- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
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真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
だからどうした?
<再掲>
>>10165 2019/04/06
【権利能力なき社団について】
権利能力なき社団には法人格がないため、不動産を社団名義で登記することはできませんので、代表者の個人名義または構成員全員の共有名で登記をすることになります。
不動産を代表者の個人名義で登記をしていて、その後、代表者が変更となったときは、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記をします。
また、代表者が死亡し、その後、新代表者が選任されたときは、新代表者の選任日をもって「委任の終了」を登記原因する所有権移転登記をすることになります。この場合、「相続」は登記原因になりません。それは、不動産の登記名義は代表者個人ですが、その不動産は構成員全員に総有的に帰属するのであって、代表者個人の所有物ではないからです。
ほうほう
【医療費控除前】
○その年の課税される所得金額…400万円
○所得税額…4,000,000円×20%-427,500円=372,500円…A
【医療費控除後】
○その年の課税される所得金額…380万円(※1)
※1 400万円-医療費控除(※2)20万円(30万円-10万円)=380万円
※2 医療費控除は最高200万円
○所得税額…3,800,000円×20%-427,500円=332,500円…B
【医療費控除前】-【医療費控除後】
○A-B=40,000円…還付金
てなわけで、
> 10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)
↑
とは限らないし、
> 10万差し引いて290万。その1割、29万が還元される。
↑
医療費として290万円が控除されることもない。
「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」は「共通費」である。
「共用費」とは言わない。
【少額訴訟における申立手数料の額について】
訴額が60万円場合、申立手数料は6,000円である。
(支払督促の申立ての場合は、3,000円である。)
<参考>
【協力金を払えば理事を辞退できる?】
特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
https://hamakan-net.com/topics/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%87%91%E3%82%92%E6...
<参考>
マンション管理関係判例
【平成 3年11月29日 判時1431-138 東京地判】
http://www.kdaiya.jp/1mansyon/ma-hanrei17.html#17
<再掲>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10414-10417/
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
【第21条関係コメント】
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
<参考>
法第82条の規定による業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、マンション管理業に関する行為はできないが、以下の行為は許容される。
【許容される行為】
イ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約の同一の条件による更新
ロ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約に基づくものを含む。)
ハ 業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員(マンションの区分所有者等又はマンションの購入者)に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における、当該管理受託契約に基づく管理事務
<参考>
【マンション管理適正化法施行規則第87条第5項について】
当該管理組合に管理者等が置かれている場合において、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
【監督処分】
●(6)規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合・・・業務停止処分7日
●(7)次のいずれかに該当する場合・・・指示処分
① 5項書面に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合
② 管理組合に管理者等が置かれている場合において、規則第87条第5項の規定に違反して、5項書面を当該管理組合の管理者等に対象月の翌月末日までに交付しなかったとき((6)に該当する場合を除く。)。
某スレより
>少なくとも新潟の11憶の事件も管理会社。
11億円の着服の件は、ちょっと違うような気が・・・
【「ツインタワー石打」に関連する情報】
https://kakaku.com/tv/search/keyword=%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82...
