管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

[PR] 周辺の物件
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園
リビオタワー品川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10581 匿名さん

    だからどうした?

  2. 10582 匿名さん

    <再掲>
    >>10165 2019/04/06
    【権利能力なき社団について】
    権利能力なき社団には法人格がないため、不動産を社団名義で登記することはできませんので、代表者の個人名義または構成員全員の共有名で登記をすることになります。
    不動産を代表者の個人名義で登記をしていて、その後、代表者が変更となったときは、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記をします。
    また、代表者が死亡し、その後、新代表者が選任されたときは、新代表者の選任日をもって「委任の終了」を登記原因する所有権移転登記をすることになります。この場合、「相続」は登記原因になりません。それは、不動産の登記名義は代表者個人ですが、その不動産は構成員全員に総有的に帰属するのであって、代表者個人の所有物ではないからです。

  3. 10583 匿名さん

    ほうほう

  4. 10584 匿名さん

    【医療費控除前】
    ○その年の課税される所得金額…400万円
    ○所得税額…4,000,000円×20%-427,500円=372,500円…A

    【医療費控除後】
    ○その年の課税される所得金額…380万円(※1)
    ※1 400万円-医療費控除(※2)20万円(30万円-10万円)=380万円
    ※2 医療費控除は最高200万円
    ○所得税額…3,800,000円×20%-427,500円=332,500円…B

    【医療費控除前】-【医療費控除後】
    ○A-B=40,000円…還付金

    てなわけで、
    > 10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)
      ↑
    とは限らないし、

    > 10万差し引いて290万。その1割、29万が還元される。
      ↑
    医療費として290万円が控除されることもない。

  5. 10585 匿名さん

    「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」は「共通費」である。
    「共用費」とは言わない。

  6. 10586 匿名さん

    【少額訴訟における申立手数料の額について】
    訴額が60万円場合、申立手数料は6,000円である。
    (支払督促の申立ての場合は、3,000円である。)

  7. 10587 匿名さん

    <参考>
    【協力金を払えば理事を辞退できる?】
    特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
    https://hamakan-net.com/topics/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%87%91%E3%82%92%E6...

  8. 10588 匿名さん

    <参考>
    【マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準】
    https://www.mlit.go.jp/common/000146050.pdf

  9. 10589 匿名さん

    <参考>
    マンション管理関係判例
    【平成 3年11月29日 判時1431-138 東京地判】
    http://www.kdaiya.jp/1mansyon/ma-hanrei17.html#17

    <再掲>
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10414-10417/

  10. 10590 匿名さん

    <参考>
    マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
    【第21条関係コメント】
    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

  11. 10591 匿名さん

    <参考>
    法第82条の規定による業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、マンション管理業に関する行為はできないが、以下の行為は許容される。

    【許容される行為】
    イ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約の同一の条件による更新
    ロ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約に基づくものを含む。)
    ハ 業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員(マンションの区分所有者等又はマンションの購入者)に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における、当該管理受託契約に基づく管理事務

  12. 10592 匿名さん

    <参考>
    【マンション管理適正化法施行規則第87条第5項について】
    当該管理組合に管理者等が置かれている場合において、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

    【監督処分】
    ●(6)規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合・・・業務停止処分7日

    ●(7)次のいずれかに該当する場合・・・指示処分
    ① 5項書面に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合
    ② 管理組合に管理者等が置かれている場合において、規則第87条第5項の規定に違反して、5項書面を当該管理組合の管理者等に対象月の翌月末日までに交付しなかったとき((6)に該当する場合を除く。)。

  13. 10593 匿名さん

    某スレより
    >少なくとも新潟の11憶の事件も管理会社。

    11億円の着服の件は、ちょっと違うような気が・・・

    【「ツインタワー石打」に関連する情報】
    https://kakaku.com/tv/search/keyword=%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82...

