管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-25 16:47:17

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11101 匿名さん

    >>11092
    > 5 生活関連
    > 設備等の警報発報による緊急対応の体制
    >  5-1 緊急対応
    >   ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
    >   ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)

    <評価する上での留意点>
    ○ 24時間有人対応とは、3交代、4交代等の業務シフト制をとって、24時間体制で対象マンションに一次対応要員が常駐している状態を指す。(この時、住込み管理員のみのマンションは、当該管理員が一次対応する場合でも24時間有人対応にはみなさない)

    ○ ホームセキュリティとは、共用部分の機械警備に加え、各専有部分における緊急時(非常通報、侵入警戒等)に警備信号を受信し、関係機関に連絡するとともに警備員を現場に急行させるものを指す。

  2. 11102 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <再掲>
    >>10678 2022/08/10

    【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
    マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
    専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
    したがって、管理組合が管理をすることはできない。

  3. 11103 eマンションさん

    >>11102 匿名さん
    過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。
    出来ないではなく、好ましくないが適切だと思います。
    もちろん、個人的は自己管理がベストだと思います。

  4. 11104 匿名さん

    >>11103 eマンションさん
    >過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。

    判決文を読めばわかりますが、いわゆる事例判決です。

  5. 11105 匿名さん

    下級審判決はその事案だけで有効なので、ほかの類似のケースにも当てはまるわけというわけではない

  6. 11106 匿名さん

    >>11102 関連

    【マンション標準管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    【裁判となったマンションの管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

  7. 11107 マンション検討中さん

    ウNコ水が漏れたら大惨事だぞ
    カネを惜しんでる場合ではないぞ

  8. 11108 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <管理人は超つらいよ>
    -マンション管理最前線-

    【湘南ハイム裁判の判決を考える
    修繕積立金で専有部分を工事できるか??】
    http://tsuraiyo.com/NT7810-SHONAN.html

  9. 11109 eマンションさん

    **の話がでたので
    区分所有法では専有部の排水管は専有所有者が管理車体になっていますが、大半の管理組合が高圧洗浄による排水管の定期清掃を行なっています。
    定期清掃に応じない専有所有者に罰則を設けようとしてる管理組合もある様ですが、そもそも個人管理なのに?
    不思議ですよね?

    じゃあ、個人でできるのか?
    個人と全世帯でした場合の費用対効果は?

    明確に、専有所有者の維持管理となっていても
    管理組合が維持管が合理的であれば容認されてることになります。




  10. 11110 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて① ~

    <マンション標準管理規約(単棟型)>
    (最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001417732.pdf

    【第21 条(敷地及び共用部分等の管理)関係コメント】
    -抜粋-
    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
    配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
    なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。
    その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

  11. 11111 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて② ~

    <長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント>
    (最終改正 令和3年9月)
    【第3編 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント】
    https://www.mlit.go.jp/common/001172737.pdf

    第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
    第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
    -抜粋-
    ◆共用部分の配管給排水管の取替えに併せて、専有部分の給排水管の取替えを行う場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の給排水管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて管理規約に規定する等、区分所有者間で十分に合意形成を図っておくことが必要です。
    また、これらの合意形成がなされる前に工事を行った区分所有者に対しては、当該区分所有者に対する補償の有無等について留意することが必要です。
    なお、修繕積立金から専有部分の工事費用として拠出する場合には、その対象を共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分(いわゆる横引き配管など)に留め、これに連結された室内設備類は区分所有者の負担とすることが相当です。

  12. 11112 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて③ ~

    <長期修繕計画標準様式の記載例>
    https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
    -抜粋-
    (様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
    Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)

    ○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
      ※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
    ○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
    ○ 工事区分(参考)・・・取替
    ○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
    ○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施

  13. 11113 匿名さん

    >>11106 >>11110 関連

    専有部分については区分所有者による管理が原則ですが、マンション標準管理規約では、「専有部分である設備と共用部分を一体として管理する必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」との例外規定を置いています。
    そして、この規定を適用することのできる「専有部分である設備」は、「共用部分と構造上一体となった部分」と定めています。
    したがって、件の裁判例で、マンション標準管理規約に関係するのは、「修繕積立金の使途を共用部分に限定する法令上の定めはなく、当該規定は区分所有法や他の強行法規に違反するものとは認められない。」という部分です。
    この点について、条項の追加、条文の変更が必要なところはないので、対応方法をコメントに追加しました。

