管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11001 匿名さん

    -コーヒータイム-

    現在のところ、マンションを解体するには、被災マンション法が適用される場合を除いて、民法の原則により、区分所有者全員の同意が必要です。

  2. 11002 匿名さん

    「マンションの建替え円滑化法」は、「マンション建替え制度」だけではなく、「マンション敷地売却制度」も定めている。

    「マンション敷地売却制度」は平成26年に創設されたもので、「マンション敷地売却事業」とは、特定行政庁から除却の必要性に係る認定を受け、当該特定要除却認定マンションおよびその敷地を買受人に売却する事業である。

    「マンション敷地売却事業」は、申請のあったマンションについて、特定行政庁が次のいずれかに該当するとして、その旨の認定をしたマンションが対象となる。

    ① 「地震に対する安全性」が、国土交通大臣の定める基準に適合していないと認められるとき。
    ② 「火災に対する安全性」が、国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
    ③ 「外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が?離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。

    なお、② と ③ は、令和2年6月の改正により追加されたものである(令和3年12月20日施行)。

  3. 11003 匿名さん

    >>11002 の訂正

    (誤)これらに類する建物の部分が?離し、
    (正)これらに類する建物の部分が剥離し、

  4. 11004 匿名さん

    以下の ④ または ⑤ に該当するマンションは、「マンション敷地売却事業」の対象にはならないが、「マンション建替え事業」においては、上記 ① ② ③ と同様に、「容積率緩和特例」の適用対象となる。

    ④ 「給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
    ⑤ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する『建築物移動等円滑化基準』(バリアフリー基準)に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していない」と認められるとき。

  5. 11005 匿名さん

    <参考>
    【単棟の区分所有建物および団地関係にある区分所有建物に係る多数決割合の比較表】
    https://www.moj.go.jp/content/001383081.pdf

  6. 11006 匿名さん

    >>11005 は、「法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)」の参考資料です。

  7. 11007 匿名さん

    <参考>
    【改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(改正被災マンション法)の概要】
    (2013年(平成25年)6月26日公布・施行の「改正被災マンション法」の概要)
    https://www.moj.go.jp/content/000113284.pdf

  8. 11008 匿名さん

    「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(旧被災マンション法)は、阪神淡路大震災(1995年(平成7年)1月17日発生)の直後に制定(1995年(平成7年)3月24日公布・施行)されたが、その内容は、政令で定める大規模災害によって区分所有建物が滅失した場合、 多数決により、 区分所有建物の再建を可能とするものであった。

    その後、東日本大震災が2011年(平成23年)3月11日に発生し、旧被災マンション法では対応が困難なケースが多かったため見直しが行われ、>>11007 のように改正された。

  9. 11009 匿名さん

    【現行の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)の概要】
    https://www.moj.go.jp/content/001205233.pdf

  10. 11010 匿名さん

    基本的なことですが・・・
    区分所有法は、区分所有建物が現存している場合に限って適用される法律です。
    したがって、区分所有建物の全部が滅失した時や単なる取り壊しについては適用がありません。

  11. 11011 匿名さん

    区分所有法62条から64条に「建替え」に関する規定がありますが、「建替え」とは、「建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する(62条1項)」ことです。

    区分所有建物の全部が滅失した場合は、区分所有関係が解消するので、区分所有法の適用はありません。

    また、(単なる)取壊し決議は、62条1項する「建替え決議」ではないので、「建替え」に関する規定は適用できません。

  12. 11012 匿名さん

    区分所有建物の全部が滅失した場合は、区分所有関係が解消し、敷地または敷地利用権の共同所有関係だけが残ることになります。
    その後、建物を再建するためには、被災マンション法が適用される場合を除いて、敷地利用権の共有者全員の合意が必要です。

  13. 11013 匿名さん

    <参考>
    【改正被災マンション法 Q&A】
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf

  14. 11014 匿名さん

    基本的なことですが・・・
    「被災マンション法」は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」のことですが、「マンション」だけに限らず、「区分所有建物」あれば適用される法律です。