  14. 10594 匿名さん

    <参考>
    廣田信子のブログ
    【任せて絶対に安心な人などいないー「ツインタワー石打」に学ぶ】
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12134398155.html

  15. 10595 匿名さん

    <参考>
    【区分所有法】
    第13条(共用部分の使用)
    各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

    本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
    したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
    なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    第13条(敷地及び共用部分等の用法)
    区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

    本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
    また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。

  16. 10596 匿名さん

    【区分所有法における強行規定について】
    本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
    (引用:コンメンタール マンション区分所有法)

  17. 10597 匿名さん

    ーコーヒータイムー

    では、ごきげんよう!
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/6/

  18. 10598 匿名さん

    【区分所有法における「占有者」とは?】
    区分所有法6条3項(第一項の規定(区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)により、「占有者」は、【区分所有者以外の専有部分の占有者】となりなす。

    マンション標準管理規約(単棟型)では、2条に用語の定義があり、【占有者=区分所有法第6条第3項の占有者をいう。(3号)】と規定しています。

  19. 10599 10598

    >>10598 の訂正
    (誤)区分所有法6条3項(第一項の規定(区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)
    (正)区分所有法6条3項(第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)

  20. 10600 10598

    ーコーヒータイムー

    【占有について】
    所有者が所有物を他人に賃貸している場合(原則)
    1.所有者の占有は、所有の意思を持っているので「自主占有」であり、賃借人の占有を通して占有しているので「代理占有(間接占有)」です。

    2.賃借人の占有は、所有の意思を持って占有しているわけではないので「自主占有」ではないのですが、自ら物を直接占有しているので「自己占有(直接占有)」です。

    【「区分所有者」が専有部分を他人に賃貸している場合の占有について】
    区分所有法6条3項(※)により、「区分所有者」は「占有者」には該当しません。

    ※ 区分所有法6条3項
      第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

  21. 10601 匿名さん

    賃借している部屋を時効取得

  22. 10602 匿名さん

    >>10601 匿名さん

    何を言いたいのでしょうか?

  23. 10603 匿名さん

    難しく考えることはないだろう。

  24. 10604 匿名さん

    >>10601 匿名さん

    賃借人は、所有の意思を持って占有しているわけではない(つまり、「他主占有」である。)ので、区分所有権を時効取得することはない。

  25. 10605 匿名さん

    【法令における「~することができる」の意味は?】
    「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合の用語です。法令においては、その行為をするかしないかの裁量権を与える場合と、その行為をする権利または能力を与える場合の二通りの用い方があります。

  26. 10606 匿名さん

    【規約共用部分について】
    1.規約共用部分は、専有部分になり得る建物の部分および附属の建物を共用部分として規約に定めることによって共用部分となる(区分所有法4条2項)。
    2.共用部分として規約に定めるべき事項は、建物のどの部分またはどの附属の建物を共用部分とするかということだけで足りる。
    3.その他の事項(その共用部分の用途、その共用部分を共用すべき区分所有者の範囲等)を規約に定めても差し支えないが、これらの事項を定めたときは、その定めが区分所有者を拘束することになる。
    4.ただし、これらの事項は総会決議を経て規約に定めたのであるから、総会決議を経て規約を改正することによって変更(例:倉庫を会議室に用途変更するなど)することができる。

    【区分所有法13条と規約共用部分】
    1.区分所有法13条における「使用することができる」は >>10605 の後者であり、主語は「各共有者は、」であるので、「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用する権利を有する。」と言い換えることができる。
    2.また、規約共用部分の「その用方に従った使用」とは、「規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従った使用」と考えられるので、規約共用部分については、「各共有者は、規約共用部分を規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従って使用する権利を有する。」となる。

  27. 10607 匿名さん

    <再掲>
    >>10572 匿名さん 2022/04/20
    【管理組合の総会について】
    区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
    したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

    >>10573 匿名さん 2022/04/20
    【総会の議事録について】
    議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
    「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)

  28. 10608 匿名さん

    <再掲>
    >>10577 匿名さん 2022/04/23
    【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
     -抜粋-
    「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」