<参考>
廣田信子のブログ
【任せて絶対に安心な人などいないー「ツインタワー石打」に学ぶ】
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12134398155.html
<参考>
【区分所有法】
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
【区分所有法における「占有者」とは?】
区分所有法6条3項(第一項の規定(区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)により、「占有者」は、【区分所有者以外の専有部分の占有者】となりなす。
マンション標準管理規約(単棟型)では、2条に用語の定義があり、【占有者=区分所有法第6条第3項の占有者をいう。(3号)】と規定しています。
>>10598 の訂正
(誤)区分所有法6条3項(第一項の規定(区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)
(正)区分所有法6条3項(第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)
ーコーヒータイムー
【占有について】
所有者が所有物を他人に賃貸している場合(原則)
1.所有者の占有は、所有の意思を持っているので「自主占有」であり、賃借人の占有を通して占有しているので「代理占有(間接占有)」です。
2.賃借人の占有は、所有の意思を持って占有しているわけではないので「自主占有」ではないのですが、自ら物を直接占有しているので「自己占有(直接占有)」です。
【「区分所有者」が専有部分を他人に賃貸している場合の占有について】
区分所有法6条3項(※)により、「区分所有者」は「占有者」には該当しません。
※ 区分所有法6条3項
第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
賃借している部屋を時効取得
難しく考えることはないだろう。
【法令における「~することができる」の意味は?】
「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合の用語です。法令においては、その行為をするかしないかの裁量権を与える場合と、その行為をする権利または能力を与える場合の二通りの用い方があります。
【規約共用部分について】
1.規約共用部分は、専有部分になり得る建物の部分および附属の建物を共用部分として規約に定めることによって共用部分となる(区分所有法4条2項)。
2.共用部分として規約に定めるべき事項は、建物のどの部分またはどの附属の建物を共用部分とするかということだけで足りる。
3.その他の事項(その共用部分の用途、その共用部分を共用すべき区分所有者の範囲等)を規約に定めても差し支えないが、これらの事項を定めたときは、その定めが区分所有者を拘束することになる。
4.ただし、これらの事項は総会決議を経て規約に定めたのであるから、総会決議を経て規約を改正することによって変更(例:倉庫を会議室に用途変更するなど)することができる。
【区分所有法13条と規約共用部分】
1.区分所有法13条における「使用することができる」は >>10605 の後者であり、主語は「各共有者は、」であるので、「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用する権利を有する。」と言い換えることができる。
2.また、規約共用部分の「その用方に従った使用」とは、「規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従った使用」と考えられるので、規約共用部分については、「各共有者は、規約共用部分を規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従って使用する権利を有する。」となる。
<再掲>
>>10572 匿名さん 2022/04/20
【管理組合の総会について】
区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。
>>10573 匿名さん 2022/04/20
【総会の議事録について】
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
<再掲>
>>10577 匿名さん 2022/04/23
【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
-抜粋-
「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」
>議案の賛否を直接意思表示することが望ましい
プライバシー侵害だと思う。
議決権行使書の面々は覆面なのに、どうして出席組合員のプライバシーは尊重されないのか。
>10609 匿名さん
逆も成り立つ。
出席組合員は組合員であることの証明のため覆面をせずに正体を明らかにしているが、議決権行使書の面々は組合員であることの証明もしないでの議決権行使は、ある意味、無効票と言える。
少なくとも、組合員内部では組合員であることの正体を明らかにするために、議決権行使書情報は組合員同士で共有されるべきです。
>10610 匿名さん
>議決権行使書情報は組合員同士で共有されるべきです。
組合員同士で議決権行使書情報を共有することが、どうして組合員としてのの正体を明らかにすることに繋がるのか。
>10611 匿名さん
>組合員同士で議決権行使書情報を共有することが、どうして組合員としてのの正体を明らかにすることに繋がるのか。
議決権開票情報を共有するという事は、自身の目で自分の議決権投票が開票に正しく反映されているか確認できます。
つまり、改竄の余地がなくなり、結果的には他の組合員に対し同組合員としての正体を明らかにしているのです。
>10614 匿名さん
>本人の意思で
勝手に本人の意思と決めつけないでほしい。
本人の意思ではなく、彼らは旧来からの慣例に従っているだけ。
ごく少数であなたみたいな方もいると思う。
もし、プライバシー保護のために覆面で参加してもいいという慣例があったなら、ほとんどの方が覆面で参加すると思うよ。
>10615 10614
>「どのようなプライバシー」
各議案に対する組合員本人としての考え方かな。
>「誰が侵害する」
本人以外の他の出席組合員かな。
その程度の想像力もないの?
一から十まで説明させないでよ。
↑訂正
>本人以外の他の出席組合員かな。
少し訂正させてほしい。
本人以外の他のお出席組合員と利益相反する管理会社の関係者かな。
特に、同じ組合員同士なら兎も角、利益相反する管理会社に組合員本人のプライバシーが侵害されることには背筋が凍る思いがする。
>これこそが勝手な決め付けであるが、
そんなことはない。
常々、私自身が覆面での出席が許されるならそうしたいと思っているし、他の出席組合員に伺っても同じ返答だった。
覆面だと、当組合員であるかどうかの判別が他の出席組合員にできないから仕方なくしているとの意見で一致した。
皆さん本心は、覆面で出席できるのであればそうしたいそうです。
>>各議案に対する組合員本人としての考え方かな。
>さすがに、これはプライバシー情報ではない
仮にプライバシー情報でないなら、議決権行使書開票結果の公開も許されるという事になる。
>これらの者が、総会において自ら示した本人の意思表示を誰に開示して侵害をするというのか?