  15. 11015 匿名さん

    上記のとおり、「被災マンション法」は「区分所有建物」であれば適用される法律ですが、「マンション建替え円滑化法」(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)は、「区分所有建物」の中でも「マンション」(※)に限って適用される法律です。

    ※「マンション」 : 二以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの(2条1号)

  16. 11016 匿名さん

    >>11015さん
    あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。
    ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。
    ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして
    ここの書き込みを下の方に追いやる。
    その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。
    どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。
    何故そんなことをするかが理解できない。
    僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。
    又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを
    しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。
    パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。
    だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。
    無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。
    内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て
    もらえない書き込みなんだから。
    これをみればまた、意地になるのかな。

  17. 11017 匿名さん

    ここは誰もが自由に投稿ができる匿名掲示板
    しかし、多くの人は誰がどのスレにどのような投稿をしているのかを知っている

  18. 11018 匿名さん

    てなわけで、
    宮崎県の姑息な老人の嫌がらせは無視して、これからも自由に投稿を続けたいと思います。

  19. 11019 匿名さん

    <参考>
    【修繕積立金の積立方式】
    ○ 修繕積立金の積立方式としては、①「均等積立方式」と②「段階増額積立方式」の2つがあるが、近年分譲されるマンションは「段階増額積立方式」が圧倒的に多い。(※分譲時に修繕積立金基金として一定額を積むケースもある)
    ○ 2022年4月より開始した予備認定においては、認定を取得したマンションの大半が「段階増額積立方式」を採用している。

  20. 11020 匿名さん

    【修繕積立金の段階増額積立方式の割合(完成年次別)】
    (n=1,663)

    ○ 1979年以前・・・15.6%
    ○ 1980年~1989年・・・29.6%
    ○ 1990年~1999年・・・39.6%
    ○ 2000年~2009年・・・56.6%
    ○ 2010年以降・・・67.8%

    【出典】平成30年度マンション総合調査

  21. 11021 匿名さん

    どこのどなたかは存じませんが、他スレへのコピペは、ご自分の投稿以外はご遠慮ください。

  22. 11022 匿名さん

    >>11021 匿名さん

    他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

  23. 11023 匿名さん

    >>11022 匿名さん
    >他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

    某スレで不足している事項を補うつもりは一切ありませんし、また、ありがたいと思う必要もありませんので、今後、某スレへのコピペは、ご自分の投稿以外はおやめください。

  24. 11024 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2014年】(※)
    2014/07/05 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/6/

    ※「マンション管理士に質問しよう!」(2014-05-19~2014-07-04)
     (内容については、>>10960 参照)

    【2015年】
    2015/02/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/31/
    2015/05/16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/84/

  25. 11025 匿名さん

    >11023 匿名さん 3時間前

    他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

  26. 11026 匿名さん
  27. 11027 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2019年】
    2019/03/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10134/
    【2021年】
    2021/09/30 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10487/

  28. 11028 匿名さん
  29. 11029 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2023年2月】
    2023/02/21 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10985/

  30. 11030 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2023年3月】
    2023/03/16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11016/

    >>>11015さん
    >あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。
    >ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。
    >ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして
    >ここの書き込みを下の方に追いやる。
    >その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。
    >どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。
    >何故そんなことをするかが理解できない。
    >僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。
    >又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを
    >しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。
    >パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。
    >だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。
    >無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。
    >内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て
    >もらえない書き込みなんだから。
    >これをみればまた、意地になるのかな。

  31. 11031 匿名さん
  32. 11032 匿名さん

    <有言不実行(嘘つきは・・・)>
    2022/09/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10740/
    >       それから、もうここにはこないよ。
       ↓
    2022/10/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15479/
    >       私が立てたPART2の書き込みが活発だけど、私はみないし
    >       書き込みは絶対しないよ。
       ↓
    2023/01/23  → >>11028 に続く

  33. 11033 匿名さん

    1・2号館では有名人ですね。

  34. 11034 匿名さん

    <再掲>
    >>10521 2022/02/16
    【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】

    権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
    総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。

    権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条6項で「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。

