匿名さん
[更新日時] 2025-01-08 13:57:50
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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マンション管理士に質問しよう! Part2
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11094
匿名さん
>>11085 マンコミュファンさん
>・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?
管理を受託した管理会社が、管理事務を別の会社に再委託するのはよくあることです。
この場合、どこの会社に再委託したのかを居住者に知らせることはないと思います。また、コンシェルジュでは、派遣会社からの派遣も考えられます。
<参考>
【マンション標準管理委託契約書】
(第三者への再委託)
第4条 乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
(善管注意義務)
第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。
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11095
評判気になるさん
>>11092 11089さん
まず、社団法人 マンション管理業協会で国土交通省のものとは異なります。
5 生活関連
設備等の警報発報による緊急対応の体制
5-1 緊急対応
○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
→管理人 コンシェルジュではなく
警備会社が対応します。
○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
→こちらも警備会社が対応します。
▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
×:無
→管理会社の24時間窓口で対応します。
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11096
11089=11092
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11097
11096
「管理計画の認定基準と確認対象書類」については、20頁~22頁に記載されています。
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11098
匿名さん
質問です。リプレイスの時に次の管理会社がなかなか決まらず、空白期間が出来てしまったとき、どうしたらいいですか。
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11099
口コミ知りたいさん
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11100
評判気になるさん
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11101
匿名さん
>>11092
> 5 生活関連
> 設備等の警報発報による緊急対応の体制
> 5-1 緊急対応
> ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
> ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
<評価する上での留意点>
○ 24時間有人対応とは、3交代、4交代等の業務シフト制をとって、24時間体制で対象マンションに一次対応要員が常駐している状態を指す。(この時、住込み管理員のみのマンションは、当該管理員が一次対応する場合でも24時間有人対応にはみなさない)
○ ホームセキュリティとは、共用部分の機械警備に加え、各専有部分における緊急時(非常通報、侵入警戒等)に警備信号を受信し、関係機関に連絡するとともに警備員を現場に急行させるものを指す。
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11102
匿名さん
-コーヒータイム-
<再掲>
>>10678 2022/08/10
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
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11103
eマンションさん
>>11102 匿名さん
過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。
出来ないではなく、好ましくないが適切だと思います。
もちろん、個人的は自己管理がベストだと思います。
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11104
匿名さん
>>11103 eマンションさん
>過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。
判決文を読めばわかりますが、いわゆる事例判決です。
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11105
匿名さん
下級審判決はその事案だけで有効なので、ほかの類似のケースにも当てはまるわけというわけではない
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11106
匿名さん
>>11102 関連
【マンション標準管理規約の規定】
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
【裁判となったマンションの管理規約の規定】
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
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11107
マンション検討中さん
ウNコ水が漏れたら大惨事だぞ
カネを惜しんでる場合ではないぞ
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11108
匿名さん
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11109
eマンションさん
**の話がでたので
区分所有法では専有部の排水管は専有所有者が管理車体になっていますが、大半の管理組合が高圧洗浄による排水管の定期清掃を行なっています。
定期清掃に応じない専有所有者に罰則を設けようとしてる管理組合もある様ですが、そもそも個人管理なのに?
不思議ですよね?
じゃあ、個人でできるのか?
個人と全世帯でした場合の費用対効果は?
