管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10628 匿名さん

    >10626 匿名さん
    可否の判断ができない方に対して△の選択肢を設けたのはいいアイデアだと思う。
    議案内容によっては可否の判断に迷う方もいて当然。
    議決権総数の半数以上が参加しないと総会そのものが無効になる。
    議案内容がよくわからない場合でも、参加することに意味がある。

  2. 10629 匿名さん

    >10627 匿名さん
    >モデルケースとは言えない。
    ご指摘の通りです。
    よく確認せずに紹介したことをお詫びします。
    こういった賛否一覧表を作成し、掲示板で公開したり、各組合員に配布することで自分の投票結果が正しく反映されているかどうか確認できます。
    仮に、管理会社による改竄行為が働いても、本人がこの賛否一覧表を確認することでで改竄を暴くことができます。

  3. 10630 匿名さん

    >本人がこの賛否一覧表を確認することで改竄を暴くことができます。
    成程、議決権行使書開票結果を改竄されたかされないかを確認できるのは本人しかいない。
    理事長や他の役員では改竄有無のチェックは無理という事ですね。
    この開票結果公開方式を管理規約細則で定めておけば安心できる。
    今度の理事会で提案してみる。
    この方式が採択されると、全国の管理組合は管理会社からの利益相反による利益誘導被害から逃れることができる。
    マンション管理に関して大きな革命だと言える。
    管理業協会からの反撃が当然起きるでしょうね。
    出来れば、国交省のマンション標準管理規約でこの開票結果公開方式を定めてほしい。

  4. 10631 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【標準管理規約における普通決議について】
    1.標準管理規約では、普通決議の議決方法を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する」としている。
    2.議決権の分割(不統一行使)はできないので、各組合員が行使した各議案の議決権は、「賛成する」、「賛成しない(反対・棄権)」の二つに区分し、集計することになる。
    3.標準管理規約に倣えば、>>10626 記載のケースでは、議案のすべてが「否決」となる。

  5. 10632 匿名さん

    ー豆知識ー
    △は不統一行使ではあるが棄権ではない。
    不統一行使の場合、賛成票かもしれない。
    賛成か反対かを明確に記入しなかっただけで棄権と判断するのは危険である。
    棄権を反対票だと決めつけるのも危険です。
    △は議案内容が理解できなくて賛否が判断できない方のための権利行使として用意している。
    例えば、財務諸表による前期報告書等は痴呆症組合員にはチンプンカンプン。
    賛成か反対か自分では判断できないが棄権はしたくない。
    そういう方のために大岡裁きによる裁定結果なのです。
    こういう知識は知恵のない人間が理解しようと思っても所詮は無理な話なのです。
    ある正しい行動が憲法違反なら、憲法違反だとしか叫べない人間と、憲法改正を叫ぶ人間の違いに匹敵します。
    >10631 匿名さんは憲法違反しか叫べない方のようですね。

  6. 10633 匿名さん

    「不統一行使」とは、複数個の議決権をもつ者が一つの議案に対して賛否両方の意思表示をすることを言うのであって、一個の議決権を分割して賛否両方の意思表示をすることを「不統一行使」とは言いません。
    なぜなら、一個の議決権を分割することはできないからです。

  7. 10634 匿名さん

    「棄権」とは、内心はどうであれ、議決権を行使しないのですから、「賛成」にも「賛成ではない」にもカウントできません。

  8. 10635 匿名さん

    議決権の不統一行使を認めているのは、会社法313条だけだと思います。

  9. 10636 匿名さん

    >>10634 訂正
    (誤)「賛成」にも「賛成ではない」にもカウントできません。
    (正)議決権の一部を「賛成」としてカウントすることはできません。

  10. 10637 匿名さん

    憲法違反であろうと法令違反であろうと組合員が納得していれば問題なし

  11. 10638 匿名さん

    >10634 匿名さん
    何度も言うが、△は棄権票だけに限定しているわけでもない。
    どちらでもいい票、どちらか分からない票、棄権だけはしたくない票も含まれている。

  12. 10639 匿名さん

    難しい財務諸表を見てそれだけで棄権したくなる組合員や、兎に角、分からないから長いものに巻かれろ的に賛成票に入れる組合員も少なくない。
    そういう方の意思表現行使手段としての△マークなのです。
    彼らが組合員としての権利を行使し、義務を果たせる最良議決方法が△マークなのです。