  35. 11035 匿名さん

    国土交通省の登録を受けてマンション管理業を営む者であっても、「当該マンションの区分所有者等」である場合、当該マンションとの関係においては、マンション管理適正化法の適用はない(マンション管理適正化法2条7号括弧書き)。

    【マンション管理適正化法】
    第2条第7号
    マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。

  36. 11036 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理者としての契約の締結状況】n=45
    ○ 締結していない・・・51%
    ○ 締結している・・・・42%
    ○ 締結している管理組合と、締結していない管理組合がある・・・7%

  37. 11037 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理組合保管口座の通帳及び印鑑の保管状況】n=45
    ○ どちらも管理会社内で保管・・・76%
    ○ 管理会社と管理組合で分けて保管・・・22%
    ○ 未回答・・・2%

  38. 11038 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理規約における管理者の固有名詞の記載状況】n=45
    ○ 記載していない・・・73%
    ○ 記載している・・・・20%
    ○ 記載している管理組合と、記載していない管理組合がある・・・7%

  39. 11039 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【大規模修繕工事等の受注状況】n=45
    ○ 受注していない・・・55%
    ○ 受注している場合と、受注していない場合がある・・・38%
    ○ 受注している・・・7%

  40. 11040 匿名さん

    ○ マンション管理業者が当該マンションの区分所有者等であれば自主管理となるので、マンション管理適正化法の適用はない。

    ○ 一方、マンション管理業者が当該マンションの「区分所有者等」ではなく、当該マンションの「管理者」になっている場合、管理組合から委託を受けて行う「管理業務」(「管理事務」を行う行為で業として行うもの)は、マンション管理適正化法の適用対象となる。

    ○ ただし、「管理者」として行う「管理者業務」については、法令上の規制はない。

  41. 11041 匿名さん

    >>11040
    ○ ただし、「管理者」として行う「管理者業務」については、法令上の規制はない。
    【補足】
    当然のことながら、「区分所有法および民法の一般条項を除いて、法令上の規制はない。」ということです。

  42. 11042 匿名さん

    第三者管理者方式とは、第三者が区分所有法上の「管理者」(※1)となって管理を行う方式であるが、第三者の「管理者」が区分所有法に定める「管理所有者」となって管理する方法も考えられる。
    この場合の「管理所有者業務」は、「管理者業務」よりも実施できる管理の範囲は広くなる(※2)。

    ※1 「管理者」については、区分所有者以外の第三者(マンション管理業者や外部の専門家等)を選任することができる(区分所有法25条1項)。
    ※2 管理者が管理所有者となった場合の管理については、>>10946 >>10947 >>10948 >>10949 >>10951 >>10952 >>10959 を参照。

  43. 11043 匿名さん

    <参考>
    >>10876 2023/01/18
    【区分所有法における管理者に関する主な規定】
    ○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(25条)
    ○ 管理者は、共用部分や建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。(26条1項)
    ○ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分の損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。(26条2項)
    ○ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(26条4項)
    ○ 管理者は、集会を招集する権利を持ち(34条1項)、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(43条)
    ○ 規約、議事録等の書面を保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧を拒んではならない。(33条1項・2項)

  44. 11044 匿名さん

    【再々掲】
    >>10564 2022/04/08
    >>10750 2022/09/29

    【「マンション管理業」とは?】
    「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「基幹事務」全て(※1)を含む「管理事務」(※2)を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいう(マンション管理適正化法2条第7号)。
    したがって、「基幹事務」の全部または一部を行わないのであれば、他の「管理事務」(基幹事務以外の事務管理業務、管理員業務、清掃業務など)を業として行う場合であっても「マンション管理業」には該当しない。

    ※1 「基幹事務」
    ① 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
    ② 管理組合の出納に関する事務
    ③ 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務

    ※2 「管理事務」
    管理事務の内容(マンション標準管理委託契約書より)
    一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
    二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
    三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
    四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)
    https://www.mlit.go.jp/common/000117889.pdf

    【「マンション管理業者」とは?】
    「マンション管理業者」とは、法44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者をいう(法2条8号)。

  45. 11045 匿名さん

    >>11044 の補足】
    マンション標準管理委託契約書では、「事務管理業務(別表第1に掲げる業務)」を「1 基幹事務」と「2 基幹事務以外の事務管理業務」に分けて記載しています。

  46. 11046 匿名さん

    ○ 「専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務」は「1 基幹事務」の一つである。
    管理組合が、大規模修繕を除く修繕又は保守点検等を外注により管理委託契約を締結した管理会社以外の業者に行わせる場合、マンション管理委託契約書では、どのように対応すると規定しているのか?