明確に、専有所有者の維持管理となっていても
管理組合が維持管が合理的であれば容認されてることになります。
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11110
匿名さん
~ 裁判の結果を受けて① ~
<マンション標準管理規約(単棟型)>
(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001417732.pdf
【第21 条(敷地及び共用部分等の管理)関係コメント】
-抜粋-
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。
その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
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11111
匿名さん
~ 裁判の結果を受けて② ~
<長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント>
(最終改正 令和3年9月)
【第3編 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント】
https://www.mlit.go.jp/common/001172737.pdf
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
-抜粋-
◆共用部分の配管給排水管の取替えに併せて、専有部分の給排水管の取替えを行う場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の給排水管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて管理規約に規定する等、区分所有者間で十分に合意形成を図っておくことが必要です。
また、これらの合意形成がなされる前に工事を行った区分所有者に対しては、当該区分所有者に対する補償の有無等について留意することが必要です。
なお、修繕積立金から専有部分の工事費用として拠出する場合には、その対象を共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分(いわゆる横引き配管など)に留め、これに連結された室内設備類は区分所有者の負担とすることが相当です。
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11112
匿名さん
~ 裁判の結果を受けて③ ~
<長期修繕計画標準様式の記載例>
https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
-抜粋-
(様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)
○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
○ 工事区分(参考)・・・取替
○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施
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11113
匿名さん
>>11106 >>11110 関連
専有部分については区分所有者による管理が原則ですが、マンション標準管理規約では、「専有部分である設備と共用部分を一体として管理する必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」との例外規定を置いています。
そして、この規定を適用することのできる「専有部分である設備」は、「共用部分と構造上一体となった部分」と定めています。
したがって、件の裁判例で、マンション標準管理規約に関係するのは、「修繕積立金の使途を共用部分に限定する法令上の定めはなく、当該規定は区分所有法や他の強行法規に違反するものとは認められない。」という部分です。
この点について、条項の追加、条文の変更が必要なところはないので、対応方法をコメントに追加しました。
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11114
匿名さん
共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事を、規約の特段の定めで、普通決議でできるよう区分所有法が改正されるかもしれない。管理組合の団体が強く提言しているよう。
法務省:法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議(令和4年11月25日開催)
・「部会資料2 区分所有建物の再生の円滑化に係る方策(1)」より
https://www.moj.go.jp/content/001385376.pdf
2 専有部分を含めた区分所有建物の刷新を可能とする仕組み
16ページ
(2) 配管の全面更新
規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。
(補足説明)
1 問題の所在
(3) 特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会の「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」(平成29年2月)では、配管類の更新工事の実際について調査を行った結果、管理開始後30年以上が経過した高経年マンションでは、水関係を中心に専有部分と共用部分の同時更新を行う工事が必要となるケースが多いが、専有部分に属する配管類の工事についての規律がなく、実際に同時更新を行う際には普通決議で行うケースも4分の3の多数による決議で行うケースもあるし、規約に特別の定めをしているケースもそうでないケースもあるとして、配管類については、管理組合が共同管理をすることができるよう、規約で特別の定めをすることを可能とする区分所有法の改正が提言されている。
・「法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議 議事録」より
https://www.moj.go.jp/content/001389984.pdf
30ページ
○佐久間部会長 ~、16ページ以下の(2)配管の全面更新について、次は御意見を賜りたく存じます。こちらはいかがですか。そもそも法の手当てを要するかということも問題としては問われていますが、そこは最後の整理かなとは思うのですけれども。
○森本委員 配管の全面更新に関して意見を述べさせていただきます。 ~
・法制審議会区分所有法制部会委員等名簿
https://www.moj.go.jp/content/001382943.pdf
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11115
匿名さん
【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】
⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。
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11116
匿名さん
<平成25年度 管理業務主任者試験問題>
【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。
2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。
3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。
4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。
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11117
匿名さん