  14. 11114 匿名さん

    共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事を、規約の特段の定めで、普通決議でできるよう区分所有法が改正されるかもしれない。管理組合の団体が強く提言しているよう。


    法務省:法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議(令和4年11月25日開催)
    ・「部会資料2 区分所有建物の再生の円滑化に係る方策(1)」より
    https://www.moj.go.jp/content/001385376.pdf

    2 専有部分を含めた区分所有建物の刷新を可能とする仕組み
    16ページ

    (2) 配管の全面更新
    規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。

    (補足説明)
    1 問題の所在

    (3) 特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会の「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」(平成29年2月)では、配管類の更新工事の実際について調査を行った結果、管理開始後30年以上が経過した高経年マンションでは、水関係を中心に専有部分と共用部分の同時更新を行う工事が必要となるケースが多いが、専有部分に属する配管類の工事についての規律がなく、実際に同時更新を行う際には普通決議で行うケースも4分の3の多数による決議で行うケースもあるし、規約に特別の定めをしているケースもそうでないケースもあるとして、配管類については、管理組合が共同管理をすることができるよう、規約で特別の定めをすることを可能とする区分所有法の改正が提言されている。


    ・「法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議 議事録」より
    https://www.moj.go.jp/content/001389984.pdf
    30ページ

    ○佐久間部会長 ~、16ページ以下の(2)配管の全面更新について、次は御意見を賜りたく存じます。こちらはいかがですか。そもそも法の手当てを要するかということも問題としては問われていますが、そこは最後の整理かなとは思うのですけれども。

    ○森本委員 配管の全面更新に関して意見を述べさせていただきます。 ~


    ・法制審議会区分所有法制部会委員等名簿
    https://www.moj.go.jp/content/001382943.pdf

  15. 11115 匿名さん

    【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】

    ⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。

  16. 11116 匿名さん

    <平成25年度 管理業務主任者試験問題>

    【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。

    2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。

    3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。

    4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。

  17. 11117 匿名さん

    >>11116 の正解は「4」です。

  18. 11118 マンション検討中さん

    民法では、一物一権主義ですので、マンシュンの様に複数の所有者が存在することを認めてません。
    で、個専有者の権利を認めたのが、区分所有法です。
    また、民法と区分所有法(特別法)との優先順位 民法は、私人の法律関係について規定する「一般法」です。 これに対して区分所有法は、民法での私人間の法律関係の内、区分所有されている建物と土地をめぐる法律関係を定めた「特別法」です。 法律の決まりとして、「特別法は一般法に優先します」。

    たた、区分所有法を見ていただければわかると思いますが
    区分所有法自体には明確に記載されてません。
    規約に…とかありますが、規約に記載されていても、民法的に矛盾があれば、規約は法ではありませんので、その規約自体が間違えているという解釈になります。

    例えばの話
    管理規約で飼育数が一匹と決まっていても
    他の専有者に迷惑を掛けていなければ違法ではありません。
    逆に一匹でも他に迷惑を掛けていれば違法になります。

    区分所有法だけではなく
    民法やお住まいの区分所有者の義務権利を考えて
    理事会や総会で話し合い合わなければいけません。

  19. 11119 評判気になるさん

    >>11117 匿名さん

    残念ながら、その後の最高裁の判決によって
    4も適切と言う答えになりますので、
    現在では、解答無になります。

  20. 11120 評判気になるさん

    セントラル給湯システムについてですが
    エレベーターの使用と同じ様に
    一階の住人が使用しないと言っても
    共有専有物に維持管理の為に不可欠の為、ノーとはいえません。
    ただ、半数以上が疑問視した場合は、その管理規約自体が???となります。

    ちなみに、区分所有法で罰せられた判決は
    管理費滞納がほとんどです。

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