  13. 10640 匿名さん

    △マークによる議決投票を管理規約で定め、議決権行使書で利用可能にすれば棄権票はかなり少なくなる。
    棄権票が少なくなるというこは、組合の最高意思決定機関での議決票結果がより組合員の意思に沿った結果になるという事です。
    ただ、その大切な結果が悪意のある連中によって改竄され、組合員の真意が踏みにじられないよう、改竄行為だけは絶対に阻止すべきなのです。

  14. 10641 7~8年前に理事長経験者ですが~

    私のマンションでは、△は有りませんが「○○号の出席者に一任」「理事長一任」があります。しかしその選択をされた方は私の知る限りは0です。

  15. 10642 匿名さん

    △マークは議決権に参加したくてもできなかった組合員の為の救済措置です。
    声の大きい人間だけが憚る総会の現状において、声の小さい人間がその権利と義務を遂行し、一組合員としての誇りを表現するための大岡裁きなのです。
    財務諸表を読み解くことができない方は組合員の資格はないとする旧来の〇×方式を改善したものです。
    この大岡裁きは、自己の利益追求しかできない人間にとってはとうてい理解できない崇高な裁きと言えます。

  16. 10643 匿名さん

    賛成反対のどちらでもないが棄権はしたくないというのは単なる〇カのワガママ

  17. 10644 匿名さん

    >10643 匿名さん
    〇〇とはそういった価値観がどうしても理解できない輩のことです。
    多分、死ぬまで分からないでしょう。
    〇かは死ななきゃ・・・

  18. 10645 匿名さん

    <参考(>>10606 関連)>
    【不要になった管理員住宅の活用/大阪市マンション管理支援機構 Q&A】
    http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-13
    Q:
    管理員の勤務形態を住み込みから通勤に切り替えたために、管理員住宅が空きになりました。これの活用を検討しています。  総戸数57戸、築30年の分譲マンション。管理員住宅(約60m2)は共用部分として登記されています。これの活用方法のひとつとして、住宅として売却や賃貸をする場合には、どのような手続きが必要でしょうか?  また、その他の活用法はどのようなことが考えられますか? 集会室などは既にあります。

    http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-1
    A:共用部分のまま その他の方法で活用する場合
    (抜粋)したがって、共用部分としてその他の方法で活用するのが、最も簡便です。もっとも、この場合でも、【管理規約で個々の共用部分の用途までが記載されている場合には、管理規約の変更手続が必要】になってくることに留意する必要はあります。

  19. 10646 匿名さん

    規約共用部分

  20. 10647 匿名さん

    >>10646 匿名さん
    共用部分の使用はその用方強行規定なので規約に設定でき( ´艸`)。従って規約共用部分はあり得ないことになりそうですが。
    どんなもんでしょう( ´艸`)。

  21. 10648 匿名さん

    用法と用途の違いですね

  22. 10649 匿名さん

    >>10647 匿名さん
    >( ´艸`)

    109爺さん
    分かりやすくて、いいですね!

  23. 10650 匿名さん

    【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
    1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専用部と考えられる。
    2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。

  24. 10651 匿名さん

    >>10650 の訂正
    (誤)専用部
    (正)専有部分

  25. 10652 匿名さん

    <参考>
    【弁護士解説】マンションの配管から水漏れした場合の修繕責任はどうなるのか?
    https://fudosandojo.com/c_16/%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%AE%A1%E3%81%AE%E4%B...

    【階下の天井裏の排水管枝管は共用部分か、専有部分か】
    https://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-KWRZ/fu/mashu.html

  26. 10653 匿名さん

    【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
    1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と考えられる。
    2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。

  27. 10654 匿名さん

    【法人である管理組合(管理組合法人)と理事との利益が相反する事項】
    区分所有法
    第51条(監事の代表権)
    管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

    【法人でない管理組合(権利能力なき社団である管理組合)と理事長との利益が相反する事項】
    マンション標準管理規約(単棟型)
    第38条(理事長)である
    第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

  28. 10655 10654

    上記は、「管理組合と理事長との利益が相反する事項」についての規定であって、「理事長に不祥事があった場合」の規定ではない。

  29. 10656 匿名さん

    【利益相反事項の関係法】
    民法
    第108条(自己契約及び双方代理等)
    第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
    1.第2項の新設
    2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
    3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
    4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

    《改正前》
    第108条(自己契約及び双方代理)
    同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  30. 10657 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【<会社法>取締役の利益相反取引の規制】
    https://akatsuka-law.jp/column/director-conflict-of-interest.html

  31. 10658 匿名さん

    -コーヒータイム(2杯目)-

    <会社法>
    【特別利害関係を有する取締役と取締役会決議】
    https://akatsuka-law.jp/column/director-with-special-interest.html

