、現行の建築基準法では同様の規模では再建築不可、
ある程度の修繕積立金があったので、大規模修繕で検討した流れの様です。(40%を借入)。
法令上可能不可能以前に
ある程度の修繕積立金と専有者の意思がなかなか難しいと思います。
ここ数年の成約率から見ても
資産価値をあげる大規模修繕ではなかった様に思えます。
今後、価値観がどの様に変わるかは分かりませんが
個人的には、マンション50年として
リノベーションは余程の限り、するべきではないと思います。
湘南のマンションの件は、現行の区分所有法の守備範囲ですが、多数決による一棟リノベーション工事となると、管理組合が専有部分の変更にまで踏み込むことになるので、新たな規律が必要になります。
>>11137 匿名さん
専用部分への変更は管理組合と専有所有者との間で合意が有れば問題ないと思われます。
問題は、未来の専有所有者への周知と共有部設備の適切な維持管理だと思います。
新たにリノベーション費用として各専有所有者が負担し、リノベーションをする場合は、あくまでも、管理組合は取り纏めをしただけですので、専有所有者の合意があれば問題ないと思われます。
湘南のマンションの様に修繕積立金の一部を取り崩す場合。
共有部の施設を万全に維持管理していないと
新たな専有者にとってはマイナスになることもあります。
例えば、エレベーターや立体駐車場等など、高額な費用が更新
に掛かるものもありますので、そのあたりもキチンと計画に入れて置かないと、あとあと厄介になると思います。
購入した専有部にも費用が使われてるので、マイナスでないと言えばマイナスではないのですが、専有部の予算がない!区分所有者でとなると、疑問視される世帯も出てくるかと思われます。
【一棟リノベーション工事(共用部分の変更及び全ての専有部分の更新工事を行う工事)について】
現行の区分所有法上では、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければなりませんが、これを、少なくとも建替え決議と同様の要件の下で、【多数決で行うことができる仕組み】を法制審議会区分所有法制部会において検討しています。
区分所有法ですが
例えば
集会においては、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
とありますが、疑問に感じませんでしょうか。
いけないではなくすることができるとあります。
つまり、管理組合へ免責を意味しています。
ただ、最近は築20年超のマンションであれば
ブルリノベーションして住まれる方も少なくありません。
ので、その方へ配慮が必要となります。
そこで、リノベーションした専有所有者への配慮の話をすると、「専有者が勝手にやったのだから配慮は不要」と言われる方が残念ながら出てきます。
しかし、専有部のリノベーションは、基本理事会の承認を得る必要がありますので、承認時になんらかの説明がなければ、配慮は避けられないです。
【区分所有建物が全部滅失した場合、敷地等の管理はどうなるのか?】
区分所有建物が全部滅失した場合(建替え決議に基づき取り壊された場合を除く)には、区分所有権が消滅するため、元区分所有者の共有に属する敷地利用権や附属施設につき、区分所有法の規定は適用されないことになり、集会を開くことも、規約を定めることも、管理者を置くこともできなくなる。
この場合、敷地等の管理を行う際には、民法の規律に従うことになる。
アホすぎる…
建物が消滅ってw
ここで問題になるのは
震災等で倒壊した場合、過去の事例より
解体費用は、地方自治体ないし国が負担していたが
財政圧迫の為、所有者負担になる傾向があります。
規模にもよりますが、数億の解体費用が所有者負担になります。
地震保険の加入を国として推奨。
問題は、保険には加入及び支払条件があり、掛金が高額で資産価値の問題で支払額が少ない為、加入を躊躇してる管理組合も少なくありません。
また、火災保険=地震保険と誤って認識していて、未加入なのに、加入してると思ってる専有所有者も少なくありません。
まず、地震保険に加入してるか確認しましょう。
入っていない場合
各世帯の持分率にあわせて、解体費用を支払うことになります。
仮に1億として、持分が1/100の場合、100万が負担額になります。
権利の主張はそこからになります。
-コーヒータイム-
【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
弁護士 篠原 みち子
https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf
解体後、区分率によって地代が分配されます。
10階建てで60平米ですと、6平米で約2坪程の地代の権利があります。
坪100万とすると、200万程度になります。
建替すると売主になりますので、3/4位の価格で新しいマンションを購入できる権利がでます。
200万を取るか権利を取るか。
安く買える権利と言っても、4000万クラスのマンションですと3000万の費用が必要になります。
もちろん、これは同規模のマンションが再建築の場合ですので。
以前より階層を高くできて、高くで来た分販売できれば、3000万より安い価格で購入できます。
厄介なのは、同規模のマンションが再建築不可の場合で、その場合、何世帯かは住めないことになります。
その場合、地代を払えば済むのか?
安く買える分の差額を払う必要があるのか?
悩み出すとキリがない
>>11149 eマンションさん
>全部滅失
「全部滅失」という用語は、一般的に使用されています。
たとえば、>>11146 の
【改正被災マンション法 Q&A】
法務省
https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
でも使用されています。
>>11143 の続き
そこで、区分所有建物が全部滅失した後も、元区分所有者が「区分所有法」の規律の下で敷地等の管理を行うことを可能とする「新たな敷地共有者等集会等の仕組み」を「区分所有法」に設けることを法制審議会区分所有法制部会で検討している。
なお、この規律を「区分所有法」に設ける場合には、「被災マンション法」の敷地共有者等集会の規律の相当部分が不要になることも考えられるので、併せて検討する必要があるとしている。
区分所有建物の滅失(一部滅失・全部滅失)については、以下の54~55頁に説明があります。
>>11145
【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
弁護士 篠原 みち子
https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf
【旭化成不動産レジデンスのマンション建替え】
https://www.afr-web.co.jp/tatekae-lab/index.html/?yclid=YSS.EAIaIQobCh...
-コーヒータイム-
【第三者が経営者であるコンビニでパンを買った。この場合、買主と売主であるコンビニの経営者は利益相反関係か?】
-コーヒータイム-
【マンション管理規約への暴排条項の導入について】
題記については、
https://www.zenboutsui.jp/_src/4241838/63%E5%8F%B7_%E6%B0%91%E6%9A%B4%...
が別スレに紹介されていたが、ここまで踏み込んだ暴排条項を管理規約に規定したマンションは全国にどれだけあるのだろうか?
マンション標準管理規約に暴力団等の排除規定が新設されたのは2016年(平成28年)3月の改正時であるが、①「暴力団の構成員に部屋を貸さない」(第19条の2)と②「役員になれない」(第36条の2)の二つだけである。
-コーヒータイム-
【区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62792
事件番号:平成8(オ)1362
事件名:管理費等
裁判年月日:平成10年11月20日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
裁判種別:判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf
上記の裁判は、【区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例】でもある。
差戻し審では、有償化決議により設定された使用料の額(南側駐車場月額10万円、塔屋外壁月額4万円、屋上月額1万円、二階屋上月額2万円、非常階段踊り場月額1万5,000円という使用料の額)について、各々の使用料の額の1割から2割の金額の合計をもって社会通念上相当な使用料の額と判断した。
○ 管理組合が有償化決議により設定された使用料の合計額・・・185,000円
↓
○ 差戻し審が、当該区分所有関係における諸事情を総合的に考慮して判断した社会通念上相当な使用料の合計額・・・21,000円