管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10761 口コミ知りたいさん

    コーヒータイム書いてる人!
    区分所有者が変わったとき、前区分所有者が延滞してる水道代を請求できるかできないか知ってる?規約に書いておけば請求できる可能性あるけど、新区分所有者が払う必要がないと言った場合揉めるけどね。
    この論点知ってたら大したもんだけど。
    実務では規約に書いてあっても新区分所有者が払いません!と言った場合、あきらめてるみたいなのよね。
    その場合、同時に延滞してる管理費の利息を水道代に充当して穴埋めしてるみたいなんだ。管理費の延滞利息は毎月未収金に計上すべきだが、そんなこと普通はしてないから簿外の未収金になり、それを水道代に充当してるみたい。おたくさん意味わかるかな?

  2. 10762 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【相談事例① : 前区分所有者が滞納した水道使用料を特定承継人に請求することはできますか。】
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol08_2406.html#s01

  3. 10763 口コミ知りたいさん

    どうして払う必要がない!と新区分所有者が言うかですが、仲介してる宅建業者がたぶん民法を根拠にそのように言うらしいんですよ。しかし、管理規約に書いてあれば新区分所有者は管理規約に同意書出してますからね。訴えたら管理組合が勝つかな?しかしカネかかるしね。

  4. 10764 eマンションさん

    >>10762 匿名さん
    おたくさんもどっちかわからんのでしょ

  5. 10765 匿名さん

    -ティータイム-

    「管理組合・管理会社・理事会板」で「おたくさん」という言い方をするのは、わたしの知るかぎり一人です。

  6. 10766 マンション検討中さん

    >>10765 匿名さん

    誰ですかね?

  7. 10767 匿名さん
  8. 10768 評判気になるさん

    >わたしの知るかぎり一人です。
    二人いますよ

  9. 10769 匿名さん

    >>10767 のスレ以外にも複数のスレに出てきますが、同じ人が書いています。

  10. 10770 マンション掲示板さん

    こんにちは、唐突ですが質問させて下さい。
    団地の中の棟総会についてです。
    団地管理組合が存在し、さらに各棟においても【各棟の管理組合】があるのであれば棟管理組合の役員(棟理事長など)は存在しないのでしょうか?
    何故、棟総会の招集
    は棟の理事長ではなく、棟の区分所有者の1/5及び議決権の1/5で招集することのみなのでしょうか?

  11. 10771 匿名さん

    >>10770 マンション掲示板さん

    マンション標準管理規約(団地型)第68条(棟総会)第2項についての質問だと思います。

    この規約では、団地管理組合について規定し、理事長を定め、理事長は、区分所有法に定める管理者とする旨の規定を置いていますが、各棟では日常的な管理を行わないことから、棟管理組合については特に規定を定めず、管理者も選任していません。

    したがって、棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき、招集することになります。

    【区分所有法】
    第34条(集会の招集)
    第5項 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

  12. 10772 マンコミュファンさん

    >>10769 匿名さん
    なんで同じ人なの?

  13. 10773 検討板ユーザーさん

    >>10771 さん

    ありがとうございます、棟の管理組合には役員はいないんですね!
    皆が同じ立場だから誰がが必要と思ったら招集するんですね、でも年一回の通常総会も誰か任せだと忘れそうですね。

  14. 10774 匿名さん

    >>10773 検討板ユーザーさん
    >でも年一回の通常総会も誰か任せだと忘れそうですね。

    管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければなりませんが(区分所有法34条2項)、管理者が選任されていないときは、年一回の集会の開催は義務づけられてはいません。

  15. 10775 検討板ユーザーさん

    >>10774 匿名さん

    お答えありがとうございます。

  16. 10776 匿名さん

    ~「おたくさん」巡り~

    【ピンハネ業である「管理会社」は必要ない?!ーー自主管理の方法も】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/666826/?q=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3...

    【管理費の減額交渉、管理会社の変更の進め方 ※是非を論じるスレではないです。荒らしはスルーで】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/677099/?q=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3...

