管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10993 匿名さん

    【マンション建替えの実施状況(2022 年 4 月 1 日現在)】
    ※ 国土交通省調査による建替え実績及び地方公共団体に対する建替えの相談等の件数を集計

    ○工事完了済合計・・・270件
    a 工事完了済(マン建法の建替え)・・・105件
    b 工事完了済(マン建法によらない建替え)・・・165件

    ○実施中合計・・・41件
    c 実施中(マン建法の建替え)・・・35件
    d 実施中(マン建法によらない建替え)・・・6件

    ○実施準備中(建替決議等)・・・5件

    ※ 上記の他、マンション敷地売却事業に基づく買受計画の認定を受けたものは 17 件、うちマンションの除却に至ったものは 6 件ある。

  2. 10994 職人さん

    建替えられたマンション(282件)の竣工年から建替え物件が竣工するまでの期間は全国平均40.3年。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  3. 10995 匿名さん

    >>10993 関連
    2007.4.1 ~ 2022.4.1 の15年間における工事完了済(153件)について

    ○ マン建法の建替え・・・95件
    ○ マン建法によらない建替え・・58件

  4. 10996 匿名さん

    >>10993 関連
    2005年(平成17年)2月末における工事完了済(91件)について

    ○ マン建法(※)の建替え・・・0件
    ○ マン建法によらない建替え・・・91件

    ※ マン建法:マンションの建替えの円滑化等に関する法律(施行日:2002年(平成14年)12月18日)

  5. 10997 匿名さん

    <参考>
    【マンション建替円滑化法の改正概要】
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001404906.pdf

  6. 10998 評判気になるさん

    >>3605 匿名さん
    貴方の指摘の通りです。管理規約を読み、管理組合の運営を3回経験しても、解っていないと言うよりしょうとしないと言う方が良いかも。端から文書で提言しても、理事会を批判しているととられる。次期、理事会役員の候補にされているので改善したく思っています。

  7. 10999 匿名さん

    【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
    ○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
    ○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度?期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
    ○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

    (国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)

  8. 11000 匿名さん

    >>10999 の訂正
    4行目
    (誤)相当程度?期間
    (正)相当程度長期間

  9. 11001 匿名さん

    -コーヒータイム-

    現在のところ、マンションを解体するには、被災マンション法が適用される場合を除いて、民法の原則により、区分所有者全員の同意が必要です。

  10. 11002 匿名さん

    「マンションの建替え円滑化法」は、「マンション建替え制度」だけではなく、「マンション敷地売却制度」も定めている。

    「マンション敷地売却制度」は平成26年に創設されたもので、「マンション敷地売却事業」とは、特定行政庁から除却の必要性に係る認定を受け、当該特定要除却認定マンションおよびその敷地を買受人に売却する事業である。

    「マンション敷地売却事業」は、申請のあったマンションについて、特定行政庁が次のいずれかに該当するとして、その旨の認定をしたマンションが対象となる。

    ① 「地震に対する安全性」が、国土交通大臣の定める基準に適合していないと認められるとき。
    ② 「火災に対する安全性」が、国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
    ③ 「外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が?離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。

    なお、② と ③ は、令和2年6月の改正により追加されたものである(令和3年12月20日施行)。

  11. 11003 匿名さん

    >>11002 の訂正

    (誤)これらに類する建物の部分が?離し、
    (正)これらに類する建物の部分が剥離し、

  12. 11004 匿名さん

    以下の ④ または ⑤ に該当するマンションは、「マンション敷地売却事業」の対象にはならないが、「マンション建替え事業」においては、上記 ① ② ③ と同様に、「容積率緩和特例」の適用対象となる。

    ④ 「給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
    ⑤ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する『建築物移動等円滑化基準』(バリアフリー基準)に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していない」と認められるとき。

  13. 11005 匿名さん

    <参考>
    【単棟の区分所有建物および団地関係にある区分所有建物に係る多数決割合の比較表】
    https://www.moj.go.jp/content/001383081.pdf

  14. 11006 匿名さん

    >>11005 は、「法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)」の参考資料です。

  15. 11007 匿名さん

    <参考>
    【改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(改正被災マンション法)の概要】
    (2013年(平成25年)6月26日公布・施行の「改正被災マンション法」の概要)
    https://www.moj.go.jp/content/000113284.pdf