  29. 10609 匿名さん

    >議案の賛否を直接意思表示することが望ましい
    プライバシー侵害だと思う。
    議決権行使書の面々は覆面なのに、どうして出席組合員のプライバシーは尊重されないのか。

  30. 10610 匿名さん

    >10609 匿名さん
    逆も成り立つ。
    出席組合員は組合員であることの証明のため覆面をせずに正体を明らかにしているが、議決権行使書の面々は組合員であることの証明もしないでの議決権行使は、ある意味、無効票と言える。
    少なくとも、組合員内部では組合員であることの正体を明らかにするために、議決権行使書情報は組合員同士で共有されるべきです。

  31. 10611 匿名さん

    >10610 匿名さん
    >議決権行使書情報は組合員同士で共有されるべきです。
    組合員同士で議決権行使書情報を共有することが、どうして組合員としてのの正体を明らかにすることに繋がるのか。

  32. 10612 匿名さん

    >10611 匿名さん 
    >組合員同士で議決権行使書情報を共有することが、どうして組合員としてのの正体を明らかにすることに繋がるのか。
    議決権開票情報を共有するという事は、自身の目で自分の議決権投票が開票に正しく反映されているか確認できます。
    つまり、改竄の余地がなくなり、結果的には他の組合員に対し同組合員としての正体を明らかにしているのです。

  33. 10613 匿名さん

    >10612 匿名さん
    >改竄の余地がなくなり
    どうして改竄の余地がなくなるのか、もう少し詳しく説明してください。

  34. 10614 匿名さん

    >>10609 匿名さん
    >プライバシー侵害だと思う。

    本人の意思で直接権利を行使することのどこがプライバシー侵害なのでしょうか?

  35. 10615 10614

    >>10609 匿名さん
    >プライバシー侵害だと思う。

    本人の意思で総会に直接参加して議決権を行使する組合員の「どのようなプライバシー」を「誰が侵害する」と思うのでしょうか?

  36. 10616 匿名さん

    >10614 匿名さん
    >本人の意思で
    勝手に本人の意思と決めつけないでほしい。
    本人の意思ではなく、彼らは旧来からの慣例に従っているだけ。
    ごく少数であなたみたいな方もいると思う。
    もし、プライバシー保護のために覆面で参加してもいいという慣例があったなら、ほとんどの方が覆面で参加すると思うよ。

  37. 10617 匿名さん

    >10615 10614
    >「どのようなプライバシー」
    各議案に対する組合員本人としての考え方かな。
    >「誰が侵害する」
    本人以外の他の出席組合員かな。
    その程度の想像力もないの?
    一から十まで説明させないでよ。

  38. 10618 匿名さん

    ↑訂正
    >本人以外の他の出席組合員かな。
    少し訂正させてほしい。
    本人以外の他のお出席組合員と利益相反する管理会社の関係者かな。
    特に、同じ組合員同士なら兎も角、利益相反する管理会社に組合員本人のプライバシーが侵害されることには背筋が凍る思いがする。

  39. 10619 匿名さん

    >>10616 匿名さん
    >勝手に本人の意思と決めつけないでほしい。
    >本人の意思ではなく、彼らは旧来からの慣例に従っているだけ。

    これこそが勝手な決め付けであるが、このような状況での出席であっても、出席は本人の意思である。

    >>10617 匿名さん
    >各議案に対する組合員本人としての考え方かな。

    さすがに、これはプライバシー情報ではない。

    >>10618 匿名さん
    >本人以外の他のお出席組合員と利益相反する管理会社の関係者かな。

    これらの者が、総会において自ら示した本人の意思表示を誰に開示して侵害をするというのか?