  17. 10777 マンション検討中さん

    ほー

  18. 10778 匿名さん

    ↑ 本人登場です。

  19. 10779 匿名さん

    だからなんなのよ。がちょーん

  20. 10780 匿名さん

    これからは語尾にがちょーんを付けよう

  21. 10781 匿名さん

    がちょーんが付いてる発言あつめろ。あほ

  22. 10782 匿名さん

    >>10781 は、このスレにおける428番目「あほ付レス」である。

  23. 10783 評判気になるさん

    >>10782 匿名さん
    ほー

  24. 10784 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  25. 10785 匿名さん

    <令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査>
    https://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf

    ○アンケート調査の概要
    【調査対象】
    アンケート回答時点から直近3年間に受注したマンション大規模修繕工事の設計コンサルタント業務や施工の受注実績を有する企業※
    ※ 施工の受注実績を有する企業はR3年度調査から追加

    【実施期間】
    令和3年7月~10月

    【調査範囲】
    (一社)マンション計画修繕施工協会(MKS)会員社:159社
    (一社)マンション管理業協会会員社:357社
    その他設計コンサルタント業務を行う企業:298社

  26. 10786 匿名さん

    <大規模修繕工事の発注先の選定方法>
    【管理組合からの発注方法】
    ・ 大規模修繕工事の管理組合からの発注方法としては、「設計・監理方式」の割合が最も高く、次いで「責任施工方式」となっている。
    ・ なお、これは、工事回数によらず同様の結果である。

  27. 10787 匿名さん

    <大規模修繕工事の発注先の選定方法>
    【管理組合からの発注方法とマンション規模の関係】
    ・ 管理組合からの発注方法とマンション規模の関係を見ると、戸数が少ないほど、「責任施工方式」の割合が高くなる傾向にある。
    ・ 51戸以上では、80%以上が「設計・監理方式」である。

  28. 10788 匿名さん

    >>10787 匿名さん
    管理会社が推奨するからだ

  29. 10789 まともな管理

    >>10763 口コミ知りたいさん
    水道局と契約しているのは管理組合だけで入居者には管理組合が戸別メーターで請求しているマンションですね。特定承継人や包括承継人の負担義務を規約に追加しても支払い頂けない。支払ってもらうにはグレーゾーンのテクニックが必要です。管理費等の遅延損害金を付け替えるアイデアも有りですね。ただ水道代にも遅延損害金が付くことを考えると惜しいですよね。履行遅滞ってご存じですか?水道代は多分2ヶ月に一回の請求ですから管理費等とは計算時期が異なりますよ。根本的な話として規約に水道代は特定承継されると定めたのは、欲しいからだけですか?請求根拠はありますか?言い分は双方にあるケースの典型です。ロジックが大事です。規約に定めてあるだけでは払ってくれる良い人もいるでしょうがちょっと弱いですね。不可能ではないですよ。

  30. 10790 匿名さん

    <大規模修繕工事の発注先の選定方法>
    【設計コンサルタント業務の発注先の選定方法】
    ・ 設計コンサルタント業務の発注先の選定方法としては、「見積合わせ方式」の割合が最も高くなっている。

    【設計コンサルタント業務の発注先の選定方法とマンション規模の関係】
    ・ 設計コンサルタント業務の発注先の選定方法とマンション規模の関係についてみると、マンション規模による発注先の選定方法の違いはみられない。

  31. 10791 匿名さん

    <大規模修繕工事の発注先の選定方法>
    【施工業者の選定方法】
    ・ 施工業者の選定方法についてみると、「見積合わせ方式(条件提示型)」の割合が最も高く、次いで「競争入札方式(総合評価型)」となっている。
    ・ なお、工事回数が3回目以上となると、1回目、2回目と比べ「競争入札方式(総合評価型)」の割合が倍以上高くなっている。

  32. 10792 匿名さん

    <大規模修繕工事の発注先の選定方法>
    【施工業者の選定方法とマンション規模の関係】
    ・ 施工業者の選定方法とマンション規模の関係をみると、マンションの規模の違いと選定方法の間に大きな傾向はみられないが、戸数が多くなると、「見積合わせ方式(条件提示型)」の割合がやや高くなっている。