  16. 11008 匿名さん

    「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(旧被災マンション法)は、阪神淡路大震災(1995年(平成7年)1月17日発生)の直後に制定(1995年(平成7年)3月24日公布・施行)されたが、その内容は、政令で定める大規模災害によって区分所有建物が滅失した場合、 多数決により、 区分所有建物の再建を可能とするものであった。

    その後、東日本大震災が2011年(平成23年)3月11日に発生し、旧被災マンション法では対応が困難なケースが多かったため見直しが行われ、>>11007 のように改正された。

  17. 11009 匿名さん

    【現行の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)の概要】
    https://www.moj.go.jp/content/001205233.pdf

  18. 11010 匿名さん

    基本的なことですが・・・
    区分所有法は、区分所有建物が現存している場合に限って適用される法律です。
    したがって、区分所有建物の全部が滅失した時や単なる取り壊しについては適用がありません。

  19. 11011 匿名さん

    区分所有法62条から64条に「建替え」に関する規定がありますが、「建替え」とは、「建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する(62条1項)」ことです。

    区分所有建物の全部が滅失した場合は、区分所有関係が解消するので、区分所有法の適用はありません。

    また、(単なる)取壊し決議は、62条1項する「建替え決議」ではないので、「建替え」に関する規定は適用できません。

  20. 11012 匿名さん

    区分所有建物の全部が滅失した場合は、区分所有関係が解消し、敷地または敷地利用権の共同所有関係だけが残ることになります。
    その後、建物を再建するためには、被災マンション法が適用される場合を除いて、敷地利用権の共有者全員の合意が必要です。

  21. 11013 匿名さん

    <参考>
    【改正被災マンション法 Q&A】
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf

  22. 11014 匿名さん

    基本的なことですが・・・
    「被災マンション法」は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」のことですが、「マンション」だけに限らず、「区分所有建物」あれば適用される法律です。

  23. 11015 匿名さん

    上記のとおり、「被災マンション法」は「区分所有建物」であれば適用される法律ですが、「マンション建替え円滑化法」(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)は、「区分所有建物」の中でも「マンション」(※)に限って適用される法律です。

    ※「マンション」 : 二以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの(2条1号)

  24. 11016 匿名さん

    >>11015さん
    あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。
    ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。
    ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして
    ここの書き込みを下の方に追いやる。
    その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。
    どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。
    何故そんなことをするかが理解できない。
    僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。
    又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを
    しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。
    パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。
    だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。
    無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。
    内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て
    もらえない書き込みなんだから。
    これをみればまた、意地になるのかな。

  25. 11017 匿名さん

    ここは誰もが自由に投稿ができる匿名掲示板
    しかし、多くの人は誰がどのスレにどのような投稿をしているのかを知っている

  26. 11018 匿名さん

    てなわけで、
    宮崎県の姑息な老人の嫌がらせは無視して、これからも自由に投稿を続けたいと思います。

  27. 11019 匿名さん

    <参考>
    【修繕積立金の積立方式】
    ○ 修繕積立金の積立方式としては、①「均等積立方式」と②「段階増額積立方式」の2つがあるが、近年分譲されるマンションは「段階増額積立方式」が圧倒的に多い。(※分譲時に修繕積立金基金として一定額を積むケースもある)
    ○ 2022年4月より開始した予備認定においては、認定を取得したマンションの大半が「段階増額積立方式」を採用している。

  28. 11020 匿名さん

    【修繕積立金の段階増額積立方式の割合(完成年次別)】
    (n=1,663)

    ○ 1979年以前・・・15.6%
    ○ 1980年~1989年・・・29.6%
    ○ 1990年~1999年・・・39.6%
    ○ 2000年~2009年・・・56.6%
    ○ 2010年以降・・・67.8%

    【出典】平成30年度マンション総合調査

  29. 11021 匿名さん

    どこのどなたかは存じませんが、他スレへのコピペは、ご自分の投稿以外はご遠慮ください。

  30. 11022 匿名さん

    >>11021 匿名さん

    他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

  31. 11023 匿名さん

    >>11022 匿名さん
    >他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

    某スレで不足している事項を補うつもりは一切ありませんし、また、ありがたいと思う必要もありませんので、今後、某スレへのコピペは、ご自分の投稿以外はおやめください。

  32. 11024 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2014年】(※)
    2014/07/05 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/6/

