管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10641 7~8年前に理事長経験者ですが~

    私のマンションでは、△は有りませんが「○○号の出席者に一任」「理事長一任」があります。しかしその選択をされた方は私の知る限りは0です。

  2. 10642 匿名さん

    △マークは議決権に参加したくてもできなかった組合員の為の救済措置です。
    声の大きい人間だけが憚る総会の現状において、声の小さい人間がその権利と義務を遂行し、一組合員としての誇りを表現するための大岡裁きなのです。
    財務諸表を読み解くことができない方は組合員の資格はないとする旧来の〇×方式を改善したものです。
    この大岡裁きは、自己の利益追求しかできない人間にとってはとうてい理解できない崇高な裁きと言えます。

  3. 10643 匿名さん

    賛成反対のどちらでもないが棄権はしたくないというのは単なる〇カのワガママ

  4. 10644 匿名さん

    >10643 匿名さん
    〇〇とはそういった価値観がどうしても理解できない輩のことです。
    多分、死ぬまで分からないでしょう。
    〇かは死ななきゃ・・・

  5. 10645 匿名さん

    <参考(>>10606 関連)>
    【不要になった管理員住宅の活用/大阪市マンション管理支援機構 Q&A】
    http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-13
    Q:
    管理員の勤務形態を住み込みから通勤に切り替えたために、管理員住宅が空きになりました。これの活用を検討しています。  総戸数57戸、築30年の分譲マンション。管理員住宅(約60m2)は共用部分として登記されています。これの活用方法のひとつとして、住宅として売却や賃貸をする場合には、どのような手続きが必要でしょうか?  また、その他の活用法はどのようなことが考えられますか? 集会室などは既にあります。

    http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-1
    A:共用部分のまま その他の方法で活用する場合
    (抜粋)したがって、共用部分としてその他の方法で活用するのが、最も簡便です。もっとも、この場合でも、【管理規約で個々の共用部分の用途までが記載されている場合には、管理規約の変更手続が必要】になってくることに留意する必要はあります。

  6. 10646 匿名さん

    規約共用部分

  7. 10647 匿名さん

    >>10646 匿名さん
    共用部分の使用はその用方強行規定なので規約に設定でき( ´艸`)。従って規約共用部分はあり得ないことになりそうですが。
    どんなもんでしょう( ´艸`)。

  8. 10648 匿名さん

    用法と用途の違いですね

  9. 10649 匿名さん

    >>10647 匿名さん
    >( ´艸`)

    109爺さん
    分かりやすくて、いいですね!

  10. 10650 匿名さん

    【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
    1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専用部と考えられる。
    2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。

  11. 10651 匿名さん

    >>10650 の訂正
    (誤)専用部
    (正)専有部分

  12. 10652 匿名さん

    <参考>
    【弁護士解説】マンションの配管から水漏れした場合の修繕責任はどうなるのか?
    https://fudosandojo.com/c_16/%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%AE%A1%E3%81%AE%E4%B...

    【階下の天井裏の排水管枝管は共用部分か、専有部分か】
    https://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-KWRZ/fu/mashu.html

  13. 10653 匿名さん

    【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
    1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と考えられる。
    2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。

  14. 10654 匿名さん

    【法人である管理組合(管理組合法人)と理事との利益が相反する事項】
    区分所有法
    第51条(監事の代表権)
    管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

    【法人でない管理組合(権利能力なき社団である管理組合)と理事長との利益が相反する事項】
    マンション標準管理規約(単棟型)
    第38条(理事長)である
    第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

  15. 10655 10654

    上記は、「管理組合と理事長との利益が相反する事項」についての規定であって、「理事長に不祥事があった場合」の規定ではない。

  16. 10656 匿名さん

    【利益相反事項の関係法】
    民法
    第108条(自己契約及び双方代理等)
    第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
    1.第2項の新設
    2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
    3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
    4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

    《改正前》
    第108条(自己契約及び双方代理)
    同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  17. 10657 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【<会社法>取締役の利益相反取引の規制】
    https://akatsuka-law.jp/column/director-conflict-of-interest.html

  18. 10658 匿名さん

    -コーヒータイム(2杯目)-

    <会社法>
    【特別利害関係を有する取締役と取締役会決議】
    https://akatsuka-law.jp/column/director-with-special-interest.html

  19. 10659 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <平成28年(2016年) マンション管理士 試験問題>

    【問 30】
    管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

    1 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。

    2 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。

    3 この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議により行うこともできます。

    4 この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。


    【正解 3】

  20. 10660 匿名さん

    -コーヒータイム(2杯目)-

    >>10659 の設問にある補修工事について、管理組合と施工会社を当事者として契約すると、理事長の行為は双方代表となり無権代表となってしまいます。したがって、監事か他の理事が、管理組合を代表して施工会社と契約することになります。
    理事長は、この取引に限って代表権がありませんが、他の取引については代表権があります。また、管理組合を代表して施工会社と契約をした監事や他の理事は、この取引に限って管理組合を代表しただけで、他の取引については代表権がないことに留意する必要があります。

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