    ○「見積合わせ方式(条件提示型)」:見積の提出を求める際に、発注者からあらかじめで仕様・工事項目・数量等の一定の具体的な条件を提示する方式。

    ○「見積合わせ方式(提案型)」:見積の提出を求める際に、施工会社からの提案にある程度の自由度を持たせ、各施工会社が必要と考える仕様・工事項目・数量等を独自に設定し、これらの要素を積算する他、工期や技術力、安全性などの施工計画についても企画提案を求める方式。

    ○「競争入札方式(価格競争型)」:価格のみで発注先を決める方式。

    ○「競争入札方式(総合評価型)」:価格と価格以外のいくつかの要素(工事実績、技術資格者数、会社概要等)で判断する方式

  33. 10793 匿名さん

    <大規模修繕工事の発注先の選定方法>
    【施工業者の選定方法の採用理由】
    ・ 施工業者の選定方法の採用理由としては、「工事金額を重視したかったため」の割合が最も高い。
    ・ なお、1回目、2回目では、次いで「施工業者の実績を評価したため」の割合が高く、3回目以上では「その他」となっている。

  34. 10794 匿名さん

    <大規模修繕工事の発注先の選定方法>
    【施工業者を決定した際の評価事項】
    ・ 施工業者を決定した際の評価事項としては、「工事金額」を選択する企業が最も多く、次いで「施工業者の実績」「現場代理人予定者の実績」となっている。

  35. 10795 匿名さん

    <再掲>
    >>10494 匿名さん 2022/01/03
    <マンション標準管理規約における敷地及び共用部分等の保存行為の取り扱い>

    【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
    第1項 【敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。】ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    第3項 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

    【第21条関係コメント】
    ① 第1項及び第3項は、【区分所有法第18条第1項ただし書】において、保存行為は、各共有者がすることができると定められていることに対し、【同条第2項】に基づき、規約で別段の定めをするものである。

    区分所有法第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    <再掲>
    >>10495 匿名さん 2022/01/04
    >>10494 からわかるように、標準管理規約21条における「管理」とは、「変更」(区分所有法17条1項)、「狭義の管理」(区分所有法18条1項本文)および「保存行為」(区分所有法18条1項但し書)の3つを含む「広義の管理」である。
    したがって、
    >標準管理規約では、専用使用権が設定されている箇所を除いて
    >保存行為は管理組合の責任と負担で行うこととされています。
    は正しい。

  36. 10796 匿名さん

    >>10795 関連
    <マンション標準管理規約>
    【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
    第5項 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

  37. 10797 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <マンションの駐車場事情と税対策>
    【マンション敷地内駐車場問題の現状と判例(1-2)】
    http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/special/vol40/index.php
    【マンション敷地内駐車場問題の現状と判例(3-4)】
    http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/special/vol40/page_2.php

  38. 10798 匿名さん

    >>10797 関連

    事件番号:昭和55(オ)747
    事件名:駐車場専用使用権不存在確認
    裁判年月日:昭和56年1月30日
    法廷名:最高裁判所第二小法廷
    裁判種別:判決
    結果:棄却
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=74553

    【判示事項】
    土地付分譲マンション付属の駐車場専用使用権分譲特約が公序良俗違反として無効とはいえないとされた事例
    【裁判要旨】
    ?マンシヨン分譲業者がマンシヨンの敷地の持分と右敷地内の付属の駐車場専用使用権とを別個に譲渡することが同一土地から二重に利益を得ることになるものと速断することはできず、マンシヨン購入者の全員において、駐車場専用使用権を土地付マンシヨン本体の分譲とは別個に購入者に対して分譲する権利が分譲業者に留保されていること並びに右専用使用権の分譲を受けた者及びその譲受人が右駐車場を専用使用することを容認・承諾して、分譲業者とマンシヨン分譲契約を締結したことなど原審認定の事情のもとにおいては、右駐車場専用利用権の設定に関する約定が公序良俗に反するものとはいえない。
    【全文】
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/074553_hanrei.pdf

  39. 10799 匿名さん

    >>10797 関連

    事件番号:平成8(オ)1362
    事件名:管理費等
    裁判年月日:平成10年11月20日
    法廷名:最高裁判所第二小法廷
    裁判種別:判決
    結果:その他
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62792

