- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
追認しなくても組合員が文句言わなければOKですよ
-頭の体操-
以下は、>>10660(2022/08/08 11:05:13)のすぐ後に投稿されたものです。
共通することは?
〇匿名さん 2022/08/08 11:09:02
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/681210/res/12/
〇匿名さん 2022/08/08 11:11:37
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/567844/res/136/
〇匿名さん 2022/08/08 11:12:51
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/356545/res/1628/
〇匿名さん 2022/08/08 11:14:21
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/666826/res/4337/
〇匿名さん 2022/08/08 11:15:24
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/14150/
〇匿名さん 2022/08/08 11:18:45
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/668300/res/355/
そんなことより、古代ギリシャのアテネの民主政について語るべきだ
おかしなのがいるね
〇取消することのできる行為・・・取り消すまでは有効、取り消すことにより当初に遡って無効となる。また、取消をせずに追認をすれば確定的に有効となる。
〇相対的無効である行為・・・当初から法律行為の効力はないが、追認により効力を生じる。
-コーヒータイム(3杯目)-
【利益相反事項について理事が管理組合法人を代表した場合の効果】
管理組合法人と理事との利益が相反する事項について、理事が管理組合法人を代表した場合には、その行為は無効である。
それでは、この無効は絶対的無効か、それとも追認の余地を認める相対的無効か。
学説上、「理事が利益相反行為をなしても、それが必ずしも法人にとって不利益でない場合もありうるのだから、絶対的無効と解することなく、監事あるいは、理事会等の追認によって有効となりうる余地を残している無権代理行為として無効、と解するのが妥当である」(森泉・基本コンメ81)とするものがある。
しかし、監事は、理事の業務執行の状況を監査し、また、業務の執行について不整の事実があることを発見したときはこれを集会に報告しなければならない立場にあることから、監事による追認を認めるべきではないと解する。
なお、森泉・前掲81は、「監事による事後の追認が是認される以上、監事の事前の同意による利益相反行為の有効化を認めて差し支えない」とするが、監事による事後の追認を認めない以上、事前の同意による利益相反行為の有効化は認めるべきではない。
管理組合法人の集会の決議による追認を認めるべきか否かについては、別個に問題が存在するが、肯定的に解すべきであろう。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
利益相反は会社にとっても同じことだから監査役が代表取締役の代わりに契約書に署名捺印すればよい。あほ
アホとアホの絡み合い?
へー。パート3の人より偉いね
税理士です
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
-コーヒータイム-
【建設業法に規定する「監理技術者」について】
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。
また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。
この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。