  32. 10659 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <平成28年(2016年) マンション管理士 試験問題>

    【問 30】
    管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

    1 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。

    2 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。

    3 この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議により行うこともできます。

    4 この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。


    【正解 3】

  33. 10660 匿名さん

    -コーヒータイム(2杯目)-

    >>10659 の設問にある補修工事について、管理組合と施工会社を当事者として契約すると、理事長の行為は双方代表となり無権代表となってしまいます。したがって、監事か他の理事が、管理組合を代表して施工会社と契約することになります。
    理事長は、この取引に限って代表権がありませんが、他の取引については代表権があります。また、管理組合を代表して施工会社と契約をした監事や他の理事は、この取引に限って管理組合を代表しただけで、他の取引については代表権がないことに留意する必要があります。

  34. 10661 マンション検討中さん

    >>10660 匿名さん
    理事長が無権代理でも総会で追認すれば問題ないですよ。


  35. 10662 匿名さん

    追認しなくても組合員が文句言わなければOKですよ

  36. 10663 匿名さん

    >>10661 マンション検討中さん
    この無効は、「絶対的無効」ではなく、追認の余地を認める「相対的無効」と考えられるので、集会の決議による追認もあり得ると思います。

  37. 10664 匿名さん

    -頭の体操-

    以下は、>>10660(2022/08/08 11:05:13)のすぐ後に投稿されたものです。
    共通することは?

    〇匿名さん 2022/08/08 11:09:02
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/681210/res/12/

    〇匿名さん 2022/08/08 11:11:37
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/567844/res/136/

    〇匿名さん 2022/08/08 11:12:51
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/356545/res/1628/

    〇匿名さん 2022/08/08 11:14:21
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/666826/res/4337/

    〇匿名さん 2022/08/08 11:15:24
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/14150/

    〇匿名さん 2022/08/08 11:18:45
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/668300/res/355/

  38. 10665 匿名さん

    >>10663 匿名さん
    そもそも無権代理は無効ではなくて取消できるんですよ
    無効と取消を混同しないでね。


  39. 10666 匿名さん

    そんなことより、古代ギリシャのアテネの民主政について語るべきだ

  40. 10667 匿名さん

    おかしなのがいるね

  41. 10668 匿名さん

    〇取消することのできる行為・・・取り消すまでは有効、取り消すことにより当初に遡って無効となる。また、取消をせずに追認をすれば確定的に有効となる。

    〇相対的無効である行為・・・当初から法律行為の効力はないが、追認により効力を生じる。

  42. 10669 匿名さん

    -コーヒータイム(3杯目)-

    【利益相反事項について理事が管理組合法人を代表した場合の効果】
    管理組合法人と理事との利益が相反する事項について、理事が管理組合法人を代表した場合には、その行為は無効である。
    それでは、この無効は絶対的無効か、それとも追認の余地を認める相対的無効か。

    学説上、「理事が利益相反行為をなしても、それが必ずしも法人にとって不利益でない場合もありうるのだから、絶対的無効と解することなく、監事あるいは、理事会等の追認によって有効となりうる余地を残している無権代理行為として無効、と解するのが妥当である」(森泉・基本コンメ81)とするものがある。

    しかし、監事は、理事の業務執行の状況を監査し、また、業務の執行について不整の事実があることを発見したときはこれを集会に報告しなければならない立場にあることから、監事による追認を認めるべきではないと解する。
    なお、森泉・前掲81は、「監事による事後の追認が是認される以上、監事の事前の同意による利益相反行為の有効化を認めて差し支えない」とするが、監事による事後の追認を認めない以上、事前の同意による利益相反行為の有効化は認めるべきではない。

    管理組合法人の集会の決議による追認を認めるべきか否かについては、別個に問題が存在するが、肯定的に解すべきであろう。
    (出典:コンメンタール マンション区分所有法)

  43. 10670 匿名さん

    利益相反は会社にとっても同じことだから監査役が代表取締役の代わりに契約書に署名捺印すればよい。あほ

  44. 10671 匿名さん

    >>10670 匿名さん

    残念ながら、役員の利益相反事項について、会社法では監査役に代表権を認めていない。

  45. 10672 eマンションさん

    >>10671 匿名さん
    認めてますよ

  46. 10673 匿名さん

    アホとアホの絡み合い?

  47. 10674 匿名さん

    >>10672 eマンションさん

    監査役が会社を代表するのは、会社と取締役との訴訟においてですね。

  48. 10675 eマンションさん

    へー。パート3の人より偉いね

  49. 10676 匿名さん

    税理士です

  50. 10677 匿名さん

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