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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>11052 坪単価比較中さん
ご投稿ありがとうございます。
ご指摘の件ですが、やはり、>>11047 に記載のとおり「2009年(平成21年)」が正しいです。
以下をご参照ください。
【「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
-抜粋-
平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。
【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:別表第1~第4】
https://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf
-21頁~22頁-
【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書コメント)】
https://www.mlit.go.jp/common/000050777.pdf
-59頁-
2018年の改訂は、↓の追加でしたね。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
-コーヒータイム-
【マンション標準管理規約によれば、どのようなものを「規約原本」としているのか?】
⇒ 当該マンションの規約を証するため、区分所有者全員が署名して作成された1通の規約を「規約原本」としている(標準管理規約72-1)。
また、区分所有者全員が署名した規約がない場合には、「分譲時の規約案」および「分譲時の区分所有者全員の規約案に対する同意を証する書面」または「初めて規約を設定した際の総会の議事録」が、規約原本の代用となる(標準管理規約72条関係コメント)。
【マンション標準管理規約によれば、どのようなものが、区分所有法に定める「規約」に該当するのか?】
⇒ 「規約原本等」(標準管理規約72-4)が、区分所有法に定める「規約」に該当する。
「規約原本等」とは、「規約原本」、「規約変更を決議した総会の議事録」および「現に有効な規約の内容を記載した書面(現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、理事長が署名した1通の書面)」をいう。
【区分所有法では、33条において「規約の保管及び閲覧」(>> 10689)を強行規定として定めている(違反した場合の罰則もある)が、マンション標準管理規約では、どのように規定しているのか?】
⇒ マンション標準管理規約(※)では次のように規定している。
① 「規約原本」は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、「規約原本」の閲覧をさせなければならない(72-2)。
② 規約が「規約原本」の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、「1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面」を保管する(72-3)。
③ 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、「規約原本等」及び「使用細則等」の閲覧をさせなければならない(72-4)。 ④ 理事長は、所定の掲示場所に、「規約原本等」及び「使用細則等」の保管場所を掲示しなければならない(72-6)。
※ マンション標準管理規約(単棟型)第72条(規約原本等)は、>>10468 を参照
てなわけで・・・
管理組合として組合員に規約の写しを配布する義務はなく、管理者(法人でない管理組合の場合)に規約を保管する義務があり(区分所有法33条1項本文)、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約を閲覧させる義務がある(同条2項)。
管理者がこれらに違反した場合は、20万円以下の過料に処せられる場合がある。
区分所有法の71条および72条に罰則が規定されていますが、法人でない管理組合の場合に適用があるのは、71条1号~4号(いずれも、20万円以下の過料)です。
【区分所有法】
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
-コーヒータイム-
【管理費会計の「収支報告書」を見れば、「管理員業務費」がわかるのか?】
⇒ 「管理員業務費」は定額でかつ精算を要しない費用であるので、マンションの管理を管理業者に委託している場合、毎月の「定額委託業務費」に含まれているのが一般的である。
この場合、「収支報告書」には「管理員業務費」を含めた「定額委託業務費」だけが計上され、「管理員業務費」は計上されない。
【では、何を見れば、「管理員業務費」がわかるのか?】
⇒ マンション標準管理委託契約書6条2項1号では、次のように規定している。
定額委託業務費の額
合計月額○○円
消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)
○○円
内訳は、別紙1のとおりとする。
マンション標準管理委託契約書6条2項1号の「別紙1」には、内訳明示例として3例を載せている。
別紙1
【内訳明示例1】 第1号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれておらず、第5号で別に表示されているもの
定額委託業務費月額内訳
一 事務管理業務費 月額 円
二 管理員業務費 月額 円
三 清掃業務費 月額 円
四 建物・設備管理業務費 月額 円
ア ○○業務費 月額 円
イ ○○業務費 月額 円
ウ ○○業務費 月額 円
五 管理報酬 月額 円
消費税額等 月額 円