    ※「マンション管理士に質問しよう!」(2014-05-19~2014-07-04)
     (内容については、>>10960 参照)

    【2015年】
    2015/02/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/31/
    2015/05/16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/84/

  33. 11025 匿名さん

    >11023 匿名さん 3時間前

    他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

  34. 11026 匿名さん
  35. 11027 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2019年】
    2019/03/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10134/
    【2021年】
    2021/09/30 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10487/

  36. 11028 匿名さん
  37. 11029 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2023年2月】
    2023/02/21 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10985/

  38. 11030 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2023年3月】
    2023/03/16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11016/

    >>>11015さん
    >あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。
    >ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。
    >ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして
    >ここの書き込みを下の方に追いやる。
    >その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。
    >どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。
    >何故そんなことをするかが理解できない。
    >僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。
    >又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを
    >しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。
    >パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。
    >だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。
    >無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。
    >内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て
    >もらえない書き込みなんだから。
    >これをみればまた、意地になるのかな。

  39. 11031 匿名さん
  40. 11032 匿名さん

    <有言不実行(嘘つきは・・・)>
    2022/09/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10740/
    >       それから、もうここにはこないよ。
       ↓
    2022/10/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15479/
    >       私が立てたPART2の書き込みが活発だけど、私はみないし
    >       書き込みは絶対しないよ。
       ↓
    2023/01/23  → >>11028 に続く

  41. 11033 匿名さん

    1・2号館では有名人ですね。

  42. 11034 匿名さん

    <再掲>
    >>10521 2022/02/16
    【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】

    権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
    総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。

    権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条6項で「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。

  43. 11035 匿名さん

    国土交通省の登録を受けてマンション管理業を営む者であっても、「当該マンションの区分所有者等」である場合、当該マンションとの関係においては、マンション管理適正化法の適用はない(マンション管理適正化法2条7号括弧書き)。

    【マンション管理適正化法】
    第2条第7号
    マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。

  44. 11036 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理者としての契約の締結状況】n=45
    ○ 締結していない・・・51%
    ○ 締結している・・・・42%
    ○ 締結している管理組合と、締結していない管理組合がある・・・7%

  45. 11037 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理組合保管口座の通帳及び印鑑の保管状況】n=45
    ○ どちらも管理会社内で保管・・・76%
    ○ 管理会社と管理組合で分けて保管・・・22%
    ○ 未回答・・・2%

  46. 11038 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理規約における管理者の固有名詞の記載状況】n=45
    ○ 記載していない・・・73%
    ○ 記載している・・・・20%
    ○ 記載している管理組合と、記載していない管理組合がある・・・7%

  47. 11039 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【大規模修繕工事等の受注状況】n=45
    ○ 受注していない・・・55%
    ○ 受注している場合と、受注していない場合がある・・・38%
    ○ 受注している・・・7%

  48. 11040 匿名さん

    ○ マンション管理業者が当該マンションの区分所有者等であれば自主管理となるので、マンション管理適正化法の適用はない。

    ○ 一方、マンション管理業者が当該マンションの「区分所有者等」ではなく、当該マンションの「管理者」になっている場合、管理組合から委託を受けて行う「管理業務」(「管理事務」を行う行為で業として行うもの)は、マンション管理適正化法の適用対象となる。

    ○ ただし、「管理者」として行う「管理者業務」については、法令上の規制はない。

  49. 11041 匿名さん

    >>11040
    ○ ただし、「管理者」として行う「管理者業務」については、法令上の規制はない。
    【補足】
    当然のことながら、「区分所有法および民法の一般条項を除いて、法令上の規制はない。」ということです。

  50. 11042 匿名さん

    第三者管理者方式とは、第三者が区分所有法上の「管理者」(※1)となって管理を行う方式であるが、第三者の「管理者」が区分所有法に定める「管理所有者」となって管理する方法も考えられる。
    この場合の「管理所有者業務」は、「管理者業務」よりも実施できる管理の範囲は広くなる(※2)。

    ※1 「管理者」については、区分所有者以外の第三者(マンション管理業者や外部の専門家等)を選任することができる(区分所有法25条1項)。
    ※2 管理者が管理所有者となった場合の管理については、>>10946 >>10947 >>10948 >>10949 >>10951 >>10952 >>10959 を参照。

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70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

[PR] 東京都の物件

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