    ⇒ 管理委託契約を締結した管理会社は、見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
    「実施の確認」とは、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

  47. 11047 匿名さん

    <再掲>
    >>10569 2022/04/14
    <参考>
    >>10567【改訂による内容変更に注意】

    【現行(2009年(平成21年)改訂後)】
    三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
    なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

    <コメント>
    三の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙以外の業者に行わせる場合」とは、本契約以外に管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合をいう。

    【2003年(平成15年)4月~2009年(平成21年)改訂まで】
    二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。

    <コメント>
    二の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。) を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整」とは、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合において、マンション管理業者が管理組合に代わって行う維持又は修繕の企画又は実施の調整(見積りの精査、発注、履行確認等)をいう。

  48. 11048 匿名さん

    ○ マンション管理委託契約書によると、「建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)の結果報告および結果に基づく助言等」は、「2 基幹事務以外の事務管理業務」の一つである。
    管理委託契約を締結した管理会社は、どのように対応すると規定しているのか?

    ⇒ 管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を管理組合に助言する。
    この報告助言は、書面をもって行う。

  49. 11049 匿名さん

    てなわけで・・・

    マンション標準管理委託契約書によれば、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注した場合、管理委託契約を締結した管理会社は、見積書の受理、発注補助、実施の確認を行うことが業務であるが、管理組合が第三者に外注した修繕、保守点検、清掃等の部分が、管理委託契約を締結した管理会社が実施する「建物・設備管理業務」の管理対象部分に含まれているのであれば、その後は、>11048 に記載した対応をすることになる。

  50. 11050 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション管理適正化法】
    第74条(再委託の制限)
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。

  51. 11051 匿名さん

    てなわけで・・・

    「基幹事務」の三つすべてをを含む「管理事務」を業として行うのがマンション管理業ですが、三つの「基幹事務」のうち、二つまでは再委託することができます。

  52. 11052 坪単価比較中さん

    >>11047 匿名さん

    その部分の改訂は、2009年ではなく、2018年が正しいと思います。


    〇2018年
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
    <平成30年3月9日>
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000052.html

    【新旧対照表】
    https://www.mlit.go.jp/common/001224896.pdf
    15ページ


    〇2016年
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正
    <平成28年7月29日>
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000115.html


    〇2009年
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
    <平成21年10月2日>
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html

  53. 11053 11047

    >>11052 坪単価比較中さん

    ご投稿ありがとうございます。
    ご指摘の件ですが、やはり、>>11047 に記載のとおり「2009年(平成21年)」が正しいです。
    以下をご参照ください。

    【「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂】
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
    -抜粋-
     平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。

    【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:別表第1~第4】
    https://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf
    -21頁~22頁-

    【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書コメント)】
    https://www.mlit.go.jp/common/000050777.pdf
    -59頁-

  54. 11054 11047

    >>11053 に追記】
    尚書き部分のみ、2018年に追加されました。

  55. 11055 坪単価比較中さん

    2018年の改訂は、↓の追加でしたね。

     なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

  56. 11056 匿名さん

    >>11055 坪単価比較中さん

    以下は、2009年の改訂時にコメントに追加されたものです( >>11053 の【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書コメント)】59頁参照)。

    【1(3)三の「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。】

    2018年の改訂時に、これを「別表第1」の中に尚書きとして記載しました。

  57. 11057 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション標準管理規約によれば、どのようなものを「規約原本」としているのか?】