    【判示事項】
    ?一 区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例
    二 区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例
    【裁判要旨】
    ?一 区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させるとの集会決議が右区分所有者の承諾のないままされた場合において、右区分所有者が、分譲当初からマンションの一階店舗部分においてサウナ、理髪店等を営業しており、来客用及び自家用のために駐車場の専用使用権を取得したものであって、残った駐車場だけではその営業活動を継続するのに支障を生ずる可能性がないではなく、他の区分所有者は、同人らのための駐車場及び自転車置場がないことを前提としてマンションを購入したものであるなど判示の事実関係の下においては、右集会決議は、建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段の規定の類推適用により、効力を有しない。
    二 区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化するとの集会決議が右区分所有者の承諾のないままされた場合において、右区分所有者が管理費等をもって相応の経済的な負担をしてきた権利を更に有償化して使用料を徴収することは右区分所有者に不利益を与えるということのみから、集会決議により設定された使用料の額が社会通念上相当なものか否か等について検討することなく、右集会決議を無効であるとした原審の判断には、建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「特別の影響」の有無について、法令の解釈適用の誤り、審理不尽の違法がある。
    【全文】
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf

  40. 10800 匿名さん

    >>10797 関連

    事件番号:平成8(オ)258
    事件名:駐車場専用使用権確認
    裁判年月日:平成10年10月30日
    法廷名:最高裁判所第二小法廷
    裁判種別:判決
    結果:その他
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52595

    【判示事項】
    一 建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」の意義
    二 区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する規約の設定、変更等が専用使用権者の権利に建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「特別の影響」を及ぼさない場合
    三 区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する集会決議と建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段の類推適用
    四 マンション駐車場の専用使用権を有する区分所有者が増額された使用料の支払に応じないことを理由としてされた駐車場使用契約の解除の効力が否定された事例
    【裁判要旨】
    一 建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が右区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいう。
    二 区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する規約の設定、変更等は、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者の権利に建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「特別の影響」を及ぼすものではない。
    三 区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料が、規定の設定、変更等によることなく、規約の定めに基づき、集会決議もって増額された場合にも、建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段の規定が類推適用される。
    四 マンション駐車場の専用使用権を有する区分所有者が、使用料を増額する集会決議の効力を争い、管理組合の主張する増額使用料の支払義務の不存在確認を求める訴訟を提起し、既に三回の口頭弁論期日が開かれていたにもかかわらず、管理組合が、専用使用権者に対して増額使用料を支払うように催告し、その支払に応じないことを理由として駐車場使用契約を解除する旨の意思表示をしたこと、管理組合の主張する使用料の増額が社会通念上相当なものであることが明白であるとはいい難いことなど判示の事情の下においては、管理組合による右駐車場使用契約の解除は効力を生じない。
    【全文】
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/052595_hanrei.pdf

  41. 10801 匿名さん

    >>10797 関連

    事件番号:平成8(オ)1559
    事件名:駐車場専用使用権分譲代金返還
    裁判年月日:平成10年10月22日
    法廷名:最高裁判所第一小法廷
    裁判種別:判決
    結果:破棄自判
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52584

    【判示事項】
    マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例
    【裁判要旨】
    マンション分譲業者が、マンションの分譲に伴い、区分所有者の共有となるべきマンション敷地の一部に駐車場を設け、マンション購入者のうち駐車場の使用を希望する者に対して右駐車場の専用使用権を分譲し、その対価を受領した場合において、分譲業者が営利の目的に基づき自己の利益のために専用使用権を分譲したものであり、専用使用権の分譲を受けた区分所有者もこれと同様の認識を有していたなど判示の事情の下においては、分譲業者が区分所有者全員の委任に基づきその受任者として専用使用権の分譲を行った等と解することはできず、右対価は、専用使用権分譲契約における合意の内容に従って分譲業者に帰属すべきものである。
    【全文】
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/052584_hanrei.pdf

  42. 10802 匿名さん

    >>10797 関連

    【マンション敷地内駐車場問題の現状と判例(1-2)】
    http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/special/vol40/index.php

