管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10581 匿名さん

    だからどうした?

  2. 10582 匿名さん

    <再掲>
    >>10165 2019/04/06
    【権利能力なき社団について】
    権利能力なき社団には法人格がないため、不動産を社団名義で登記することはできませんので、代表者の個人名義または構成員全員の共有名で登記をすることになります。
    不動産を代表者の個人名義で登記をしていて、その後、代表者が変更となったときは、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記をします。
    また、代表者が死亡し、その後、新代表者が選任されたときは、新代表者の選任日をもって「委任の終了」を登記原因する所有権移転登記をすることになります。この場合、「相続」は登記原因になりません。それは、不動産の登記名義は代表者個人ですが、その不動産は構成員全員に総有的に帰属するのであって、代表者個人の所有物ではないからです。

  3. 10583 匿名さん

    ほうほう

  4. 10584 匿名さん

    【医療費控除前】
    ○その年の課税される所得金額…400万円
    ○所得税額…4,000,000円×20%-427,500円=372,500円…A

    【医療費控除後】
    ○その年の課税される所得金額…380万円(※1)
    ※1 400万円-医療費控除(※2)20万円(30万円-10万円)=380万円
    ※2 医療費控除は最高200万円
    ○所得税額…3,800,000円×20%-427,500円=332,500円…B

    【医療費控除前】-【医療費控除後】
    ○A-B=40,000円…還付金

    てなわけで、
    > 10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)
      ↑
    とは限らないし、

    > 10万差し引いて290万。その1割、29万が還元される。
      ↑
    医療費として290万円が控除されることもない。

  5. 10585 匿名さん

    「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」は「共通費」である。
    「共用費」とは言わない。

  6. 10586 匿名さん

    【少額訴訟における申立手数料の額について】
    訴額が60万円場合、申立手数料は6,000円である。
    (支払督促の申立ての場合は、3,000円である。)

  7. 10587 匿名さん

    <参考>
    【協力金を払えば理事を辞退できる?】
    特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
    https://hamakan-net.com/topics/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%87%91%E3%82%92%E6...

  8. 10588 匿名さん

    <参考>
    【マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準】
    https://www.mlit.go.jp/common/000146050.pdf

  9. 10589 匿名さん

    <参考>
    マンション管理関係判例
    【平成 3年11月29日 判時1431-138 東京地判】
    http://www.kdaiya.jp/1mansyon/ma-hanrei17.html#17

    <再掲>
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10414-10417/

  10. 10590 匿名さん

    <参考>
    マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
    【第21条関係コメント】
    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

  11. 10591 匿名さん

    <参考>
    法第82条の規定による業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、マンション管理業に関する行為はできないが、以下の行為は許容される。

    【許容される行為】
    イ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約の同一の条件による更新
    ロ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約に基づくものを含む。)
    ハ 業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員(マンションの区分所有者等又はマンションの購入者)に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における、当該管理受託契約に基づく管理事務

  12. 10592 匿名さん

    <参考>
    【マンション管理適正化法施行規則第87条第5項について】
    当該管理組合に管理者等が置かれている場合において、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

    【監督処分】
    ●(6)規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合・・・業務停止処分7日

    ●(7)次のいずれかに該当する場合・・・指示処分
    ① 5項書面に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合
    ② 管理組合に管理者等が置かれている場合において、規則第87条第5項の規定に違反して、5項書面を当該管理組合の管理者等に対象月の翌月末日までに交付しなかったとき((6)に該当する場合を除く。)。

  13. 10593 匿名さん

    某スレより
    >少なくとも新潟の11憶の事件も管理会社。

    11億円の着服の件は、ちょっと違うような気が・・・

    【「ツインタワー石打」に関連する情報】
    https://kakaku.com/tv/search/keyword=%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82...

  14. 10594 匿名さん

    <参考>
    廣田信子のブログ
    【任せて絶対に安心な人などいないー「ツインタワー石打」に学ぶ】
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12134398155.html

  15. 10595 匿名さん

    <参考>
    【区分所有法】
    第13条(共用部分の使用)
    各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

    本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
    したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
    なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    第13条(敷地及び共用部分等の用法)
    区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

    本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
    また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。

  16. 10596 匿名さん

    【区分所有法における強行規定について】
    本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
    (引用:コンメンタール マンション区分所有法)

  17. 10597 匿名さん

    ーコーヒータイムー

    では、ごきげんよう!
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/6/

  18. 10598 匿名さん

    【区分所有法における「占有者」とは?】
    区分所有法6条3項(第一項の規定(区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)により、「占有者」は、【区分所有者以外の専有部分の占有者】となりなす。

    マンション標準管理規約(単棟型)では、2条に用語の定義があり、【占有者=区分所有法第6条第3項の占有者をいう。(3号)】と規定しています。

  19. 10599 10598

    >>10598 の訂正
    (誤)区分所有法6条3項(第一項の規定(区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)
    (正)区分所有法6条3項(第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)

  20. 10600 10598

    ーコーヒータイムー

    【占有について】
    所有者が所有物を他人に賃貸している場合(原則)
    1.所有者の占有は、所有の意思を持っているので「自主占有」であり、賃借人の占有を通して占有しているので「代理占有(間接占有)」です。

    2.賃借人の占有は、所有の意思を持って占有しているわけではないので「自主占有」ではないのですが、自ら物を直接占有しているので「自己占有(直接占有)」です。

    【「区分所有者」が専有部分を他人に賃貸している場合の占有について】
    区分所有法6条3項(※)により、「区分所有者」は「占有者」には該当しません。

    ※ 区分所有法6条3項
      第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

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