    ⇒ 当該マンションの規約を証するため、区分所有者全員が署名して作成された1通の規約を「規約原本」としている(標準管理規約72-1)。
    また、区分所有者全員が署名した規約がない場合には、「分譲時の規約案」および「分譲時の区分所有者全員の規約案に対する同意を証する書面」または「初めて規約を設定した際の総会の議事録」が、規約原本の代用となる(標準管理規約72条関係コメント)。

  58. 11058 匿名さん

    【マンション標準管理規約によれば、どのようなものが、区分所有法に定める「規約」に該当するのか?】

    ⇒ 「規約原本等」(標準管理規約72-4)が、区分所有法に定める「規約」に該当する。
    「規約原本等」とは、「規約原本」、「規約変更を決議した総会の議事録」および「現に有効な規約の内容を記載した書面(現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、理事長が署名した1通の書面)」をいう。

  59. 11059 評判気になるさん

    【区分所有法では、33条において「規約の保管及び閲覧」(>> 10689)を強行規定として定めている(違反した場合の罰則もある)が、マンション標準管理規約では、どのように規定しているのか?】

    ⇒ マンション標準管理規約(※)では次のように規定している。
    ① 「規約原本」は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、「規約原本」の閲覧をさせなければならない(72-2)。
    ② 規約が「規約原本」の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、「1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面」を保管する(72-3)。
    ③ 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、「規約原本等」及び「使用細則等」の閲覧をさせなければならない(72-4)。 ④ 理事長は、所定の掲示場所に、「規約原本等」及び「使用細則等」の保管場所を掲示しなければならない(72-6)。

    ※ マンション標準管理規約(単棟型)第72条(規約原本等)は、>>10468 を参照

  60. 11060 評判気になるさん

    区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)については、>>10689 を参照

  61. 11061 匿名さん

    <再掲>
    >>10691 2022/08/18
    -おまけ(改)-

    マンション標準管理規約72条4項(>>11059 の③)において、「使用細則等」が閲覧対象になっていますが、これは、2016年(平成28年)3月の標準管理規約の改正において、規約原本等と同じ手続で閲覧を認めることを明確にするために追加されたものです。

  62. 11062 匿名さん

    てなわけで・・・

    管理組合として組合員に規約の写しを配布する義務はなく、管理者(法人でない管理組合の場合)に規約を保管する義務があり(区分所有法33条1項本文)、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約を閲覧させる義務がある(同条2項)。
    管理者がこれらに違反した場合は、20万円以下の過料に処せられる場合がある。

  63. 11063 匿名さん

    区分所有法の71条および72条に罰則が規定されていますが、法人でない管理組合の場合に適用があるのは、71条1号~4号(いずれも、20万円以下の過料)です。

  64. 11065 匿名さん

    【区分所有法】
    第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

    一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

    二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。

    三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

    四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  65. 11066 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【管理費会計の「収支報告書」を見れば、「管理員業務費」がわかるのか?】

    ⇒ 「管理員業務費」は定額でかつ精算を要しない費用であるので、マンションの管理を管理業者に委託している場合、毎月の「定額委託業務費」に含まれているのが一般的である。
    この場合、「収支報告書」には「管理員業務費」を含めた「定額委託業務費」だけが計上され、「管理員業務費」は計上されない。

  66. 11067 匿名さん

    【では、何を見れば、「管理員業務費」がわかるのか?】

    ⇒ マンション標準管理委託契約書6条2項1号では、次のように規定している。

    定額委託業務費の額
     合計月額○○円
     消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
     消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)
     ○○円
    内訳は、別紙1のとおりとする。

  67. 11068 匿名さん

    マンション標準管理委託契約書6条2項1号の「別紙1」には、内訳明示例として3例を載せている。

  68. 11069 匿名さん

    別紙1

    【内訳明示例1】 第1号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれておらず、第5号で別に表示されているもの

     定額委託業務費月額内訳
      一 事務管理業務費    月額    円
      二 管理員業務費     月額    円
      三 清掃業務費      月額    円
      四 建物・設備管理業務費 月額    円
       ア ○○業務費     月額    円
       イ ○○業務費     月額    円
       ウ ○○業務費     月額    円
      五 管理報酬       月額    円
        消費税額等      月額    円

