- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
コーヒータイム書いてる人!
区分所有者が変わったとき、前区分所有者が延滞してる水道代を請求できるかできないか知ってる?規約に書いておけば請求できる可能性あるけど、新区分所有者が払う必要がないと言った場合揉めるけどね。
この論点知ってたら大したもんだけど。
実務では規約に書いてあっても新区分所有者が払いません!と言った場合、あきらめてるみたいなのよね。
その場合、同時に延滞してる管理費の利息を水道代に充当して穴埋めしてるみたいなんだ。管理費の延滞利息は毎月未収金に計上すべきだが、そんなこと普通はしてないから簿外の未収金になり、それを水道代に充当してるみたい。おたくさん意味わかるかな?
-コーヒータイム-
【相談事例① : 前区分所有者が滞納した水道使用料を特定承継人に請求することはできますか。】
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol08_2406.html#s01
どうして払う必要がない!と新区分所有者が言うかですが、仲介してる宅建業者がたぶん民法を根拠にそのように言うらしいんですよ。しかし、管理規約に書いてあれば新区分所有者は管理規約に同意書出してますからね。訴えたら管理組合が勝つかな?しかしカネかかるしね。
-ティータイム-
「管理組合・管理会社・理事会板」で「おたくさん」という言い方をするのは、わたしの知るかぎり一人です。
>わたしの知るかぎり一人です。
二人いますよ
こんにちは、唐突ですが質問させて下さい。
団地の中の棟総会についてです。
団地管理組合が存在し、さらに各棟においても【各棟の管理組合】があるのであれば棟管理組合の役員(棟理事長など)は存在しないのでしょうか?
何故、棟総会の招集
は棟の理事長ではなく、棟の区分所有者の1/5及び議決権の1/5で招集することのみなのでしょうか?
>>10770 マンション掲示板さん
マンション標準管理規約(団地型)第68条(棟総会)第2項についての質問だと思います。
この規約では、団地管理組合について規定し、理事長を定め、理事長は、区分所有法に定める管理者とする旨の規定を置いていますが、各棟では日常的な管理を行わないことから、棟管理組合については特に規定を定めず、管理者も選任していません。
したがって、棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき、招集することになります。
【区分所有法】
第34条(集会の招集)
第5項 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
>>10771 さん
ありがとうございます、棟の管理組合には役員はいないんですね!
皆が同じ立場だから誰がが必要と思ったら招集するんですね、でも年一回の通常総会も誰か任せだと忘れそうですね。
>>10773 検討板ユーザーさん
>でも年一回の通常総会も誰か任せだと忘れそうですね。
管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければなりませんが(区分所有法34条2項)、管理者が選任されていないときは、年一回の集会の開催は義務づけられてはいません。
~「おたくさん」巡り~
【ピンハネ業である「管理会社」は必要ない?!ーー自主管理の方法も】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/666826/?q=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3...
【管理費の減額交渉、管理会社の変更の進め方 ※是非を論じるスレではないです。荒らしはスルーで】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/677099/?q=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3...
ほー
↑ 本人登場です。
だからなんなのよ。がちょーん
これからは語尾にがちょーんを付けよう