相変わらず、想像力が乏しいね。
利益相反する管理会社が、あなたたち管理会社の利益誘導のために利用するに決まってるじゃん。
多数派工作したり、議決権行使書改竄行為したり、首根っこを押さえつけられている。
どうも、プライバシー侵害の意味をご存じないらしい。
ーこれにて終了ー
>10621 匿名さん
の意見を要約すると、
総会での各議案に対する組合員としての態度を表明することは、プライバシー侵害には当たらず、同じく議決権行使書による各組合員の賛否票公開も当然のこととしてプライバシー侵害には当たらない、ということだそうです。
つまり、議決権行使書も出席組合員と同じく、誰が賛成し誰が反対したかを他の組合員に公開しても、そのこと自体はプライバシー侵害には当たらず、公開すべきだと言っているようです。
そういう意見なら、10621さんの意見も多少は理解できる。
>10623 匿名さん
>議決権行使書も出席組合員と同じく、誰が賛成し誰が反対したかを他の組合員に公開しても、そのこと自体はプライバシー侵害には当たらず、公開すべきだと言っているようです。
覆面できずに我慢して総会出席している方にとっては公平性を保つという面において朗報ですね。
普通決議の場合、出席組合員の議決権数の過半数で可決されるが、どの議案も普通決議なのだろう。
賛否同数の議案もあるが、その場合は否決となり、このモデルプランは2号議案5号議案に関しては間違っている。
モデルケースとは言えない。
>10626 匿名さん
可否の判断ができない方に対して△の選択肢を設けたのはいいアイデアだと思う。
議案内容によっては可否の判断に迷う方もいて当然。
議決権総数の半数以上が参加しないと総会そのものが無効になる。
議案内容がよくわからない場合でも、参加することに意味がある。
>10627 匿名さん
>モデルケースとは言えない。
ご指摘の通りです。
よく確認せずに紹介したことをお詫びします。
こういった賛否一覧表を作成し、掲示板で公開したり、各組合員に配布することで自分の投票結果が正しく反映されているかどうか確認できます。
仮に、管理会社による改竄行為が働いても、本人がこの賛否一覧表を確認することでで改竄を暴くことができます。
>本人がこの賛否一覧表を確認することで改竄を暴くことができます。
成程、議決権行使書開票結果を改竄されたかされないかを確認できるのは本人しかいない。
理事長や他の役員では改竄有無のチェックは無理という事ですね。
この開票結果公開方式を管理規約細則で定めておけば安心できる。
今度の理事会で提案してみる。
この方式が採択されると、全国の管理組合は管理会社からの利益相反による利益誘導被害から逃れることができる。
マンション管理に関して大きな革命だと言える。
管理業協会からの反撃が当然起きるでしょうね。
出来れば、国交省のマンション標準管理規約でこの開票結果公開方式を定めてほしい。
-コーヒータイム-
【標準管理規約における普通決議について】
1.標準管理規約では、普通決議の議決方法を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する」としている。
2.議決権の分割(不統一行使)はできないので、各組合員が行使した各議案の議決権は、「賛成する」、「賛成しない(反対・棄権)」の二つに区分し、集計することになる。
3.標準管理規約に倣えば、>>10626 記載のケースでは、議案のすべてが「否決」となる。
ー豆知識ー
△は不統一行使ではあるが棄権ではない。
不統一行使の場合、賛成票かもしれない。
賛成か反対かを明確に記入しなかっただけで棄権と判断するのは危険である。
棄権を反対票だと決めつけるのも危険です。
△は議案内容が理解できなくて賛否が判断できない方のための権利行使として用意している。
例えば、財務諸表による前期報告書等は痴呆症組合員にはチンプンカンプン。
賛成か反対か自分では判断できないが棄権はしたくない。
そういう方のために大岡裁きによる裁定結果なのです。
こういう知識は知恵のない人間が理解しようと思っても所詮は無理な話なのです。
ある正しい行動が憲法違反なら、憲法違反だとしか叫べない人間と、憲法改正を叫ぶ人間の違いに匹敵します。