  69. 11070 匿名さん

    【内訳明示例2】 第1号の管理手数料に事務管理業務費、一般管理費及び利益が含まれており、第2号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれていないもの

     定額委託業務費月額内訳
      一 管理手数料      月額    円
      二 管理員業務費     月額    円
      三 清掃業務費      月額    円
      四 建物・設備管理業務費 月額    円
       ア ○○業務費     月額    円
       イ ○○業務費     月額    円
       ウ ○○業務費     月額    円
        消費税額等      月額    円

  70. 11071 匿名さん

    【内訳明示例3】 第1号から第4号までの各業務費に一般管理費及び利益が含まれているもの

     定額委託業務費月額内訳
      一 事務管理業務費    月額    円
      二 管理員業務費     月額    円
      三 清掃業務費      月額    円
      四 建物・設備管理業務費 月額    円
       ア ○○業務費     月額    円
       イ ○○業務費     月額    円
       ウ ○○業務費     月額    円
        消費税額等      月額    円

  71. 11072 匿名さん

    【内訳明示例3】が一般的だと思います。

  72. 11073 eマンションさん

    新築のマンション規約についてですが、契約時にサインする形でマンション規約に同意しました。同意しないと購入しなかったので同意したのですが、マンション標準管理規約ともちょっとかけ離れた内容が書かれています。
    新築のマンションの管理規約について新築後住民によって内容を点検することを推奨するような条文が書かれたドキュメントなどあれば教えてください

  73. 11074 匿名さん

    >>11073 eマンションさん

    どのようなものを想定しているのかイメージできないので返答ができませんが、規約の改正を視野に入れているのであれば、規約の改正には総会の特別決議が必要ですから、まずは、総会を開催するための手続き方法を規約で確認しましょう。

  74. 11075 匿名さん

    >>11073 には、
    >マンション標準管理規約ともちょっとかけ離れた内容が書かれています。
    とありますが、どこがどのようにかけ離れているのでしょうね。

  75. 11076 匿名さん

    管理組合の管理が外部管理者総会監督型の第三者管理者方式のマンションだと推測しています。

  76. 11077 匿名さん

    <標準管理規約「別添1」で示された外部専門家活用の主要3パターン>
    (3)外部管理者総会監督型
      ・理事会無し(総会のみ)
      ・理事長がいない
      ・外部専門家は役員ではない
      ・外部専門家は「管理者」に就任

  77. 11078 匿名さん

    (1)理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型
      ・理事会有り
      ・管理者=理事長
      ・外部専門家は「役員」(理事(理事長=管理者を含む)又は監事)に就任

  78. 11079 匿名さん

    (2)外部管理者理事会監督型
      ・理事会有り
      ・管理者≠理事長
      ・外部専門家は役員ではない
      ・外部専門家は「管理者」に就任

  79. 11080 匿名さん

    >>11073 eマンションさん
    今、最初から第三者管理の(3)外部管理者総会監督型の理事会が存在しない新築マンションが増えています。 デベロッパー系では三井、独立系では合人社などが、
    そういうことやっています。標準管理規約など読んでもほとんど無意味でないでしょうか。理事会がないと、突然管理費とか修繕費値上げと言われてもどうしようもできないでしょうね。あとから、区分所有者たちが一致団結して、理事会を作ろうと思えば禁止されているわけではないので、出来ないことはないでしょうが、大変な苦労が伴うでしょうね。まだ新築だからいいでしょうが、中古化してきたら、修繕費は必ず値上げがあるでしょう。自分だったら、5年から10年以内に売却して新しいマンションへ引っ越します。

  80. 11081 匿名さん

    【規約の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による総会決議が必要とのことである(区分所有法31条1項)が、その総会の招集は誰がするのか?】

    ⇒ 区分所有法34条に規定されている。

    (集会の招集)
    第三十四条 集会は、管理者が招集する。
    2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
    3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
    4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
    5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