【内訳明示例2】 第1号の管理手数料に事務管理業務費、一般管理費及び利益が含まれており、第2号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれていないもの
定額委託業務費月額内訳
一 管理手数料 月額 円
二 管理員業務費 月額 円
三 清掃業務費 月額 円
四 建物・設備管理業務費 月額 円
ア ○○業務費 月額 円
イ ○○業務費 月額 円
ウ ○○業務費 月額 円
消費税額等 月額 円
【内訳明示例3】 第1号から第4号までの各業務費に一般管理費及び利益が含まれているもの
定額委託業務費月額内訳
一 事務管理業務費 月額 円
二 管理員業務費 月額 円
三 清掃業務費 月額 円
四 建物・設備管理業務費 月額 円
ア ○○業務費 月額 円
イ ○○業務費 月額 円
ウ ○○業務費 月額 円
消費税額等 月額 円
【内訳明示例3】が一般的だと思います。
新築のマンション規約についてですが、契約時にサインする形でマンション規約に同意しました。同意しないと購入しなかったので同意したのですが、マンション標準管理規約ともちょっとかけ離れた内容が書かれています。
新築のマンションの管理規約について新築後住民によって内容を点検することを推奨するような条文が書かれたドキュメントなどあれば教えてください
>>11073 eマンションさん
どのようなものを想定しているのかイメージできないので返答ができませんが、規約の改正を視野に入れているのであれば、規約の改正には総会の特別決議が必要ですから、まずは、総会を開催するための手続き方法を規約で確認しましょう。
管理組合の管理が外部管理者総会監督型の第三者管理者方式のマンションだと推測しています。
<標準管理規約「別添1」で示された外部専門家活用の主要3パターン>
(3)外部管理者総会監督型
・理事会無し(総会のみ)
・理事長がいない
・外部専門家は役員ではない
・外部専門家は「管理者」に就任
(1)理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型
・理事会有り
・管理者=理事長
・外部専門家は「役員」(理事(理事長=管理者を含む)又は監事)に就任
(2)外部管理者理事会監督型
・理事会有り
・管理者≠理事長
・外部専門家は役員ではない
・外部専門家は「管理者」に就任
>>11073 eマンションさん
今、最初から第三者管理の(3)外部管理者総会監督型の理事会が存在しない新築マンションが増えています。 デベロッパー系では三井、独立系では合人社などが、
そういうことやっています。標準管理規約など読んでもほとんど無意味でないでしょうか。理事会がないと、突然管理費とか修繕費値上げと言われてもどうしようもできないでしょうね。あとから、区分所有者たちが一致団結して、理事会を作ろうと思えば禁止されているわけではないので、出来ないことはないでしょうが、大変な苦労が伴うでしょうね。まだ新築だからいいでしょうが、中古化してきたら、修繕費は必ず値上げがあるでしょう。自分だったら、5年から10年以内に売却して新しいマンションへ引っ越します。
【規約の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による総会決議が必要とのことである(区分所有法31条1項)が、その総会の招集は誰がするのか?】
⇒ 区分所有法34条に規定されている。
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
>>11073 eマンションさん
引渡時の管理規約は、ペット飼育飼育制限等の販売時の制限を除いて雛形になります。
あくまでも雛形ですので
総会決議を得て改訂しても問題はないです。
ただ。
分譲業者は未販売住戸(売れ残った新築住戸)の管理費や修繕積立金の支払いについて免除される」という内容を管理規約に盛り込めんでる場合もあります。
こちらについては売主との契約ですので、変更できない可能性もあります。
区分所有法の規約事項(第30条)は区分所有者相互間の事項だけれど、実際の管理規約には、区分所有者全員が書面合意した規約外事項(「容認事項」等)が含まれていますよね。
多数決で変更できる規約事項と、全員の個別の合意が必要な事項を、わかり易く分けるべきです。何でもかんでも多数決で決めることは認められませんから。
>>11083 匿名さん
原則、管理規約は区分所有法よりも優先されます。
とありますが
規約外事項については任意規定であり強制力がなく、トラブルになった場合、強制力がある区分所有法が遵守されます。
つまり、全員一致でなくても
区分所有法に準じていれば、最終的には多数決で決議できること意味します。
区分所有法から掛け離れた管理規約は、半数以上の可決がないといけないことになります。
当然と言えば当然の考えです。
当マンションには分譲時にコンシェルジュ配置物件として販売されていました。実際に入居し2年以上が経過しましたが、営業時間10:00~20:00(始業時間的に出勤時に配達物の依頼など出来ない)脚立を使う業務は出来ない(他に不可作業業務あり)盆正月・ゴールデンウィークは休み(エントランスの空調が止まります)など制約が多く必要性を感じません。物件内の不具合はアプリで管理会社へ直接アクセス・質問等出来るのでコンシェルジュを経由する必要もありません。
コロナ禍の理由で総会は築1年経過してありましたが、その後2年間、現在まで総会はありませんが(会計報告もありません。)初回の総会で住人からコンシェルジュの必要性への疑問が上がり、その時の管理会社の回答はマンション評価制度の導入予定がある為コンシェルジュが居た方良い。との回答と今後の経過をみて意見を反映させる。となりましたが、その後意見を募る事はありませんでした。
質問は
・コンシェルジュの有無はマンション評価制度に影響するのでしょうか?
・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?
・管理会社が円滑な管理組合の運営サポートをするとなっていますが、組合サポートが行われていないのか組合が機能していないと思うのですが、分譲マンションでは普通の事でしょうか?
