- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
-コーヒータイム-
<管理組合が個人賠償責任保険を締結している割合>
【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・48.8% (824/1,688)
平成25年度・・・44.7%(1,039/2,324)
>>10894 匿名さん
管理組合が締結する個人賠償責任保険は包括特約です。
個人が締結する個人賠償責任保険の被保険者は、記名被保険者とその家族ですが、管理組合が締結する包括特約の場合は、居住者とその家族を被保険者とし、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者」も被保険者となります。
>>10896 匿名さん
管理組合が締結している施設管理者賠償責任保険では、「専有部分の所有、使用または管理に起因する事故」は対象外ですが、個人賠償責任保険では対象です。
階下への水漏れ排水漏れ糞尿漏れの弁償金をカバーしてくれたら十分です
>>10897さん
PART2がどういう書き込みがされているのをみたけど
殆どがコピペなんだな。
ここは僕が立てたスレだけど、僕はここには書き込みはしないから
あんたに任せるよ。
このスレを管理してくれ。多分あんたの力と能力、情報力では無理だと
おもうけどね。
質問には答え、質問がなければ情報の提供をして続けてね。
毎日書き込みをしなければ続かないよ。
>>10898 匿名さん
そのとおりです。
賠償責任保険は、階下の損害について階下の住人に保険金を支払う保険ではありません。
加害者は、事故により被害者に対し法律上の損害賠償責任を負ったとき、賠償金を支払う必要がありますが、賠償責任保険は、賠償金を支払うことによって生じる加害者の経済的損失に対して保険金を支払うものです。
>>10900 関連
【賠償責任保険における保険金の支払い方法】
1.保険事故により被保険者が責任を負担し、かつ、それを履行した場合に、被保険者に保険金を給付する。
2.保険事故により被保険者の責任が確定した場合に、その履行を待たないで被保険者に保険金を給付する。
3.保険事故により被保険者の責任が確定した場合に、被害者に保険金を給付することにより、被保険者の責任を免脱する。
自動車の対物事故において、相手自動車の修理代金を保険会社から修理工場に直接支払うことがありますが、これは、上記の3.ですね。
1日以上何も書きこんでいないね。
スレを活動させるんであれば、2~3時間置きぐらいには
書き込みしないとね。
コピペと同じ内容ばかりでは意味ないしね。
当然自作自演もね。
それから、他スレに対する単なる嫌がらせのための書き込みもね。
-コーヒータイム-
<管理組合が締結している火災保険において、個人賠償責任保険を特約として付帯している割合>
(管理組合は、個人賠償責任保険(包括契約)を単独では契約できない。)
【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・53.5% (824/1,541)
平成25年度・・・50.5%(1,039/2,058)
てなわけで・・・
「マンション総合保険だから、個人賠償補償は基本補償に入っている」と思っていたら大間違いです。
マンション総合調査では「火災保険」と表現していますが、当然、この中には「マンション総合保険」等を含んでいます。
誰も聞いていないのに、無理して書き込む必要はないよ。
誰も見ない、誰も書き込まれないスレだから。
そんなことしていないで、仕事しなよ。
滑稽だよ、みていると。
君の能力や知識情報では、ここのスレを管理していくには
無理がある。
新築マンションなら、住宅ローンとセットの「個人賠償責任保険」に加入している区分所有者が多いので、必要ないかもしれない。
かなりあおられているね。
しかし、君の能力ではここのスレを管理するのは無理だね。
もっとみんなが感心するような書き込みでないとね。
つまらない書き込みだから、誰もみてくれないし、書き込みもない。
仕事したほうがいいんじゃないの。
最近は、自動車保険にも付帯できますしね。
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
以下の衆議院の質問は、管理組合が専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できない、と理解します。
素人の私の考察で、管理組合が専有部分の個人損害賠償保険を締結するなら、多数決の総会決議ではなく、全員の合意が必要と考えます。
専門的知識を有するマンション管理士の先生方は、どう考えますか?
マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
令和二年五月二十八日提出
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/2...
一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。
二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。
四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。
現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。
五 ちなみに管理組合が組合員から徴収する管理費によって町内会費を払っていた事例について「区分所有法の目的外の事項と解される」とした最高裁の判決があるが、それと同様の問題だとの認識はあるか。
六 昨今、築年数の古くなったマンションでは当然のように居住者の高齢化が進み、年金生活者が増えている。限られた管理費によってマンションが維持されているにもかかわらず本来契約する必要のない保険料の支払いで貴重なお金が失われている。全国のマンション管理組合で事情を知らず個人賠償責任保険を契約させられている事例とその契約金の総額を把握しているか。把握していないとすれば早急に保険会社に調査を指示するべきと考えるがどうか。
七 この問題は法律を所管し運用に責任を持っている政府が速やかに全保険会社に対し是正処置を講ずるよう指示するべきであると考えるがどうか。また、管理組合の錯誤により契約された過去の保険料は速やかに管理組合に返還されるべきものであると考えるがどうか。
以下と同意見です。
衆議院議員阿久津幸彦君提出マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b...