  81. 11082 マンション検討中さん

    >>11073 eマンションさん
    引渡時の管理規約は、ペット飼育飼育制限等の販売時の制限を除いて雛形になります。
    あくまでも雛形ですので
    総会決議を得て改訂しても問題はないです。

    ただ。
    分譲業者は未販売住戸(売れ残った新築住戸)の管理費や修繕積立金の支払いについて免除される」という内容を管理規約に盛り込めんでる場合もあります。
    こちらについては売主との契約ですので、変更できない可能性もあります。


  82. 11083 匿名さん

    区分所有法の規約事項(第30条)は区分所有者相互間の事項だけれど、実際の管理規約には、区分所有者全員が書面合意した規約外事項(「容認事項」等)が含まれていますよね。

    多数決で変更できる規約事項と、全員の個別の合意が必要な事項を、わかり易く分けるべきです。何でもかんでも多数決で決めることは認められませんから。

  83. 11084 マンション検討中さん

    >>11083 匿名さん
    原則、管理規約は区分所有法よりも優先されます。
    とありますが
    規約外事項については任意規定であり強制力がなく、トラブルになった場合、強制力がある区分所有法が遵守されます。

    つまり、全員一致でなくても
    区分所有法に準じていれば、最終的には多数決で決議できること意味します。
    区分所有法から掛け離れた管理規約は、半数以上の可決がないといけないことになります。
    当然と言えば当然の考えです。

  84. 11085 マンコミュファンさん

    当マンションには分譲時にコンシェルジュ配置物件として販売されていました。実際に入居し2年以上が経過しましたが、営業時間10:00~20:00(始業時間的に出勤時に配達物の依頼など出来ない)脚立を使う業務は出来ない(他に不可作業業務あり)盆正月・ゴールデンウィークは休み(エントランスの空調が止まります)など制約が多く必要性を感じません。物件内の不具合はアプリで管理会社へ直接アクセス・質問等出来るのでコンシェルジュを経由する必要もありません。
    コロナ禍の理由で総会は築1年経過してありましたが、その後2年間、現在まで総会はありませんが(会計報告もありません。)初回の総会で住人からコンシェルジュの必要性への疑問が上がり、その時の管理会社の回答はマンション評価制度の導入予定がある為コンシェルジュが居た方良い。との回答と今後の経過をみて意見を反映させる。となりましたが、その後意見を募る事はありませんでした。
    質問は
    ・コンシェルジュの有無はマンション評価制度に影響するのでしょうか?
    ・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?
    ・管理会社が円滑な管理組合の運営サポートをするとなっていますが、組合サポートが行われていないのか組合が機能していないと思うのですが、分譲マンションでは普通の事でしょうか?

  85. 11086 デベにお勤めさん

    市民社会では、管理規約(私的団体の多数決)よりも法律(国家機関の多数決)が、
    法律よりも契約(利害関係者全員の合意納得)が優先します。
    共用部分の専用使用権を組合総会の賛成多数で議決しても効力はないのです。
    区分所有法で共有者(区分所有者)全員が共用部分を使うことができる、と規定されて
    いるからです。

  86. 11087 デベにお勤めさん

    区分所有法より優先するためには契約(区分所有者全員の同意納得)を利用します。
    標準管理規約第14条第1項の条文を読むと「区分所有者は、…専用使用権を有する。」
    ではなくて、「有することを承認する。」になっています。
    この書き方の意味は「自分が専用使用できる。」ではなくて「他人が専用使用することを
    認める(自分が使用できないことを納得する)。」で、契約の一種です。

  87. 11088 デベにお勤めさん

    この標準管理規約の条文を原始規約に埋め込んでおき、「この管理規約に同意できる
    のであれば購入契約を結んでください」と言えば、購入した顧客が後日騒いでも
    「納得して買ったんでしょ?」で追い払うことができるのです。

  88. 11089 匿名さん

    >>11085 マンコミュファンさん
    >・コンシェルジュの有無はマンション評価制度に影響するのでしょうか?