  40. 10620 匿名さん

    >これこそが勝手な決め付けであるが、
    そんなことはない。
    常々、私自身が覆面での出席が許されるならそうしたいと思っているし、他の出席組合員に伺っても同じ返答だった。
    覆面だと、当組合員であるかどうかの判別が他の出席組合員にできないから仕方なくしているとの意見で一致した。
    皆さん本心は、覆面で出席できるのであればそうしたいそうです。
    >>各議案に対する組合員本人としての考え方かな。
    >さすがに、これはプライバシー情報ではない
    仮にプライバシー情報でないなら、議決権行使書開票結果の公開も許されるという事になる。
    >これらの者が、総会において自ら示した本人の意思表示を誰に開示して侵害をするというのか?
    相変わらず、想像力が乏しいね。
    利益相反する管理会社が、あなたたち管理会社の利益誘導のために利用するに決まってるじゃん。
    多数派工作したり、議決権行使書改竄行為したり、首根っこを押さえつけられている。

  41. 10621 匿名さん

    どうも、プライバシー侵害の意味をご存じないらしい。

     ーこれにて終了ー

  42. 10622 匿名さん

    >10621 匿名さん
    >ーこれにて終了ー
    やれやれ、しっぽを巻いて逃げたんだ。
    管理会社側の意見を聞きたかったのに。

  43. 10623 匿名さん

    >10621 匿名さん
    の意見を要約すると、
    総会での各議案に対する組合員としての態度を表明することは、プライバシー侵害には当たらず、同じく議決権行使書による各組合員の賛否票公開も当然のこととしてプライバシー侵害には当たらない、ということだそうです。
    つまり、議決権行使書も出席組合員と同じく、誰が賛成し誰が反対したかを他の組合員に公開しても、そのこと自体はプライバシー侵害には当たらず、公開すべきだと言っているようです。
    そういう意見なら、10621さんの意見も多少は理解できる。

  44. 10624 匿名さん

    >10623 匿名さん
    >議決権行使書も出席組合員と同じく、誰が賛成し誰が反対したかを他の組合員に公開しても、そのこと自体はプライバシー侵害には当たらず、公開すべきだと言っているようです。
    覆面できずに我慢して総会出席している方にとっては公平性を保つという面において朗報ですね。

  45. 10625 匿名さん

    >10623 匿名さん
    >誰が賛成し誰が反対したかを他の組合員に公開
    どうやって公開するのですか。
    具体的なイメージが湧いてこない。

  46. 10626 匿名さん

    >10625 匿名さん
    他スレでモデルデータがあったので紹介します。

    1. 他スレでモデルデータがあったので紹介しま...
  47. 10627 匿名さん

    普通決議の場合、出席組合員の議決権数の過半数で可決されるが、どの議案も普通決議なのだろう。
    賛否同数の議案もあるが、その場合は否決となり、このモデルプランは2号議案5号議案に関しては間違っている。
    モデルケースとは言えない。

  48. 10628 匿名さん

    >10626 匿名さん
    可否の判断ができない方に対して△の選択肢を設けたのはいいアイデアだと思う。
    議案内容によっては可否の判断に迷う方もいて当然。
    議決権総数の半数以上が参加しないと総会そのものが無効になる。
    議案内容がよくわからない場合でも、参加することに意味がある。

  49. 10629 匿名さん

    >10627 匿名さん
    >モデルケースとは言えない。
    ご指摘の通りです。
    よく確認せずに紹介したことをお詫びします。
    こういった賛否一覧表を作成し、掲示板で公開したり、各組合員に配布することで自分の投票結果が正しく反映されているかどうか確認できます。
    仮に、管理会社による改竄行為が働いても、本人がこの賛否一覧表を確認することでで改竄を暴くことができます。

  50. 10630 匿名さん

    >本人がこの賛否一覧表を確認することで改竄を暴くことができます。
    成程、議決権行使書開票結果を改竄されたかされないかを確認できるのは本人しかいない。
    理事長や他の役員では改竄有無のチェックは無理という事ですね。
    この開票結果公開方式を管理規約細則で定めておけば安心できる。
    今度の理事会で提案してみる。
    この方式が採択されると、全国の管理組合は管理会社からの利益相反による利益誘導被害から逃れることができる。
    マンション管理に関して大きな革命だと言える。
    管理業協会からの反撃が当然起きるでしょうね。
    出来れば、国交省のマンション標準管理規約でこの開票結果公開方式を定めてほしい。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2