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11118
マンション検討中さん
民法では、一物一権主義ですので、マンシュンの様に複数の所有者が存在することを認めてません。
で、個専有者の権利を認めたのが、区分所有法です。
また、民法と区分所有法(特別法)との優先順位 民法は、私人の法律関係について規定する「一般法」です。 これに対して区分所有法は、民法での私人間の法律関係の内、区分所有されている建物と土地をめぐる法律関係を定めた「特別法」です。 法律の決まりとして、「特別法は一般法に優先します」。
たた、区分所有法を見ていただければわかると思いますが
区分所有法自体には明確に記載されてません。
規約に…とかありますが、規約に記載されていても、民法的に矛盾があれば、規約は法ではありませんので、その規約自体が間違えているという解釈になります。
例えばの話
管理規約で飼育数が一匹と決まっていても
他の専有者に迷惑を掛けていなければ違法ではありません。
逆に一匹でも他に迷惑を掛けていれば違法になります。
区分所有法だけではなく
民法やお住まいの区分所有者の義務権利を考えて
理事会や総会で話し合い合わなければいけません。
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11119
評判気になるさん
>>11117 匿名さん
残念ながら、その後の最高裁の判決によって
4も適切と言う答えになりますので、
現在では、解答無になります。
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11120
評判気になるさん
セントラル給湯システムについてですが
エレベーターの使用と同じ様に
一階の住人が使用しないと言っても
共有専有物に維持管理の為に不可欠の為、ノーとはいえません。
ただ、半数以上が疑問視した場合は、その管理規約自体が???となります。
ちなみに、区分所有法で罰せられた判決は
管理費滞納がほとんどです。
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11121
匿名さん
>>11119 評判気になるさん
マンション標準管理規約の規定(平成25年~現在)と件のマンションの管理規約の規約の内容が違います( >>11106 参照)。
また、最高裁が出したのは「決定」です。
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11122
匿名さん
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11123
匿名さん
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11124
匿名さん
>>11121 関連
【マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項(※)について】
この条項は、マンション標準管理規約の前身である中高層共同住宅管理規約が1997年(平成9年)2月に改正された時に追加されたものであるが、現在のマンション標準管理規約においても、変更されずに規定されている。
※ マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
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11125
評判気になるさん
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11126
匿名さん
上告人は、高等裁判所の控訴事件の判決(原判決)に対して不服があるとして、 ① 上告提起(※1)と ② 上告受理申立て(※2)の両方を申し立てた。
↓
最高裁判所は、
① 上告提起・・・本件上告を棄却する。
② 上告受理申立て・・・本件を上告審として受理しない。
と「決定」した。
※1 上告提起・・・原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法
※2 上告受理申立て・・・原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法
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11127
評判気になるさん
修繕積立金の専有物への使用は
区分所有法に基づき違法であると告訴
民法では違法でないと棄却
本来ならば、民法(一般法)より区分所有法(特別法)が優先されます。で、共用する区分所有者の規約で定めることもできる。とあります。
ただ、区分所有法では、管理規約を定める場合には、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされる。また、規約によって区分所有者以外の者の権利を害することはできない。
つまり、管理規約が区分所有者の全員にとって公平てわなければ、区分所有法は適用されないことになります。
不特定多数の人が住むマンションですので、当然と言えば当然です。
時代で価値観も変わり、専有部の設備も時代に合っていないものも出てきますので、定期的に管理規約を見直す必要があると言うことだと思います。
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11128
匿名さん
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11129
評判気になるさん
その後、一層多数決による決議が容認されましたので
多数決による採決より一般化すると思われます。
問題なのは、立体駐車場の維持管理です。
多くのマンションは、世帯数に対して条例の設置義務の20-40%位程の駐車場を管理しています。
半数以下ですので、多数決を取りますと…
若者の車離れ、高齢者の免許返納、SUV等のハイルーフ車の入庫不可で利用者も数件に。
駐車場をなくせば条例違反?
ないと資産価値は下がる?
改修するにも修繕積立金不足?
ちなみに、みなさんのマンションは
駐車場の出納は、管理費や修繕積立金と別管理してますか?
いざ、修繕となった時、管理費に取り崩して残高〇のマンションも少なくないです。
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11130
匿名さん
-コーヒータイム-
個別給湯方式の給湯管について
<マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
(平成 29 年 2 月)
特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会
【給湯管に関する記述部分】
現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
(中略)
調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。
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11131
匿名さん
<給排水管更新工事実施要領書>
(2017年(平成29年)9月3日)
【給湯管に関する記述部分】
(前略)
また、現在予定している【給湯管】については、完全に専有部分になりますが、これも専有部分の床をはがして工事を行う際に一緒に工事を行うことが合理的であるため、同じく修繕積立金が使えるように規約上の手当をします。
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11132
匿名さん
てゆうか、住民がそれぞれ勝手に床板はがして独自に工事したら、出来具合にバラツキが出て、新たな水漏れが発生して始末に手間と時間がかかるから、最初から組合主導でやったほうが効率的でみんながハッピーってことだろ
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11133
匿名さん
管理組合として、1棟丸ごとリノベーションは可能か?