    >>11085 に記載のコンシェルジュでは、マンション評価制度に影響はありません。

  89. 11090 マンション検討中さん

    また、藤沢のマンションの判決にあります様に
    区分所有法から逸脱していても
    合理的な内容であり、多数の専有所有者が合意していれば、違法でないことになります。

    ちなみに、藤沢のマンションは
    近年の価格高騰の中でも、あまり高騰しませんでした。

  90. 11091 マンコミュファンさん

    >>11085 マンコミュファンさん
    先に書かれてます様に、管理人の有無は評価制度に関係はありません。
    ただ、管理人の有無でマンションの資産価値は上下しますので、資産価値に影響すると言えばします。

    問題は、管理会社がコンシェルジュとしての教育ができてるかどうか?です。
    テナントビルの管理人は、電気工事士.ボイラー、冷凍機等の資格を持っており、ある程度の修理対応はできますが、住居の管理人は65歳以上の年配者で無資格の方も少なくありません。
    正直できてゴミ捨てと清掃です。



  91. 11092 11089

    >>11085 マンコミュファンさん

    【マンション管理適正評価制度】
    一般社団法人 マンション管理業協会
    参考資料 「マンション管理適正評価制度 管理状態等級評価項目一覧表」 https://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/file/registration_items.pdf

    5 生活関連
     設備等の警報発報による緊急対応の体制
      5-1 緊急対応
       ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
       ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
       ▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
       ×:無

  92. 11093 マンコミュファンさん 11885

    >>11089匿名さん
    何もできないコンシェルジュでは、該当しないのですね。
    マンション管理適正評価制度のURLありがとうございます。後ほど読んで勉強します。

    >>11091マンコミュファンさん
    コンシェルジュ有りの資産価値と資産価値を上げる為にマンション評価制度の導入を検討している。を同じ回答の流れで話していたので、話しをすり替えられたのかもしれません。または管理会社もマンション評価制度の内容が分からずコンシェルジュが居る事で評価が取れると思っているか・・
    管理会社はコンシェルジュ達に対して姫扱いでなので、教育などないと思います。そもそも、送り込まれるコンシェルジュがどこの会社から来たのか知らないので管理会社との癒着も懸念されます。
    コンシェルジュに月額437000円・年間876048円も支出する必要性感じません。清掃業務2名分月額460000円の仕事内容と比べると尚更です。
    次の総会がいつなのか分からない状態なので、管理会社に問い合わせて総会を促したいと思います。

    お答え下さった方々
    ありがとうございました。

  93. 11094 匿名さん

    >>11085 マンコミュファンさん
    >・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?

    管理を受託した管理会社が、管理事務を別の会社に再委託するのはよくあることです。
    この場合、どこの会社に再委託したのかを居住者に知らせることはないと思います。また、コンシェルジュでは、派遣会社からの派遣も考えられます。

    <参考>
    【マンション標準管理委託契約書】
    (第三者への再委託)
    第4条 乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
    2 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。

    (善管注意義務)
    第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。

  94. 11095 評判気になるさん

    >>11092 11089さん

    まず、社団法人 マンション管理業協会で国土交通省のものとは異なります。

    5 生活関連
     設備等の警報発報による緊急対応の体制
      5-1 緊急対応
       ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
       →管理人 コンシェルジュではなく
        警備会社が対応します。
       ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
       →こちらも警備会社が対応します。
       ▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
       ×:無
       →管理会社の24時間窓口で対応します。



  95. 11096 11089=11092

    「マンションの管理計画認定制度」については、以下を参照してください。

    【マンションの管理計画認定制度】
    国土交通省
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」
    https://2021mansionkan-web.com/wp-content/uploads/2022/07/881d5223daea...

  96. 11097 11096

    「管理計画の認定基準と確認対象書類」については、20頁~22頁に記載されています。

  97. 11098 匿名さん

    質問です。リプレイスの時に次の管理会社がなかなか決まらず、空白期間が出来てしまったとき、どうしたらいいですか。

  98. 11099 口コミ知りたいさん

    >>11098 匿名さん
    後悔したらいいです。

  99. 11100 評判気になるさん

    >>11098 匿名さん
    基本、マストは消防点検位ですね。

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東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

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東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

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