>10631 匿名さんは憲法違反しか叫べない方のようですね。
「不統一行使」とは、複数個の議決権をもつ者が一つの議案に対して賛否両方の意思表示をすることを言うのであって、一個の議決権を分割して賛否両方の意思表示をすることを「不統一行使」とは言いません。
なぜなら、一個の議決権を分割することはできないからです。
「棄権」とは、内心はどうであれ、議決権を行使しないのですから、「賛成」にも「賛成ではない」にもカウントできません。
議決権の不統一行使を認めているのは、会社法313条だけだと思います。
憲法違反であろうと法令違反であろうと組合員が納得していれば問題なし
難しい財務諸表を見てそれだけで棄権したくなる組合員や、兎に角、分からないから長いものに巻かれろ的に賛成票に入れる組合員も少なくない。
そういう方の意思表現行使手段としての△マークなのです。
彼らが組合員としての権利を行使し、義務を果たせる最良議決方法が△マークなのです。
△マークによる議決投票を管理規約で定め、議決権行使書で利用可能にすれば棄権票はかなり少なくなる。
棄権票が少なくなるというこは、組合の最高意思決定機関での議決票結果がより組合員の意思に沿った結果になるという事です。
ただ、その大切な結果が悪意のある連中によって改竄され、組合員の真意が踏みにじられないよう、改竄行為だけは絶対に阻止すべきなのです。
私のマンションでは、△は有りませんが「○○号の出席者に一任」「理事長一任」があります。しかしその選択をされた方は私の知る限りは0です。
△マークは議決権に参加したくてもできなかった組合員の為の救済措置です。
声の大きい人間だけが憚る総会の現状において、声の小さい人間がその権利と義務を遂行し、一組合員としての誇りを表現するための大岡裁きなのです。
財務諸表を読み解くことができない方は組合員の資格はないとする旧来の〇×方式を改善したものです。
この大岡裁きは、自己の利益追求しかできない人間にとってはとうてい理解できない崇高な裁きと言えます。
賛成反対のどちらでもないが棄権はしたくないというのは単なる〇カのワガママ
<参考(>>10606 関連)>
【不要になった管理員住宅の活用/大阪市マンション管理支援機構 Q&A】
http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-13
Q:
管理員の勤務形態を住み込みから通勤に切り替えたために、管理員住宅が空きになりました。これの活用を検討しています。 総戸数57戸、築30年の分譲マンション。管理員住宅(約60m2)は共用部分として登記されています。これの活用方法のひとつとして、住宅として売却や賃貸をする場合には、どのような手続きが必要でしょうか? また、その他の活用法はどのようなことが考えられますか? 集会室などは既にあります。
http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-1
A:共用部分のまま その他の方法で活用する場合
(抜粋)したがって、共用部分としてその他の方法で活用するのが、最も簡便です。もっとも、この場合でも、【管理規約で個々の共用部分の用途までが記載されている場合には、管理規約の変更手続が必要】になってくることに留意する必要はあります。
規約共用部分
>>10646 匿名さん
共用部分の使用はその用方強行規定なので規約に設定でき( ´艸`)。従って規約共用部分はあり得ないことになりそうですが。
どんなもんでしょう( ´艸`)。
用法と用途の違いですね
【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専用部と考えられる。
2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。
<参考>
【弁護士解説】マンションの配管から水漏れした場合の修繕責任はどうなるのか?
https://fudosandojo.com/c_16/%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%AE%A1%E3%81%AE%E4%B...