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11134
匿名さん
一棟リノベーション工事を実施するためには、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければならない。
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11135
匿名さん
そこで、法制審議会区分所有法制部会では、一棟リノベーション工事を多数決で行うことを可能とするには、どのような規律を設けるかを検討している。
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11136
名無しさん
>>11133 匿名さん
湘南のマンションの事例から考えますと
可能だと思います。
湘南のマンションは
築40年目から建替を検討したが、現行の建築基準法では同様の規模では再建築不可、
ある程度の修繕積立金があったので、大規模修繕で検討した流れの様です。(40%を借入)。
法令上可能不可能以前に
ある程度の修繕積立金と専有者の意思がなかなか難しいと思います。
ここ数年の成約率から見ても
資産価値をあげる大規模修繕ではなかった様に思えます。
今後、価値観がどの様に変わるかは分かりませんが
個人的には、マンション50年として
リノベーションは余程の限り、するべきではないと思います。
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11137
匿名さん
湘南のマンションの件は、現行の区分所有法の守備範囲ですが、多数決による一棟リノベーション工事となると、管理組合が専有部分の変更にまで踏み込むことになるので、新たな規律が必要になります。
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11138
マンコミュファンさん
>>11137 匿名さん
専用部分への変更は管理組合と専有所有者との間で合意が有れば問題ないと思われます。
問題は、未来の専有所有者への周知と共有部設備の適切な維持管理だと思います。
新たにリノベーション費用として各専有所有者が負担し、リノベーションをする場合は、あくまでも、管理組合は取り纏めをしただけですので、専有所有者の合意があれば問題ないと思われます。
湘南のマンションの様に修繕積立金の一部を取り崩す場合。
共有部の施設を万全に維持管理していないと
新たな専有者にとってはマイナスになることもあります。
例えば、エレベーターや立体駐車場等など、高額な費用が更新
に掛かるものもありますので、そのあたりもキチンと計画に入れて置かないと、あとあと厄介になると思います。
購入した専有部にも費用が使われてるので、マイナスでないと言えばマイナスではないのですが、専有部の予算がない!区分所有者でとなると、疑問視される世帯も出てくるかと思われます。
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11139
評判気になるさん
>>11138 マンコミュファンさん
専有部の予算がない!区分所有者でとなると
→
共有部の予算がない!新たに区分所有者の負担になる
の間違いです。
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11140
匿名さん
【一棟リノベーション工事(共用部分の変更及び全ての専有部分の更新工事を行う工事)について】
現行の区分所有法上では、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければなりませんが、これを、少なくとも建替え決議と同様の要件の下で、【多数決で行うことができる仕組み】を法制審議会区分所有法制部会において検討しています。
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11141
評判気になるさん
区分所有法ですが
例えば
集会においては、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
とありますが、疑問に感じませんでしょうか。
いけないではなくすることができるとあります。
つまり、管理組合へ免責を意味しています。
ただ、最近は築20年超のマンションであれば
ブルリノベーションして住まれる方も少なくありません。
ので、その方へ配慮が必要となります。
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11142
評判気になるさん
そこで、リノベーションした専有所有者への配慮の話をすると、「専有者が勝手にやったのだから配慮は不要」と言われる方が残念ながら出てきます。
しかし、専有部のリノベーションは、基本理事会の承認を得る必要がありますので、承認時になんらかの説明がなければ、配慮は避けられないです。
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11143
匿名さん
【区分所有建物が全部滅失した場合、敷地等の管理はどうなるのか?】
区分所有建物が全部滅失した場合(建替え決議に基づき取り壊された場合を除く)には、区分所有権が消滅するため、元区分所有者の共有に属する敷地利用権や附属施設につき、区分所有法の規定は適用されないことになり、集会を開くことも、規約を定めることも、管理者を置くこともできなくなる。
この場合、敷地等の管理を行う際には、民法の規律に従うことになる。
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