    2 分譲方式・留保方式によるトラブル
    【抜粋】
    分譲分譲方式・留保方式では区分所有権が譲渡された場合の扱いも問題になりますが、東京地裁平成21年2月26日判決では『駐車場についての使用権は、マンションの共有者間における共有物の利用方法・管理に関する合意により設定された専用使用権と解するのが相当であり、マンションの共有者の団体である管理組合の承諾なくして譲渡することはできないと解されるところ、管理組合との間において,駐車場の専用使用権を譲受 人に変更する手続が行われたことを認めることはできないから、駐車場の専用使用権は、従前の区分所有者に帰属しているものというべきである』と判断されています。

  43. 10803 匿名さん

    >>10802 の訂正
    誤:分譲分譲方式
    正:分譲方式

  44. 10804 匿名さん

    >>10798 の訂正
    誤:マンシヨン
    正:マンション

  45. 10805 匿名さん

    -ティータイム-

    【区分所有権のある駐車場について】
    区分所有建物内に専有部分となっている駐車場(つまり、区分所有権のある駐車場)がある場合、規約には次のことを規定しておく必要があります。

    ○ 駐車場のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と駐車場とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

  46. 10806 匿名さん

    >>10805 について、「マンション標準管理規約(単棟型)」では以下のようにコメントしています。

    【第7条関係】
    専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、「倉庫番号を付した倉庫」又は「車庫番号を付した車庫」を加える。

    【第11条関係】
    倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定する。

  47. 10807 匿名さん

    <参考>
    【マンションの駐車場の専有部分・共用部分該当性に関する裁判例の一考察】
    https://www.retio.or.jp/attach/archive/124-081.pdf

  48. 10808 匿名さん

    -コーヒータイム-
    【マンションにおける駐車場(ガレージ)の区分所有権について】
    附属の建物は、区分所有建物とは別個の不動産であるが、物置やガレージのように区分所有建物に対して従物の地位にある建物またはその建物の部分が専有部分とされる場合がある。

    この場合における附属の建物の態様には、
    ① 主たる建物とは別の建物の全体である場合(たとえば、住戸部分に隣接した当該住戸専用のガレージや物置の全体)
    ② 主たる建物とは別の建物の区分した一部分である場合(たとえば、①の例のガレージや物置の一部分)
    ③ 主たる建物と同一の、一棟の建物の区分した一部分である場合(たとえば、マンションの地下にある当該住戸専用の駐車室、機械室、トランクルーム)
    などがある。

    ②③の場合においては、主たる建物と附属の建物とのそれぞれに区分所有権が成立するが、両者は、主物と従物の関係にあると考えられるので、集会における区分所有者(および議決権)は一人(一つ)と解すべきである。

    (出典:コンメンタール マンション区分所有法)

  49. 10809 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【駐車場の「専用使用権」に関する行政の対応について】
    1979(昭54)年および1980(昭55)年の旧建設省通達(昭和54年12月15日建設省計動発第116号、同建設省住指発第257号、昭和55年12月1日建設省計動発第105号)によって、マンションの分譲が行われる際、分譲業者および仲介者は専用使用権の設定およびその内容につき売買契約書および重要事項説明書などで十分な説明をするとともに管理規約(案)等に明定すること、また、専用使用権の設定および利用から生ずる収益については区分所有者の共有財産に帰属させること等に関して指導がなされました。

    宅地建物取引業法35条1項6号、同施行規則16条の2第4号は、建物または敷地の一部に専用使用権があるときは、その内容を重要事項説明書の中で説明しなければならないと規定しています。

    標準管理規約(単棟型)では、駐車場について「専用使用権」の語を用いないこととし、さらに、特定区画に対する独自の権利という誤解を避けるために「使用権」という語も使用しないこととしています(15条)。