【政府答弁】
一及び二について
マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体が、同法第四十七条第一項の規定による法人である場合にあっては当該法人をいい、同項の規定による法人でない場合にあっては同法第三条に規定する管理者を定めた当該団体をいう。以下同じ。)については、当該法人又は当該団体の管理者は同条に規定する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な範囲で損害保険契約を締結することができると解されている。
>>10919 の続き
【質問】
三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。
四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。
現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。
【政府答弁】
三及び四について
マンションの共用部分における火災や水濡れ、破損等の事故を補償するマンション管理組合に係る火災保険契約等については、共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備えるなど、円滑なマンション管理に資する目的で、居住者等を対象とする個人賠償責任保険が特約として付帯される場合があると承知している。
なお、保険契約の有効性については、関係法令等に基づき、個々の事案に応じて判断されるべきものと考えている。
またまたコピペか。
あのね、コピペだけでは関心がもたれないんだよね。
コピペをまとめるのと自分の考えをいれないとだれも
読む者はいないし、書き込む者はいない。
しかし、君にはその力はないけどね。
こんなことばかりしていないで、仕事をしなよ。
>>10920 匿名さん
>>共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備える
政府答弁は正しい。
管理組合の保険は共用部分の保険であって専有部分の保険ではない。
煽られいいようにあしらわれている。
みていると可哀そうに感じる。
しかし、いい加減書き込みはやめた方がいいよ。
別スレに対抗して何か得になることあるの。
別スレのスレ主は会社をリタイアして、現在はネットレの
気配ボードをみながら株の売買をしている老人だよ。
おまけにマン管の有資格者ときている。
時間と知識、情報のある者に対抗しても歯が立たないよ。
いくらでも書き込みができる時間と知識、情報があるからね。
趣味でスレを立て、暇つぶしで書き込みをしているんだからね。
そんな老人を相手にしたってしょうがないだろう。ストレスが
貯まるだけだよ。
<このスレのおさらい1>
>>6
>「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
>前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
>という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
>行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
>たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
>このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
>は絶対にありません。
>後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
>しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
>そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
>アドバイスをしてあげてください。
>今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
>大変でしょうが、しっかり後を託します。
>では、ごきげんよう!
実務経験のないマン管の有資格者なんてプロのマン管の前では子供同然。
PART2はマンション管理士に質問しようでした。
マン管士だけではいろいろと支障があったので、PART3は
マンション管理士等にしたんですよ。
PART2はマンション管理士の有資格者だけが質問には
答えていってください。もちろん私は有資格者ですけどね。
<このスレのおさらい3>
>>84
>ここで質問するのではなく、マンション管理士等への質問
>PART3で質問した方がいいのではないの。
>このスレには、スレ主がいないので。
>このスレは成りすまし君が1,000レスになったので勝手に
>立てたスレだから。
<このスレのおさらい6>
>>10025
>スレ主ですけど、PART3を立てたんだけど、何故ここに
>固執するんですか。
>私はここでの質問には一切こたえないから、それでここにきて
>質問に答えているのかな。
そんなエネルギーを使わずに撤退しなさい。
君には、このお化けスレを管理する能力も知識も情報もない。
またまた、煽りたてているので、対抗心を燃やすかもね。
ただね、誰も見ない、だれも書き込まないスレに執着心を燃やすだけ
無駄だと思わないかい。
自分でスレ立てをしてみるかい。できないだろうがね。
もうこれでここでの書き込みは終わり。G00D BYE!
ビルクリーニング技能士ですがなにか?
さて、本題に戻って・・・
【マンション管理組合と個人賠償責任保険】
マンションに関する損害賠償事故の発生について、
1.共用部分の所有、使用または管理に起因している。
2.共用部分の所有、使用または管理と居住者の行為の両方に起因している。
3.事故の発生場所は共用部分であるが、専有部分の所有、使用または管理に起因している。
4.事故の発生場所は共用部分であるが、居住者の行為にのみ起因している。
等が考えられ、被害の範囲も被害者もマンション内だけとは限らない。
また、その損害賠償責任は、
1.管理組合にある。
2.居住者にある。
3.居住していない区分所有者にある。
4.管理組合と居住者(または居住していない区分所有者)の両方にある。
など、単純ではない。
これらを勘案すると、トラブルを防止し、適正な管理を実施するという観点から、管理組合が締結する共用部分を対象とした火災保険に個人賠償責任保険を特約として付帯することは、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」として許容されると考える。
-コーヒータイム-
各損害保険会社は、管理組合向けに独自の「マンション総合保険」を販売していますが、各社の「マンション総合保険」の基本補償の中に個人賠償責任に関する項目はありません。
また、個人賠償責任保険特約は、「マンション総合保険」に自動付帯されるのではなく、任意付帯(付帯するかどうかは、契約者が自由に決めることができる)として用意されているもので、付帯率は約54%です( >>10907 参照)。
30分の間に、10個のスレが上にあります。
面白いですね。
何が面白いの?
判る人には解るが、判らない人には解らない。
てなわけで・・・
「『総合保険』だから安心」というのではなく、補償内容を確認することが必要です。
25分の間に、9個のスレが上にきました。
同一人の仕業ですが、滑稽です。