【階下の天井裏の排水管枝管は共用部分か、専有部分か】
https://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-KWRZ/fu/mashu.html
【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と考えられる。
2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。
【法人である管理組合(管理組合法人)と理事との利益が相反する事項】
区分所有法
第51条(監事の代表権)
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
【法人でない管理組合(権利能力なき社団である管理組合)と理事長との利益が相反する事項】
マンション標準管理規約(単棟型)
第38条(理事長)である
第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
上記は、「管理組合と理事長との利益が相反する事項」についての規定であって、「理事長に不祥事があった場合」の規定ではない。
【利益相反事項の関係法】
民法
第108条(自己契約及び双方代理等)
第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
1.第2項の新設
2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。
《改正前》
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
-コーヒータイム-
【<会社法>取締役の利益相反取引の規制】
https://akatsuka-law.jp/column/director-conflict-of-interest.html
-コーヒータイム(2杯目)-
<会社法>
【特別利害関係を有する取締役と取締役会決議】
https://akatsuka-law.jp/column/director-with-special-interest.html
-コーヒータイム-
<平成28年(2016年) マンション管理士 試験問題>
【問 30】
管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。
2 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。
3 この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議により行うこともできます。
4 この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。
【正解 3】
-コーヒータイム(2杯目)-
>>10659 の設問にある補修工事について、管理組合と施工会社を当事者として契約すると、理事長の行為は双方代表となり無権代表となってしまいます。したがって、監事か他の理事が、管理組合を代表して施工会社と契約することになります。
理事長は、この取引に限って代表権がありませんが、他の取引については代表権があります。また、管理組合を代表して施工会社と契約をした監事や他の理事は、この取引に限って管理組合を代表しただけで、他の取引については代表権がないことに留意する必要があります。
追認しなくても組合員が文句言わなければOKですよ
-頭の体操-
以下は、>>10660(2022/08/08 11:05:13)のすぐ後に投稿されたものです。
共通することは?
〇匿名さん 2022/08/08 11:09:02
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/681210/res/12/
〇匿名さん 2022/08/08 11:11:37
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/567844/res/136/
〇匿名さん 2022/08/08 11:12:51
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/356545/res/1628/
〇匿名さん 2022/08/08 11:14:21
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/666826/res/4337/
〇匿名さん 2022/08/08 11:15:24
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/14150/
〇匿名さん 2022/08/08 11:18:45
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/668300/res/355/
そんなことより、古代ギリシャのアテネの民主政について語るべきだ
おかしなのがいるね
〇取消することのできる行為・・・取り消すまでは有効、取り消すことにより当初に遡って無効となる。また、取消をせずに追認をすれば確定的に有効となる。
〇相対的無効である行為・・・当初から法律行為の効力はないが、追認により効力を生じる。
-コーヒータイム(3杯目)-
【利益相反事項について理事が管理組合法人を代表した場合の効果】
管理組合法人と理事との利益が相反する事項について、理事が管理組合法人を代表した場合には、その行為は無効である。
それでは、この無効は絶対的無効か、それとも追認の余地を認める相対的無効か。
学説上、「理事が利益相反行為をなしても、それが必ずしも法人にとって不利益でない場合もありうるのだから、絶対的無効と解することなく、監事あるいは、理事会等の追認によって有効となりうる余地を残している無権代理行為として無効、と解するのが妥当である」(森泉・基本コンメ81)とするものがある。
しかし、監事は、理事の業務執行の状況を監査し、また、業務の執行について不整の事実があることを発見したときはこれを集会に報告しなければならない立場にあることから、監事による追認を認めるべきではないと解する。
なお、森泉・前掲81は、「監事による事後の追認が是認される以上、監事の事前の同意による利益相反行為の有効化を認めて差し支えない」とするが、監事による事後の追認を認めない以上、事前の同意による利益相反行為の有効化は認めるべきではない。
管理組合法人の集会の決議による追認を認めるべきか否かについては、別個に問題が存在するが、肯定的に解すべきであろう。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
利益相反は会社にとっても同じことだから監査役が代表取締役の代わりに契約書に署名捺印すればよい。あほ
アホとアホの絡み合い?
へー。パート3の人より偉いね
税理士です
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
-コーヒータイム-
【建設業法に規定する「監理技術者」について】
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。
また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。
この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。