    (出典:「分譲業者と管理組合が駐車場の「使用権」をめぐり争った判例」 https://gentosha-go.com/articles/-/20864

  50. 10810 匿名さん

    新しく分譲されるマンションにおいて、「専用使用権」を付すのは、1階住戸の専用庭の横にある専用駐車場ぐらいではないかと思います。

  51. 10811 匿名さん

    >>10809 の訂正
    飲んだのは、コーヒーではなく紅茶でした。
    「館下」違いはないかな・・・

  52. 10812 匿名さん

    >>10811 の訂正

    誤:「館下」違いはないかな・・・

    正:「大した違い」はないかな・・・
      または、
      「大して」違いはないかな・・・

  53. 10813 匿名さん

    -コーヒータイム-

    某スレには、「費用順管理規約」というものがありました。
    急いで投稿する事情があったのでしょうね。

  54. 10814 匿名さん

    そろそろ某スレが、一番上にくるタイミングだと思ったら、そのとおりになりました。

  55. 10815 匿名さん

    そろそろですね。

  56. 10816 匿名さん

    はい、ランチの時間です。

  57. 10817 匿名さん

    「費用順管理規約」には、「保尊行為」が規定されているのかな。

  58. 10818 匿名さん

    さすがに、「連単棟」の規定はないと思います。

  59. 10819 匿名さん

    「連単棟」についても、「県とうすべき」かもしれない。

  60. 10820 匿名さん

    「保尊行為」には共用部分を大切にする気持ちが表れています

  61. 10821 匿名さん

    -コーヒータイム-

    某スレでは、以前から「責任施行方式」と書いてありますが、「責任施工方式」が正しいと思います。

  62. 10822 匿名さん

    今後、「責任施工方式」と書けば、このスレを見ているということですね。

  63. 10823 匿名さん

    他人に同町して批判ばかりするのはよくないよ。
    同じ町内なら仲良く暮らそう。

  64. 10828 管理担当

    [No.10824~本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  65. 10829 口コミ知りたいさん

    こんにちは、団地においての各棟集会の招集についての質問なのです。
    「棟の区分所有者数と議決権の各5分の1以上の者が請求する」とあります。

    団地の場合、団地管理組合と各棟管理組合が併存するのであれば各棟管理組合の管理者又は理事長が招集することも出来るのですか?

  66. 10830 匿名さん

    >>10829 口コミ知りたいさん

    区分所有法3条前段では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と規定しています。
    団地における各棟は、それぞれが3条団体ですから、25条1項の規定に基づき、棟別に管理者を選任することができます。そして、この棟別の管理者は、34条1項の規定に基づき、棟総会を招集します。

    マンション標準管理規約(団地型)は、各棟では日常的な管理を行わないことから、棟管理組合については特に規定を定めず、管理者も選任していませんので、棟総会は、区分所有法34条第5項の規定に基づき、招集することになります。

    【区分所有法】
    第25条(選任及び解任)
    第1項 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

    第34条(集会の招集)
    第1項 集会は、管理者が招集する。
    第5項 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

  67. 10831 匿名さん

    >>10830 匿名さん

    ありがとうございます!
    各棟には管理者が定まってないんてますね!

  68. 10832 匿名さん

    >>10810 関連
    ということで、一つのマンションにおいて、「専用使用権」のある駐車場(駐車スペース)と「使用契約(賃貸借契約)」による駐車場の両方が存在する場合がある。

  69. 10833 匿名さん

    区分所有されたタウンハウス(連棟式建物)では、土地が分筆されている場合もある。

  70. 10834 匿名さん

    <再々掲>
    >>10572 匿名さん 2022/04/20
    【管理組合の総会について】
    区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会中心主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
    したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

    >>10573 匿名さん 2022/04/20
    【総会の議事録について】
    議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
    「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。
    「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)

  71. 10835 匿名さん

    <再掲>
    >>10577 匿名さん 2022/04/23
    【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
     -抜粋-
    「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」

  72. 10836 匿名さん

    <再掲>
    >>10605 匿名さん 2022/07/17
    【法令における「~することができる」の意味は?】
    「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合の用語です。法令においては、その行為をするかしないかの裁量権を与える場合と、その行為をする権利または能力を与える場合の二通りの用い方があります。

  73. 10838 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【分別管理におけるインターネットバンキング等の活用について】
    1.金融機関のサービスであるインターネットバンキング等の通帳や印鑑を有しない口座について、マンション管理適正化法施行規則87条2項1号「イ」、「ロ」及び「ハ」に規定する「収納口座」、「保管口座」及び「収納・保管口座」として活用することは可能である。

    2.マンション管理業者が、「『保管口座』又は『収納・保管口座』に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理」することは、87条4項において禁止されている。

    3.「インターネットバンキングに係るパスワードの保持等それをもってマンション管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で払い出すことができる場合」もこれに含まれるので、禁止される。

  74. 10839 匿名さん

    第三者管理方式の場合の規制はないという。今後の検討課題の検討は、されたのだろうか?