市民社会では、管理規約(私的団体の多数決)よりも法律(国家機関の多数決)が、
法律よりも契約(利害関係者全員の合意納得)が優先します。
共用部分の専用使用権を組合総会の賛成多数で議決しても効力はないのです。
区分所有法で共有者(区分所有者)全員が共用部分を使うことができる、と規定されて
いるからです。
区分所有法より優先するためには契約(区分所有者全員の同意納得)を利用します。
標準管理規約第14条第1項の条文を読むと「区分所有者は、…専用使用権を有する。」
ではなくて、「有することを承認する。」になっています。
この書き方の意味は「自分が専用使用できる。」ではなくて「他人が専用使用することを
認める(自分が使用できないことを納得する)。」で、契約の一種です。
この標準管理規約の条文を原始規約に埋め込んでおき、「この管理規約に同意できる
のであれば購入契約を結んでください」と言えば、購入した顧客が後日騒いでも
「納得して買ったんでしょ?」で追い払うことができるのです。
また、藤沢のマンションの判決にあります様に
区分所有法から逸脱していても
合理的な内容であり、多数の専有所有者が合意していれば、違法でないことになります。
ちなみに、藤沢のマンションは
近年の価格高騰の中でも、あまり高騰しませんでした。
>>11085 マンコミュファンさん
先に書かれてます様に、管理人の有無は評価制度に関係はありません。
ただ、管理人の有無でマンションの資産価値は上下しますので、資産価値に影響すると言えばします。
問題は、管理会社がコンシェルジュとしての教育ができてるかどうか?です。
テナントビルの管理人は、電気工事士.ボイラー、冷凍機等の資格を持っており、ある程度の修理対応はできますが、住居の管理人は65歳以上の年配者で無資格の方も少なくありません。
正直できてゴミ捨てと清掃です。
>>11085 マンコミュファンさん
【マンション管理適正評価制度】
一般社団法人 マンション管理業協会
参考資料 「マンション管理適正評価制度 管理状態等級評価項目一覧表」 https://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/file/registration_items.pdf
5 生活関連
設備等の警報発報による緊急対応の体制
5-1 緊急対応
○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
×:無
>>11089匿名さん
何もできないコンシェルジュでは、該当しないのですね。
マンション管理適正評価制度のURLありがとうございます。後ほど読んで勉強します。
>>11091マンコミュファンさん
コンシェルジュ有りの資産価値と資産価値を上げる為にマンション評価制度の導入を検討している。を同じ回答の流れで話していたので、話しをすり替えられたのかもしれません。または管理会社もマンション評価制度の内容が分からずコンシェルジュが居る事で評価が取れると思っているか・・
管理会社はコンシェルジュ達に対して姫扱いでなので、教育などないと思います。そもそも、送り込まれるコンシェルジュがどこの会社から来たのか知らないので管理会社との癒着も懸念されます。
コンシェルジュに月額437000円・年間876048円も支出する必要性感じません。清掃業務2名分月額460000円の仕事内容と比べると尚更です。
次の総会がいつなのか分からない状態なので、管理会社に問い合わせて総会を促したいと思います。
お答え下さった方々
ありがとうございました。
>>11085 マンコミュファンさん
>・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?
管理を受託した管理会社が、管理事務を別の会社に再委託するのはよくあることです。
この場合、どこの会社に再委託したのかを居住者に知らせることはないと思います。また、コンシェルジュでは、派遣会社からの派遣も考えられます。
<参考>
【マンション標準管理委託契約書】
(第三者への再委託)
第4条 乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
(善管注意義務)
第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。
>>11092 11089さん
まず、社団法人 マンション管理業協会で国土交通省のものとは異なります。
5 生活関連
設備等の警報発報による緊急対応の体制
5-1 緊急対応
○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
→管理人 コンシェルジュではなく
警備会社が対応します。
○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
→こちらも警備会社が対応します。
▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
×:無
→管理会社の24時間窓口で対応します。
「マンションの管理計画認定制度」については、以下を参照してください。
【マンションの管理計画認定制度】
国土交通省
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」
https://2021mansionkan-web.com/wp-content/uploads/2022/07/881d5223daea...
「管理計画の認定基準と確認対象書類」については、20頁~22頁に記載されています。
質問です。リプレイスの時に次の管理会社がなかなか決まらず、空白期間が出来てしまったとき、どうしたらいいですか。
>>11092
> 5 生活関連
> 設備等の警報発報による緊急対応の体制
> 5-1 緊急対応
> ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
> ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
<評価する上での留意点>
○ 24時間有人対応とは、3交代、4交代等の業務シフト制をとって、24時間体制で対象マンションに一次対応要員が常駐している状態を指す。(この時、住込み管理員のみのマンションは、当該管理員が一次対応する場合でも24時間有人対応にはみなさない)
○ ホームセキュリティとは、共用部分の機械警備に加え、各専有部分における緊急時(非常通報、侵入警戒等)に警備信号を受信し、関係機関に連絡するとともに警備員を現場に急行させるものを指す。
-コーヒータイム-
<再掲>
>>10678 2022/08/10
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。