    マンションの新たな管理方式の検討 平成24年1月
    https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf

    第三者管理者方式に関する主な相談事例③
    (平成18年4月から平成23年5月までの(社)高層住宅管理業協会への相談)

    銀行口座

    ① 管理会社が管理者の場合における組合口座については、通帳と印鑑の同時保管禁止の適用はないか。

    ② 総会の決議により当社が管理者となっている。預金口座の印鑑の保管は誰が行うべきか。

    ③ 分譲後、築20年経過したが、理事会開催もないし、通帳・印鑑も管理会社が保管している。非常に危険な状態だと思う。

    ④ 適正化法が改正されたのに、管理会社が通帳・印鑑を保管して良いのか。

    財産保全

    ① 当社を管理者とする物件を新規に受託することとなったが、全社的に収納代行方式を採用していることから、他の分別管理方式を採用することができない。通帳と印鑑を同時保管する場合、留意点はあるか。

    ② 管理者が、通帳も印鑑も同時に保管して、自由に使えるのを放任するのは、法律に欠陥がある。

    ③ 保証措置が必要ではない新規マンションで、管理者代行として管理会社が印鑑等を預かる場合には、印鑑を預かっている間は保証措置が必要か。

    ④ 管理者である管理会社が組合資金を預かることは違法ではないか。



    第三者が管理者業務を行っている場合の規制はない。

    管理者として同時保管を行っている場合には、組合財産が毀損される可能性もあることから、第三者管理者方式の場合の組合財産の保全手法については、今後の検討課題。

  75. 10840 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【基礎知識 ①】
    2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
    また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。

    <過去の投稿>
    >>10533 匿名さん 2022/02/21
    >>10557 匿名さん 2022/04/02
    >>10713 匿名さん 2022/09/03

  76. 10841 匿名さん

    ということで、
    管理費を滞納したときの遅延損害金について管理規約に定めがない場合、年3%の遅延損害金を請求できます(民法404条1項・2項、民法419条1項本文)。

  77. 10842 匿名さん

    管理規約に遅延損害金の定めがないというのは現実的にはほとんどないだろうね。

  78. 10843 匿名さん

    弁護士費用を請求できないというマンションは少なからずあるだろう。平成16年の標準管理規約改正だからね。

  79. 10844 匿名さん

    【令和3年度 マンション管理士試験】

    〔問 15〕 甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

    1 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

    2 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年 10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年 10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

    3 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

    4 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

    【正解 4】

  80. 10845 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【各期間における法定利率】
    ○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
    ○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
    ○ 2023(令和5年)4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)

  81. 10846 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <マンション標準管理規約(単棟型)>
    (最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)

    第60条(管理費等の徴収)
    第2項 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

    【第60条(管理費等の徴収)第2項関係コメント】
    ④ 滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。

  82. 10847 匿名さん

    >>10846 の続き

    ⑥ 第2項では、遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することが「できる」と規定しているが、これらについては、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、請求すべきものと考えられる。

  83. 10848 匿名さん

    【平成20年度 マンション管理士試験】

    〔問 12〕 管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の集会における、滞納管理費等の遅延損害金の利率に関する規約の定めについての区分所有者A~Dの次の発言のうち、民法、利息制限法及び消費者契約法の規定によれば、正しいものはどれか。

    1 A-利息制限法が改定され、同法第7条第1項で年20%を越える利率は無効とされることになりましたね。現在の規約の利率は無効となりますので、至急に改正しなくてはなりません。

    2 B-原始規約は分譲業者が作成したわけですから、消費者契約法第9条第2号の適用があると思いますよ。したがって、利率は年14.6%以下に変更すべきではないでしょうか。

    3 C-消費者契約法というより、むしろ、対等の個人間の契約として利息制限法第4条第1項が適用され、同法第1条の利率の1.46倍まで許されるので年29.2%以下の利率にしておけば問題ないはずですよ。

    4 D-利息制限法も消費者契約法も適用されませんよ。滞納管理費等の遅延損害金について、仮に規約で何も定めなければ、遅延損害金の利率は、民法の法定利率が適用されます。

    【正解 4】

  84. 10849 匿名さん

    >>10845 の訂正

    誤:2020(令和2年)
      2023(令和5年)

    正:2020年(令和2年)
      2023年(令和5年)

  85. 10850 匿名さん

    <再掲>
    >>10595 匿名さん 2022/07/06
    <参考>
    【区分所有法】
    第13条(共用部分の使用)
    各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

    本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
    したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
    なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    第13条(敷地及び共用部分等の用法)
    区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

    本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
    また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。

  86. 10851 匿名さん

    >>10850 からわかるように、「共用部分」は区分所有法13条が適用されるが、付属施設である駐車場には適用がない。
    敷地および共用部分以外の付属施設の使用に関しては、原則として民法249条が適用されるが、この条項は任意規定であるので、マンション標準管理規約(単棟型)では次のように規定している。

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    第13条(敷地及び共用部分等の用法)
    区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

  87. 10852 匿名さん

    更に、「マンション標準管理規約(単棟型)」では、駐車場の使用について、次のように規定している。

    (駐車場の使用)
    第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
    2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
    3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

  88. 10853 匿名さん

    民法249条は、共有者が共用物を各人の持分に応じて使用する権利を定めているが、用法に従って使用するかどうかについては言及していない。また、区分所有法13条は共用部分を用方に従って使用する権利を定めているが、用方に従わない使用を明確に禁止しているわけではない(用方に従った使用は権利であって義務ではない)。結局、その点は管理組合の自治に委ねていると解するしかない。
    そこで、自治ルールである規約において共用部分や共用部分以外の敷地や付属施設については、用法に従って使用する義務があると宣言したのが標準規約13条であるといえよう。(しかし、規約で用法以外の使用は認めないと規定しておきながら、集会室で住民の葬式をしたり、子供が通う小学校の臨海学校のビデオの上映会をやったり、総会や理事会といった本来と用法と異なる使い方を理事長判断で許可している)

  89. 10854 匿名さん

    -ティータイム-

    <民法第249条の改正について>

    【現行】
    (共有物の使用)
    第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

    【2023年(令和5年4月1日以降)】
    (共有物の使用)
    第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
    2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
    3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

  90. 10855 匿名さん

    >>10854 の訂正
    誤:【2023年(令和5年4月1日以降)】
    正:【2023年(令和5年)4月1日以降】

  91. 10856 匿名さん

    だから、1人で自転車を5台も6台も駐輪場に置くやつは
    駐輪場を使わない住民に使用料を払うんや。
    管理組合に払う使用料と二重払いになっていい気味や。

  92. 10857 匿名さん

    【2023年(令和5年)4月1日以降における自転車置場の使用について】
    1.管理規約に対象物件の使用に関する細則を置くことを定めていることが一般的である(マンション標準管理規約(単棟型)においては、18条)。

    2.自転車置場については、具体的な使用方法を「自転車置場使用細則」に定めるが、この細則は民法249条2項に規定する「別段の合意がある場合」に該当するので、民法249条2項の適用はない。

  93. 10858 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)】

    (使用細則)
    第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

  94. 10859 匿名さん

    使用細則は「別段の定め」ではあるが「別段の合意」とは限らない。
    細則制定総会で最後まで「俺は同意しない」という奴もいるから。
    この場合の「別段の合意」とは「駐輪場使用細則」に基づいて締結される
    「駐輪場利用契約」のことを指す。
    これは契約だから合意そのものである。本来は駐輪場を使用しない組合員に
    支払うべきものを管理組合に支払うことで合意している。
    当然組合員からは「俺に払え」と苦情が出るが、そのときは管理組合長が
    出て行って収めるのだろう。

  95. 10860 匿名さん

    民法249条の規定をマンションの駐車場駐輪場に当てはめると
    組合員は駐車場の「全部」を持分に応じて使用できるから、駐車場の
    どこに駐車してもいいことになる。
    管理組合長が「Aさんはこっち」「Bさんはあっち」と決める自体違法である。
    では、なぜ決めることができるのか?それは規約に書いてあるからだ。
    駐車場の場所決めは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項なので
    規約で決めていい。駐車場所は組合長のほうで決めるよということを規約で
    断っておけば、法律をクリアできる。

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